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この記事の要点
● デジタル遺言=正式名称「保管証書遺言」:パソコン・スマホ等で作成し法務局で保管する新しい遺言方式(新民法第967条・第968条の2・第968条の3)。
● 2026年6月17日に成立、ただし未施行:施行は公布から3年以内(最も遅い区分)。公布日・施行日・法律番号は未確定で、現時点ではまだ使えません。
● 作り方:PC・スマホ等で全文を作成→署名(またはこれに代わる措置)→法務局へ保管申請→遺言書保管官の前で全文を口述(対面またはウェブ会議)。
● 押印も不要に(施行後):自筆証書遺言などの押印要件は廃止(施行は公布から1年以内)。ただし「全文・日付・氏名の自書」は維持。
● 今できること:施行までは現行の自筆証書遺言(法務局保管制度も利用可)・公正証書遺言で対応できます。
【2026年6月17日 法改正情報】「デジタル遺言(保管証書遺言)」を新設する「民法等の一部を改正する法律」が、2026年6月17日に参議院本会議で可決・成立しました。ただし実際に利用できるようになるのは公布後に定められる施行日以後(保管証書遺言は公布から3年以内)で、現時点ではまだ利用できません。施行日が決まり次第、本ページを更新します。
「パソコンやスマホで遺言が作れるようになる」と話題のデジタル遺言。2026年6月17日に成立した改正民法で、正式に「保管証書遺言」という新しい遺言の方式が創設されました。この記事では、デジタル遺言(保管証書遺言)とは何か、作り方、いつから使えるのか、現行の遺言とのちがいを、司法書士が現状の情報(法務省の法律案要綱等)にもとづいてわかりやすく解説します。
「デジタル遺言」は報道などで使われる通称で、改正民法上の正式名称は「保管証書遺言」です。パソコンやスマートフォン等で作成した遺言を法務局(遺言書保管官)に保管してもらう新しい方式で、現行の自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に加わる新しい普通方式の遺言として民法に新設されました(新民法第967条・第968条の2・第968条の3)。ただし、実務で多く使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言のため、一般には「この2つに並ぶ新たな選択肢」と考えるとわかりやすいでしょう。電子データで作成したものも保管の対象になります。
大きな特徴は、単なる「データの保存」ではなく、法務局の関与のもとで本人確認・意思確認の手続き(口述など)を制度の中に組み込んでいる点です。これにより、自筆証書遺言と同程度の信頼性を確保しつつ、手書きの負担なく遺言を作れるようにすることが目的とされています。
新しく加わる保管証書遺言(デジタル遺言)と、現行でよく使われる2方式のちがいを整理します。なお、現行法には秘密証書遺言もありますが、利用件数が少ないため、本記事では実際に検討されることの多い自筆証書遺言・公正証書遺言と、新設の保管証書遺言を中心に比較します。
公正証書遺言は2025年10月から作成手続きの一部オンライン化がすでに始まっています。保管証書遺言(デジタル遺言)とは別の制度ですので、混同しないようご注意ください。
法務省の法律案要綱にもとづく、おおまかな流れは次のとおりです(細かい手続きは今後の政省令で定められます)。
1遺言の全文を作成する:パソコン・スマートフォン等で遺言の全文を作成します(書面でも電子データでも可。電子データで作成する場合は、全文に加えて氏名も記録する必要があります)。不動産を記載するときは、登記事項証明書(登記簿)のとおりに所在・地番・家屋番号を正確に書くことが重要です。住居表示(住所)のまま書くと、将来の相続登記(名義変更)で補正が必要になることがあります。
2署名(またはこれに代わる措置)をする:作成した証書に署名します。電子データの場合に署名に代わるどのような措置(電子署名など)が必要になるかは、今後の法務省令で定められます。
3法務局へ保管を申請する:遺言書保管法にもとづき、法務局(遺言書保管所)に保管を申請します。
4遺言書保管官の前で全文を口述する:本人の真意を確認するため、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述します。申出があり保管官が相当と認めた場合は、映像と音声で相互に確認できる方法(ウェブ会議)でも行える仕組みとされています。
5法務局で保管される:以上の手続きを経て法務局に保管されることで、遺言としての効力が生じます。
口述は単なる本人確認ではなく、保管証書遺言の方式要件(成立に必要な手続き)です。話すことが難しい方は、通訳人による申述や自書(筆談)で代えることができるとされています。また、遺言に相続財産の目録が含まれている場合は、遺言書保管官がその目録を遺言者に閲覧させるなどの措置をとれば、目録部分の口述を省略できる特則も設けられています。
法律は2026年6月17日に成立しましたが、施行(実際に効力が生じる時期)は改正項目ごとに段階的です。いずれも「公布の日から起算して◯年を超えない範囲内で政令で定める日」という形で、具体的な年月日は公布後に決まります。
保管証書遺言(デジタル遺言)は最も遅い区分で、システム整備のため公布から最長3年以内の施行とされています。公布日・施行日は本記事の時点で未確定です。成立時点(2026年6月)ではまだ利用できません。
