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相続による口座凍結の解除方法|銀行別の手続き・期間・費用を司法書士が解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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​作成日:2026年5月14日

親や配偶者が亡くなると、銀行に死亡の事実が伝わった時点で故人名義の口座は凍結され、入出金・口座振替が原則として停止します。葬儀社への支払いが現金一括になり、公共料金やクレジットカードの引落しがエラーになり、年金が止まった配偶者の生活費が回らなくなるのではと心配される方も多いです。本記事では、相続による口座凍結の解除手順・必要書類・期間・費用を、メガバンク・ゆうちょ・地方銀行・ネット銀行の運用差まで含めて司法書士が解説します。あわせて、凍結後でも引き出せる仮払い制度の使い方、複数の金融機関にまたがる場合に手続きを短縮する実務的な進め方もご紹介します。

相続による口座凍結の解除(要点まとめ)

● 凍結のタイミング:銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。死亡届を役所に出しただけでは銀行に情報は伝わらないため、自動的には凍結されません。新聞訃報・遺族からの届出・支店窓口での伝聞などが起点になります。

● 解除に必要な書類の核心:①被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図で代替可)/②相続人全員の戸籍・印鑑証明書/③遺産分割協議書または遺言書/④金融機関所定の払戻請求書。複数の金融機関で並行手続きする場合は、法定相続情報一覧図を1通取得しておくと戸籍束の原本還付を待たずに進められます。

● 凍結中でも引き出せる「仮払い制度」:上限は「相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分」かつ「同一金融機関150万円」のいずれか低い額まで。葬儀費用・当面の生活費・医療費に活用できます。

● 解除までの期間:必要書類が揃ってから、銀行受付後おおむね2週間〜2か月。古い改製原戸籍の取り寄せに時間がかかるケースが最も多い遅延要因です。

● 司法書士に依頼した場合の費用:当センターでは(1)ライトプラン66,000円〜(戸籍収集・法定相続情報一覧図作成まで)/(2)おまかせパック198,000円〜(預金解約手続きのサポートを含む)/(3)フルサポート297,000円〜(不動産名義変更を含む)の3プランをご用意。預金相続は郵送中心のため全国47都道府県のご依頼に対応、不動産名義変更(相続登記)を含む年間2,000件超の相談実績があります。

預金・銀行口座の相続手続き全体の流れは「預金・銀行口座の相続手続きガイド|解約・名義変更の流れと料金プラン」もあわせてご覧ください。
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相続による口座凍結はいつ・なぜ起きるか

相続実務で最初によく聞かれる質問は「口座はいつ凍結されるのですか」というものです。結論からお伝えすると、銀行が名義人の死亡の事実を把握した時点で凍結されます。死亡届を市区町村役場に出しただけでは銀行には伝わらないため、自動的には凍結されません。

金融機関が「死亡を把握した時点」で凍結される

銀行が死亡を把握する経路は主に次の3つです。

  1. 遺族からの届出:相続手続きを開始するために銀行へ連絡する場面が最も典型的です。
  2. 新聞訃報・お悔やみ欄:地方銀行・信用金庫は地域紙のお悔やみ欄を日常的にチェックしています。
  3. 支店窓口や担当者の伝聞:地元密着の支店では、長年取引のあった顧客の訃報が、葬儀の参列を通じて支店長や担当者の耳に入り、社内連絡で凍結に至るケースが実際にあります。とくに信用金庫・地方銀行の地域支店で多く、メガバンクではほぼありません。

把握した時点で、銀行は被相続人名義の普通預金・定期預金・投資信託・貸金庫などすべての取引を相続手続きが終わるまで原則として制限します。具体的には、入金・出金・自動引落し・振込みのすべてが停止されます。

死亡届を役所に出しただけでは凍結されない

市区町村役場の住民基本台帳と銀行のシステムは連動していません。役所への死亡届は戸籍法上の届出義務ですが、これだけで銀行が凍結することはありません。

⚠ 凍結前のキャッシュカード利用に注意:銀行の預金規定上、名義人死亡後のキャッシュカード利用は認められていません(一身専属性)。ATMで事実上引き出せてしまったとしても、銀行規定違反であることに加え、他の相続人に無断で預金を動かすと、後日「使い込み(不当利得)」として遺産分割協議で深刻なトラブルに発展します。葬儀費用等で動かす必要がある場合は、必ず領収書・出金明細・使途のメモを保管し、相続人間で速やかに共有してください。凍結後でも、後述する仮払い制度(民法909条の2)で同一金融機関150万円までは単独で払戻しを受けられるため、無理に駆け込みで動かす必要は通常ありません。

