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登録免許税とは?税率・計算方法・軽減措置を司法書士が解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

​作成日:2026年4月7日
 

登録免許税の要点まとめ
── 不動産の名義変更にかかる税率・計算・軽減措置 ──
名義変更の必須知識
不動産登記申請時に国に納める税金(国税)
相続・贈与・財産分与・売買など名義変更の原因によって税率が異なる。所有権移転の課税標準は固定資産評価額(売買価格ではない)
基本の計算式
登録免許税 = 課税標準 × 税率
相続
0.4%
法定相続人への遺贈も0.4%
法定相続人以外は2.0%
売買
2.0%
軽減あり
土地1.5%/建物0.3%
贈与
2.0%
軽減なし
財産分与
2.0%
軽減なし
Step 1
固定資産評価額を確認
評価証明書または納税通知書の課税明細書で確認
Step 2
課税標準額を算出
評価額の1,000円未満を切り捨て
Step 3
税率をかけて税額算出
算出額の100円未満を切り捨て
課税標準
1,000円
未満切捨て
税額
100円
未満切捨て
最低額
1,000円
未満は1,000円に
収入印紙
最も一般的
現金納付
金融機関窓口
電子納付
オンライン申請時
クレジットカード納付は不可

不動産の名義変更(所有権移転登記)を法務局に申請する際、必ず納付しなければならないのが登録免許税です。相続・売買・贈与・財産分与(離婚)など、名義変更の原因によって税率が異なり、金額も数万円〜数十万円になることがあります。

このページでは、不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税について、相続・売買・贈与・財産分与の税率一覧・計算方法・軽減税率・納付方法まで、司法書士が実務にそって解説します。

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登録免許税とは

登録免許税とは、不動産の登記を申請する際に国に納付する税金(国税)です。相続・売買・贈与・財産分与などによって不動産の所有権が移転したとき、法務局で名義変更の登記を行いますが、この登記申請に際して登録免許税の納付が必要になります。

登録免許税は登記の種類や原因によって税率が異なります。不動産の名義変更に関わる主な登記と税率は次の通りです。

登録免許税と不動産取得税の違い

登録免許税と混同されやすいのが「不動産取得税」です。どちらも不動産取得時に課される税金ですが、以下の点で異なります。

項目登録免許税不動産取得税
種類国税地方税(都道府県税)
課税タイミング登記申請時取得後(都道府県から納税通知書が届く)
課税対象登記手続きそのもの不動産の取得という事実
相続の場合課税あり(税率0.4%)非課税
贈与の場合課税あり(税率2.0%)課税あり(税率3〜4%、居住用の場合軽減あり)
売買の場合課税あり(税率2.0%、軽減あり)課税あり(税率3〜4%、居住用の場合軽減あり)

登録免許税は登記をしなければ発生しませんが、不動産取得税は登記の有無にかかわらず不動産を取得した事実に対して課されます。

登録免許税の税率一覧(不動産の所有権移転登記)

不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、名義変更の原因(相続・売買・贈与・財産分与など)によって異なります。以下に主な税率をまとめます。

登記の原因本則税率軽減税率(特例)備考
売買2.0%土地:1.5%
建物(住宅用家屋):0.3%
土地は令和11年3月31日まで
建物は令和9年3月31日まで
贈与2.0%なし軽減措置の適用なし
財産分与(離婚)2.0%なし軽減措置の適用なし
交換2.0%なし
相続・法定相続0.4%免税措置あり(下記参照)
遺贈(法定相続人への)0.4%法定相続人以外への遺贈は2.0%
抵当権設定0.4%住宅ローン:0.1%軽減税率は令和9年3月31日まで

各登記の税率の詳細は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」でも確認できます。

課税標準について:登録免許税の計算の基礎となる「課税標準」は、原則として市区町村が発行する固定資産評価証明書に記載された「固定資産評価額」です。売買価格(実勢価格)ではありませんのでご注意ください。
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売買の登録免許税の軽減税率の要件

土地の軽減税率(1.5%)

土地の売買による所有権移転登記については、租税特別措置法により税率が本則2.0%→1.5%に軽減されています(令和11年3月31日まで)。この軽減は土地であれば自動的に適用され、特別な申請手続きは不要です。

