不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
生前贈与“公正証書”パック
≪180,000円≫(消費税込198,000円)
贈与契約書の作成、必要書類の収集、贈与登記の申請までの、
贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
さらに、贈与契約書を公正証書で作成。公証役場との調整も当センターが行います。
(将来トラブルが生じる可能性がある場合などに備え、贈与契約を確実に証明)
~下部の「注目」を参照~
1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.1名から1名の方に贈与
4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと
" 条件は4つだけ! "
条件内であれば報酬の加算はございません。
ただし、別途公証役場(公証人)の費用が発生します。
1.対象不動産が3つを超える場合
(土地2筆・建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)
→1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)
管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)
2.不動産評価額が3,000万円を超える場合
(固定資産評価額の合計で算出)
→超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)
3.2名以上に贈与する場合、2名以上から贈与される場合
→1名増えるごとに40,000円加算(消費税込44,000円)
4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合
注目!
不動産名義変更手続きには、上記の当センターの費用の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。
意思能力(判断能力)のない人が贈与契約をしても、その贈与契約は無効です。
意思能力の有無を判断するのは難しく、多少の認知症であっても状態によっては意思能力があったり、なかったりする場合もあるかと思います。
また、高齢になると多少の判断の衰えは通常ありますが、どの程度であれば、契約上の意思能力を有するかというのは一概には言えません。
亡くなる直前に認知証の症状が重い場合などは、生前に贈与していたとしても贈与した当時に判断能力があったかというのは疑問を持たれることがあります。
生前贈与があったことにより相続財産を貰えなかった親族から不審に思われ、本人の意思で贈与を受けたにもかかわらず、贈与を受けた方が勝手に手続きして名義を変えたと疑われることなども考えられます。
贈与契約時に意思能力があったことを証明する方法はいつくかございますが、その1つとして公正証書による贈与契約があります。
公証人の立会のもとで契約を行いますので、高い証拠力があります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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