不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月23日
この記事では、年間2,000件超の相続・登記手続きを行う司法書士法人の代表司法書士が、司法書士の仕事内容から弁護士・行政書士との違い、依頼費用の相場、失敗しない選び方までをわかりやすく解説します。「司法書士って何をしてくれるの?」「いくらかかるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
司法書士とは、「登記のスペシャリスト」「法律事務の専門家」として、国民の権利を守るために法務局・裁判所などに提出する書類の作成や手続きの代理を行う国家資格者です。
資格試験の予備校などでは「試験の難易度」や「合格率」の面から紹介されることが多いですが、この記事では依頼する側の視点から、司法書士に何を頼めるのか、費用はいくらか、どうやって選べばよいかをご説明します。
司法書士法第1条では、司法書士の使命が定められています。
弁護士が主に「紛争が起きた後の解決」を担うのに対し、司法書士は登記制度を通じて「紛争が起きないように事前に防ぐ(予防法務)」という社会的機能を担っています。不動産の権利関係を登記簿に正確に反映させることで、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐ――これが司法書士の本質的な役割です。
不動産登記は、車のナンバープレートに例えると分かりやすいかもしれません。車には必ず「誰が所有者か」が記録されていますよね。これと同じように、土地や建物についても「どこにあり、どれくらいの広さで、誰が持ち主なのか」を国(法務局)の帳簿に記録する制度が不動産登記です。
相続登記における司法書士の役割について詳しく知りたい方は、相続登記は司法書士にお任せを|報酬・相場・選び方・メリットを解説もあわせてご覧ください。
高齢化社会の進展に伴い、最もニーズが高まっている分野です。
会社や法人の「戸籍」や「履歴書」を作る仕事です。会社名、住所、役員、資本金などを登記簿に記載することで、取引先や銀行が安心して取引できる基盤を作ります。
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を、法律的に支援し保護する制度です。
司法書士は、親族以外の第三者後見人として選任される専門職の中で、極めて高いシェアを占めています。高齢化が進む中、今後さらに重要性が増す分野です。
特別な研修を受け、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所において訴額140万円以下の民事事件に限り、弁護士と同様に代理人として法廷に立てます。
借金問題(多重債務)に苦しむ方を救済する業務です。
金銭や有価証券を国の機関である供託所(法務局)に預け、法律上の目的を達成する制度です。一般的には馴染みが薄いかもしれませんが、以下のようなケースで利用されます。
最大の違いは「扱える紛争の範囲(代理権の範囲)」です。
| 比較項目 | 弁護士 | 司法書士(認定司法書士) |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 法律業務全般(制限なし) | 登記、供託、書類作成が中心 |
| 訴訟代理権 | すべての裁判所で可能 | 簡易裁判所(訴額140万円以下)のみ |
| 交渉権 | 金額・内容に関わらず可能 | 140万円以下の民事紛争に限る |
| 家事事件 | 代理人として交渉・調停・裁判が可能 | 書類作成による支援のみ(代理人不可) |
| 費用相場 | 比較的高め | 比較的安価な傾向 |
| 主な役割 | 紛争解決(トラブルが起きた後) | 予防法務(登記)・手続き代行 |
最大の違いは「提出先」と「登記ができるかどうか」です。
| 比較項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 主な提出先 | 法務局、裁判所、検察庁 | 官公庁(都道府県庁、市役所、警察署など) |
| 独占業務 | 登記申請代理(不動産・会社) | 許認可申請代理(建設業許可、飲食店営業許可など) |
| 書類作成 | 裁判所提出書類(訴状など) | 契約書、事実証明書類(議事録など) |
| 相続業務 | 遺産分割協議書作成+不動産の名義変更 | 遺産分割協議書作成+自動車の名義変更 |
相続人間で「争い」はありますか?
YES 揉めている・話し合いができない → 弁護士(交渉や調停の代理が可能)
NO 円満に話し合いができる → 次へ
相続税の申告が必要ですか?
(基礎控除「3,000万円+600万円×相続人の数」を超える遺産がある場合)
YES → 税理士(税務申告の独占業務)
NO → 次へ
遺産の中に「不動産」はありますか?
