不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続登記を法務局で自分で申請する方法│管轄・書類・費用まとめ


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月2日
 

相続が発生すると、故人名義の不動産を相続人の名義に変更する「相続登記」が必要になります。2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が法律で求められています(正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象です)。この手続きを法務局に自分で申請したいとお考えの方も多いでしょう。しかし「どこの法務局に行けばいいのか」「どんな書類を持っていけばいいのか」といった疑問が生じやすく、実際には窓口を訪ねるまでの準備が大変です。

本ガイドでは、相続登記を法務局に申請する際の手続きを、実際に窓口に足を運ぶ人の目線で解説します。管轄法務局の調べ方から、窓口申請・郵送・オンラインの3つの方法、提出する書類、登録免許税の計算方法まで、具体的にまとめました。

相続登記を申請する法務局はどこか

相続登記は全国どこの法務局でも受け付けているわけではありません。申請先は不動産が所在する地域を管轄する法務局と決まっています。複数の不動産がある場合でも、同じ管轄内であれば1件の申請書でまとめて手続きできます。管轄が異なる場合は、それぞれの法務局に別々に申請が必要です。

管轄法務局の調べ方

不動産の住所からどの法務局が管轄かを確認するには、法務局の公式サイトにある「管轄案内」を使うのが確実です。

法務局 管轄案内: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

この管轄案内に不動産の住所を入力すれば、申請先の法務局(支局・出張所含む)が表示されます。たとえば東京都渋谷区の不動産なら東京法務局渋谷支局、大阪府大阪市北区なら大阪法務局本局が管轄です。

複数の不動産がある場合

故人が複数の不動産を所有していた場合、各不動産はそれぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。たとえば東京と大阪に土地を持っていたら、東京法務局と大阪法務局に別々に申請することになります。

「1つの申請でまとめて登記できないか」という質問をいただくことがあります。同じ管轄法務局内の不動産であれば、1件の申請書にまとめることができます。ただし、管轄が異なる不動産は別々の法務局に申請する必要があります。

「どこの法務局でも良い」は間違い

自宅から近い法務局に持ち込みたいという気持ちはわかりますが、申請先の法務局を勝手に選ぶことはできません。管轄外の法務局に申請書を提出しても受け付けてもらえず、返戻されてしまいます。必ず管轄案内で確認した法務局に申請してください。

法務局での申請方法3つ

相続登記の申請方法は大きく3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に応じて選択します。

窓口申請(持参)

申請書と必要書類を持参して、法務局の窓口で直接手続きする方法です。窓口で受付時に形式的な確認をしてもらえるため、多くの方がこの方法を選んでいます。

持ち物チェックリスト

窓口に行く前に、以下の書類が揃っているか確認しましょう。

書類・持ち物詳細・注意点
申請書法務局HPからダウンロード可。手書き・パソコン作成ともに可。1通
戸籍謄本・戸籍抄本故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含み、複数通になることが一般的です)
相続人の戸籍謄本申請者及び相続人全員の現在の戸籍謄本。
遺産分割協議書相続人全員の署名・押印が必要。印鑑は実印が原則
不動産評価証明書登録免許税の計算に必要。市区町村役場で取得(300~600円)
固定資産税評価証明書評価証明書と同じもの。自治体によって名称が異なる場合があります
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)登記簿上の住所と戸籍上の本籍を結びつけるために必要
新しく名義人になる方の住民票登記簿に記載する住所の証明として必要
身分証明書申請者の本人確認用。運転免許証やマイナンバーカードなど
実印・認印申請書に修正などで別途押印が必要になる場合があります。
収入印紙登録免許税分の印紙。額は不動産の評価額により異なります(詳細は後述)

詳しい書類の準備については、相続登記に必要な書類のページをご覧ください。

窓口の受付時間と相談予約

法務局の窓口受付時間は平日8:30~17:15です。土曜日・日曜日・祝日は閉庁しているため注意してください。

初めてで不安な方は、申請前に法務局の「登記手続案内」を利用できます。これは完全予約制・無料で、申請書の記載方法や必要書類に関する一般的な案内を受けられます(個別事情に踏み込んだ法律相談や書類作成の代行ではありません)。以下の流れで予約します。