具体的な凍結範囲・運用は金融機関ごとに異なる

停止される取引の範囲や運用の細部は各金融機関で異なります。公表情報だけでは把握できない部分もあるため、実際の取扱いは取引銀行の相続窓口で確認するのが確実です。

口座凍結の解除に必要な書類(基本セット)

口座凍結の解除(=払戻し・名義変更)に必要な書類は、どの金融機関でもおおむね共通する基本セットと、銀行ごとに異なる独自書式の2系統に分かれます。

どの金融機関でも共通する基本書類

書類
取得先・補足
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
本籍地のあった市区町村役場。2024年3月1日施行の広域交付制度により、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属であれば最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。ただし兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケース(第3順位相続)では一切利用できず、転籍履歴をたどって各本籍地役場へ個別請求が必要です。また、コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍・除籍、戸籍の附票、一部事項証明・個人事項証明などは対象外、郵送請求・代理人請求も不可です
②相続人全員の現在戸籍
各相続人の本籍地
③印鑑証明書
発行から3〜6か月以内(銀行ごとに有効期限が異なる)。遺産分割協議で払戻しを受ける場合は相続人全員分が必要。遺言書がある場合は提出者が異なり(遺言執行者がいるときは執行者分、いないときは受遺者・相続人分等)、銀行所定の案内で確認
④遺産分割協議書または遺言書
遺言書がない場合は遺産分割協議書(相続人全員の実印押印と印鑑証明書付)が必要です。遺言書がある場合、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認済証明書を添付しますが、法務局の遺言書保管制度を利用したものや公正証書遺言であれば検認手続きは不要です
⑤通帳・キャッシュカード
紛失している場合は「現存照会」を依頼(後述)
⑥手続きをする相続人の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード等

法定相続情報一覧図で並行手続きを高速化

複数の金融機関に口座がある場合、各行で①の戸籍束(厚いと10cm近くになることも)を回しているといつまで経っても次の銀行に進めません。そこで実務で必須なのが法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図のメリット
1. 法務局で無料・必要枚数を発行可(戸籍束の原本還付待ちが不要に)
2. 1枚で被相続人と相続人全員の関係を証明できる(A4一枚で完結)
3. 銀行・証券会社・税務署・年金事務所等で広く受理される
4. 不動産名義変更(相続登記)にも使い回せるため、預金と不動産を並行進行できる

当センターでは、戸籍収集と一緒に法定相続情報一覧図の作成までをライトプラン66,000円〜で代行しています。古い改製原戸籍が地方の役所にしか残らないケースや、転籍が多くて取り寄せ先が10か所以上にわたるケースでも、こちらで一括してお調べします。

銀行ごとに異なる「払戻請求書」の存在

共通書類とは別に、銀行ごとに様式が異なる独自の払戻請求書(または相続届)が必須です。たとえば次のような違いがあります。

  • みずほ銀行:「相続関係届出書」+「同意書」
  • 三井住友銀行:「相続に関する依頼書」
  • 三菱UFJ銀行:「相続届」
  • ゆうちょ銀行:「相続確認表」+「貯金等相続手続請求書」(2段階で提出)
  • 地方銀行・信用金庫:各行所定の様式(多くは支店窓口で取得)
  • ネット銀行:相続専用ダイヤルでの請求 → 郵送やり取りが基本

これらは銀行ごとに様式が変わるだけでなく、添付書類・押印箇所・代表相続人の指定方法も微妙に異なります。書類不備による差し戻しが発生しやすいため、提出前の事前確認が重要です。

凍結中でも引き出せる「仮払い制度」

「凍結中は1円も動かせないのか」と心配される方が多いのですが、2019年7月施行の改正民法(民法909条の2)により、相続人は遺産分割協議の成立を待たずに一定額まで単独で払戻しを受けられる「仮払い制度」が利用できます。

上限は「預金額×1/3×法定相続分」かつ150万円

仮払いの上限は、次の計算式と150万円のうちいずれか低い額です。

仮払い上限の計算式
仮払い上限 = 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
かつ 同一金融機関ごとに 150万円が天井
※「常に150万円を引き出せる」わけではありません。預金残高が少ない場合は計算式の方が低くなります。

たとえば被相続人の預金残高が600万円・相続人が配偶者と子1人だけの場合、配偶者の仮払い上限は 600万 × 1/3 × 1/2 = 100万円となり、150万円の天井ではなく計算式が適用されます。

