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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
作成日:2026年4月7日
不動産の名義変更(所有権移転登記)を法務局に申請する際、必ず納付しなければならないのが登録免許税です。相続・売買・贈与・財産分与(離婚)など、名義変更の原因によって税率が異なり、金額も数万円〜数十万円になることがあります。
このページでは、不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税について、相続・売買・贈与・財産分与の税率一覧・計算方法・軽減税率・納付方法まで、司法書士が実務にそって解説します。
登録免許税とは、不動産の登記を申請する際に国に納付する税金(国税)です。相続・売買・贈与・財産分与などによって不動産の所有権が移転したとき、法務局で名義変更の登記を行いますが、この登記申請に際して登録免許税の納付が必要になります。
登録免許税は登記の種類や原因によって税率が異なります。不動産の名義変更に関わる主な登記と税率は次の通りです。
登録免許税と混同されやすいのが「不動産取得税」です。どちらも不動産取得時に課される税金ですが、以下の点で異なります。
| 項目 | 登録免許税 | 不動産取得税 |
|---|---|---|
| 種類 | 国税 | 地方税(都道府県税) |
| 課税タイミング | 登記申請時 | 取得後(都道府県から納税通知書が届く) |
| 課税対象 | 登記手続きそのもの | 不動産の取得という事実 |
| 相続の場合 | 課税あり(税率0.4%) | 非課税 |
| 贈与の場合 | 課税あり(税率2.0%) | 課税あり(税率3〜4%、居住用の場合軽減あり) |
| 売買の場合 | 課税あり(税率2.0%、軽減あり) | 課税あり(税率3〜4%、居住用の場合軽減あり) |
登録免許税は登記をしなければ発生しませんが、不動産取得税は登記の有無にかかわらず不動産を取得した事実に対して課されます。
不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、名義変更の原因(相続・売買・贈与・財産分与など)によって異なります。以下に主な税率をまとめます。
| 登記の原因 | 本則税率 | 軽減税率(特例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売買 | 2.0% | 土地:1.5% 建物(住宅用家屋):0.3% | 土地は令和11年3月31日まで 建物は令和9年3月31日まで |
| 贈与 | 2.0% | なし | 軽減措置の適用なし |
| 財産分与(離婚) | 2.0% | なし | 軽減措置の適用なし |
| 交換 | 2.0% | なし | — |
| 相続・法定相続 | 0.4% | — | 免税措置あり(下記参照) |
| 遺贈(法定相続人への) | 0.4% | — | 法定相続人以外への遺贈は2.0% |
| 抵当権設定 | 0.4% | 住宅ローン:0.1% | 軽減税率は令和9年3月31日まで |
各登記の税率の詳細は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」でも確認できます。
土地の売買による所有権移転登記については、租税特別措置法により税率が本則2.0%→1.5%に軽減されています(令和11年3月31日まで)。この軽減は土地であれば自動的に適用され、特別な申請手続きは不要です。
建物の売買による所有権移転登記の軽減税率(2.0%→0.3%)を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
登録免許税の計算は、以下の手順で行います。司法書士に依頼する場合は正確な税額計算まで任せられますが、ご自身で申請する場合は過不足なく収入印紙を準備する必要があるため、計算方法を正しく把握しておくことが大切です。固定資産評価額を入力するだけで税額がわかる登録免許税の自動計算ツールもご利用ください。
市区町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得し、土地・建物それぞれの評価額を確認します。毎年4月頃に届く「固定資産税の納税通知書」に添付されている「課税明細書」でも確認できます。
固定資産評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額です。売買のように土地と建物で税率が異なる場合は、同じ税率が適用される不動産ごとに評価額を合算してから1,000円未満を切り捨て、それぞれに税率をかけます。
課税標準額に該当する税率をかけます。算出された税額の100円未満を切り捨てたものが、最終的な納付額です。ただし、税額が1,000円未満の場合は1,000円となります。
以下のケースで登録免許税を計算してみましょう。
贈与の場合は軽減税率の適用がないため、売買と比較して登録免許税が高額になる傾向があります。贈与税や不動産取得税も別途かかるため、名義変更全体の費用を事前に把握しておくことが重要です。不動産の名義変更にかかる費用の全体像はこちらのページで解説しています。
財産分与の場合も税率は2.0%です。
相続による所有権移転登記の税率は0.4%で、売買・贈与・財産分与(2.0%)と比べて大幅に低く設定されています。また、相続登記には以下の免税措置もあります。
不動産を購入する際に住宅ローンを利用すると、金融機関は不動産に「抵当権」を設定します。この抵当権設定登記にも登録免許税がかかります。
