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不動産名義変更手続センター
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住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が届きます。「これって自分で手続きできるの?」「費用はどのくらい?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、抵当権抹消登記は自分で手続きすることが可能です。ただし、書類の準備や法務局での申請にはいくつかの注意点があります。
この記事では、抵当権抹消登記を自分で行う方法を、必要書類・費用・申請手順・よくある失敗パターンまで司法書士が分かりやすく解説します。
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れに対して、不動産を担保に設定する権利のことです。金融機関は万が一ローンが返済されなかった場合に備えて、土地や建物に抵当権を設定します。
この抵当権は法務局の登記簿(登記記録)に記録されており、ローンを完済しても自動的には消えません。抵当権を登記簿から消すための手続きが「抵当権抹消登記」です。
抵当権の仕組みや設定・抹消の全体像については「抵当権とは?仕組み・設定・抹消の流れを司法書士が解説」をご覧ください。
抵当権抹消登記が必要になる主なケースは以下のとおりです。
相続による不動産の名義変更については「相続登記の費用│司法書士報酬・登録免許税・実費の内訳」で詳しく解説しています。
抵当権抹消登記は、登記手続きのなかでは比較的シンプルな部類に入ります。必要書類さえそろっていれば、司法書士に依頼しなくても手間をかければ自分で手続きすることが可能です。
抵当権抹消登記は、所有権移転登記(名義変更)などと比べると、必要書類の数が少なく、申請書の記載事項もシンプルです。法務局の窓口で相談しながら進めることもできるため、はじめて登記手続きをする方でも対応できる場合が多いです。
ただし、以下のような場合は手続きが複雑になることがあります。
以下に該当する場合は、司法書士への依頼を検討されることをおすすめします。
住宅ローンを完済すると、金融機関から以下の書類が届きます(郵送の場合は完済後1〜3週間程度)。これらは抵当権抹消登記に必要な書類ですので、大切に保管してください。
| 書類名 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 弁済証書(解除証書) | ローンが完済されたことを証明する書類。抵当権を解除する旨が記載されている | 金融機関によって名称が異なる場合あり(「抵当権解除証書」「抵当権放棄証書」等) |
| 登記識別情報通知または登記済証 | 抵当権を設定した際に金融機関に発行された書類 | 2005年以前の設定は「登記済証」、以降は「登記識別情報通知」 |
| 金融機関の委任状 | 金融機関が登記手続きを委任するための書類 | 委任者欄は金融機関が記入済み。受任者欄に申請人の住所・氏名を記入する |
| 書類名 | 入手方法 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局のホームページからダウンロードするか、法務局の窓口で入手 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の窓口またはオンラインで取得。現在の登記内容を確認するために必要 |
登記事項証明書は申請の必須添付書類ではありませんが、登記簿の内容(不動産の表示・抵当権の内容等)を正確に申請書に記載するために取得しておくことをおすすめします。
登記識別情報通知について詳しくは「登記識別情報通知とは?権利証との違い・紛失時の対処法」をご覧ください。
ここからは、実際に自分で抵当権抹消登記を行う手順を解説します。
1金融機関からの書類を確認する
届いた書類がすべてそろっているか確認します。解除証書・登記識別情報(または登記済証)・委任状の3点が基本です。不足があれば金融機関に連絡しましょう。
2登記事項証明書を取得する
法務局の窓口またはオンライン(登記情報提供サービス)で、対象不動産の登記事項証明書を取得します。抵当権の内容(受付番号・債権額・債務者等)を正確に確認するために必要です。手数料は窓口請求で600円、オンライン請求は窓口受取490円・郵送受取520円です。
3登記申請書を作成する
法務局のホームページから「抵当権抹消登記申請書」のひな形をダウンロードし、記載例を参考に作成します。主な記載事項は以下のとおりです。
| 記載事項 | 記載例 |
|---|---|
| 登記の目的 | 抵当権抹消 |
| 原因 | 令和○年○月○日 弁済(解除・主債務消滅など)※解除証書の日付&原因を記載 |
| 権利者 | 不動産の所有者の住所・氏名 |
| 義務者 | 金融機関の本店所在地・名称(※登記簿上の表示と一致させる) |
| 添付情報 | 登記識別情報(または登記済証)、登記原因証明情報、代理権限証明情報、会社法人等番号 |
| 不動産の表示 | 登記事項証明書の記載どおりに転記(所在・地番・家屋番号等) |
4登録免許税を納付する
不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。たとえば土地1筆と建物1棟の場合は2,000円です。収入印紙を購入して申請書に貼付します(法務局内の印紙売り場で購入可能)。
5法務局に申請する
管轄の法務局(不動産の所在地を管轄する法務局)に申請書と添付書類を提出します。窓口持参のほか、郵送でも申請できます。郵送の場合は、返送用の封筒(切手貼付済み)を同封しましょう。
