不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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相続による口座凍結と解除(要点まとめ)
● 死亡で口座は凍結:銀行が名義人の死亡を把握すると、入出金・引落・振込が止まります。
● 死亡届では凍結されない:役所への死亡届で銀行に通知は行きません。遺族の連絡などで銀行が把握した時点で凍結されます。
● 解除=相続手続き:解約・払戻しまたは名義変更が必要です。必要書類は戸籍一式・相続人の戸籍・遺産分割協議書または遺言・印鑑証明書・各行所定の書類です。
● 仮払い制度:遺産分割前でも一定額(上限あり)を払い戻せる制度があります。
● 期間は標準2週間〜2か月:銀行ごとに異なります。複数行・不動産とまとめて司法書士に依頼できます。
親や配偶者が亡くなると、銀行に死亡の事実が伝わった時点で故人名義の口座は凍結され、入出金・口座振替が原則として停止します。葬儀社への支払いが現金一括になり、公共料金やクレジットカードの引落しがエラーになり、年金が止まった配偶者の生活費が回らなくなるのではと心配される方も多いです。本記事では、相続による口座凍結の解除手順・必要書類・期間・費用を、メガバンク・ゆうちょ・地方銀行・ネット銀行の運用差まで含めて司法書士が解説します。あわせて、凍結後でも引き出せる仮払い制度の使い方、複数の金融機関にまたがる場合に手続きを短縮する実務的な進め方もご紹介します。
相続による口座凍結の解除(要点まとめ)
● 凍結のタイミング:銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。死亡届を役所に出しただけでは銀行に情報は伝わらないため、自動的には凍結されません。新聞訃報・遺族からの届出・支店窓口での伝聞などが起点になります。
● 解除に必要な書類の核心:①被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図で代替可)/②相続人全員の戸籍・印鑑証明書/③遺産分割協議書または遺言書/④金融機関所定の払戻請求書。複数の金融機関で並行手続きする場合は、法定相続情報一覧図を1通取得しておくと戸籍束の原本還付を待たずに進められます。
● 凍結中でも引き出せる「仮払い制度」:上限は「相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分」かつ「同一金融機関150万円」のいずれか低い額まで。葬儀費用・当面の生活費・医療費に活用できます。
● 解除までの期間:必要書類が揃ってから、銀行受付後おおむね2週間〜2か月。古い改製原戸籍の取り寄せに時間がかかるケースが最も多い遅延要因です。
● 司法書士に依頼した場合の費用:当センターでは(1)ライトプラン66,000円〜(戸籍収集・法定相続情報一覧図作成まで)/(2)おまかせパック198,000円〜(預金解約手続きのサポートを含む)/(3)フルサポート297,000円〜(不動産名義変更を含む)の3プランをご用意。預金相続は郵送中心のため全国47都道府県のご依頼に対応、不動産名義変更(相続登記)を含む年間2,000件超の相談実績があります。
相続実務で最初によく聞かれる質問は「口座はいつ凍結されるのですか」というものです。結論からお伝えすると、銀行が名義人の死亡の事実を把握した時点で凍結されます。死亡届を市区町村役場に出しただけでは銀行には伝わらないため、自動的には凍結されません。
銀行が死亡を把握する経路は主に次の3つです。
把握した時点で、銀行は被相続人名義の普通預金・定期預金・投資信託・貸金庫などすべての取引を相続手続きが終わるまで原則として制限します。具体的には、入金・出金・自動引落し・振込みのすべてが停止されます。
市区町村役場の住民基本台帳と銀行のシステムは連動していません。役所への死亡届は戸籍法上の届出義務ですが、これだけで銀行が凍結することはありません。
停止される取引の範囲や運用の細部は各金融機関で異なります。公表情報だけでは把握できない部分もあるため、実際の取扱いは取引銀行の相続窓口で確認するのが確実です。
