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代襲相続とは?仕組み・範囲・相続割合を司法書士が解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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​作成日:2026年4月22日

「本来相続人になるはずだった子が、親より先に亡くなっていた」――このような状況で、その子の子ども(つまり被相続人から見ると孫)が代わりに相続人となる仕組みを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。民法887条・889条に定められた制度で、相続の実務ではごく一般的に登場します。

ところが、代襲相続は「誰が相続人になるか」「相続割合はどう変わるか」「どんな戸籍を集める必要があるか」といった論点で、通常の相続より複雑になりやすいのが実情です。特に兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になるケース)では、集める戸籍の量が一気に増え、遺産分割協議も難航しがちです。

この記事では、司法書士の視点から代襲相続の基本的な仕組み、発生する典型ケース、相続割合の計算方法、再代襲の範囲、手続き上の注意点を、図表と具体例を交えてご説明します。

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代襲相続とは?基本の仕組み

代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡していた場合、または相続欠格・相続廃除によって相続権を失っていた場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。相続放棄では代襲相続は生じません(この点は後述します)。

たとえば、父が亡くなり、長男・次男が相続人になる予定だったものの、長男が父より先に亡くなっていた場合、長男の子(父から見れば孫)が長男の代わりに相続人になります。これが典型的な代襲相続です。

代襲相続が発生する3つの原因

代襲相続が発生するのは、次の3つのケースに限られます。

原因内容
死亡本来相続人になる人が、被相続人より先に(または同時に)亡くなっている
相続欠格被相続人や他の相続人を殺害・遺言書を偽造したなど、法律上相続人になれない事由がある(民法891条)
相続廃除被相続人に対する虐待・重大な侮辱などを理由に、家庭裁判所の審判で相続権を奪われた(民法892条)

この3つに該当すれば、本来の相続人に代わってその子が代襲相続人となります。

相続放棄では代襲相続は起きない

見落とされがちですが、相続放棄をしたケースでは代襲相続は発生しません

相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われます(民法939条)。つまり「代襲される本人」が存在しなかったことになるため、その子も代襲相続人にはなりません。

ケース:長男が相続放棄をした場合
父の相続で、長男が相続放棄をしたとします。このとき、長男の子(父の孫)は代襲相続人になりません。結果として、父の相続人は次男のみ、あるいは次男+母(父の配偶者)という構成になります。
実務上のポイント
「長男が親より先に亡くなっていた」ケースと「長男が存命で相続放棄した」ケースは、結果がまったく異なります。相続放棄は家庭裁判所で受理されて効力が生じるため、戸籍と放棄受理通知書の両方を確認してください。

代襲相続が発生する典型ケース

実務でよく登場するのは、主に「子の代襲」と「兄弟姉妹の代襲」の2パターンです。養子縁組が絡む場合は取り扱いが変わるため、別途注意が必要です。

ケース1:子の代襲(孫が相続人になる)

父(被相続人)→長男が先に死亡→長男に子(父の孫)がいる、というパターンです。もっとも一般的な代襲相続で、「親より先に子が亡くなってしまった」ケースがこれに当たります。

【家系図】 被相続人(父) ├─ 配偶者(母) ├─ 長男(先に死亡)──┬── 孫A(長男の子)── 代襲相続人 │ └── 孫B(長男の子)── 代襲相続人 └─ 次男

この場合、父の相続人は「母・次男・孫A・孫B」の4人となります。長男の相続分を孫A・孫Bが2人で分け合う形です(詳しい計算は後述)。

ケース2:兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になる)

被相続人に子や孫がおらず、親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹の一人が先に亡くなっていたときは、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

【家系図】 被相続人(独身・子なし・両親他界) ├─ 兄(先に死亡)── 甥(兄の子)── 代襲相続人 └─ 妹

この場合、被相続人の相続人は「妹・甥」の2人です。甥が兄の代わりに相続分を承継します。

ケース3:養子縁組後に生まれた子の代襲

被相続人と養子縁組した人の子について、代襲相続の可否は縁組の前に生まれたか、後に生まれたかで分かれます。

  • 縁組後に生まれた養子の子:代襲相続人になる
  • 縁組前に生まれた養子の子(いわゆる連れ子):原則として代襲相続人にならない(被相続人との間に血族関係がないため)