同じ金融機関内で複数の口座(普通預金・定期預金)がある場合は合算で150万円が上限です。一方、複数の金融機関に分散している場合は各金融機関ごとに上限まで利用可能です。

単独申請できる相続人と必要書類

仮払いは相続人のうち1人が単独で申請できます。必要書類は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)
  • 相続人全員の戸籍
  • 払戻しを希望する相続人本人の印鑑証明書
  • その相続人の本人確認書類
  • 銀行所定の払戻請求書(仮払い用)
相続人全員の印鑑証明書は不要:仮払い制度の最大の特徴は、他の相続人の同意なく単独で引き出せる点です。葬儀費用の工面や入院費の精算など、急ぎの資金需要に応える救済制度として設計されています。

仮払いの使いどころ・葬儀費用・生活費

仮払いで動かしたお金は、後日の遺産分割協議でその相続人の取り分から差し引かれることになります。「先に取った」扱いなので、当面の資金需要を満たしたうえで、後で残りを分け直すという順序です。代表的な使いどころは次のとおりです。

  • 葬儀費用・墓石・法要費用
  • 入院費・医療費の精算(高額療養費の還付前)
  • 毎月の生活費(被相続人の年金が止まった配偶者など)
  • 固定資産税・公共料金等の引落しが止まった分の補填

口座凍結の解除にかかる期間(標準2週間〜2か月)

「解除はいつ終わりますか」というご質問もよくいただきます。回答の幅が広いのは、書類が揃ってからの「銀行の処理期間」と、そもそも書類を揃えるまでの期間が別物だからです。

書類が揃ってからの標準処理期間

金融機関の種類
受付から払戻しまでの目安
メガバンク(みずほ・三井住友・三菱UFJ)
相続専門センターに集約・2〜4週間
ゆうちょ銀行
相続確認表提出 → 必要書類案内 → 貯金等相続手続請求書提出の2段階で1〜2か月
地方銀行・信用金庫
支店裁量が大きく2〜6週間。地元の事情に応じて柔軟
ネット銀行(楽天・住信SBI・PayPay銀行等)
郵送で書類往復が必要・3〜6週間

期間が延びる主な要因

標準より長くかかるケースの遅延要因は、ほぼ次の4つに収斂します。

  1. 古い改製原戸籍が地方の役所にしか残らない(取り寄せに2〜4週間)
  2. 転籍が多く、戸籍の取り寄せ先が10か所以上になる
  3. 相続人の中に連絡先不明者・海外在住者がいる
  4. 遺産分割協議が難航している(相続人間の意見対立)

①②は技術的問題で、司法書士が法定相続情報一覧図と並行して進めれば短縮可能です。③は弁護士の業務範囲ですが、当センターでは行方不明者の戸籍の附票による現住所追跡まではご案内できます。④は弁護士へのご相談を推奨しています。

期間短縮の3つのコツ

期間短縮のコツ
1. 法定相続情報一覧図を最初に取得:1通あれば複数の銀行で並行手続き可能
2. 残高証明書も同時に依頼:相続税申告・遺産分割協議の前提として早めに取得
3. 銀行への事前電話確認:書式・添付書類・代表相続人の指定方法を提出前に確認し、差し戻しを防ぐ

銀行別の解除フロー比較

主要な金融機関ごとに、解除フローの特徴と窓口・所要期間を整理します。

メガバンク(みずほ・三井住友・三菱UFJ)

3行ともに、相続手続きは相続専門センターに集約されており、支店窓口で手続きする場合も実質的にはセンターが処理します。書類提出後、書類不備がなければ2〜4週間で払戻しまで進みます。

  • みずほ銀行:相続手続専門デスクで処理。所定書式の名称は「相続関係届書」など(過去に「相続関係届出書」と案内された時期あり)
  • 三井住友銀行:相続手続き案内ダイヤルで処理。「相続に関する依頼書」が独自書式。一部支店ではタブレット端末で記入対応
  • 三菱UFJ銀行:相続オフィスで処理。「相続届」が独自書式。投資信託・外貨預金の併存口座は別途投信窓口の手続きが必要
各行の電話番号・部署名・書式名は随時変更されます。お電話前に必ず各行の公式サイトで最新情報をご確認ください。書式名が変更されても書類内容は概ね共通です。

ゆうちょ銀行

ゆうちょは独自の2段階申請が他行と最も異なります。最初に「相続確認表」を提出すると、ゆうちょ内部で残高・記号番号・必要書類が整理され、案内通知が郵送されてきます。これに従って「貯金等相続手続請求書」を提出して払戻し、という流れです。標準で1〜2か月かかります。