  • 管轄法務局に電話または窓口で予約を申し込む
  • 1回20分程度の相談枠が割り当てられる
  • 相談では一般的な申請書の記載方法や書類の不足などをアドバイスしてもらえる
  • 相談後に改めて申請する、という流れが一般的

予約については各法務局の公式サイトに案内がありますので、事前に確認してください。

申請後の流れ(窓口申請の場合)

窓口で書類を提出した後、通常は1~2週間の審査期間を経て登記が完了します。書類に不備があった場合は法務局から連絡が入り、補正を指示されます。補正が完了すれば登記が進みます。

郵送申請

申請書と必要書類を郵送で法務局に送付する方法です。法務局に足を運ぶ時間がない場合に便利ですが、記載漏れなどが後で発見される可能性があります。

送付先と送り方

郵送先は管轄法務局の登記部門です。管轄案内で調べた法務局に、書留で送付することをお勧めします。書類の到着日を確認できるためです。

封筒の表面に「相続登記申請書在中」と赤字で明記し、返送用の返信用封筒(切手貼付)を同封します。登記完了後、登記識別情報通知や登記完了証が返送されるため、返信用封筒は必ず同封してください(書留+本人限定受取郵便分の郵便切手も必要)。

注意: 郵送中に書類が紛失した場合、法務局では対応できません。特に重要書類(戸籍謄本など)は複数部用意し、書留で送付することが大切です。返送用封筒も書留希望の場合は、その旨を伝えておくとよいでしょう。

郵送申請のメリット・デメリット

メリット: 時間がない、法務局が遠い場合に便利。複数の不動産がある場合も別々に郵送できます。

デメリット: 記載漏れが後で見つかると補正指示が郵送で来るため、対応に時間がかかる。返送に数日要するため、登記完了まで時間がかかりやすい。

オンライン申請

登記・供託オンライン申請システムを使って、インターネット経由で申請する方法です。便利そうに見えますが、個人で行うには敷居が高いため注意が必要です。

登記・供託オンライン申請システムの概要

法務局が提供するシステムで、パソコンから申請書をアップロードし、登記手数料を別途納付します。詳細は以下をご覧ください。

登記・供託オンライン申請: https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

電子署名の必要性

オンライン申請には電子署名(デジタル証明書)が必須です。マイナンバーカードの電子証明書等で電子署名を取得する必要があります。

初心者には難しいポイント

  • 電子署名の取得・設定が複雑(マイナンバーカード対応の読み取り機が必要な場合も)
  • 申請書をPDF化し、電子署名を付与する必要がある
  • 登記原因証明情報などの電子化(スキャン)が必要
  • システムの操作が複雑で、初心者向けのマニュアルは乏しい
  • 万が一、申請に誤りがあった場合の修正対応も自分で行う必要がある

オンライン申請は理論上は最も早く完了する方法ですが、個人で行うには技術的なハードルが高いため、実際には窓口申請か郵送申請を選ぶ方がほとんどです。

3つの申請方法の比較表

申請方法対応時間手間初心者向けおすすめケース
窓口申請1~2週間中程度◎推奨初心者、法務局が近い、質問しながら進めたい
郵送申請2~3週間中程度△非推奨時間がない、法務局が遠い、記載に自信がある
オンライン申請1~2週間高い×非推奨電子署名等の知識がある、複数申請を効率化したい

法務局に提出する必要書類

相続登記に必要な書類は、故人が遺言を残しているかどうか、遺産分割協議が成立しているかなどの状況により異なります。ここでは最も一般的な「遺産分割協議により相続人が確定した場合」の書類をご説明します。