建物の軽減税率(0.3%)

建物の売買による所有権移転登記の軽減税率(2.0%→0.3%)を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 個人が自己の居住用として取得する住宅であること
  • 取得後1年以内に登記を受けること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 新築または取得の日以前に建築された住宅で一定の要件を満たすこと(昭和57年1月1日以降に建築、または新耐震基準に適合)
  • 市区町村長が発行する「住宅用家屋証明書」を取得すること
住宅用家屋証明書とは
売買による建物の登録免許税の軽減を受けるためには、物件所在地の市区町村で「住宅用家屋証明書」を取得し、登記申請時に添付する必要があります。証明書の手数料は1通1,300円程度です。この証明書がなければ、要件を満たしていても軽減税率は適用されません。なお、取得には原則として新居に住民票を移した後の住民票が必要です。引っ越し前に取得する場合は申立書等の追加書類を求められることがあるため、司法書士や市区町村の窓口に事前確認しておくと安心です。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算は、以下の手順で行います。司法書士に依頼する場合は正確な税額計算まで任せられますが、ご自身で申請する場合は過不足なく収入印紙を準備する必要があるため、計算方法を正しく把握しておくことが大切です。固定資産評価額を入力するだけで税額がわかる登録免許税の自動計算ツールもご利用ください。

1
固定資産評価額を確認する

市区町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得し、土地・建物それぞれの評価額を確認します。毎年4月頃に届く「固定資産税の納税通知書」に添付されている「課税明細書」でも確認できます。

2
課税標準額を算出する

固定資産評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額です。売買のように土地と建物で税率が異なる場合は、同じ税率が適用される不動産ごとに評価額を合算してから1,000円未満を切り捨て、それぞれに税率をかけます。

3
税率をかけて税額を算出する

課税標準額に該当する税率をかけます。算出された税額の100円未満を切り捨てたものが、最終的な納付額です。ただし、税額が1,000円未満の場合は1,000円となります。

売買の場合の計算例

以下のケースで登録免許税を計算してみましょう。

【計算例】土地付き中古住宅を購入した場合前提条件:
・土地の固定資産評価額:1,500万円
・建物の固定資産評価額:800万円
・住宅用家屋証明書:取得済み(軽減適用)

①土地の登録免許税
15,000,000円 × 1.5%(軽減税率) = 225,000円

②建物の登録免許税
8,000,000円 × 0.3%(軽減税率) = 24,000円

③合計
225,000円 + 24,000円 = 249,000円
軽減がない場合との比較:上記の例で軽減税率が適用されない場合、土地300,000円+建物160,000円=460,000円となり、軽減により約21万円の節税効果があります。

贈与の場合の計算例

【計算例】親から子へ自宅を贈与した場合前提条件:
・土地の固定資産評価額:2,000万円
・建物の固定資産評価額:600万円

①土地の登録免許税
20,000,000円 × 2.0% = 400,000円

②建物の登録免許税
6,000,000円 × 2.0% = 120,000円

③合計
400,000円 + 120,000円 = 520,000円

贈与の場合は軽減税率の適用がないため、売買と比較して登録免許税が高額になる傾向があります。贈与税や不動産取得税も別途かかるため、名義変更全体の費用を事前に把握しておくことが重要です。不動産の名義変更にかかる費用の全体像はこちらのページで解説しています。

財産分与(離婚)の場合の計算例

【計算例】離婚に伴い元配偶者にマンションを財産分与した場合前提条件:
・マンション(土地持分+建物)の固定資産評価額合計:1,800万円

登録免許税
18,000,000円 × 2.0% = 360,000円

財産分与の場合も税率は2.0%です。

財産分与の最大の落とし穴:購入時より不動産の価値が上がっている場合、不動産を渡す側(名義を失う側)に譲渡所得税が課税されることがあります。「タダで渡したのに税務署から多額の税金を請求された」という事態を防ぐため、離婚協議をまとめる前に税理士や税務署へ確認することを強くおすすめします。