必要な戸籍の範囲も、ゆうちょ銀行は他行と同様に原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です(隠れた相続人がいないことを確認するため)。ただし2段階申請を採用しているため、最初の「相続確認表」提出後に、個別の事案に応じた正確な必要書類が案内されます。詳しい解説はゆうちょ銀行の相続手続き・名義変更|必要書類・流れを司法書士が解説もご覧ください。

地方銀行・信用金庫

支店裁量が大きく、地域の事情に応じて柔軟に運用されます。所要期間は2〜6週間と幅があります。長くお付き合いのある支店であれば、相続専門センターを経由せず支店内で完結することもあり、その場合は短縮されます。

注意点として、地方銀行のなかには地域紙のお悔やみ欄を日常的にチェックしている支店があり、遺族からの届出より早く凍結されるケースがあります。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、慌てて凍結前に引き出すのではなく、まず仮払い制度(民法909条の2)の利用可否を確認するのが安全です(凍結後でも単独で払戻し可・後述のH2-3参照)。

ネット銀行(楽天・住信SBI・PayPay銀行等)

ネット銀行は窓口がないため、すべて相続専用ダイヤルまたは専用フォームでの請求 → 郵送往復です。所要期間は3〜6週間とやや長めです。

独特の注意点として、通帳が存在しないため、相続人がそもそも口座の存在を把握していないことが多いです。被相続人のメール履歴やスマホ通知、年間取引報告書の郵送物などから探す必要があります。詳しくは「ネット銀行の相続手続き」もご参照ください。

「凍結中で葬儀費用が動かせない」「複数の銀行を回るのは負担が大きい」とお悩みの方へ。戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成を司法書士が代行し、各行に必要な書類を効率よく揃えるご案内をします。まずはお気軽にご相談ください。

司法書士に依頼するメリット・費用相場

口座凍結の解除は理論上はご自身でも可能ですが、複数の銀行に口座がある場合・遠方の銀行が含まれる場合・改製原戸籍の取り寄せが複雑な場合は、専門家への依頼で平日日中に役所・銀行へ動く負担書類不備による差し戻しリスクを抑えられます。

自分で手続きする場合のコスト・時間

ご自身で進めた場合、典型的なコストは次のとおりです。

  • 戸籍取得実費:1通450〜750円 × 10〜30通=5,000〜20,000円
  • 郵送費・交通費:5,000〜15,000円
  • 実作業時間:平日昼間の役所・銀行訪問など、合計20〜60時間
  • 実際の所要日数:書類取り寄せの待ち時間・書類不備による差し戻しを含めて3か月〜1年(複数行・地方の改製原戸籍ありのケース)

金額的な節約にはなりますが、平日の業務時間中に動ける方でないと現実的には難しく、書類不備の差し戻しが2〜3回発生するとむしろ長期化します。専門家へ依頼すると報酬は発生する一方で、平日の対応負担・戸籍の読み解き・書類不備による差し戻しを減らせるため、時間的負担と手続上のリスクを抑えられるのがメリットです。

司法書士・信託銀行の比較

依頼先
費用相場
特徴
司法書士
66,000〜300,000円
登記実務との一括対応が可能。預金と不動産が両方ある場合に最も効率的
信託銀行
(遺産整理業務)
最低報酬110万円〜
(財産規模により変動)
遺産規模が大きい場合に手厚い対応が受けられるが、最低料金が設定されているため小規模相続では割高。財産1億円超の規模で検討に値する選択肢(別途、相続登記の登録免許税・司法書士報酬、税理士報酬等が必要な場合あり)
その他の士業との役割分担:相続税の試算・申告は税理士、相続人間の紛争・交渉は弁護士、不動産の境界測量・地積更正登記は土地家屋調査士の業務範囲です。当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)と遺産整理業務を中心にお受けし、必要に応じて税理士・土地家屋調査士をご紹介します。