口座凍結の解除(=払戻し・名義変更)に必要な書類は、どの金融機関でもおおむね共通する基本セットと、銀行ごとに異なる独自書式の2系統に分かれます。
複数の金融機関に口座がある場合、各行で①の戸籍束(厚いと10cm近くになることも)を回しているといつまで経っても次の銀行に進めません。そこで実務で必須なのが法定相続情報一覧図です。
当センターでは、戸籍収集と一緒に法定相続情報一覧図の作成までをライトプラン66,000円〜で代行しています。古い改製原戸籍が地方の役所にしか残らないケースや、転籍が多くて取り寄せ先が10か所以上にわたるケースでも、こちらで一括してお調べします。
共通書類とは別に、銀行ごとに様式が異なる独自の払戻請求書(または相続届)が必須です。たとえば次のような違いがあります。
これらは銀行ごとに様式が変わるだけでなく、添付書類・押印箇所・代表相続人の指定方法も微妙に異なります。書類不備による差し戻しが発生しやすいため、提出前の事前確認が重要です。
「凍結中は1円も動かせないのか」と心配される方が多いのですが、2019年7月施行の改正民法(民法909条の2)により、相続人は遺産分割協議の成立を待たずに一定額まで単独で払戻しを受けられる「仮払い制度」が利用できます。
仮払いの上限は、次の計算式と150万円のうちいずれか低い額です。
たとえば被相続人の預金残高が600万円・相続人が配偶者と子1人だけの場合、配偶者の仮払い上限は 600万 × 1/3 × 1/2 = 100万円となり、150万円の天井ではなく計算式が適用されます。
同じ金融機関内で複数の口座(普通預金・定期預金)がある場合は合算で150万円が上限です。一方、複数の金融機関に分散している場合は各金融機関ごとに上限まで利用可能です。
仮払いは相続人のうち1人が単独で申請できます。必要書類は次のとおりです。
仮払いで動かしたお金は、後日の遺産分割協議でその相続人の取り分から差し引かれることになります。「先に取った」扱いなので、当面の資金需要を満たしたうえで、後で残りを分け直すという順序です。代表的な使いどころは次のとおりです。
「解除はいつ終わりますか」というご質問もよくいただきます。回答の幅が広いのは、書類が揃ってからの「銀行の処理期間」と、そもそも書類を揃えるまでの期間が別物だからです。
標準より長くかかるケースの遅延要因は、ほぼ次の4つに収斂します。
①②は技術的問題で、司法書士が法定相続情報一覧図と並行して進めれば短縮可能です。③は弁護士の業務範囲ですが、当センターでは行方不明者の戸籍の附票による現住所追跡まではご案内できます。④は弁護士へのご相談を推奨しています。
主要な金融機関ごとに、解除フローの特徴と窓口・所要期間を整理します。
3行ともに、相続手続きは相続専門センターに集約されており、支店窓口で手続きする場合も実質的にはセンターが処理します。書類提出後、書類不備がなければ2〜4週間で払戻しまで進みます。
ゆうちょは独自の2段階申請が他行と最も異なります。最初に「相続確認表」を提出すると、ゆうちょ内部で残高・記号番号・必要書類が整理され、案内通知が郵送されてきます。これに従って「貯金等相続手続請求書」を提出して払戻し、という流れです。標準で1〜2か月かかります。
必要な戸籍の範囲も、ゆうちょ銀行は他行と同様に原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です(隠れた相続人がいないことを確認するため)。ただし2段階申請を採用しているため、最初の「相続確認表」提出後に、個別の事案に応じた正確な必要書類が案内されます。詳しい解説はゆうちょ銀行の相続手続き・名義変更|必要書類・流れを司法書士が解説もご覧ください。
支店裁量が大きく、地域の事情に応じて柔軟に運用されます。所要期間は2〜6週間と幅があります。長くお付き合いのある支店であれば、相続専門センターを経由せず支店内で完結することもあり、その場合は短縮されます。
注意点として、地方銀行のなかには地域紙のお悔やみ欄を日常的にチェックしている支店があり、遺族からの届出より早く凍結されるケースがあります。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、慌てて凍結前に引き出すのではなく、まず仮払い制度(民法909条の2)の利用可否を確認するのが安全です(凍結後でも単独で払戻し可・後述のH2-3参照)。