YES → 司法書士(登記申請の独占業務・遺産整理も可)
NO 預貯金のみなど → 司法書士または行政書士
登記手続きには、膨大な種類の書類が必要です。特に相続登記では、明治・大正・昭和時代の古い「改製原戸籍」など、手書きで読み解くのが困難な戸籍を集めなければならない場合があります。
司法書士に依頼すれば、これらの収集・作成作業をほぼ全てお任せでき、貴重な時間を節約できます。
登記は、一文字の間違いも許されない厳格な手続きです。申請書にミスがあれば法務局から補正(修正)を求められ、最悪の場合は却下されます。
安易に兄弟での共有名義にしてしまったがために、数十年後に売却できなくなるというトラブルは珍しくありません。こうした「将来のリスク」を専門家の知見で未然に防げるのが大きなメリットです。
親族が亡くなった直後の悲しみの中で、慣れない煩雑な手続きを行うことは精神的に大きなストレスになります。また、借金問題で督促に追われている場合、司法書士が受任通知を送ることで督促がストップし、精神的な平穏を取り戻せます。
第三者である専門家が間に入ることで、感情的にならず、冷静かつ事務的に手続きを進められる――このメリットは想像以上に大きいものです。
司法書士に依頼する場合、費用は大きく「実費」と「司法書士報酬」の2つに分かれます。
ご自身で手続きしても、司法書士に頼んでも、必ずかかる費用です。
司法書士の技術料・代行手数料です。現在は自由化されており事務所ごとに異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 業務内容 | 報酬相場の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記(基本) | 5万〜15万円 | 物件数、相続人の数、難易度により変動 |
| 遺産整理業務 | 遺産総額の1%〜 | 預貯金解約など全て含むパック料金の場合 |
| 抵当権抹消 | 1万〜2万円 | 住宅ローン完済時 |
| 会社設立 | 5万〜10万円 | 電子定款利用で印紙代4万円節約可能 |
| 相続放棄 | 3万〜5万円 | 1人あたりの金額 |
| 成年後見申立 | 10万円〜 | 家庭裁判所への申立書類作成 |
より詳しい費用・料金体系については、司法書士費用・料金相場|不動産名義変更の報酬体系ガイドもあわせてご参照ください。
STEP 1:お問い合わせ
電話、メール、LINEなどで相談予約を入れます
STEP 2:無料相談・見積もり
現在の状況をお話しいただき、必要な手続きと費用の概算をご説明します
STEP 3:委任契約
内容と費用に納得されたら、正式に依頼(委任契約)となります
STEP 4:必要書類の収集
司法書士が職権で戸籍などを収集します
STEP 5:書類作成・署名押印
司法書士が作成した遺産分割協議書や委任状に、署名と実印での押印をいただきます
STEP 6:登記申請
司法書士が法務局へ申請します
STEP 7:完了・書類返却
1〜2週間ほどで登記が完了し、新しい権利証(登記識別情報)などの書類をお返しします
司法書士の選び方についてさらに詳しく知りたい方は、司法書士の探し方・選び方の全知識|後悔しないための7つの重要ポイントをご覧ください。
A. 多くの事務所で初回相談は無料です。当センターでも無料相談(電話・メール・LINE・対面)を実施しており、正式な依頼までは費用は発生しませんのでご安心ください。
A. はい、可能です。現在はオンライン申請システムを利用するため、不動産が日本全国どこにあっても、お近くの司法書士に依頼できます。出張費などもかからないケースが一般的です。
A. 権利証を紛失しても手続きは可能です。再発行はできませんが、「事前通知制度」や司法書士による「本人確認情報」の作成といった代替手段を用いることで、問題なく登記を行えます。
A. 大まかな目安としては、「争いがある場合は弁護士」「登記や手続きが中心の場合は司法書士」です。迷った場合は、まず司法書士に相談してみてください。弁護士の対応が必要な案件であれば、提携弁護士をご紹介できます。
A. 法律上はご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、登記申請書の記載など専門知識が必要な場面が多く、特に相続人が複数いる場合や不動産が複数ある場合は、専門家に依頼されるほうが確実かつ効率的です。詳しくは相続登記を自分でやる方法のページをご覧ください。
A. 案件によりますが、相続登記の場合は依頼から完了まで概ね1〜3か月程度が目安です。戸籍収集に時間がかかるケースや、遺産分割協議がまとまっていない場合はそれ以上かかる場合もあります。抵当権抹消など比較的シンプルな手続きであれば、2〜3週間程度で完了する場合が多くあります。
司法書士が業務中に身につけるバッジ(徽章)は、「五三の桐」の家紋を図案化したものです。桐は古くから高貴な植物とされ、国の紋章にも使われています。このバッジは、司法書士が担う業務の公共性と責任の重さを象徴しており、国民の権利を守る使命を帯びていることを示しています。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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