当センターの料金プラン3種類

当センターでは、依頼者様の事情に合わせて選べる3つの料金プランをご用意しています。

プラン
料金
含まれるサービス
ライトプラン
66,000円〜
戸籍収集・法定相続情報一覧図作成まで。ここから先の銀行手続きはご自身で実施されたい方向け
おまかせパック
198,000円〜
戸籍収集・法定相続情報一覧図・預金解約手続きのサポート。複数銀行も並行進行
フルサポート
297,000円〜
おまかせパック内容に不動産名義変更(相続登記)を含む。預金相続と不動産相続をまとめてサポート
不動産がある場合はフルサポートが最も効率的:当センターは不動産名義変更(相続登記)を含む年間2,000件超の相談実績を持つ司法書士法人として、預金と不動産の手続きで同じ戸籍一式を使い回せる強みがあります。法定相続情報一覧図は預金の払戻し・不動産の相続登記・証券会社の相続手続などで戸籍束の代わりに使える場面が多く、複数手続きを並行しやすくなります(※相続税申告や年金手続では、続柄・住所記載の有無や手続の種類により追加書類が必要になる場合があります)。逐次対応するより1〜2か月の短縮も珍しくありません。

よくあるトラブルと解決の糸口

そもそも口座がどこにあるか分からない

「父の通帳が見当たらない」「使っていた銀行が分からない」というケースは少なくありません。手がかりとして次の順序で探します。

  1. 自宅の通帳・キャッシュカード・銀行のノベルティ(カレンダー等)
  2. 郵便受け・年間取引報告書・残高証明書送付物
  3. 被相続人のスマートフォン・パソコンのブックマーク・メール
  4. 給与振込先・年金振込先(勤務先や年金事務所に確認)
  5. 固定資産税・公共料金の引落し口座

口座の所在が分からない場合は、マイナンバーが届出された預貯金口座について、預金保険機構を介した「相続時の預貯金口座照会制度」を利用できる場合があります。1回の申請で参加金融機関を一括照会できる制度で、相続人や遺言執行者等が利用可能です。ただし、マイナンバーが届出されていない口座や、制度に参加していない金融機関は照会できないため、信用金庫・信用組合・農協(JA)・労働金庫・一部のネット銀行など、必要に応じて各金融機関への個別照会も並行します。手続きの詳細は「相続時の口座照会制度」をご覧ください。

凍結前の引き出しで「使い込み」紛争

凍結前に他の相続人に無断で大きな金額を引き出してしまったケースは、後日の遺産分割協議でも最も多い紛争原因です。「使い込んだ分は相続財産に戻して計算する」のが基本的な扱いですが、領収書がなく葬儀費用に充てたと主張するだけでは認められないこともあります。万一そうしたお金の動きがある場合は、早期に弁護士へのご相談を推奨します。当センターでは登記実務・遺産整理業務を中心に承りますが、相続人間の紛争解決は弁護士の業務範囲のためご紹介はできかねます。

