不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
不動産業者ありプラン
≪60,000円≫(消費税込66,000円)
不動産の購入を仲介業者に依頼している場合のプラン
残代金決済の立会料金なども含みます。
名義変更手続き以外は基本的に不動産仲介業者が調整することになります。
銀行で住宅ローンを利用する場合は≪90,000円≫(消費税込99,000)
1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.不動産仲介業者がいて契約書等が準備されていること
4.1名から1名に売買
" 条件は4つだけ! "
条件内であれば報酬の加算はございません
1.対象不動産が3つを超える場合
(土地2筆、建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)
→1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)
管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)
2.不動産評価額が3,000万円を超える場合
(固定資産評価額の合計で算出。売買価格ではございません。)
→超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)
3.不動産仲介業者がいない知人間等の取り引き
→②「不動産名義変更おまかせパック」になります。
4.2名以上に売買する場合、2名以上から売買される場合
→1名増えるごとに20,000円加算(消費税込22,000円)
なお、第三者のためにする契約の場合も人数加算の対象です。
(A→B、B→C間の取引で名義はA→Cに移転する場合)
※ 登録免許税の軽減措置が可能な場合
→登録免許税の軽減措置が利用でき、お客様のトータルの費用が安くなる場合は
15,000円の追加で住宅用家屋証明書の手配を当方で対応することも可能です。
注目!
不動産名義変更手続きには、上記の当センターの費用の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。
費用の具体例はこちら
各事案の具体例を案内しております
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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