不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月16日
抵当権抹消登記を当センターにご依頼の場合、以下の費用がかかります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 15,000円(消費税込16,500円) |
| 計算方法 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産の数 × 1,000円 | 土地2筆、建物1棟の場合:3,000円 |
※その他、登記簿謄本の取得代や郵送費等の実費が数千円かかります。
※不動産の管轄が複数ある場合(例えば東京と横浜)は、報酬や登録免許税もその数ごとに費用がかかります。
| 項目 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 不動産3件(土地2筆・建物1棟) | 3,000円 |
| 登記事項証明書 | 事前・完了後の確認用 | 2,493円 |
| 郵送料・通信費 | 書類送付等の実費 | 1,800円 |
| 司法書士報酬 | 基本報酬(住所変更なし) | 16,500円 |
| 合計 | 約23,793円 |
不動産を購入する際に銀行から融資を受けた場合、通常は不動産に担保が設定されています。住宅ローンを利用している場合、銀行が不動産に「抵当権」という権利を付けています。
抵当権とは、住宅ローンなどの借入金の担保として不動産に設定される権利です。万が一ローンの返済ができなくなった場合、金融機関はその不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に返済を受けることができます。
ローンを完済すれば抵当権も消滅しますが、自動的に登記簿から消えるわけではありません。放置したままでは、登記簿上は担保が付いたままの状態が続きます。
ポイント
抵当権は、ローンを完済すれば自動的に消滅しますが、登記簿上の記載は自動的には消えません。抵当権抹消登記の手続きを行うことで、初めて登記簿から抵当権の記載が削除されます。
抵当権が登記簿に残ったままだと、以下のような問題が生じる可能性があります。
ローンを完済しないまま不動産の所有者が亡くなった場合でも、団体信用生命保険(団信)に加入していれば、保険会社がローン残高を支払うため抵当権は消滅します。この場合も、抵当権抹消登記の手続きは必要です。
注意
相続で不動産を取得する場合や、贈与・財産分与と同時に住宅ローンを完済する場合は、名義変更と抵当権抹消を一緒に手続きすることをお勧めします。別々に行うと、余分な費用や手間がかかる可能性があります。
抵当権抹消登記は、以下の流れで進めます。
抵当権抹消登記の申請は、以下の3つの方法があります。
住宅ローン完済に伴う抵当権抹消に必要な書類は、基本的に金融機関が発行する書類のみです。通常は完済後に銀行から郵送で送られてきます。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登記識別情報または登記済証 | 抵当権を設定した際に金融機関が受け取った登記識別情報(12桁の番号が記載されたもの、または紙の権利証) |
| 登記原因証明情報 | 抵当権が消滅したことを証明する書類(弁済証書、解除証書など) |
| 委任状 | 金融機関から所有者(または司法書士)への登記申請の委任状 |
重要
金融機関から届いた書類は、紛失しないよう大切に保管してください。再発行には時間がかかる場合があり、金融機関が合併していると手続きがさらに複雑になります。
抵当権抹消登記を申請する際、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、事前に住所変更登記が必要です。
住所変更登記にも、登録免許税が必要です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 |
| 必要書類 | 数百円~数千円(住民票、戸籍謄本などの取得費) |
| 司法書士報酬 | 15,000円(消費税込16,500円) |
2026年までに、住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化される予定です。義務化後に手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。住所変更と抵当権抹消は同時に手続きすることをお勧めします。
住宅ローンの返済期間は20〜35年と長期にわたるため、その間に金融機関が合併しているケースは珍しくありません。合併している場合でも、現在の金融機関から抹消書類が交付されるため、基本的には問題なく手続きできます。
ただし、古い抵当権の場合は書類の再発行が困難なこともあるため、完済後は速やかに手続きを進めることが重要です。
抵当権抹消登記は、ご自身で行うことも可能です。ただし、以下のようなケースでは司法書士への依頼をお勧めします。
司法書士に依頼するメリット
被相続人(亡くなった方)名義の不動産に抵当権が残っている場合、以下の順序で手続きを行います。
※相続登記をせずに抵当権抹消だけを先行させることはできません。
金融機関から送られてきた抹消書類を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行を依頼します。ただし、以下の点に注意が必要です。
完済したらすぐに手続きを
抵当権抹消登記には期限はありませんが、時間が経つほど以下のリスクが高まります。
完済後は速やかに抵当権抹消登記を行うことをお勧めします。
住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記を必ず行いましょう。登記簿に抵当権が残ったままでは、不動産の売却や新たな融資の際に支障をきたします。
手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、住所変更が必要な場合や、平日に時間が取れない場合は、司法書士への依頼をご検討ください。当センターでは、全国どこの不動産でも対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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