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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
作成日:2026年4月9日
不動産の売買契約書を作成する際には「印紙税」がかかります。印紙税の額は契約金額によって異なり、金額が大きくなるほど税額も高くなります。
このページでは、売買代金を入力するだけで必要な収入印紙の金額を自動計算できるツールを用意しています。あわせて、印紙税の基本的な仕組みや軽減措置、よくある疑問についても詳しく解説しますので、不動産売買をご検討中の方はぜひご活用ください。
以下のツールに不動産の売買代金(契約金額)を入力すると、必要な収入印紙の額が自動で表示されます。本則税率と軽減税率の両方を確認できます。
売買代金を入力すると、
必要な収入印紙の金額を自動計算します。
売買代金を入力してください
【税務に関するご注意】
本ページの内容は、印紙税の一般的な仕組みを解説したものであり、個別の税務判断や税額の確定を行うものではありません。
具体的な税額や申告手続き、軽減措置の適用可否については、税務署または税理士にご相談ください。
印紙税とは、契約書や領収書など法律で定められた文書(課税文書)を作成した際に課される国税です。不動産の売買契約書は印紙税法の「第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)」に該当し、契約金額に応じた印紙税を納める必要があります。
印紙税の納付方法は、契約書に所定の金額の収入印紙を貼り付けて消印することで行います。印紙を貼り忘れた場合でも契約自体は有効ですが、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税が課されます。
不動産取引で印紙税が必要となる主な文書は以下のとおりです。
ポイント:贈与による名義変更の場合、不動産贈与契約書は「無償契約」であり記載金額がないため、印紙税は200円(記載金額のない第1号文書)です。不動産売買契約書のように高額な印紙税が必要になるわけではありません。
不動産売買契約書にかかる印紙税は、契約金額に応じて段階的に定められています。現在は軽減措置が適用されており(〜令和9年3月31日)、本則税率よりも低い税額で済みます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
不動産の譲渡に関する契約書(売買契約書など)のうち、契約金額が10万円を超えるものについては、軽減税率が適用されます。この軽減措置は令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です。
軽減税率は本則税率のおおむね半額に設定されており、たとえば契約金額1,000万円超5,000万円以下の場合、本則20,000円が軽減後は10,000円となります。
注意:この軽減措置は「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号文書のうち不動産譲渡)に限って適用されます。建物の賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)には適用されませんので、混同しないよう注意してください。
印紙税は、契約書に収入印紙を貼り付け、印紙と契約書の境目に消印(割印)を押すことで納付が完了します。消印は契約当事者のどちらか一方が行えば足ります(売主・買主の連名である必要はありませんが、実務では双方押印するケースが多いです)。
消印には署名でも印鑑でも構いませんが、印紙が再使用できないように確実に行う必要があります。消印を忘れた場合は、印紙税額と同額の過怠税が課されるおそれがあります。
印紙を貼らずに契約書を作成した場合、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
※ 過怠税は全額、法人税・所得税の経費に算入できません。
不動産売買契約書は、通常売主用と買主用で2通作成します。この場合、それぞれの契約書に収入印紙を貼る必要があります。つまり、印紙税は2通分かかることになります。
売主・買主のどちらが印紙代を負担するかは法律上の定めはなく、一般的には各自が保有する契約書の印紙代をそれぞれ負担します。印紙代の節約のために、売主はコピーのみ所持するケースもあります。
印紙税は「文書」に対して課される税金です。電子契約(電子署名を利用した契約)の場合、紙の契約書を作成しないため印紙税はかかりません。
2022年5月の宅地建物取引業法等の改正により、不動産取引における重要事項説明書や契約書等の電子交付が可能となり、不動産実務でも電子契約を利用しやすくなりました。電子契約を選択することで印紙税を節約できます。
メリット
デメリット
不動産の売買では、印紙税以外にもさまざまな税金や費用が発生します。名義変更(所有権移転登記)の手続きにかかる主な費用は以下のとおりです。
| 費目 | 概要 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 所有権移転登記を申請する際にかかる国税 | 固定資産税評価額の2%(土地売買は1.5%、一定の住宅用家屋は0.3%への軽減あり) |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した買主にかかる都道府県税 | 固定資産評価額の3〜4%(軽減あり) |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 5万〜15万円程度 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う媒介報酬 | 売買代金の3%+6万円+消費税(売買代金400万円超の場合の上限額) |
| 固定資産税の精算金 | 引き渡し日以降の固定資産税を買主が負担 | 日割り計算 |
当センターでは、不動産の売買による名義変更(所有権移転登記)を66,000円〜で承っております。印紙税をはじめ登記にかかる費用の総額が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
法律上は売主・買主が連帯して負担します。
印紙税法では、契約書を作成した者が印紙税を納める義務を負い、共同で作成した場合は連帯納付義務が生じます。実務上は、契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ自分の保有する契約書に印紙を貼付(各自負担)するのが一般的です。
単なるコピーであれば印紙は不要です。
コピー(写し)は原本ではないため課税文書に該当せず、印紙を貼る必要はありません。ただし、コピーに署名・押印を加えたり「原本と相違ない」旨の証明をした場合は、新たな課税文書と判断されるおそれがありますのでご注意ください。(参考:国税庁|契約書の写しの取扱い)
変更内容によっては必要です。
売買代金を変更する覚書の印紙税は、変更の書き方によって変わります。原契約書の存在が明らかで、単に増額分のみを記載する形であれば、その増額分を基準に判定されます。減額分のみを記載する場合は記載金額のない文書として200円となるのが原則ですが、変更後の総額を記載する書き方では、その金額を基準に判定されることもあるため、覚書の文案ごとに確認が必要です。代金以外の変更(引き渡し日の変更など)で記載金額がない場合は200円です。
消費税額が区分記載されていれば含めません。
契約書に消費税額が明確に区分して記載されている場合、消費税額を除いた本体価格が印紙税の「契約金額」となります。たとえば「売買代金3,300万円(うち消費税300万円)」と記載されていれば、印紙税は3,000万円に対して計算します。ただし、土地は消費税の課税対象外であるため、土地のみの売買契約では消費税は発生しません。
国税庁の印紙税額表に基づき、正確な税額を算出しています。
本ツールは国税庁が定める最新の印紙税額表(軽減税率対応)に基づいて計算していますが、税額を保証するものではありませんので、正確な税額は税務署または税理士にご確認ください。
不動産売買契約書の印紙税は、契約金額に応じて200円〜最大48万円(軽減税率適用時)の幅があります。現在は軽減措置により本則税率から大幅に減額されていますが、この措置は令和9年(2027年)3月31日までの期限付きです。
上記の計算ツールを使えば、売買代金を入力するだけで本則税率・軽減税率の両方の印紙税額を簡単に確認できます。不動産売買をご検討中の方は、ぜひ事前に確認しておきましょう。
印紙税以外にも、不動産の売買には登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬など多くの費用がかかります。当センターでは売買による名義変更(所有権移転登記)の総額をお見積りいたしますので、費用について不安がある方はお気軽にご相談ください。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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