このあたりは判断を間違えると相続人の確定を誤るため、戸籍の読み方に注意が必要です。

代襲相続人の範囲と「再代襲」の有無

代襲相続で最も混乱しやすいのが、「どこまで代襲が続くのか」という範囲の問題です。直系卑属(子・孫)と兄弟姉妹では扱いが異なります。

直系卑属:再代襲あり(孫→ひ孫→玄孫…)

被相続人の子が先に亡くなっていれば孫が、孫も先に亡くなっていればひ孫が、さらにひ孫も先に亡くなっていれば玄孫が、と下の世代へどこまでも代襲が続きます。これを「再代襲」といいます。

被相続人 └ 長男(死亡) └ 孫(死亡) └ ひ孫(死亡) └ 玄孫 ← ここまで代襲が続く

兄弟姉妹:代襲は一代限り(甥・姪まで)

一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代で打ち止めです(民法889条2項)。甥・姪も先に亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)は相続人になりません。

被相続人 └ 兄(死亡) └ 甥(死亡) └ 大甥 ← ★代襲されない(相続人にならない)

これは「被相続人と血縁の遠い人にまで相続を及ぼすのは相当でない」という趣旨で、1981年の民法改正で定められたルールです。

直系卑属と兄弟姉妹の代襲比較

項目直系卑属(子・孫)兄弟姉妹
代襲の有無ありあり
再代襲の有無あり(無制限)なし(一代限り)
代襲できる人孫・ひ孫・玄孫…甥・姪のみ
根拠条文民法887条2項・3項民法889条2項

代襲相続できない人の例

以下のケースでは代襲相続人にはなれません。実務で判断を誤りやすいポイントです。

  • 養子縁組前に生まれた養子の子:被相続人との血族関係がないため代襲不可
  • 被相続人の配偶者:代襲という概念自体が適用されない(配偶者は常に相続人)
  • 代襲される本人が相続放棄した場合の孫:放棄では代襲が起きない
  • 兄弟姉妹の代襲で、甥・姪がさらに先に亡くなっていた場合のその子:再代襲がないため相続人にならない

代襲相続の相続割合(計算方法)

代襲相続人の相続分は、本来相続するはずだった人(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぎます(民法901条)。同一の被代襲者について代襲相続人が複数いるときは、その被代襲者の相続分をその人数で分けます。再代襲が生じている場合は、枝分かれした系統ごとに順次計算することになります。

基本ルール:被代襲者の相続分を系統ごとに按分

たとえば被代襲者の相続分が1/2で、その代襲相続人が2人いれば、代襲相続人1人あたりは1/4(=1/2÷2)になります。代襲相続人が3人いれば1人あたり1/6です。別の被代襲者がいる場合は、その系統ごとに改めて同じ計算を行います。

具体例1:子の代襲(孫が代襲)

ケース設定
父が死亡。相続人の構成は、母・長男・次男。ただし長男は父より先に死亡しており、長男には子(父の孫)が2人いる。
相続人法定相続分計算
母(配偶者)1/2配偶者の相続分
次男1/4子全体の1/2を長男・次男で均等
孫A(長男の子)1/8長男の1/4を孫2人で按分
孫B(長男の子)1/8長男の1/4を孫2人で按分

遺産総額が4,000万円であれば、母が2,000万円、次男が1,000万円、孫Aと孫Bがそれぞれ500万円を取得する計算になります。

具体例2:兄弟姉妹の代襲(甥が代襲)

ケース設定
独身・子なし・両親他界の方が死亡。兄弟姉妹は兄・姉・弟の3人だったが、兄は先に死亡しており、兄には子(甥)が1人いる。
相続人法定相続分計算
1/3兄弟姉妹3人で均等
1/3兄弟姉妹3人で均等
甥(兄の子)1/3兄の1/3を甥が単独で承継

遺産総額3,000万円なら、姉・弟・甥がそれぞれ1,000万円を取得します。

具体例3:半血兄弟姉妹の代襲

父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)が被代襲者の場合、代襲相続人の相続分は全血兄弟姉妹の半分になります(民法900条4号ただし書き)。

