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銀行や不動産会社から「登記簿謄本を提出してください」と言われた方へ。登記簿謄本は、現在の正式名称「登記事項証明書」とほぼ同じ書類で、ほとんどの場面では「全部事項証明書」を取得すれば対応できます。本ページでは、登記簿謄本の意味、3つの取得方法(法務局窓口・オンライン・郵送)、4種類の証明書の使い分け、費用、必要な地番・家屋番号の調べ方までを司法書士がわかりやすく解説します。
登記簿謄本(要点まとめ)
● 名称:登記簿謄本は、現在の正式名称「登記事項証明書」と実務上ほぼ同じ書類です。
● 取り方:法務局窓口は600円、オンライン送付は520円、オンライン窓口交付は490円です。
● 種類:全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・閉鎖事項証明書の4種類があります。
● 必要情報:取得には「地番・家屋番号」が必要で、郵便配達用の「住所」とは別物です。
● 誰でも取得可:他人の不動産でも所有者の同意なしに、本人確認書類や委任状なしで取得できます。
「登記簿謄本(とうきぼ・とうほん)」は、不動産の所有者・面積・抵当権などの情報を証明する書類の古くからの呼び方です。現在の法務局の正式な書類名は「登記事項証明書」ですが、銀行・不動産会社・税務署では今でも「登記簿謄本」という言葉が広く使われています。
かつては全国の法務局で紙の登記簿を保管し、その内容を写したもの(=謄本)を交付していました。これが「登記簿謄本」です。
その後、全国の登記所でコンピュータ化が進み、現在では登記情報は電子データで管理されています。電子化された登記情報を証明する書類が「登記事項証明書」で、これが現在の正式名称です。
銀行・不動産会社・税務署・確定申告書類などで「登記簿謄本を提出してください」と言われた場合でも、ほとんどの場面では現在の全部事項証明書を取得すれば対応できます。
法的には完全な同義ではありません。「登記簿謄本」は紙の登記簿を写したもの、「登記事項証明書」は電子データから出力した証明書という違いがあります。ただし記載される情報・法的な証明力・提出先での効力は同じです。実務上はほぼ同じ書類として扱われます。
制度の詳細は 登記事項証明書とは?種類・取得方法・費用 で解説しています。
多くの場面では「登記簿謄本=登記事項証明書」として扱われますが、本来の意味での「登記簿謄本」(紙の登記簿の写し)は現在でも一部の物件で取得対象になります。代表的なのは次の2ケースです。
改正不適合物件かどうかは管轄法務局の窓口で確認できます。コンピュータ化前の権利関係を遡って調査したい場合や、対象物件が改正不適合物件にあたる場合は、法務局へ「登記簿謄本(または閉鎖登記簿謄本)を取得したい」と伝えると、紙ベースの登記簿写しを正確に交付してもらえます。古い相続では、土地と建物で保存期間が異なる点(土地50年・建物30年/不動産登記規則第28条)にも注意しましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、主に「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つのパートで構成され、不動産の「物理的情報」と「権利関係」がひと目でわかる書類です。抵当権が複数の不動産を担保にとっている場合は、これらに加えて共同担保目録も付随して確認します。
読み方の詳細は 登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説) をご覧ください。
登記簿謄本は、不動産に関わるさまざまな手続きで提出を求められます。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法は3つあります。手数料・所要時間・受付時間に違いがあるので、目的に合わせて選びましょう。
手順
窓口取得は本人確認書類・印鑑・委任状すべて不要。所有者の同意も不要です。受付時間は平日 8:30〜17:15。
法務省が運営する「かんたん登記・供託申請」(旧称「かんたん証明書請求」/登記・供託オンライン申請システム)で、自宅PCから請求できます。手数料は窓口より80〜110円安く、受付時間も長いため、急がない場合はオンラインがお得です。
手順
受付時間は平日8:30〜21:00のみ(土日祝はシステム停止)。21:00以降の請求は翌業務日扱いになります。詳細は 登記簿謄本のオンライン請求方法 で解説しています。
手順
郵送請求はどこの法務局宛でもOK(管轄は不問)。返信用封筒には、定形郵便で足りる場合でも110円分(2024年10月改定)を貼付します。通数が多い場合やA4封筒(定形外)を使う場合は、重量・サイズに応じて切手を多めに同封するか、法務局へ事前確認しましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)には4つの種類があり、用途によって使い分けます。迷ったら「全部事項証明書」を取れば、ほとんどの場面に対応できます。
現在の登記記録に記録されている範囲で、過去の所有者から現在の所有者までの権利関係の履歴と、抹消済みを含めたすべての抵当権・地上権・賃借権の履歴が記載されます。売買・相続・融資のほとんどのケースで、これを取得すれば対応できます。ただし、コンピュータ化前の旧紙謄本や、合筆・滅失などで閉鎖された登記記録までは表示されないため、古い相続や沿革調査では別途閉鎖事項証明書も確認します。
現在有効な情報のみを記載した証明書です。過去の所有者や抹消済みの抵当権は記載されません。不動産売買の決済直前の最終確認や、ページ数を減らしてシンプルに見せたい場面で使われます。
共有不動産で、特定の共有者の持分だけを確認したい場合に使う証明書です。マンションのように共有者が大勢いる物件で、特定の人の持分だけ取得することで枚数を減らせます。一般の方が請求する機会は少なめです。