通帳・キャッシュカード紛失

通帳・キャッシュカードが見つからない場合でも、相続手続きは進められます。各銀行に「現存照会」を依頼すると、その金融機関に被相続人名義の口座が存在するか・残高はいくらかを文書回答してくれます。複数の支店をまたいだ口座も把握できるため、紛失している場合はまず現存照会から着手します。手数料は1件あたり1,100〜3,300円程度です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 口座が凍結されるのはいつですか?死亡届を出した瞬間ですか?
死亡届を市区町村役場に提出しただけでは銀行に情報は伝わらないため、自動的には凍結されません。銀行が新聞訃報・遺族からの届出・支店長や担当者の伝聞などで死亡を把握した時点で凍結されます。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、無理に凍結前に引き出すのではなく、凍結後に利用できる仮払い制度(民法909条の2/同一金融機関150万円まで単独で払戻し可)の活用をまずご検討ください。やむを得ず凍結前に引き出す場合は、銀行の預金規定上は名義人死亡後のキャッシュカード利用は認められていないこと、後日の遺産分割で「使い込み」として争点になりやすいことに留意し、領収書・出金明細を必ず保管してください。
Q2. 凍結された口座を解除する費用はいくらかかりますか?
ご自身で手続きされる場合の実費は、戸籍取得・郵送費・交通費を合わせて1万円〜3万円程度です。司法書士に依頼する場合の費用相場は66,000円〜300,000円で、当センターの料金は(1)ライトプラン66,000円〜(戸籍収集・法定相続情報一覧図作成まで)、(2)おまかせパック198,000円〜(預金解約手続きのサポートを含む)、(3)フルサポート297,000円〜(不動産名義変更を含む)の3プランです。信託銀行の遺産整理業務は最低報酬額が110万円〜と設定されているケースが多く、財産規模により料金が変動します。複数銀行・遠方の銀行が含まれる場合や不動産名義変更も必要な場合は、専門家への依頼で平日日中の対応負担と書類不備による差し戻しリスクを抑えられます。
Q3. 仮払い制度では実際にいくら引き出せますか?
仮払い上限は「相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分」と「同一金融機関150万円」のうち低い額です。たとえば預金600万円・相続人が配偶者と子1人なら、配偶者の仮払い上限は600万円×1/3×1/2=100万円となり計算式が適用されます。同じ金融機関内で複数口座(普通預金・定期預金)がある場合は合算で150万円まで、複数の金融機関に分散している場合は各行ごとに上限まで利用可能です。仮払いで動かした金額は、後日の遺産分割協議でその相続人の取り分から差し引かれます。
Q4. みずほ・三井住友・三菱UFJの口座凍結解除の手続きは違いますか?
メガバンク3行ともに相続専門センターに手続きが集約されている点は共通していますが、独自書式の名称が異なります(みずほ:相続関係届書、三井住友:相続に関する依頼書、三菱UFJ:相続届)。所要期間は2〜4週間で大きな差はありませんが、投資信託・外貨預金の併存口座は別途投信窓口の手続きが必要になる場合があります。相続人が複数いる場合の代表相続人の指定方法も各行で微妙に異なるため、書類提出前の事前確認が重要です。書式名や連絡先は各行で随時変更されるため、最新情報は各行公式サイトの相続手続きページでご確認ください。
Q5. 凍結された定期預金の時効はありますか?
預金債権の消滅時効は、2020年4月1日施行の改正民法により、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条1項)の一般消滅時効に統一されました(旧商法522条の商事消滅時効5年は同改正で廃止されています)。もっとも、銀行実務では時効を理由に払戻しを拒絶する金融機関はほぼなく、長期間放置していても払戻しに応じてもらえるのが通例です。ただし、最終取引から10年以上動きのない口座は「休眠預金等活用法」により預金保険機構へ移管され、払戻手続きが煩雑になります。残高がある以上、放置せず早期に解除手続きを進めるべきです。
Q6. 口座凍結の解除にかかる期間はどのくらいですか?
書類が揃ってからの銀行受付後の処理期間は、メガバンクで2〜4週間、ゆうちょ銀行で1〜2か月、地方銀行・信用金庫で2〜6週間、ネット銀行で3〜6週間が標準です。書類を揃えるまでの期間(戸籍収集・遺産分割協議など)を含めると、全体で3か月〜1年程度かかる場合もあります。遅延要因は古い改製原戸籍の取り寄せ・転籍が多い場合の戸籍束の収集・相続人間の協議難航などが典型的です。法定相続情報一覧図を最初に取得して複数銀行で並行進行すると、逐次対応するより1〜2か月の短縮も珍しくありません。
Q7. 司法書士に依頼するメリットは何ですか?全国対応していますか?
司法書士に依頼するメリットは、(1)書類収集・差し戻し対応をすべて任せられる、(2)法定相続情報一覧図の作成で複数銀行を並行進行できる、(3)不動産名義変更(相続登記)と同じ戸籍一式を使い回せるため、預金と不動産がある場合に最も効率的、(4)平日の役所・銀行訪問が不要、の4点です。当センターは預金相続手続きについては郵送中心のため全国47都道府県のご依頼に対応しており、不動産名義変更(相続登記)を含む年間2,000件超の相談実績があります。預金相続のみであればライトプラン66,000円〜またはおまかせパック198,000円〜、不動産も同時にご相続される場合はフルサポート297,000円〜をご検討ください。

まとめ:相続による口座凍結は、銀行が死亡を把握した時点で起き、解除には戸籍一式・遺産分割協議書(または遺言書)・銀行所定の払戻請求書が必要です。凍結中でも仮払い制度(同一金融機関150万円・計算式上限内)で葬儀費用や当面の生活費は確保できます。解除までの期間は書類が揃ってから2週間〜2か月が標準で、法定相続情報一覧図を最初に取得すると複数銀行を並行進行できます。費用はご自身で手続きすれば実費1〜3万円、司法書士に依頼すれば66,000円〜(当センターのライトプラン)です。預金相続と不動産名義変更が両方必要な場合は、当センターのフルサポート297,000円〜でまとめてサポートします。

口座凍結中で葬儀費用や生活費にお困りの場合は、まずは仮払い制度の活用からご検討ください。具体的なご相談は当センターの初回相談(無料)でご事情をお伺いし、ご依頼後のおおまかな流れやお見積りをご案内します。なお、登記簿の取得や個別の権利関係の精査など、実務的な調査は正式にご依頼いただいた後の着手となります。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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