遺産分割協議の場合の書類一覧

書類部数説明・入手先
相続登記申請書1通法務局HPよりダウンロード。様式は全国統一
戸籍謄本(故人出生~死亡)1通故人の本籍地の市区町村役場で取得。複数の謄本が必要になる場合あり
戸籍謄本(相続人)各1通申請者・相続人全員の現在の戸籍謄本。法定相続人であることを証明
遺産分割協議書1通相続人全員が署名・押印(実印)したもの
印鑑証明書相続人分遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明。有効期限なし
不動産評価証明書1通登録免許税計算用。当該不動産を管轄する市区町村役場で取得
収入印紙申請書に貼付登録免許税相当額。額は評価額により計算(詳細は後述)

詳細な書類リストと取得方法については、相続登記に必要な書類のページを参考にしてください。

遺言がある場合との違い

故人が有効な遺言を残していた場合は、遺産分割協議書は不要です。代わりに遺言書(自筆の場合は検認済みのもの)故人の戸籍謄本のみで申請できます。遺言書がある方が必要書類が少なくて済みますが、遺言の有効性の判断は法律知識が必要なため、不安な場合は早めに専門家に相談してください。

申請書の様式・記載例

相続登記申請書の様式は法務局の公式サイトからダウンロードできます。記載例も公開されているため、参考にしながら作成してください。

法務局 申請書様式: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

申請書は以下の項目を記載します:

  • 不動産の表示(所在地、地番、地積など)
  • 相続人の氏名、住所
  • 故人の情報
  • 登記原因(年月日)
  • 申請年月日

法務局での登録免許税の納付

相続登記を申請する際には、登録免許税という国庫債務負担行為に基づいた税金を納付します。この税金の計算方法と納付方法を理解しておくことが大切です。

登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税は以下の計算式で求めます:

登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切り捨て) × 0.4%(算出後、100円未満切り捨て)

たとえば固定資産税評価額が500万円の不動産であれば、登録免許税は500万円 × 0.4% = 2万円となります。

評価額が100万円未満で金額が100円未満になる場合は、100円に切り上げられます。また複数の不動産がある場合は、各不動産ごとに0.4%を掛け、合計額を納付します。

登録免許税の納付方法

登録免許税は申請書に収入印紙を貼付して納付します。収入印紙は法務局の窓口や郵便局で購入できます。

郵送申請の場合も、申請書に印紙を貼付して送付します。申請後に別途振込を求められることはありません。

注意: 計算を誤って少ない金額の印紙を貼付した場合、後で不足金を納めるよう指示されます。多めに貼付した場合は還付となります。計算に不安がある場合は、法務局の相談窓口で確認してください。

免税措置の存在

登録免許税には、以下のような免税・軽減措置が存在します:

  • 評価額が100万円以下の「土地」の相続登記:令和9年(2027年)3月31日まで免税(※建物には適用されません)

自身のケースがこれに該当するかは、登録免許税について詳しくのページで確認するか、法務局に問い合わせてください。

※なお、遺産分割が長引き期限に間に合わない場合の応急措置として、「相続人申告登記」という簡易手続きがあります(登録免許税は非課税)。これは所有権を移転する相続登記とは別の制度です。

法務局の相談窓口を活用する

相続登記を自分で進める場合、わからないことが出てきた時は一人で悩まず、法務局の相談窓口を活用することが大切です。

手続案内(予約制・20分)

法務局では「相談予約」という制度を設けており、事前に電話や窓口で申し込むと、法務局の職員等が相続登記の手続きをサポートしてくれます。1回20分程度で以下のような内容が相談できます:

  • 申請書の書き方や記載方法
  • どんな書類を集める必要があるか
  • 評価額や登録免許税の計算方法
  • 自身のケースで特殊な対応が必要か

相談前に準備すべきもの

相談の時間を有効活用するため、事前に準備しておくと良いものは:

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本(取得済みの場合)
  • 相続関係図(相続人が複数の場合)

これらを持参すれば、登記官はより具体的なアドバイスが可能になります。

申請後の流れ

申請書を提出してから登記が完了するまでの流れを説明します。

審査期間

申請後、通常は1~2週間の審査期間を経て登記が完了します。法務局が書類の内容を確認し、相続人に実際に所有権を移転することが適切かどうかを判断します。

この期間は申請の混雑状況により変動する場合があります。

補正指示(書類不備の場合)