合筆により消滅した土地・滅失した建物・コンピュータ化前に閉鎖された旧登記簿など、現在の登記記録とは別に閉鎖された登記記録を確認するための証明書です。古い相続案件で「祖父の代の不動産が今どうなっているか」を調査するときや、境界確認で過去の登記内容を確認したいときに使います。
閉鎖登記記録の保存期間は、土地が閉鎖日から50年間、建物が閉鎖日から30年間です(不動産登記規則第28条)。土地と建物で追える期間が異なるため、古い相続案件では、必要な閉鎖事項証明書が残っているかを早めに法務局へ確認しましょう。コンピュータ化前の旧紙謄本(手書き・タイプ打ち)が残っている法務局もあります。
法務省が定める登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料は以下のとおりです。
1通あたり50枚を超える登記簿謄本については、超過枚数に応じて手数料が加算されます(履歴の多い古い不動産・大規模マンション等で稀に該当)。出典:法務省 登記手数料について
「内容を確認したいだけ」で提出書類として使わない場合は、民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」がさらに安くなります。
登記情報提供サービスのPDFには証明文や登記官の認証印が付かないため、紙の登記事項証明書の提出を求められる場面では代用できません。ただし、行政機関等へのオンライン申請では「照会番号」を登記事項証明書の代わりに利用できる場合があります。提出先の指定を確認したうえで使い分けてください。
登記簿謄本を請求するときは、不動産の地番(土地)または家屋番号(建物)を申請書に記入します。郵便配達で使う「住所(住居表示)」とは別の番号なので、住所だけでは請求できない場合があります。
地番・家屋番号は、以下のいずれかの方法で確認できます。
固定資産税の納税通知書や課税明細書は、地番・家屋番号を探す有力な手がかりです。共有名義の不動産は代表者にのみ送付されるので、共有者の方は代表者に連絡を取りましょう。ただし、納税通知書には未登記建物・共有代表者課税・課税明細と登記記録の不一致が混ざることがあるため、相続登記に使う場合は最終的に登記事項証明書または登記情報提供サービスで確認します。
「登記情報提供サービス」は、登記簿謄本(登記事項証明書)の内容だけPDFで確認できるサービスです。料金が安く即時にダウンロードできる一方、法的証明力がないため、提出書類としては使えません。
登記情報提供サービスは民事法務協会(https://www1.touki.or.jp/)で利用できます。利用方法は2つ:① 登録利用(個人登録300円・法人登録740円の登録費用が必要/Pay-easyや預金口座振替で決済)、② 一時利用(登録費用なしで即時利用可/クレジットカード即時決済)。短期間に何件か取得するなら登録利用、1〜2件だけならカード決済の一時利用が便利です。
誰でも取得できます。所有者の同意は不要で、申請者の本人確認書類や委任状もいりません。手数料を支払い、地番・家屋番号などで不動産を特定できれば、どなたでも請求可能です。これは登記簿が公開情報であることに基づきます。
取得可能です。不動産の所有者・抵当権者などの権利関係は公開情報のため、第三者でも自由に請求できます。隣地の所有者を調べたい場合や、購入を検討している物件の現状を確認したい場合などに利用できます。
不動産の登記簿謄本はコンビニ交付の対象外です。コンビニで取得できるのは住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄本などで、登記簿謄本は法務局窓口・オンライン(かんたん証明書請求)・郵送のいずれかで取得してください。なお、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)もコンビニ交付の対象外です。
取得できません。登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局の管轄です。市役所では取り扱いがないため、法務局の窓口・オンライン・郵送のいずれかで取得してください。市役所で取れるのは住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄本などです。
全部事項証明書を取得してください。過去の所有権の履歴(前所有者からの取得経緯)と、現在の所有者・抹消済みの抵当権を含むすべての情報が記載されるため、相続登記の事前調査・相続税申告・遺産分割協議のいずれにも対応できます。
通知されません。登記簿謄本(登記事項証明書)の請求は公開情報の請求であり、誰がいつ取得したかが所有者に自動で知らされる制度はありません。プライバシー保護の観点から不安に思われる方もいますが、現行制度上、所有者へ通知される仕組みは設けられていません。
登記簿謄本(登記事項証明書)自体に法律上の一律の有効期限はありません。ただし金融機関・裁判所・各種申請先では「取得後3か月以内」など独自の期限を指定されることがあります。古い登記簿謄本は権利関係が変動している可能性があるため、提出用に取得する場合は、提出先の案内を確認し、古いものを使い回さないようにしましょう。
土日祝日はオンライン請求できません。「かんたん登記・供託申請」(旧称「かんたん証明書請求」)の受付時間は平日 8:30〜21:00 のみです。土日祝日に必要な場合は、金曜日までにオンライン請求を済ませるか、平日に法務局窓口で取得してください。
依頼可能です。当センターでも相続登記・売買登記・贈与登記のご依頼に伴い、事前調査として登記簿謄本を取得しています。地番・家屋番号がわからない、共有不動産で枚数が多い、複数の法務局にまたがる、といった場合は司法書士に一括依頼するのが効率的です。
不動産登記規則第28条により、閉鎖登記記録の保存期間は土地が閉鎖日から50年間、建物が閉鎖日から30年間と定められています。それより古い情報は法務局による(廃棄済みの場合あり)ため、古い相続案件では早めの調査が大切です。コンピュータ化前の旧紙謄本(手書き・タイプ打ち)が残っている法務局もあります。
登記簿謄本のまとめ
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