不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
財産分与“公正証書”パック
≪180,000円≫(消費税込198,000円)
財産分与契約書の作成、必要書類の収集、財産分与登記の申請までの、財産分与(離婚)による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
さらに、贈与契約書を公正証書で作成(離婚給付公正証書)。公証役場との調整も当センターが行います。
(子の養育費など、長期の給付期間がある場合は、証明力と執行力のある公正証書がオススメ)
~下部の「注目」を参照~
1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと
" 条件は3つだけ! "
条件内であれば報酬の加算はございません。
ただし、別途公証役場(公証人)の費用が発生します。
1.対象不動産が3つを超える場合
(土地2筆、建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)
→1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)
管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)
2.不動産評価額が3,000万円を超える場合
(固定資産評価額の合計で算出)
→超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)
3.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと
注目!
不動産名義変更手続きには、上記の当センターの費用の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。
費用の具体例はこちら
各事案の具体例を案内しております
離婚の際には、子の親権、子の養育費、財産分与の内容、慰謝料の支払いについてなど様々な取り決めが必要です。
当事者だけで契約書を作成した場合と比べ、公正証書には高い証拠力があります。
契約書は公証役場で原本を保管(原則20年)されますので紛失しても大丈夫です。
また、金銭の支払いに関して、公正証書にて強制執行の条項を付けておくと、将来、万が一、支払いが滞った場合に、訴訟をせずに強制執行によって支払いを確保することが可能です。
公正証書を作成していない場合は、通常の訴訟手続きが必要になります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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