不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

①不動産名義変更おまかせパック(贈与)

当センターの報酬(基本料)
≪90,000円≫(消費税込99,000円)

贈与契約書の作成、必要書類の収集、贈与登記の申請までの、
贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

 

基本料の条件

1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.1名から
1名の方に贈与
4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

" 条件は4つだけ! "

条件内であれば報酬の加算はございません
上記の条件を超える場合は以下の加算となります。

条件を満たしていない場合の加算料金

1.対象不動産が3つを超える場合

(土地2筆・建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)

  →1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)

管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)

 

2.不動産評価額が3,000万円を超える場合
(固定資産評価額の合計で算出)

  →超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)

 

3.2名以上に贈与する場合、2名以上から贈与される場合

   →1名増えるごとに40,000円加算(消費税込44,000円)
 

4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合

  →詳細はこちら

贈与登記費用のシミュレーション(自動計算)

【生前贈与登記費用】
シミュレーション

当センターに「おまかせパック」で依頼した場合の費用を概算します。

  • あくまで一般的なケースの概算です。事案の難易度により変動する場合があります。
  • 1億円を超える高額な場合も報酬の調整(減額)があります。
  • 複数管轄への申請がある場合は加算があります。
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合は加算があります。

【司法書士報酬の基準】

基本料: 90,000円(税別)

以下を満たす場合は基本料のみとなります。

  • 対象不動産が同一管轄に3つ以内
  • 不動産評価額が3,000万円以内
  • 1名から1名の方に贈与
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

条件を超える場合の加算

  • 不動産が4つ以上:4つ目以降1つにつき5,000円加算(税別)
  • 評価額が3,000万円超:超過分に0.3%を加算(税別)
  • 管轄が増える場合:1管轄増えるごとに40,000円加算(税別)
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合:15,000円加算(税別)

不動産の名義変更について相談したい!

司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、不動産の名義変更に関する無料相談を行っております。相続、売買、贈与、離婚等の各種手続きに対応しております。

料金の確認なども、お電話やメールで、お気軽にご相談ください。

登録免許税等の実費は別にかかる

注目!

贈与による不動産名義変更には、上記の当センターの報酬の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。

【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)

費用の具定例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、贈与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

贈与登記費用の具体例はこちら(各種事案ごとに案内しております)

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が執筆・監修しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。

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相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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司法書士法人
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旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
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