申請書や添付書類に不備があった場合、法務局から補正指示が来ます

補正の例としては:

  • 戸籍謄本の記載が不十分(相続人の続き柄が不明など)
  • 申請書の記載漏れ
  • 相続人の住所が現在の戸籍謄本と異なる場合、住所変更の登録が必要
  • 印鑑証明書が古い、または有効でない

補正指示を受けたら、指示内容に従い書類を追加・修正して再度提出します。郵送で対応できる場合は返信用封筒に補正書類を入れて送り返すことになります。

登記完了証・登記識別情報通知の受取

審査が終わり、補正もなければ登記が完了します。法務局から以下の書類が交付されます:

  • 登記完了証:登記が完了したことの証
  • 登記識別情報通知:権利証の代わりとなる情報が記載された用紙(いわゆる「権利証」に相当)

窓口申請の場合は窓口で、郵送申請の場合は同封した返信用封筒で受け取ります。これらの書類は今後、不動産を売却する際などに必要になるため、大切に保管してください。登記簿謄本(登記事項証明書)を別途取得して変更内容を確認しましょう。

よくある質問

相続登記は自分で法務局に行けばできる?

はい、相続登記は自分で法務局に申請することができます。ただし、書類の準備や記載が複雑なため、ミスが生じやすいのが実情です。特に相続人が複数の場合や、遺産分割協議でもめている場合は、司法書士に相談することをお勧めします。

相続登記の費用や司法書士に依頼するメリットについては、相続登記の費用についてをご参考ください。

法務局が遠い場合はどうすれば?

法務局が遠い場合は、郵送申請またはオンライン申請を選択できます。郵送申請であれば、書類を準備して郵送するだけで済みます。ただし不備があった場合は対応に時間がかかることが多いため、事前に相談窓口で確認してから申請することをお勧めします。

法務局の混み具合や待ち時間は?

法務局の混み具合は時期や曜日により異なります。ただし繁忙期(相続登記が義務化されて以降は年間を通じて相応の混雑が予想される)により変動する可能性があります。

窓口申請を考えているなら、事前に相談予約を取ることで、待ち時間を最小限にできます。

申請書に不備があったらどうなる?

申請書に不備があると、法務局から補正指示が届きます。補正指示の期限に従って修正書類を提出すれば、登記手続きは進みます。期限を過ぎた場合は申請が却下される可能性があるため注意が必要です。

司法書士に依頼するメリットは?

司法書士に依頼することで、以下のメリットが得られます:

  • 書類作成から申請・完了までを一任できる
  • 複雑な相続関係や特殊なケースにも対応できる
  • 不備なく1回で申請が通りやすい
  • 相続税対策など他の手続きもサポート可能
  • 時間的・精神的な負担が大きく減る

自分でやる場合の費用との比較については、自分でやるページをご参照ください。

まとめ

相続登記を法務局で自分で申請することは可能ですが、必要書類の準備や申請書の記載には注意が必要です。本ガイドで説明した以下のポイントを押さえておきましょう:

  • 管轄法務局は法務局HPの「管轄案内」で必ず確認する
  • 申請方法は「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3種類がある
  • 初心者は窓口申請か郵送申請がおすすめ
  • 必要書類は相続人の状況により異なるため、早めに準備を始める
  • 登録免許税は評価額の0.4%(収入印紙で納付)
  • 不安な場合は事前に法務局の相談窓口を利用する
  • 自分でやるのが難しい場合は司法書士に相談を

相続登記は「いつかやらなきゃ」と後回しにしやすい手続きですが、2024年4月以降は申請が義務化されているため注意が必要です。詳しくは相続登記義務化についてのページをご覧ください。

当事務所では、相続登記を自分でやるか専門家に依頼するかでお迷いの方向けに、無料相談をご提供しています。ご状況をお聞きしたうえで、最適な進め方をご提案させていただきます。

司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の直筆画像

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する