不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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不動産の売買契約を進めていると、不動産会社から「登記はこちらの司法書士にお願いしています」と紹介されることがよくあります。「そのままお願いするしかないの?」「費用を比べてから決めたい」と感じた方へ――正式に依頼する前であれば、司法書士は原則として変更(選択)できます。司法書士の報酬は自由化されており事務所ごとに異なるため、見積りを比較する価値があります。この記事では、変更できるケース・注意が必要なケース、見積りの比べ方、角が立たない伝え方を司法書士がわかりやすく解説します。
● 依頼前なら原則変更できる:登記を誰に依頼するかは、費用を負担する依頼者が選べるのが原則です。連絡先を紹介されただけの段階では、通常はまだ委任契約は成立していません。
● 例外に注意:住宅ローンを組む場合の金融機関による司法書士の指定、新築分譲での売主指定、売買契約書の指定条項がある場合は、変更できないか、事前の相談が必要なことがあります。
● 費用比較のポイント:登録免許税(税金)はどの事務所でも同額です。比較すべきは登録免許税を除いた総額(報酬+日当・立会料などの計上方法は事務所により異なります)。
● 伝えるタイミング:金融機関が司法書士を確定する前・決済準備が本格化する前が現実的です。決済日程が決まった後の変更は、関係者の調整が必要になり難しくなります。
● まず見積り比較から:当センターでは無料でお見積りを提示します。紹介された司法書士の見積りと比較する材料としてご利用ください(売買の決済立会いを伴う案件は関東圏中心)。
不動産売買の登記(所有権移転登記)を誰に依頼するかは、費用を負担する依頼者が選べるのが原則です。司法書士への依頼は委任契約であり、不動産会社から連絡先を紹介されただけの段階では、通常はまだあなたと司法書士の間に契約は成立していません。つまり厳密には「変更」ではなく、これから誰に頼むかを「選択」する段階です。
紹介された司法書士に必ず依頼しなければならない決まりはなく、比較検討したうえで別の司法書士に依頼することは、正式に依頼する前であれば原則として可能です。
ただし、次のような例外があります。
また、仲介取引(中古物件の売買)か、新築分譲かによって、変更のしやすさは大きく異なります。詳しくは「変更できるケース・注意が必要なケース」で解説します。
最初に押さえておきたいのは、不動産会社が司法書士を紹介すること自体は、実務上の正当な理由がある通常の対応だということです。
そのうえで知っておきたいのは、司法書士は誰であっても、決済の場での本人確認・意思確認・書類確認の義務を負っているということです。この確認の枠組みはどの司法書士でも共通のため、「紹介された司法書士でないと取引が危なくなる」ということはありません。ただし、決済当日の対応や関係者との調整の進め方は事務所ごとに異なるため、報酬だけでなく決済実務への対応力もあわせて確認して選ぶと安心です。
ケースごとに、変更のしやすさを整理します。
できる仲介取引(中古)の買主で、現金購入または金融機関の指定がない場合
所有権移転登記の費用は買主が負担するのが一般的な慣行で、費用を負担する買主が司法書士を選ぶのが原則的な考え方です。正式に依頼する前であれば、紹介された司法書士以外に依頼することは十分可能です。
要相談住宅ローンを組む場合(金融機関の指定・承認があるケース)
住宅ローンを利用する場合、金融機関が抵当権設定登記の司法書士を指定・承認することがあります。このとき、所有権移転登記と抵当権設定登記は連件申請(同時に連続して申請し、間に他の登記が入らないよう連続した順番で受け付けてもらう方法)で行うのが決済実務の原則のため、移転登記も同じ司法書士に一本化されるケースもあります。「移転だけ別の司法書士に」という分離を希望することも基本的に可能ですが、2名の司法書士に依頼することになり費用が嵩む可能性があります。ローンを組む方は、金融機関に司法書士の指定があるかを早めに確認するのが第一歩です。
要相談新築分譲(売主が不動産業者)の場合
新築マンション・建売住宅など売主が不動産業者の取引では、売主指定の住宅ローンや多数の区画・住戸を同時期に決済する事務処理の関係で、司法書士が指定されていることが多く、事実上変更が難しいケースが多いのが実情です。変更を希望する場合は、契約前に売主へ確認してみてください。
要相談売買契約書に司法書士の指定条項がある場合
契約前であれば、条項の修正を相談することができます。気になる場合は、契約書案の段階で「司法書士は買主が選定する」旨への変更を申し出てみてください。契約後は、合意した条項に沿って進めるのが原則です。ただし、売主・仲介会社と協議して変更に応じてもらえる場合もあります。一方的に変更を進めるとトラブルの元になるため、必ず協議を通してください。
難しい決済日程が確定した後・決済直前
司法書士の変更には関係者(売主側・仲介会社・金融機関)への連絡と書類・日程の再調整が必要です。決済直前の変更は現実的に難しく、無理に進めると決済日程に影響するリスクがあります(詳しくは「変更の伝え方・タイミング」へ)。
司法書士の報酬は、平成15年(2003年)に司法書士会の報酬基準が廃止され、各事務所が自由に定める仕組みになりました。同じ登記手続きでも、事務所によって報酬額は異なります。だからこそ、見積りを取って比較することに意味があります。
