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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月24日
住宅に接する道路には、国や自治体が管理する「公道」のほかに、個人や法人が所有する「私道」があります。私道は多くの場合、登記簿の地目に「公衆用道路」と登録され、固定資産税が非課税になるため、相続時にその存在を見落としてしまうケースが少なくありません。
しかし、私道・公衆用道路も他の不動産と同様に所有者の死亡後は相続財産となり、相続登記(名義変更)の対象となります。2024年4月から相続登記が義務化されたことで、私道の登記漏れは過料の対象にもなり得ます。
普段何気なく通行している道路ですが、法律の世界ではその性質によって扱いが全く異なります。最も基本的な分類は、所有者が誰であるかという点です。
| 道路の種類 | 所有者 | 管理者 | 相続の対象 |
|---|---|---|---|
| 公道(国道・市道など) | 国・都道府県・市区町村 | 各行政機関 | 対象外 |
| 私道 | 個人・法人 | 所有者 | 対象 |
登記簿上の所有者が「隣近所の人」や「不動産会社」になっている場合、それは私道です。公道であれば個人名義になることは通常ありませんので、相続登記の対象にもなりません。
「公衆用道路」とは、登記簿の地目欄に記載される用途区分の一つで、不特定多数の人が通行するために利用されている私有地の道路を指します。重要なのは、名称に「公衆」とあっても所有権はあくまで個人にあるという点です。そのため、所有者が亡くなれば相続財産となり、相続登記が必要になります。
登記簿には「地目」という土地の用途が記載されていますが、実態が道路であっても登記上は「宅地」のままというケースがあります。
家を建てるには「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している」必要があります(接道義務)。私道であっても、以下のような指定を受けている場合があります。
これらの私道は、公的な制限を受けるため、勝手に建物を建てたり、通行を禁止したりすることはできません。
「道路なんだから税金はかからないだろう」という思い込みは危険です。私道であっても、個人の資産である以上、原則として固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
ただし、公共性が高いと判断されれば「非課税」になります。ここで重要なのは、役所が自動的に非課税にしてくれるわけではなく、所有者が「非課税申告」をする必要がある(申請主義)という点です。
自治体によって基準は異なりますが、一般的には以下の要件が目安となります。
| 道路のタイプ | 非課税の可能性 | 認定の目安 |
|---|---|---|
| 通り抜け道路 | 高い | 両端が公道に接しており、不特定多数が自由に利用できる |
| 行き止まり私道 | 条件付き | 利用者が2世帯以上で、一定の客観的状況がある場合 |
| 専属利用の私道 | 低い | 特定の1軒のみが利用する通路(実質的な敷地) |
もし「地目が公衆用道路なのに課税されている」「実態は道路なのに宅地として課税されている」場合は、市町村(東京23区は都税事務所)に固定資産税の非課税申告を行うことを検討しましょう。
過去に遡って還付を受けるのは難しいため、気づいた時にすぐ動くのが鉄則です。何年も払い過ぎていたというケースも実際にあります。
不特定多数の人が自由に通り抜けられる私道は、相続税評価において評価額が「0(ゼロ)」になります。公共性が極めて高く、財産としての価値がないとみなされるためです。これは相続税の大きな節税ポイントとなります。
特定の住民だけが利用する「行き止まり」の私道は、通常の宅地評価額に「30%」を乗じて計算します。
結論から言うと、私道そのものに「小規模宅地等の特例(80%減額)」を適用することは原則としてできません。この特例は「居住用」や「事業用」の宅地が対象だからです。ただし、私道の評価を正しく「0%」や「30%」に落とし込むことで、十分な節税効果が得られます。
私道は土地の一部であり、所有者が亡くなると相続財産になります。建物の敷地に適切に接していないと再建築ができないケースもあるため、私道持分の相続登記を怠ると将来大きな支障となる可能性があります。
相続登記は他の不動産と同じ流れで行います。主な必要書類は以下の通りです。
