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「本来相続人になるはずだった子が、親より先に亡くなっていた」――このような状況で、その子の子ども(つまり被相続人から見ると孫)が代わりに相続人となる仕組みを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。民法887条・889条に定められた制度で、相続の実務ではごく一般的に登場します。
ところが、代襲相続は「誰が相続人になるか」「相続割合はどう変わるか」「どんな戸籍を集める必要があるか」といった論点で、通常の相続より複雑になりやすいのが実情です。特に兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になるケース)では、集める戸籍の量が一気に増え、遺産分割協議も難航しがちです。
この記事では、司法書士の視点から代襲相続の基本的な仕組み、発生する典型ケース、相続割合の計算方法、再代襲の範囲、手続き上の注意点を、図表と具体例を交えてご説明します。
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡していた場合、または相続欠格・相続廃除によって相続権を失っていた場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。相続放棄では代襲相続は生じません(この点は後述します)。
たとえば、父が亡くなり、長男・次男が相続人になる予定だったものの、長男が父より先に亡くなっていた場合、長男の子(父から見れば孫)が長男の代わりに相続人になります。これが典型的な代襲相続です。
代襲相続が発生するのは、次の3つのケースに限られます。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 死亡 | 本来相続人になる人が、被相続人より先に(または同時に)亡くなっている |
| 相続欠格 | 被相続人や他の相続人を殺害・遺言書を偽造したなど、法律上相続人になれない事由がある(民法891条) |
| 相続廃除 | 被相続人に対する虐待・重大な侮辱などを理由に、家庭裁判所の審判で相続権を奪われた(民法892条) |
この3つに該当すれば、本来の相続人に代わってその子が代襲相続人となります。
見落とされがちですが、相続放棄をしたケースでは代襲相続は発生しません。
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われます(民法939条)。つまり「代襲される本人」が存在しなかったことになるため、その子も代襲相続人にはなりません。
実務でよく登場するのは、主に「子の代襲」と「兄弟姉妹の代襲」の2パターンです。養子縁組が絡む場合は取り扱いが変わるため、別途注意が必要です。
父(被相続人)→長男が先に死亡→長男に子(父の孫)がいる、というパターンです。もっとも一般的な代襲相続で、「親より先に子が亡くなってしまった」ケースがこれに当たります。
この場合、父の相続人は「母・次男・孫A・孫B」の4人となります。長男の相続分を孫A・孫Bが2人で分け合う形です(詳しい計算は後述)。
被相続人に子や孫がおらず、親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹の一人が先に亡くなっていたときは、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
この場合、被相続人の相続人は「妹・甥」の2人です。甥が兄の代わりに相続分を承継します。
被相続人と養子縁組した人の子について、代襲相続の可否は縁組の前に生まれたか、後に生まれたかで分かれます。
このあたりは判断を間違えると相続人の確定を誤るため、戸籍の読み方に注意が必要です。
代襲相続で最も混乱しやすいのが、「どこまで代襲が続くのか」という範囲の問題です。直系卑属(子・孫)と兄弟姉妹では扱いが異なります。
被相続人の子が先に亡くなっていれば孫が、孫も先に亡くなっていればひ孫が、さらにひ孫も先に亡くなっていれば玄孫が、と下の世代へどこまでも代襲が続きます。これを「再代襲」といいます。
一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代で打ち止めです(民法889条2項)。甥・姪も先に亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)は相続人になりません。
これは「被相続人と血縁の遠い人にまで相続を及ぼすのは相当でない」という趣旨で、1981年の民法改正で定められたルールです。
| 項目 | 直系卑属(子・孫) | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|
| 代襲の有無 | あり | あり |
| 再代襲の有無 | あり(無制限) | なし(一代限り) |
| 代襲できる人 | 孫・ひ孫・玄孫… | 甥・姪のみ |
| 根拠条文 | 民法887条2項・3項 | 民法889条2項 |
以下のケースでは代襲相続人にはなれません。実務で判断を誤りやすいポイントです。
代襲相続人の相続分は、本来相続するはずだった人(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぎます(民法901条)。同一の被代襲者について代襲相続人が複数いるときは、その被代襲者の相続分をその人数で分けます。再代襲が生じている場合は、枝分かれした系統ごとに順次計算することになります。
たとえば被代襲者の相続分が1/2で、その代襲相続人が2人いれば、代襲相続人1人あたりは1/4(=1/2÷2)になります。代襲相続人が3人いれば1人あたり1/6です。別の被代襲者がいる場合は、その系統ごとに改めて同じ計算を行います。
| 相続人 | 法定相続分 | 計算 |
|---|---|---|
| 母(配偶者) | 1/2 | 配偶者の相続分 |
| 次男 | 1/4 | 子全体の1/2を長男・次男で均等 |
| 孫A(長男の子) | 1/8 | 長男の1/4を孫2人で按分 |
| 孫B(長男の子) | 1/8 | 長男の1/4を孫2人で按分 |
遺産総額が4,000万円であれば、母が2,000万円、次男が1,000万円、孫Aと孫Bがそれぞれ500万円を取得する計算になります。
| 相続人 | 法定相続分 | 計算 |
|---|---|---|
| 姉 | 1/3 | 兄弟姉妹3人で均等 |
| 弟 | 1/3 | 兄弟姉妹3人で均等 |
| 甥(兄の子) | 1/3 | 兄の1/3を甥が単独で承継 |
遺産総額3,000万円なら、姉・弟・甥がそれぞれ1,000万円を取得します。
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)が被代襲者の場合、代襲相続人の相続分は全血兄弟姉妹の半分になります(民法900条4号ただし書き)。
甥は姉の地位をそのまま承継するため、姉の「半血扱い」もそのまま引き継ぎます。
代襲相続が関係する相続手続きでは、通常の相続より集める戸籍の範囲が広がります。ここを軽視すると、相続登記の申請時に法務局から大量の追加書類を求められ、手続きが長期化します。
代襲相続では、「被代襲者が被相続人より先に死亡した事実」と「代襲相続人と被代襲者の親子関係」の両方を戸籍で証明する必要があります。
