不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

不動産売買契約書の印紙税とは?税額・計算方法・軽減措置を司法書士が解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

​作成日:2026年4月9日

不動産の売買契約書を作成する際には「印紙税」がかかります。印紙税の額は契約金額によって異なり、金額が大きくなるほど税額も高くなります。

このページでは、売買代金を入力するだけで必要な収入印紙の金額を自動計算できるツールを用意しています。あわせて、印紙税の基本的な仕組みや軽減措置、よくある疑問についても詳しく解説しますので、不動産売買をご検討中の方はぜひご活用ください。

不動産の売買・名義変更に関するご相談は無料です
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料全国対応年間2,000件の実績

印紙税 自動計算ツール

以下のツールに不動産の売買代金(契約金額)を入力すると、必要な収入印紙の額が自動で表示されます。本則税率と軽減税率の両方を確認できます。

不動産売買契約書
印紙税計算ツール

売買代金を入力すると、
必要な収入印紙の金額を自動計算します。

売買代金を入力してください

計算ツールの使い方

1
売買代金を入力 上部の入力欄に不動産の売買代金(契約金額)を入力します。直接入力のほか、「+100万円」「+1,000万円」などのボタンで簡単に金額を設定できます。
2
印紙税額を確認 入力と同時に、本則税率と軽減税率(令和9年3月31日まで適用)の印紙税額が表示されます。契約金額が10万円以下の場合は本則税率のみ表示されます。

【税務に関するご注意】

本ページの内容は、印紙税の一般的な仕組みを解説したものであり、個別の税務判断や税額の確定を行うものではありません。

具体的な税額や申告手続き、軽減措置の適用可否については、税務署または税理士にご相談ください。

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書など法律で定められた文書(課税文書)を作成した際に課される国税です。不動産の売買契約書は印紙税法の「第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)」に該当し、契約金額に応じた印紙税を納める必要があります。

印紙税の納付方法は、契約書に所定の金額の収入印紙を貼り付けて消印することで行います。印紙を貼り忘れた場合でも契約自体は有効ですが、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税が課されます。

印紙税がかかる不動産関連の文書

不動産取引で印紙税が必要となる主な文書は以下のとおりです。

  • 不動産売買契約書(第1号文書)
  • 土地賃貸借契約書(第1号文書)
  • 建築工事請負契約書(第2号文書)
  • 売買代金の領収書(第17号文書)※ 営業に関する受取書が対象で、記載金額5万円以上の場合。マイホームを売却した個人の売主が発行する領収書など「営業に関しない受取書」は金額にかかわらず非課税
  • 金銭消費貸借契約書(第1号文書)※ 住宅ローン契約

ポイント:贈与による名義変更の場合、不動産贈与契約書は「無償契約」であり記載金額がないため、印紙税は200円(記載金額のない第1号文書)です。不動産売買契約書のように高額な印紙税が必要になるわけではありません。

不動産売買契約書の印紙税額一覧

不動産売買契約書にかかる印紙税は、契約金額に応じて段階的に定められています。現在は軽減措置が適用されており(〜令和9年3月31日)、本則税率よりも低い税額で済みます。

契約金額 本則税率 軽減税率
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超 5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超 10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超 50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
一般的な不動産売買の印紙税額の目安
  • マンション(3,000万円)の売買契約書 → 10,000円(軽減税率)
  • 一戸建て住宅(4,500万円)の売買契約書 → 10,000円(軽減税率)
  • 土地(8,000万円)の売買契約書 → 30,000円(軽減税率)

印紙税の軽減措置

不動産譲渡契約書の軽減税率

不動産の譲渡に関する契約書(売買契約書など)のうち、契約金額が10万円を超えるものについては、軽減税率が適用されます。この軽減措置は令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です。

軽減税率は本則税率のおおむね半額に設定されており、たとえば契約金額1,000万円超5,000万円以下の場合、本則20,000円が軽減後は10,000円となります。

注意:この軽減措置は「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号文書のうち不動産譲渡)に限って適用されます。建物の賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)には適用されませんので、混同しないよう注意してください。

軽減措置の対象となる契約書

  • 不動産売買契約書
  • 土地の交換契約書
  • 不動産の譲渡に関する予約契約書
  • その他、不動産の譲渡に関する契約書として印紙税法に規定される文書
「売買にかかる費用が全部でいくらになるのか心配…」という方へ。当センターでは事前に総額のお見積りをお出ししています。名義変更にかかる費用についてはお気軽にご相談ください。

印紙税の納め方と注意点

収入印紙の貼り方・消印の方法

印紙税は、契約書に収入印紙を貼り付け、印紙と契約書の境目に消印(割印)を押すことで納付が完了します。消印は契約当事者のどちらか一方が行えば足ります(売主・買主の連名である必要はありませんが、実務では双方押印するケースが多いです)。

消印には署名でも印鑑でも構いませんが、印紙が再使用できないように確実に行う必要があります。消印を忘れた場合は、印紙税額と同額の過怠税が課されるおそれがあります。

収入印紙の購入場所

  • 郵便局 — 高額の印紙も確実に購入できる
  • 法務局 — 登記申請のついでに購入可能
  • コンビニエンスストア — 原則として200円券しか置いていません。不動産売買で使う1万円や3万円といった高額印紙は取り扱いがないため、必ず事前に郵便局や法務局で購入しておきましょう
  • 金券ショップ — 額面より安く購入できる場合がある(差額は自己負担分のコスト削減)

印紙を貼り忘れた場合(過怠税)