| 区分 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 抵当権設定(本則) | 0.4% | 課税標準=債権額(借入金額) |
| 住宅ローン(軽減税率) | 0.1% | 住宅用家屋証明書が必要。令和9年3月31日まで |
抵当権設定の軽減税率も、所有権移転登記と同様に「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。
登録免許税の納付方法は、主に以下の3つがあります。
最も一般的な納付方法です。法務局の印紙売り場や郵便局で収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して納付します。なお、登記印紙(現在は廃止)ではなく「収入印紙」を使用します。
税額が高額の場合などには、金融機関(銀行・郵便局等)の窓口で登録免許税を現金で納付する方法もあります。金融機関で納付した後、「領収証書」を登記申請書に貼付して法務局に提出します。
オンラインで登記を申請する場合は、インターネットバンキング等を利用した電子納付が可能です。申請後に発行される納付情報にもとづいて、Pay-easy(ペイジー)などで納付します。
納付方法の詳細は法務局「登録免許税の納付方法について」(PDF)もあわせてご参照ください。
不動産の登録免許税には、一定の条件を満たすと適用される軽減措置があります。現在(令和8年時点)適用されている主な軽減措置をまとめます。
| 対象 | 本則 | 軽減後 | 要件・期限 |
|---|---|---|---|
| 土地の売買 | 2.0% | 1.5% | 令和11年3月31日まで。特別な手続き不要 |
| 住宅用建物の売買 | 2.0% | 0.3% | 住宅用家屋証明書の添付が必要。個人の自己居住用、床面積50㎡以上等 |
| 特定認定長期優良住宅 | 2.0% | 0.1〜0.2% | マンション:0.1%、一戸建て:0.2%(令和9年3月31日まで) |
| 認定低炭素住宅 | 2.0% | 0.1% | 令和9年3月31日まで |
| 住宅ローン抵当権設定 | 0.4% | 0.1% | 住宅用家屋証明書の添付が必要。令和9年3月31日まで |
軽減措置の最新情報は財務省「登録免許税に関する資料」でも確認できます。
登録免許税を計算するためには、不動産の「固定資産評価額」を知る必要があります。以下の方法で確認できます。
不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取得します。手数料は1通200〜400円程度です。登記申請の添付書類としても必要となるため、名義変更の手続きでは必ず取得します。
毎年4〜6月頃に届く固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」でも評価額を確認できます。なお、最新年度の課税明細書の原本を登記申請の添付書類として認めている法務局も多くあります。わざわざ評価証明書を取り直す手間と費用を省ける場合があるため、管轄の法務局に事前確認するのがおすすめです。
実務上は、売買の場合は買主が全額負担するのが確立した取引慣行です。贈与の場合も受贈者(もらう側)の負担が基本です。財産分与の場合は、離婚協議の中で当事者間の話し合いにより柔軟に決めることもあります。
司法書士に依頼する場合は、登記費用(司法書士報酬+登録免許税)として事前にまとめて支払い、司法書士が代わりに納付するのが一般的です。売買の決済日(残代金支払日)に司法書士が法務局に申請するケースが大半です。
築年数が経過して評価額が非常に低くなっている建物でも、登録免許税の最低額は1,000円です。また、新築建物で未だ固定資産評価額がついていない場合は、法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて評価額を算出します。
たとえば売買で軽減税率が適用される場合、土地は1.5%、建物は0.3%とそれぞれ異なる税率で計算します。課税標準額の1,000円未満の切り捨て、税額の100円未満の切り捨ては、土地・建物ごとに行うのではなく、同一の申請書で申請する場合はまとめて行います。
収入印紙で納付した場合は、領収証書ではなく印紙が証拠となります。金融機関の窓口で現金納付すると「領収証書」が発行され、これを登記申請書に貼付します。なお、登録免許税の領収証書は法務局ではなく、銀行・郵便局等の金融機関の窓口で受け取ります。
ただし、事業用不動産の取得にかかる登録免許税は必要経費として計上できます。また、不動産の取得価額に含めて減価償却の対象とすることも可能です。居住用不動産の場合、住宅ローン控除とは別の制度であり、登録免許税自体が直接控除されることはありません。
登録免許税は法律で定められた税金であり、申請方法によって金額が変わることはありません。司法書士に依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士報酬がかかります。当センターの費用については費用のページをご覧ください。
不動産の名義変更にかかる登録免許税のポイントを整理します。
登録免許税は不動産の名義変更にかかる費用の中でも大きな割合を占めます。事前に概算を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。登録免許税を含む名義変更の費用全体については「不動産の名義変更にかかる費用」のページで詳しく解説しています。
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