相続の場合の計算例

【計算例】親が亡くなり自宅を相続した場合前提条件:
・土地の固定資産評価額:2,500万円
・建物の固定資産評価額:500万円

①課税標準額
25,000,000円 + 5,000,000円 = 30,000,000円
(相続は土地・建物とも同じ税率0.4%のため合算)

②登録免許税
30,000,000円 × 0.4% = 120,000円

相続による所有権移転登記の税率は0.4%で、売買・贈与・財産分与(2.0%)と比べて大幅に低く設定されています。また、相続登記には以下の免税措置もあります。

相続登記の免税措置
  • 土地の評価額が100万円以下の場合 → 登録免許税が免税(令和7年3月31日まで)
  • 相続により土地を取得した人が、相続登記をしないまま亡くなった場合の二次相続の登記 → 登録免許税が免税(令和7年3月31日まで)
さらに詳しい相続登記の登録免許税はこちら:相続登記の登録免許税については、免税措置の詳細・必要書類・申請手順を含めて「相続登記の登録免許税」のページで詳しく解説しています。
「登録免許税が思ったより高い…」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。当センターでは登記費用の総額を事前にお見積りしています。

抵当権設定登記の登録免許税

不動産を購入する際に住宅ローンを利用すると、金融機関は不動産に「抵当権」を設定します。この抵当権設定登記にも登録免許税がかかります。

区分税率備考
抵当権設定(本則)0.4%課税標準=債権額(借入金額)
住宅ローン(軽減税率)0.1%住宅用家屋証明書が必要。令和9年3月31日まで
【計算例】住宅ローン3,000万円を借りた場合軽減あり:30,000,000円 × 0.1% = 30,000円
軽減なし:30,000,000円 × 0.4% = 120,000円

軽減により90,000円の節税効果があります。

抵当権設定の軽減税率も、所有権移転登記と同様に「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法は、主に以下の3つがあります。

収入印紙で納付する方法

最も一般的な納付方法です。法務局の印紙売り場や郵便局で収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して納付します。なお、登記印紙(現在は廃止)ではなく「収入印紙」を使用します。

金融機関の窓口で納付する方法(現金納付)

税額が高額の場合などには、金融機関(銀行・郵便局等)の窓口で登録免許税を現金で納付する方法もあります。金融機関で納付した後、「領収証書」を登記申請書に貼付して法務局に提出します。

電子納付(オンライン申請の場合)

オンラインで登記を申請する場合は、インターネットバンキング等を利用した電子納付が可能です。申請後に発行される納付情報にもとづいて、Pay-easy(ペイジー)などで納付します。

クレジットカードでの納付について:登録免許税はクレジットカードでの納付はできません。収入印紙・現金・電子納付のいずれかで納付する必要があります。

納付方法の詳細は法務局「登録免許税の納付方法について」(PDF)もあわせてご参照ください。

登録免許税の軽減税率・特別措置のまとめ

不動産の登録免許税には、一定の条件を満たすと適用される軽減措置があります。現在(令和8年時点)適用されている主な軽減措置をまとめます。

対象本則軽減後要件・期限
土地の売買2.0%1.5%令和11年3月31日まで。特別な手続き不要
住宅用建物の売買2.0%0.3%住宅用家屋証明書の添付が必要。個人の自己居住用、床面積50㎡以上等
特定認定長期優良住宅2.0%0.1〜0.2%マンション:0.1%、一戸建て:0.2%(令和9年3月31日まで)
認定低炭素住宅2.0%0.1%令和9年3月31日まで
住宅ローン抵当権設定0.4%0.1%住宅用家屋証明書の添付が必要。令和9年3月31日まで
贈与・財産分与には軽減税率がない
上記の軽減措置は売買を原因とする所有権移転登記抵当権設定登記に限られます。贈与や財産分与を原因とする所有権移転登記については、軽減措置の適用はなく、本則の2.0%が適用されます。

軽減措置の最新情報は財務省「登録免許税に関する資料」でも確認できます。

固定資産評価額の調べ方

登録免許税を計算するためには、不動産の「固定資産評価額」を知る必要があります。以下の方法で確認できます。

固定資産評価証明書を取得する

不動産の所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取得します。手数料は1通200〜400円程度です。登記申請の添付書類としても必要となるため、名義変更の手続きでは必ず取得します。