ネット銀行は窓口がないため、すべて相続専用ダイヤルまたは専用フォームでの請求 → 郵送往復です。所要期間は3〜6週間とやや長めです。
独特の注意点として、通帳が存在しないため、相続人がそもそも口座の存在を把握していないことが多いです。被相続人のメール履歴やスマホ通知、年間取引報告書の郵送物などから探す必要があります。詳しくは「ネット銀行の相続手続き」もご参照ください。
口座凍結の解除は理論上はご自身でも可能ですが、複数の銀行に口座がある場合・遠方の銀行が含まれる場合・改製原戸籍の取り寄せが複雑な場合は、専門家への依頼で平日日中に役所・銀行へ動く負担と書類不備による差し戻しリスクを抑えられます。
ご自身で進めた場合、典型的なコストは次のとおりです。
金額的な節約にはなりますが、平日の業務時間中に動ける方でないと現実的には難しく、書類不備の差し戻しが2〜3回発生するとむしろ長期化します。専門家へ依頼すると報酬は発生する一方で、平日の対応負担・戸籍の読み解き・書類不備による差し戻しを減らせるため、時間的負担と手続上のリスクを抑えられるのがメリットです。
当センターでは、依頼者様の事情に合わせて選べる3つの料金プランをご用意しています。
「父の通帳が見当たらない」「使っていた銀行が分からない」というケースは少なくありません。手がかりとして次の順序で探します。
口座の所在が分からない場合は、マイナンバーが届出された預貯金口座について、預金保険機構を介した「相続時の預貯金口座照会制度」を利用できる場合があります。1回の申請で参加金融機関を一括照会できる制度で、相続人や遺言執行者等が利用可能です。ただし、マイナンバーが届出されていない口座や、制度に参加していない金融機関は照会できないため、信用金庫・信用組合・農協(JA)・労働金庫・一部のネット銀行など、必要に応じて各金融機関への個別照会も並行します。手続きの詳細は「相続時の口座照会制度」をご覧ください。
凍結前に他の相続人に無断で大きな金額を引き出してしまったケースは、後日の遺産分割協議でも最も多い紛争原因です。「使い込んだ分は相続財産に戻して計算する」のが基本的な扱いですが、領収書がなく葬儀費用に充てたと主張するだけでは認められないこともあります。万一そうしたお金の動きがある場合は、早期に弁護士へのご相談を推奨します。当センターでは登記実務・遺産整理業務を中心に承りますが、相続人間の紛争解決は弁護士の業務範囲のためご紹介はできかねます。
通帳・キャッシュカードが見つからない場合でも、相続手続きは進められます。各銀行に「現存照会」を依頼すると、その金融機関に被相続人名義の口座が存在するか・残高はいくらかを文書回答してくれます。複数の支店をまたいだ口座も把握できるため、紛失している場合はまず現存照会から着手します。手数料は1件あたり1,100〜3,300円程度です。
まとめ:相続による口座凍結は、銀行が死亡を把握した時点で起き、解除には戸籍一式・遺産分割協議書(または遺言書)・銀行所定の払戻請求書が必要です。凍結中でも仮払い制度(同一金融機関150万円・計算式上限内)で葬儀費用や当面の生活費は確保できます。解除までの期間は書類が揃ってから2週間〜2か月が標準で、法定相続情報一覧図を最初に取得すると複数銀行を並行進行できます。費用はご自身で手続きすれば実費1〜3万円、司法書士に依頼すれば66,000円〜(当センターのライトプラン)です。預金相続と不動産名義変更が両方必要な場合は、当センターのフルサポート297,000円〜でまとめてサポートします。
口座凍結中で葬儀費用や生活費にお困りの場合は、まずは仮払い制度の活用からご検討ください。具体的なご相談は当センターの初回相談(無料)でご事情をお伺いし、ご依頼後のおおまかな流れやお見積りをご案内します。なお、登記簿の取得や個別の権利関係の精査など、実務的な調査は正式にご依頼いただいた後の着手となります。
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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