今回の改正では、デジタル遺言の新設とあわせて、遺言制度のルールも見直されます。
施行後は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別方式の遺言について、遺言者・証人・立会人の押印要件が廃止されます(新民法第968条ほか)。この押印廃止は公布から1年以内と、今回の改正の中で最も早く施行される区分です。ただし、自筆証書遺言の「全文・日付・氏名を自分で書く(自書)」という基本は維持されます。「自筆証書遺言をパソコンで作れるようになる」という意味ではない点にご注意ください(パソコン作成が認められるのは新設の保管証書遺言です)。
押印は「本人が作成した」ことを示す手がかりの一つでもありました。押印が不要になる反面、施行後は「本当に本人が書いたのか」をめぐる親族間のトラブル(遺言無効の主張など)が起きやすくなる懸念もあります。後日の紛争を防ぐため、作成の経緯を記録しておく、法務局の保管制度をあわせて利用するなどの対策をおすすめします。
死亡の危急に迫った人の遺言や、船舶遭難者の遺言について、録音・録画を同時に行う方法などの新しい方式が追加されます。これらの施行も公布から1年以内とされています。
今回の「民法等の一部を改正する法律」は、遺言制度だけでなく成年後見制度の見直しも含んでいます。法定後見の類型が見直され、家庭裁判所が認めれば利用を途中で終了できる(従来の終身制の見直し)など、約26年ぶりに柔軟な制度へ改められます(施行は公布から2年6か月以内)。すでに後見・保佐の審判を受けている方には経過措置が設けられており、現在の後見・保佐がすぐに一律終了するわけではありません。認知症などで判断能力が低下したご家族がいる場合の遺産分割や不動産の名義変更にも関わる改正です。
デジタル遺言(保管証書遺言)は便利な制度ですが、使えるようになるのは施行後(公布から3年以内)です。それまでに遺言を準備したい場合は、現行の自筆証書遺言(法務局の保管制度も利用可)や公正証書遺言で対応できます。
とくに不動産をお持ちの場合は、遺言での物件の特定があいまいだと、相続が起きたときの相続登記で補正や追加書類が必要になることがあります。相続人どうしの関係に不安がある、遺留分が問題になりそう、ご本人の判断能力に不安がある、といった事情がある場合は、公正証書遺言も含めて方式を選ぶのが安全です。当センターでは、不動産の名義変更(相続登記など)や、それに関係する遺言内容の確認のご相談を全国対応で承っています。相続税などの税務は税理士、土地の測量・分筆などが必要な場合は土地家屋調査士へのご相談が必要になることがあります。
パソコンやスマホで作成した遺言書を、法務局にデータ等で保管してもらう新しい制度で、法律上の正式名称は「保管証書遺言」です。これまでの手書き(自筆証書遺言)や公証役場(公正証書遺言)に加わる、新しい選択肢として民法に新設されました(新民法第967条・第968条の2・第968条の3)。
法律は2026年6月17日に成立しましたが、保管証書遺言の制度は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日」から施行されます(今回の改正で最も遅い区分)。公布日・施行日は本記事の時点で未確定のため、現時点ではまだ利用できません。施行日が決まり次第、本ページを更新します。
(1)パソコン・スマホ等で遺言の全文(電子データで作成する場合は氏名も)を作成し、(2)署名(またはこれに代わる措置)をして、(3)法務局に保管を申請し、(4)遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する、という流れです。口述は、申出があり保管官が相当と認めた場合は対面のほかウェブ会議でも行える仕組みとされています。なお、相続財産の目録が含まれている場合は、保管官が目録を閲覧させるなどの措置をとれば、その目録部分の口述は省略できる特則があります。電子データの署名に代わる措置の具体的な方法は、今後の法務省令で定められます。
自筆証書遺言は全文を手書きする必要があり、公正証書遺言は公証人が作成します。保管証書遺言(デジタル遺言)は、PC・スマホ等で作成したものを法務局が保管し、保管官の前での口述で本人確認を行う点が特徴です。3方式とも遺言として有効で、ご自身の状況に合わせて選べます。
施行後は、自筆証書遺言などの押印要件が廃止されます(新民法第968条ほか)。この押印廃止は公布から1年以内と最も早く施行される区分ですが、施行日が来るまでは従来どおり押印が必要です。また、押印廃止後も自筆証書遺言の「全文・日付・氏名の自書」という基本は維持されます。
いいえ。今回の改正は新しい方式(保管証書遺言)を追加し、押印などの方式を緩和するものです。既存の自筆証書遺言・公正証書遺言が無効になるわけではありません。施行前の現時点では、従来どおりの方式で遺言を作成・保管できます。
必ずしも待つ必要はありません。保管証書遺言が使えるのは施行後(公布から3年以内)です。それまでに備えたい場合は、現行の自筆証書遺言(法務局の保管制度も利用可)や公正証書遺言で対応できます。とくに不動産がある場合や相続人間の事情がある場合は、早めの準備をおすすめします。迷われた場合はご相談ください。
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