ケース設定
被相続人には全血の兄(父母とも同じ)と半血の姉(父のみ同じ)がいる。姉は先に死亡し、姉には子(甥)が1人いる。
  • 全血の兄:2/3
  • 甥(半血の姉の代襲):1/3

甥は姉の地位をそのまま承継するため、姉の「半血扱い」もそのまま引き継ぎます。

非嫡出子の取り扱い
かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、2013年の最高裁違憲決定・民法改正により、現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です(民法900条4号の改正)。代襲相続人の計算でも同じ扱いになります。

代襲相続の手続きと必要書類

代襲相続が関係する相続手続きでは、通常の相続より集める戸籍の範囲が広がります。ここを軽視すると、相続登記の申請時に法務局から大量の追加書類を求められ、手続きが長期化します。

代襲相続を証明する戸籍

代襲相続では、「被代襲者が被相続人より先に死亡した事実」「代襲相続人と被代襲者の親子関係」の両方を戸籍で証明する必要があります。

書類証明する内容
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本相続人の範囲を特定するための基本資料
被代襲者(先に亡くなった子・兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍謄本被相続人より先に死亡した事実と、その子(代襲相続人)の存在を証明
代襲相続人の戸籍謄本・住民票代襲相続人の現在の住所・身分を証明
兄弟姉妹相続の場合:被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本兄弟姉妹の範囲をもれなく特定するために必要

特に兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になるケース)では、両親の戸籍をさかのぼり、兄弟姉妹全員を漏れなく確認する必要があります。明治・大正生まれの戸籍まで取り寄せることも珍しくありません。

遺産分割協議の注意点

代襲相続人も、もちろん遺産分割協議に参加します。注意すべき点は以下のとおりです。

  • 代襲相続人が未成年の場合:親権者が代理で協議に参加します。ただし親権者自身も同じ相続の相続人である場合は利益相反となり、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります
  • 代襲相続人が複数いる場合:孫同士、あるいは甥・姪同士でも遺産分割の方針で意見が割れることがあります。代襲相続人それぞれに法定相続分が認められているため、全員との丁寧な説明と合意形成が求められます
  • 会ったことのない甥・姪との連絡:兄弟姉妹の代襲では、被相続人と甥・姪に面識がないことも多く、まずは手紙等で「相続が発生した事実」や「法定相続分」を中立的にお知らせするところから始まります

相続登記の流れ

不動産が含まれる場合は、代襲相続人が遺産分割協議に参加したうえで相続登記(名義変更)を行います。2024年4月から相続登記は義務化されており、原則として「自己のために相続の開始があったこと」と「その不動産の所有権を相続で取得したこと」の両方を知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割がその後に成立した場合は、分割内容に沿った登記についても原則3年以内に行う必要があります。

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 相続財産の調査
  3. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  4. 相続登記の申請(法務局)
「甥や姪との連絡がつかない」「戸籍を集めても代襲相続人が誰なのか分からない」――代襲相続の手続きは通常の相続より複雑です。当センターでは戸籍収集から遺産分割協議書作成・相続登記まで一括対応しています。まずは無料相談をご利用ください。

代襲相続で注意すべき5つのポイント

① 相続人の数が膨らみやすい

代襲相続が発生すると、相続人の人数が当初想定より大幅に増えるケースがあります。特に兄弟姉妹の代襲では、面識のない甥・姪が3人・4人と出てくることもあり、遺産分割協議のハードルが上がります。

② 相続放棄の判断が難しくなる

代襲相続人も相続放棄を選択できます。ただし、「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」という期限は、代襲相続人自身がその事実を知った日から起算します。

遠方の親族で被相続人のことをほとんど知らない場合、連絡が遅れてから3か月以内に判断を迫られることもあります。債務の有無を早急に確認することが大切です。

③ 未成年の代襲相続人がいる場合の特別代理人

代襲相続人が未成年で、その親権者も同じ相続の相続人である場合、利益相反となり親権者は代理人になれません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

たとえば、父が亡くなり、先に死亡していた長男に未成年の子がいるケースでは、その未成年の子が代襲相続人になります。この場合、親権者(長男の妻など)が自身も同じ相続で相続人になっていれば(被相続人との養子縁組等により相続資格を持つ場合など)、親権者と子の双方に相続権があり利益相反が生じるため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

