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不動産取得税シミュレーション|自動計算ツール


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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​作成日:2026年4月9日 最終更新日:2026年4月27日
ご提示いただいた修正内容を反映し、該当部分のコードを差し替えた全体のHTMLソースコードを作成しました。 この修正により、土地の減額計算(イの計算式)において、正しく「住宅の取得持分」を乗じた金額で比較・控除されるようになります。 以下が差し替え後の完全なコードです。そのままコピーしてご使用ください。 ```html

不動産の名義変更(売買・贈与・財産分与など)で発生する不動産取得税を自動計算できるシミュレーターです。固定資産評価額を入力するだけで、税額の目安がわかります。

宅地の課税標準1/2特例や、居住用住宅の軽減措置(建物の控除・土地の減額)にも対応しています。不動産取得税の制度・課税対象・軽減措置の要件・申告期限などの詳しい解説は「不動産取得税」のページをご覧ください。

本ツールの対象:既存の土地・建物の名義変更(売買・贈与・財産分与など)に伴う不動産取得税の計算に対応しています。建物の新築・増改築による取得や、宅地以外の土地(農地・山林など)、住宅以外の建物(店舗・事務所など)の計算には対応していません。
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不動産取得税 自動計算ツール
固定資産評価額の入力

評価額全体を入力してください。共有名義の場合は下の「持分を指定する」から分子・分母を入力できます(未指定の場合は評価額全体で計算)。

本ツールでは、建物は「住宅」、土地は宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を前提に計算しています。

【要件の内容】
以下のアからウのすべてを満たすこと
ア 居住要件:個人が自己の居住用に取得した住宅であること
※取得時における家屋の現況が住宅であることが必要です。
イ 床面積要件:40㎡以上240㎡以下
※現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります(マンション等は共用部分を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。)。
ウ 耐震基準要件:昭和57年1月1日以後に新築されたもの
※昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたものも該当します(証明に係る調査等が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)。
敷地権割合 → 土地の持分地積 換算

※土地・建物が複数ある場合は合計面積を入力してください。
※面積は評価額と同様、全体の面積を入力してください(持分は自動考慮されます)。

不動産取得税(概算): 0
数値を入力してください。
【免責事項・ご利用上の注意】
本ツールは、入力された情報に基づき不動産取得税の概算額を算出するシミュレーションツールです。
宅地等以外や、非住宅に関する税額計算などには対応していません。計算結果はあくまで目安であり、実際の納税額の正確性を完全に保証するものではありません。正確な税額や申告手続きについては、都道府県税事務所または税理士にご確認ください。
本ツールの計算結果を利用したことによって生じたいかなる損害やトラブルについても、当サイトは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

シミュレーターの使い方

1
固定資産評価額を入力する

土地と建物の固定資産評価額をそれぞれ入力します。評価額は毎年届く固定資産税の「納税通知書(課税明細書)」や、市区町村で取得できる「固定資産評価証明書」に記載されています。

2
持分がある場合は「+ 持分を指定する」を開く

共有で取得する場合など、持分の移転に伴う計算をしたい場合は、「+ 持分を指定する」ボタンをクリックして分子・分母を入力します(例:1/2なら分子「1」分母「2」)。入力した評価額全体から持分相当額を自動計算します。持分を指定しない場合は、評価額をそのまま使用します。

3
軽減措置の有無を選ぶ

居住用住宅を取得する場合は「居住用要件の軽減あり」にチェックを入れます。要件の詳細(居住要件・床面積要件・耐震基準要件)を画面で確認し、すべてを満たす場合にチェックしてください。

4
軽減措置の詳細を入力する(チェック時のみ)

「新築された日」を選択すると建物の控除額が決まります。さらに「土地の地積」と「建物の床面積」を入力すると、土地の減額計算も適用されます。控除額は評価額全体から差し引いた後に持分を乗じて計算されます。

5
計算結果を確認する

入力と同時に不動産取得税の概算額が自動表示されます。内訳で建物と土地それぞれの税額を確認できます。

固定資産評価額の確認方法:固定資産税の納税通知書に同封される【課税明細書】「評価額」欄に記載されています。通知書が手元にない場合は、不動産の所在地の市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得してください。

【税務に関するご注意】

本ページの内容は、不動産取得税の一般的な仕組みを解説したものであり、個別の税務判断や税額の確定を行うものではありません。

具体的な税額や申告手続き、軽減措置の適用可否については、管轄の都道府県税事務所または税理士にご相談ください。

関連記事 不動産取得税はいくら?相続は非課税・贈与は課税 課税の仕組み・軽減措置の要件・申告期限・還付の手続きまで詳しく解説

名義変更にかかるその他の費用

不動産の名義変更では、不動産取得税のほかにも以下の費用がかかります。

「不動産取得税がいくらかかるか不安…」「軽減措置を受けられるかわからない…」という方は、まずはお気軽にご連絡ください。適切な相談先をご案内いたします。名義変更にかかる登記費用をお見積りいたします。

よくある質問

「持分を指定する」はどんな場合に使いますか?

不動産を共有名義で取得する場合に使います。

例えば夫婦で1/2ずつ取得する場合、分子「1」分母「2」と入力すると、評価額に持分を乗じた金額で税額が計算されます。家屋と土地で持分が異なる場合もそれぞれ入力できます。持分を指定しない場合は、入力した評価額そのままで計算します。

「居住用要件の軽減」のチェックはいつ入れればよいですか?

居住用住宅の3要件をすべて満たす場合にチェックします。

3要件は次のとおりです。①個人が自己の居住用に取得した住宅であること、②床面積が40㎡以上240㎡以下であること、③昭和57年1月1日以後に新築されたもの(または耐震基準適合証明を取得したもの)。要件の詳細はチェック欄の下にある「【要件の内容】」を開いて確認できます。床面積要件を満たさない場合は警告メッセージが表示され、軽減措置は適用されません。

マンションの敷地権割合はどこに入力すればよいですか?

「居住用要件の軽減あり」をチェック後に表示される補助ツールから入力します。

「補助ツール(マンションの敷地権割合から持分地積を計算)」を開き、敷地全体の地積敷地権割合(分子・分母)を入力します。「土地の地積に反映」ボタンを押すと、計算された持分地積が土地の地積欄に自動入力されます。敷地権割合は登記事項証明書の表題部に記載されています。

このシミュレーターで計算した税額は正確ですか?

概算額としてお使いいただけますが、正確な税額は都道府県税事務所にご確認ください。

本ツールは宅地(住宅用)の取得を前提に計算しており、宅地以外の土地(農地・山林など)や住宅以外の建物(店舗・事務所など)には対応していません。また、都道府県独自の減額制度がある場合もあるため、正確な税額は管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。

まとめ

  • 不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ課される都道府県税(相続は非課税)
  • 税率は土地・住宅が3%(令和9年3月31日まで)、住宅以外の家屋は4%
  • 宅地は課税標準が評価額の1/2になる特例あり
  • 居住用住宅は新築年月日に応じた控除(最大1,300万円)が受けられる
  • 住宅用土地は税額からの減額(45,000円 or 計算式による金額の大きい方)が適用される
  • 軽減措置を受けるには都道府県税事務所への申告が必要な場合もある
  • 名義変更では、不動産取得税のほかに登録免許税司法書士報酬もかかる

不動産取得税の制度・課税対象・軽減措置の要件・申告期限・還付の手続きなどの詳しい解説は「不動産取得税」のページをご覧ください。名義変更にかかるその他の費用については登録免許税の自動計算ツール贈与税シミュレーターもご活用ください。

参考リンク

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相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
離婚
99,000円〜
売買
66,000円〜
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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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