公衆用道路(私道)の場合、固定資産税が非課税であるため評価額証明が記載されないことが多くあります。この場合、近隣宅地の評価証明書を市町村で取得して申請する必要が生じます。
相続登記で最も多いミスが、「自宅の土地だけ名義変更して、私道の持ち分を忘れる」ことです。親の私道が相続対象かどうかを確実に調べるには、以下の方法を組み合わせて確認することが重要です。
市区町村役場で名寄帳(個人名義の不動産一覧)を取得し、非課税の私道が含まれていないかチェックします。課税されていない私道は通常の納税通知書に載らないため、名寄帳の確認が最も確実な方法です。所有物件を全件洗い出すことができます。
被相続人が土地を購入した際の権利証を確認し、地目に「公衆用道路」と記載されていないか確認します。古い権利証には複数の土地(筆)が記載されていることがあるため、すべての筆を確認し漏れがないようにしましょう。
法務局で公図を入手し、自宅の周辺に不自然に細長い「無番地」や「別筆」がないか確認します。これらが私道である可能性があります。地番から登記簿を取り寄せ、共有名義になっていないかも確認しましょう。
いずれの方法も、放置されがちな私道の登記漏れを防ぐための重要な手段です。特に名寄帳の確認は、課税されていない物件も含めてすべて把握できるため、必ず行うことをお勧めします。複数の方法を組み合わせることで、より確実に私道の存在を把握できます。
上記書類を揃えたら、管轄の法務局に「所有権移転登記(相続)」の申請を行います。複数の相続人がいる場合は基本的に全員の同意(実印と印鑑証明書)が必要です。
共有私道がある場合は、遺産分割協議で持分を誰が取得するか決めた上で、「持分全部移転」の登記申請書を作成して提出します。司法書士に依頼すれば、書類作成から申請までサポートを受けられます。
私道を複数人で共有している場合、被相続人の持分も相続財産に含まれます。共有持分を相続する相続人は、遺産分割協議などで取得者を定めた上で、所有権移転登記を行います。
全持分を相続人の一人に移す場合でも、複数名で相続する場合でも「持分全部移転」の申請となります。いずれの場合も、基本的に共有者全員の同意(印鑑証明書)が必要です。
登記を放置すると、相続が進むたびに共有者が増えて協議が難航し、最悪の場合いつまでも登記できない事態になり得ます。取得したらすぐに名義変更することが大切です。
私道持分の登記をしないまま放置すると、将来家を建て替える際に接道義務を満たせず建築できないリスクがあります。実際に、私道所有者が不明では道路に工事をする許可が得られず、物件の評価も大きく下がってしまいます。
私道を近隣数軒で共有している場合、補修費用の分担や、放置された車両の撤去などで揉めることがあります。可能であれば、共有者間のルール(管理規約)を定めておくのが理想的です。
2024年4月1日より、相続した不動産の名義変更は義務化されました。相続人は相続発生から3年以内に登記しなければならず、未登記が発覚すると過料(最高10万円)が科されることがあります。
義務化の対象は土地・建物などすべての不動産であり、もちろん私道・公衆用道路も含まれます。税通知書に出ないからと安心せず、相続財産に含まれているか必ず確認しましょう。
特例措置により固定資産評価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税になりますが、原則として評価額の0.4%(登録免許税)を納める必要があります。
私道問題は、登記(司法書士)、測量(土地家屋調査士)、紛争(弁護士)、税金(税理士)と、多角的な視点が必要です。私たち司法書士は、これらの専門家の窓口となり、スムーズな解決をサポートします。
私道は「地味な存在」と思われがちですが、一度トラブルになると解決に多大な時間と費用がかかります。特に相続登記が義務化された今、私道の登記漏れは過料のリスクにもつながります。
これらの確認を怠ると、将来的に再建築不可、売却困難、近隣トラブルなど、様々な問題が発生する可能性があります。相続が発生した際には、建物や宅地だけでなく、私道・公衆用道路の存在も必ず確認し、早めに相続登記を完了させることが重要です。
私道の相続登記や名義変更に関してご不明な点がありましたら、お気軽に司法書士にご相談ください。豊富な経験と専門知識で、皆様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。

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