固定資産税の納税通知書で確認する

毎年4〜6月頃に届く固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」でも評価額を確認できます。なお、最新年度の課税明細書の原本を登記申請の添付書類として認めている法務局も多くあります。わざわざ評価証明書を取り直す手間と費用を省ける場合があるため、管轄の法務局に事前確認するのがおすすめです。

年度の切り替えに注意:固定資産評価額は毎年4月1日に年度が切り替わります。1月1日〜3月31日に登記申請する場合は前年度の評価額、4月1日以降は当年度の評価額を使用します。
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登録免許税についてのQ&A

登録免許税は誰が支払うのですか?

法律上は登記を申請する当事者(登記権利者と登記義務者)が連帯して納付義務を負います。

実務上は、売買の場合は買主が全額負担するのが確立した取引慣行です。贈与の場合も受贈者(もらう側)の負担が基本です。財産分与の場合は、離婚協議の中で当事者間の話し合いにより柔軟に決めることもあります。

登録免許税はいつ支払うのですか?

登記を申請するタイミングで納付します。

司法書士に依頼する場合は、登記費用(司法書士報酬+登録免許税)として事前にまとめて支払い、司法書士が代わりに納付するのが一般的です。売買の決済日(残代金支払日)に司法書士が法務局に申請するケースが大半です。

固定資産評価額が0円の建物の登録免許税はどうなりますか?

評価額が0円でも登録免許税は0円にはなりません。

築年数が経過して評価額が非常に低くなっている建物でも、登録免許税の最低額は1,000円です。また、新築建物で未だ固定資産評価額がついていない場合は、法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて評価額を算出します。

土地と建物で税率が異なる場合、どう計算しますか?

土地と建物は別々に計算し、最後に合算します。

たとえば売買で軽減税率が適用される場合、土地は1.5%、建物は0.3%とそれぞれ異なる税率で計算します。課税標準額の1,000円未満の切り捨て、税額の100円未満の切り捨ては、土地・建物ごとに行うのではなく、同一の申請書で申請する場合はまとめて行います。

登録免許税の領収証書はどこでもらえますか?

金融機関で現金納付した場合に発行されます。

収入印紙で納付した場合は、領収証書ではなく印紙が証拠となります。金融機関の窓口で現金納付すると「領収証書」が発行され、これを登記申請書に貼付します。なお、登録免許税の領収証書は法務局ではなく、銀行・郵便局等の金融機関の窓口で受け取ります。

登録免許税は確定申告で控除できますか?

原則として所得税の控除対象にはなりません。

ただし、事業用不動産の取得にかかる登録免許税は必要経費として計上できます。また、不動産の取得価額に含めて減価償却の対象とすることも可能です。居住用不動産の場合、住宅ローン控除とは別の制度であり、登録免許税自体が直接控除されることはありません。

司法書士に依頼すると登録免許税は変わりますか?

登録免許税の金額は、自分で申請しても司法書士に依頼しても変わりません。

登録免許税は法律で定められた税金であり、申請方法によって金額が変わることはありません。司法書士に依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士報酬がかかります。当センターの費用については費用のページをご覧ください。

まとめ

不動産の名義変更にかかる登録免許税のポイントを整理します。

  • 登録免許税は、法務局に登記を申請する際に納付する国税
  • 相続は税率0.4%、売買・贈与・財産分与は税率2.0%
  • 売買の場合は軽減税率あり(土地1.5%は令和11年3月末まで、建物0.3%は令和9年3月末まで)
  • 相続には免税措置あり(土地の評価額100万円以下など)。詳しくはこちら
  • 贈与・財産分与には軽減措置の適用がない
  • 計算の基礎は「固定資産評価額」(売買価格ではない)
  • 納付方法は収入印紙・現金・電子納付の3種類

登録免許税は不動産の名義変更にかかる費用の中でも大きな割合を占めます。事前に概算を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。登録免許税を含む名義変更の費用全体については「不動産の名義変更にかかる費用」のページで詳しく解説しています。

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相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
離婚
99,000円〜
売買
66,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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