司法書士の見積書は、大きく「司法書士報酬」と「実費」に分かれています。ここで重要なポイントが2つあります。
そのため、見積りを比較するときは、同じ業務範囲(所有権移転・抵当権設定・売主の抹消や住所変更・物件数による加算など)にそろえたうえで、登録免許税を除いた税込総額で比べるのが正確です。あわせて、住宅用家屋の軽減税率(要件を満たす場合)が見積りに反映されているかも確認しておくと安心です。報酬の相場感については司法書士の費用・報酬相場で詳しく解説しています。
売買の登記費用は、慣行として次のように分担するのが一般的です(最終的には契約で定めます)。
買主側の司法書士が、決済にあわせて売主側の抵当権抹消・住所変更登記も併せて取り扱うことが多いですが、売主側が別の司法書士を立てる取引もあります。どの登記をどの事務所が担当し、費用を誰が負担するのかは、決済前に確認しておきましょう(売主の方は、ご自身の負担分がどちらの見積りに載っているかもあわせて確認してください)。
当センターの売買登記は、不動産仲介業者を介した取引の場合基本報酬66,000円(税込)〜でお受けしています(登録免許税ほかの実費は別途・売買による不動産名義変更)。
司法書士の変更(選択)を申し出るタイミングは、金融機関が担当する司法書士を確定する前、かつ売主への必要書類の案内など決済準備が本格化する前が現実的です(具体的な期限は、金融機関・売主・仲介会社の運用によって異なります)。手続きが進むほど関係者への連絡事項が増えていくため、変更を考えるなら早めがおすすめです。
決済日の変更・延期は、住宅ローンの融資実行日やローン特約の期限に影響するおそれがあります。決済日程が確定した後に司法書士を変更しようとすると、関係者全員の再調整が必要になり、取引自体のリスクになりかねません。変更を検討するなら、できるだけ早い段階で動いてください。
「紹介を断ったら気まずいのでは」と心配される方は多いのですが、登記の依頼先は費用を負担する依頼者が選ぶのが原則であり、比較検討の申し出は通常の対応です。たとえば次のように伝えれば十分です。
「登記費用は自分で比較して決めたいので、司法書士はこちらで選ばせてください。決済に必要な連絡や書類のやり取りは、依頼する司法書士から御社へ連絡してもらいます。」
新たに依頼した司法書士が、仲介会社・売主側と書類や当日の段取りを直接調整します。ただし、これまでの司法書士への解約の連絡や預けた書類の返却、金融機関への申し出などは、ご本人の対応が必要になる場合があります。
司法書士法人 不動産名義変更手続センターでは、売買による所有権移転登記(名義変更)をお受けしています。
なお、売買契約や仲介契約そのものの交渉・調整は司法書士の業務範囲外です。契約内容について相手方と争いがある場合は、弁護士にご相談ください。
登記の依頼先は、費用を負担する依頼者が選ぶのが原則です。見積りを比較して依頼先を選ぶことは通常の対応であり、伝え方に配慮すれば問題が生じることは通常ありません。「費用を比較して決めたい」と率直に伝えるのがおすすめです。
「登記費用は自分で比較して決めたいので、司法書士はこちらで手配します」と伝えれば十分です。依頼を受けた司法書士が、仲介会社・売主側との書類や段取りの連絡を進めます。ただし、これまでの司法書士への解約連絡や書類の返却など、ご本人の対応が必要になる手続きもあります。
案件ごとの事情(ローンの審査状況・書類の準備・関係者の日程)によるため、一律の日数では言えません。目安としては、金融機関が担当する司法書士を確定する前、かつ決済準備が本格化する前が現実的です。決済日程が確定した後の変更は、融資実行日やローン特約の期限に影響するおそれがあるため推奨しません。迷ったら、できるだけ早くご相談ください。
契約前であれば、条項の修正(「司法書士は買主が選定する」への変更など)を相談できます。契約後は、合意した条項に沿って進めるのが原則ですが、売主・仲介会社と協議して変更に応じてもらえる場合もあります。一方的に変更を進めるとトラブルの元になるため、必ず協議を通してください。
住宅ローンを利用する場合、金融機関が抵当権設定登記の司法書士を指定・承認することがあります。所有権移転登記と抵当権設定登記は同時に連続して申請する(連件申請)のが決済実務の原則のため、この場合は移転登記も同じ司法書士に一本化されるケースもあります。移転だけ別の司法書士に依頼することも基本的に可能ですが、2名の司法書士に依頼することになり費用が嵩む可能性があります。
できます。見積り依頼フォームから無料でご依頼いただけます。紹介された司法書士の見積りと比較する材料としてのご利用も歓迎です。見積り後に依頼しなくても問題ありません。
法律上は、当事者本人が登記を申請することも可能です(売買の所有権移転登記は、売主・買主が共同で申請するのが原則です)。ただし住宅ローンを利用する場合は、金融機関が指定・承認した司法書士への依頼を融資条件とするのが通常のため(法律上の禁止ではなく金融機関の運用です)、実際には本人申請は難しくなります。現金決済で、売主・仲介会社も了解している場合が現実的と考えておくとよいでしょう。
不動産会社に紹介された司法書士の変更について、ポイントを整理します。
当センターでは、売買登記の無料見積りを承っています。紹介された司法書士の見積りと比較する材料として、お気軽にご利用ください。
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