④ 遺留分の取り扱い

代襲相続人にも遺留分が認められます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。

代襲相続人遺留分の有無
孫・ひ孫(子の代襲)あり(被代襲者と同じ割合)
甥・姪(兄弟姉妹の代襲)なし

⑤ 相続開始から10年を過ぎた案件は分割ルールが変わる

代襲相続は、先代・先々代名義の不動産が長年放置されているなど、古い相続が絡む案件で発生しやすいテーマです。ここで見落としやすいのが、2023年4月1日に施行された民法904条の3です。

この改正により、相続開始から10年を経過した後に家庭裁判所で遺産分割をする場合、原則として特別受益(民法903条)・寄与分(民法904条の2)を考慮しない扱いになりました。つまり、古い相続で「この生前贈与はおかしい」「私の介護は寄与分にあたる」と主張しても、原則は法定相続分(遺言で相続分の指定がある場合はその指定相続分)を基準にした分割になります。

もっとも、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていたケースなど、例外もあります。代襲相続が絡む長年放置案件では、この10年の期間を意識して早めに手続きに着手することが重要です。

代襲相続に関するよくある質問

Q1. 代襲相続とは何ですか?

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被相続人の子または兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっている・相続欠格や相続廃除で相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続人となる制度です(民法887条・889条)。

Q2. 相続放棄した場合も代襲相続は起こりますか?

起こりません。相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われるため(民法939条)、その子も代襲相続人にはなりません。死亡・欠格・廃除の3つに該当する場合のみ代襲が発生します。

Q3. 孫の子(ひ孫)も代襲相続人になりますか?

なります。直系卑属の代襲は「再代襲」が認められており、孫が先に亡くなっていればひ孫が、ひ孫も先に亡くなっていれば玄孫が、と下の世代へ無制限に続きます(民法887条3項)。

Q4. 甥・姪の子も代襲相続人になりますか?

なりません。兄弟姉妹の代襲は一代限りと定められており(民法889条2項)、甥・姪までが代襲相続人の範囲です。甥・姪が先に亡くなっていてもその子は相続人にならず、他の相続人で遺産を分けます。

Q5. 代襲相続の相続割合はどう計算しますか?

代襲相続人は、被代襲者(本来相続するはずだった人)の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いれば、その相続分を人数で均等に按分します。たとえば被代襲者の相続分が1/2で代襲相続人が2人なら、1人あたり1/4になります。

Q6. 代襲相続で必要な戸籍はどこまで集めますか?

被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人の戸籍・住民票が必要です。兄弟姉妹の代襲の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍もさかのぼって取得します。

Q7. 養子の子は代襲相続人になりますか?

養子縁組のに生まれた子は代襲相続人になりますが、縁組のに生まれた子(いわゆる連れ子)は、被相続人との間に血族関係がないため原則として代襲相続人にはなりません。

Q8. 代襲相続人も遺留分を請求できますか?

孫・ひ孫など子の代襲相続人には遺留分があります(被代襲者と同じ割合)。一方、甥・姪など兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分がありません。これは兄弟姉妹にもともと遺留分が認められていないためです。

まとめ

代襲相続の要点を整理します。

  • 代襲相続は、相続人が死亡・欠格・廃除の3つの原因で相続権を失った場合に、その子が代わって相続する制度(相続放棄では発生しない)
  • 直系卑属の代襲は無制限に続く(再代襲あり)、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限り
  • 代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分をそのまま引き継ぎ、複数いれば人数で按分する
  • 必要書類として、被相続人だけでなく被代襲者の出生から死亡までの戸籍も集める必要がある
  • 未成年の代襲相続人がいる場合、利益相反に該当すれば特別代理人の選任が必要
  • 相続開始から10年を超える古い相続では、民法904条の3により特別受益・寄与分を考慮しない分割が原則。早めの手続着手が重要

代襲相続は、登場人物が増えるほど戸籍収集・遺産分割協議・相続登記の各段階で手続きが複雑化します。特に兄弟姉妹の代襲で、面識のない甥・姪と連絡を取る必要がある場合や、長年放置された不動産を相続登記する場合は、ご自身だけで進めるのは困難です。

当センターでは、代襲相続を含む複雑な相続案件の経験が豊富です。戸籍の読み解きから遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までワンストップでサポートしております。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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