印紙を貼らずに契約書を作成した場合、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。

過怠税の計算例(契約金額3,000万円の場合)
  • 本来の印紙税額(軽減税率):10,000円
  • 税務調査で発覚した場合の過怠税:10,000円 × 3 = 30,000円
  • 自主的に申し出た場合の過怠税:10,000円 × 1.1 = 11,000円

※ 過怠税は全額、法人税・所得税の経費に算入できません。

契約書を複数作成する場合

不動産売買契約書は、通常売主用と買主用で2通作成します。この場合、それぞれの契約書に収入印紙を貼る必要があります。つまり、印紙税は2通分かかることになります。

売主・買主のどちらが印紙代を負担するかは法律上の定めはなく、一般的には各自が保有する契約書の印紙代をそれぞれ負担します。印紙代の節約のために、売主はコピーのみ所持するケースもあります。

電子契約なら印紙税は不要

印紙税は「文書」に対して課される税金です。電子契約(電子署名を利用した契約)の場合、紙の契約書を作成しないため印紙税はかかりません

2022年5月の宅地建物取引業法等の改正により、不動産取引における重要事項説明書や契約書等の電子交付が可能となり、不動産実務でも電子契約を利用しやすくなりました。電子契約を選択することで印紙税を節約できます。

電子契約のメリット・デメリット

メリット

  • 印紙税がかからない(コスト削減)
  • 契約手続きがスピーディ(郵送不要)
  • 保管が容易(紛失リスクの低減)

デメリット

  • 電子署名の導入費用がかかる場合がある
  • 不動産会社によっては電子契約に非対応の場合がある
  • 金融機関によっては紙の契約書を求められることがある

不動産売買にかかるその他の税金・費用

不動産の売買では、印紙税以外にもさまざまな税金や費用が発生します。名義変更(所有権移転登記)の手続きにかかる主な費用は以下のとおりです。

費目 概要 目安
登録免許税 所有権移転登記を申請する際にかかる国税 固定資産税評価額の2%(土地売買は1.5%、一定の住宅用家屋は0.3%への軽減あり)
不動産取得税 不動産を取得した買主にかかる都道府県税 固定資産評価額の3〜4%(軽減あり)
司法書士報酬 登記手続きの代行費用 5万〜15万円程度
仲介手数料 不動産会社に支払う媒介報酬 売買代金の3%+6万円+消費税(売買代金400万円超の場合の上限額)
固定資産税の精算金 引き渡し日以降の固定資産税を買主が負担 日割り計算

当センターでは、不動産の売買による名義変更(所有権移転登記)66,000円〜で承っております。印紙税をはじめ登記にかかる費用の総額が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

不動産売買契約書の印紙代は誰が負担しますか?

法律上は売主・買主が連帯して負担します。

印紙税法では、契約書を作成した者が印紙税を納める義務を負い、共同で作成した場合は連帯納付義務が生じます。実務上は、契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ自分の保有する契約書に印紙を貼付(各自負担)するのが一般的です。

契約書のコピーにも印紙は必要ですか?

単なるコピーであれば印紙は不要です。

コピー(写し)は原本ではないため課税文書に該当せず、印紙を貼る必要はありません。ただし、コピーに署名・押印を加えたり「原本と相違ない」旨の証明をした場合は、新たな課税文書と判断されるおそれがありますのでご注意ください。(参考:国税庁|契約書の写しの取扱い

売買代金を変更する覚書にも印紙は必要ですか?

変更内容によっては必要です。

売買代金を変更する覚書の印紙税は、変更の書き方によって変わります。原契約書の存在が明らかで、単に増額分のみを記載する形であれば、その増額分を基準に判定されます。減額分のみを記載する場合は記載金額のない文書として200円となるのが原則ですが、変更後の総額を記載する書き方では、その金額を基準に判定されることもあるため、覚書の文案ごとに確認が必要です。代金以外の変更(引き渡し日の変更など)で記載金額がない場合は200円です。

消費税額は契約金額に含めますか?

消費税額が区分記載されていれば含めません。

契約書に消費税額が明確に区分して記載されている場合、消費税額を除いた本体価格が印紙税の「契約金額」となります。たとえば「売買代金3,300万円(うち消費税300万円)」と記載されていれば、印紙税は3,000万円に対して計算します。ただし、土地は消費税の課税対象外であるため、土地のみの売買契約では消費税は発生しません。

このツールの計算結果は正確ですか?

国税庁の印紙税額表に基づき、正確な税額を算出しています。

本ツールは国税庁が定める最新の印紙税額表(軽減税率対応)に基づいて計算していますが、税額を保証するものではありませんので、正確な税額は税務署または税理士にご確認ください。

まとめ

不動産売買契約書の印紙税は、契約金額に応じて200円〜最大48万円(軽減税率適用時)の幅があります。現在は軽減措置により本則税率から大幅に減額されていますが、この措置は令和9年(2027年)3月31日までの期限付きです。

上記の計算ツールを使えば、売買代金を入力するだけで本則税率・軽減税率の両方の印紙税額を簡単に確認できます。不動産売買をご検討中の方は、ぜひ事前に確認しておきましょう。

印紙税以外にも、不動産の売買には登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬など多くの費用がかかります。当センターでは売買による名義変更(所有権移転登記)の総額をお見積りいたしますので、費用について不安がある方はお気軽にご相談ください。

参考リンク

不動産名義変更の費用、まずはお見積りから
相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
離婚
99,000円〜
売買
66,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!