| 書類 | 証明する内容 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 相続人の範囲を特定するための基本資料 |
| 被代襲者(先に亡くなった子・兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人より先に死亡した事実と、その子(代襲相続人)の存在を証明 |
| 代襲相続人の戸籍謄本・住民票 | 代襲相続人の現在の住所・身分を証明 |
| 兄弟姉妹相続の場合:被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本 | 兄弟姉妹の範囲をもれなく特定するために必要 |
特に兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になるケース)では、両親の戸籍をさかのぼり、兄弟姉妹全員を漏れなく確認する必要があります。明治・大正生まれの戸籍まで取り寄せることも珍しくありません。
代襲相続人も、もちろん遺産分割協議に参加します。注意すべき点は以下のとおりです。
不動産が含まれる場合は、代襲相続人が遺産分割協議に参加したうえで相続登記(名義変更)を行います。2024年4月から相続登記は義務化されており、原則として「自己のために相続の開始があったこと」と「その不動産の所有権を相続で取得したこと」の両方を知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割がその後に成立した場合は、分割内容に沿った登記についても原則3年以内に行う必要があります。
代襲相続が発生すると、相続人の人数が当初想定より大幅に増えるケースがあります。特に兄弟姉妹の代襲では、面識のない甥・姪が3人・4人と出てくることもあり、遺産分割協議のハードルが上がります。
代襲相続人も相続放棄を選択できます。ただし、「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」という期限は、代襲相続人自身がその事実を知った日から起算します。
遠方の親族で被相続人のことをほとんど知らない場合、連絡が遅れてから3か月以内に判断を迫られることもあります。債務の有無を早急に確認することが大切です。
代襲相続人が未成年で、その親権者も同じ相続の相続人である場合、利益相反となり親権者は代理人になれません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
たとえば、父が亡くなり、先に死亡していた長男に未成年の子がいるケースでは、その未成年の子が代襲相続人になります。この場合、親権者(長男の妻など)が自身も同じ相続で相続人になっていれば(被相続人との養子縁組等により相続資格を持つ場合など)、親権者と子の双方に相続権があり利益相反が生じるため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
代襲相続人にも遺留分が認められます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。
| 代襲相続人 | 遺留分の有無 |
|---|---|
| 孫・ひ孫(子の代襲) | あり(被代襲者と同じ割合) |
| 甥・姪(兄弟姉妹の代襲) | なし |
代襲相続は、先代・先々代名義の不動産が長年放置されているなど、古い相続が絡む案件で発生しやすいテーマです。ここで見落としやすいのが、2023年4月1日に施行された民法904条の3です。
この改正により、相続開始から10年を経過した後に家庭裁判所で遺産分割をする場合、原則として特別受益(民法903条)・寄与分(民法904条の2)を考慮しない扱いになりました。つまり、古い相続で「この生前贈与はおかしい」「私の介護は寄与分にあたる」と主張しても、原則は法定相続分(遺言で相続分の指定がある場合はその指定相続分)を基準にした分割になります。
もっとも、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていたケースなど、例外もあります。代襲相続が絡む長年放置案件では、この10年の期間を意識して早めに手続きに着手することが重要です。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被相続人の子または兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっている・相続欠格や相続廃除で相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続人となる制度です(民法887条・889条)。
起こりません。相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われるため(民法939条)、その子も代襲相続人にはなりません。死亡・欠格・廃除の3つに該当する場合のみ代襲が発生します。
なります。直系卑属の代襲は「再代襲」が認められており、孫が先に亡くなっていればひ孫が、ひ孫も先に亡くなっていれば玄孫が、と下の世代へ無制限に続きます(民法887条3項)。
なりません。兄弟姉妹の代襲は一代限りと定められており(民法889条2項)、甥・姪までが代襲相続人の範囲です。甥・姪が先に亡くなっていてもその子は相続人にならず、他の相続人で遺産を分けます。
代襲相続人は、被代襲者(本来相続するはずだった人)の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いれば、その相続分を人数で均等に按分します。たとえば被代襲者の相続分が1/2で代襲相続人が2人なら、1人あたり1/4になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人の戸籍・住民票が必要です。兄弟姉妹の代襲の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍もさかのぼって取得します。
養子縁組の後に生まれた子は代襲相続人になりますが、縁組の前に生まれた子(いわゆる連れ子)は、被相続人との間に血族関係がないため原則として代襲相続人にはなりません。
孫・ひ孫など子の代襲相続人には遺留分があります(被代襲者と同じ割合)。一方、甥・姪など兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分がありません。これは兄弟姉妹にもともと遺留分が認められていないためです。
代襲相続の要点を整理します。
代襲相続は、登場人物が増えるほど戸籍収集・遺産分割協議・相続登記の各段階で手続きが複雑化します。特に兄弟姉妹の代襲で、面識のない甥・姪と連絡を取る必要がある場合や、長年放置された不動産を相続登記する場合は、ご自身だけで進めるのは困難です。
当センターでは、代襲相続を含む複雑な相続案件の経験が豊富です。戸籍の読み解きから遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までワンストップでサポートしております。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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