不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

不動産名義変更おまかせパック【売買】

不動産名義変更おまかせパック(売買)

不動産名義変更おまかせパックの基本料金

当センターの報酬(基本料)
90,000円(消費税込99,000円)

このプランの特徴

不動産名義変更おまかせパック(売買)は、売買による不動産名義変更手続きを全てサポートするプランです。
売買契約書の作成、必要書類の収集、登記の申請まで、お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけで手続きが完了します。

お客様にご対応いただくこと
当センターが作成した書類への署名捺印印鑑証明書の取得のみ。基本的にこれだけでOKです!
当センターでサポートすること
売買契約書の作成必要書類の収集法務局への登記申請代理など、売買による不動産名義変更に必要な手続きを全て当センターで行います。
こんな方におすすめ

親族間・知人間などの取り引きで、不動産業者へ依頼せずに個人間で不動産を売買する方、手間をかけずに名義変更を完了させたい方に最適なプランです。

基本料の条件

1. 対象不動産が同一管轄に3つ以内
2. 不動産の固定資産評価額が3,000万円以内
3. 1名から1名に売買
4. 所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと
条件は4つだけ!
条件内であれば報酬の加算はございません。

条件を満たしていない場合の加算料金

1. 対象不動産が3つを超える場合
→ 1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)
(例えば、土地2筆、建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)
管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)
2. 不動産評価額が3,000万円を超える場合
→ 超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)
※固定資産評価額の合計で算出。売買価格ではございません。
3. 2名以上に売買する場合、2名以上から売買される場合
→ 1名増えるごとに40,000円加算(消費税込44,000円)
4. 所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合
→ 15,000円加算(消費税込16,500円)

売買登記費用のシミュレーション(自動計算)

【売買 登記費用】
シミュレーション

当センターに「おまかせパック」で依頼した場合の費用を概算します。

  • あくまで一般的なケースの概算です。事案の難易度により変動する場合があります。
  • 1億円を超える高額な場合も報酬の調整(減額)があります。
  • 複数管轄への申請がある場合は加算があります。
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合は加算があります。
  • 2名以上に売買する場合、2名以上から売買される場合は1名増えるごとに加算があります。
  • 売買契約書には収入印紙も別途必要となります。

【司法書士報酬の基準】

基本料: 90,000円(税別)

以下を満たす場合は基本料のみとなります。

  • 対象不動産が同一管轄に3つ以内
  • 不動産評価額が3,000万円以内
  • 1名から1名に売買
  • 所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

条件を超える場合の加算

  • 不動産が4つ以上:4つ目以降1つにつき5,000円加算(税別)
  • 評価額が3,000万円超:超過分に0.3%を加算(税別)
  • 管轄が増える場合:1管轄増えるごとに40,000円加算(税別)
  • 2名以上に売買する場合、2名以上から売買される場合:1名増えるごとに40,000円加算(税別)
  • 所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合:15,000円加算(税別)

売買に関する費用・税金の無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

売買による名義変更の費用と税金

司法書士費用以外にかかる税金・実費

1. 登録免許税の計算方法

登録免許税とは

法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。売買を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。

固定資産評価額 × 2.0%(20/1000)

※土地については軽減措置により1.5%(令和8年3月31日まで)

固定資産評価額の確認方法
  • 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
  • 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」

※「課税標準額」とは異なりますのでご注意ください

計算例:固定資産評価額が2,000万円の場合

20,000,000円 × 2.0% = 400,000円

2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧

費用項目計算根拠・目安備考
登録免許税
(実費)
固定資産評価額 × 2.0%
※土地は1.5%
法務局に納付する国税。売買契約における所有権移転登記に必要。
印紙税
(実費)
売買金額により異なる
例:1,000万円超5,000万円以下は1万円
売買契約書に貼付する収入印紙。売買金額に応じた税額。
書類取得費
(実費)
数百円〜数千円住民票、印鑑証明書、登記簿謄本など。売主・買主双方の書類が必要。
郵送費
(実費)
数千円程度証明書取得や登記申請時の郵送費用。
司法書士報酬
(専門家費用)
5万円〜10万円程度登記申請代行の専門家報酬。事案の複雑さにより変動。
費用負担の取り決め

登録免許税や司法書士報酬などの費用を売主・買主のどちらが負担するかは、売買契約で自由に決めることができます。一般的には以下のような取り決めが多いです:

  • 所有権移転登記の費用:買主負担
  • 抵当権抹消登記の費用:売主負担

ただし、これは慣例であり、契約で別途定めることも可能です。

3. 名義変更後のその他税金

不動産取得税について

買主に課税不動産を取得した際に都道府県から課される地方税です。登記から数ヶ月後に納税通知書が届きます。

固定資産評価額 × 3%

※宅地の場合、土地の固定資産評価額を1/2に軽減(令和9年3月31日まで)

計算例:土地(宅地)の評価額が2,000万円の場合

20,000,000円 × 1/2 × 3% = 300,000円

居住用不動産の軽減措置

一定の要件を満たす居住用の土地・建物を取得した場合、大幅な軽減措置が適用される可能性があります。新築住宅や中古住宅で要件が異なります。

不動産取得税の軽減措置について詳しく見る

納税のタイミング

不動産取得税の納税通知書は、登記完了から数カ月後に都道府県税事務所から届きます。軽減措置の適用を受ける場合は、取得後に申告が必要となることがあります(都道府県により手続きが異なる場合があります)。

譲渡所得税について(売主に課税される税金)

売主に課税不動産を売却した際に、購入時よりも高い価格で売却して利益(値上がり益)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。

⚠️ 課税対象となるケース

売却代金 > 取得費用 + 譲渡費用

上記の場合、差額(譲渡所得)に対して税金が課されます。購入時より安い価格で売却する場合は、原則として課税されません。

税率について
  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39%(所得税30% + 住民税9%)
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):約20%(所得税15% + 住民税5%)

※上記の他、復興特別所得税が加算されます

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。多くのケースで税負担が大幅に軽減されます。

国税庁|譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

贈与税について(著しく低い価額で取引した場合)

買主に課税時価よりも著しく低い価額で不動産を譲り受けた場合、時価と実際の取引価額との差額が「贈与」とみなされ、買主に贈与税が課税される可能性があります。

詳細情報

著しく低い価額での譲渡と贈与税については、国税庁のウェブサイトで詳しく解説されています。

国税庁|著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

売買による名義変更で把握すべきポイント

✓ 登録免許税は固定資産評価額の2.0%(土地は1.5%)

✓ 不動産取得税は原則3%だが、居住用には大幅な軽減措置がある

✓ 譲渡所得税は売主に課税、購入価格より安ければ原則非課税

✓ 著しく低い価額での売買は贈与税のリスクがある

✓ 費用負担は売買契約で自由に取り決めできる

売買登記の費用の具体例(実費と報酬)

費用の具体例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、売買登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る
固定バナー(統合版)

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する