6登記完了を確認する
申請から完了まで通常1〜2週間程度かかります。法務局から「登記完了証」が交付されたら手続き完了です。念のため、登記事項証明書を取得して抵当権が抹消されていることを確認しましょう。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 1,000円 × 不動産の個数 | 土地1筆+建物1棟なら2,000円 |
| 登記事項証明書(事前確認用) | 490〜600円 × 不動産の個数 | オンライン請求(窓口受取490円・郵送受取520円)が窓口請求(600円)より安い |
| 登記事項証明書(完了確認用) | 490〜600円 × 不動産の個数 | 任意だが取得を推奨 |
| 郵送費用 | 数百円程度 | 郵送申請の場合のみ |
| 合計目安 | 約3,000〜5,000円 | 土地1筆+建物1棟の場合 |
司法書士に依頼する場合は、上記の実費に加えて司法書士報酬がかかります。報酬の相場は10,000〜20,000円程度です(不動産の数や事案の複雑さにより変動します)。
| 項目 | 自分で手続き | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 2,000円(2個の場合) | 2,000円(同額) |
| 証明書取得費 | 約1,000〜2,000円 | 実費として請求 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 10,000〜20,000円 |
| 合計目安 | 約3,000〜5,000円 | 約15,000〜25,000円 |
| 手間・時間 | 書類作成+法務局への訪問(半日〜1日) | 書類を渡すだけ |
| リスク | 書類不備で補正(再訪問)の可能性あり | 専門家がチェックするためミスが少ない |
費用だけを見れば自分で手続きするほうが1万円以上安くなりますが、平日に法務局へ行く時間がない方や、書類の記載に不安がある方は司法書士に依頼するほうが確実です。
住宅ローンを完済しても、抵当権抹消登記に法律上の期限はありません。しかし、放置するとさまざまな不利益が生じる可能性があります。
登記簿上に抵当権が残っている不動産は、買主や金融機関から見れば「まだローンが残っている物件」に見えます。不動産を売却する際や、新たに住宅ローンを組む際には、必ず抵当権の抹消が求められます。
売却が決まってから慌てて手続きすると、スケジュールがタイトになりトラブルの原因になりかねません。
不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合、抵当権が残ったままだと相続人が抹消手続きを行う必要があります。金融機関から届いた書類を紛失していると、再発行の手間が増え、手続きがさらに複雑になります。
時間が経つほど以下のリスクが高まります。
登記簿上の抵当権者(金融機関)の名称が、現在の名称と異なる場合があります。たとえば「○○信用金庫」が「△△銀行」に合併された場合などです。
この場合、合併や商号変更を証明する書類(閉鎖事項全部証明書など)を追加で添付する必要があります。会社法人等番号を申請書に記載することで、これらの書類添付を省略できる場合もあります。
抵当権設定時から引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっている場合、抵当権抹消登記の前に「住所変更登記」や「氏名変更登記」が必要になることがあります。この場合は別途申請書を作成し、登録免許税(不動産1個につき1,000円)も追加でかかります。
不動産が共有名義(夫婦共有など)の場合、抵当権抹消登記の申請は共有者のうち1人から行うことができます。全員が申請人になる必要はありませんが、申請書の「権利者」欄にはすべての共有者を記載します。
金融機関から書類を受け取って数年が経過している場合でも、抵当権抹消登記は可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
法律上の期限はありません。ただし、前述のとおり放置するほど書類の紛失や金融機関の変更によって手続きが複雑になるリスクが高まります。ローン完済後、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
金融機関が保管していた登記識別情報通知(または登記済権利証)を紛失した場合でも、抵当権抹消登記は可能です。「事前通知制度」という法務局の手続きを利用することで、登記識別情報がなくても申請できます。金融機関に相談すれば対応してもらえるのが通常です。
はい、郵送での申請も可能です。申請書と添付書類一式を管轄の法務局に送付します。返送用の封筒(レターパックなど)を同封してください。ただし、書類に不備があった場合は法務局に出向いて補正する必要がある点にご注意ください。
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで申請することも可能です。ただし、電子証明書の準備や専用ソフトのインストールが必要で、個人の方が抵当権抹消登記のためだけに利用するにはハードルが高いかもしれません。窓口か郵送のほうが現実的な場合が多いです。
マンション(区分建物)の場合、登録免許税は「敷地権の個数 + 建物1個」で計算します。たとえば敷地権が1つなら不動産2個で2,000円、敷地権が2つなら不動産3個で3,000円です。登記事項証明書で敷地権の数を確認しましょう。
抵当権抹消登記に関するその他の解説記事は「抵当権抹消登記の関連記事一覧」からご覧いただけます。
抵当権抹消登記のポイントをまとめます。
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