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浜松市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月27日

浜松市内(中央区・浜名区・天竜区の3区/2024年1月1日に7区→3区へ再編)の不動産(土地・建物・マンション・社宅・社員寮・農地・山林・茶畑・浜名湖の漁業用不動産)の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局浜松支局(中央区中央1-12-4)が一括管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、浜松市3区すべての不動産に対応しています。スズキ・ヤマハ・ホンダ発祥地の自動車・楽器・オートバイ産業集積地の社員寮・社宅・工場敷地、天竜美林(天竜区水窪・佐久間・春野・龍山)日本三大人工美林の山林、浜名湖東岸(中央区旧西区/舞阪・雄踏)の漁業・水産加工業(うなぎ・ノリ・カキ・スッポン)、三ヶ日みかん発祥地(浜名区)の果樹園、遠州灘沿岸(中央区旧南区)の住宅・舞阪漁港の漁業集落、JR浜松駅前(中央区旧中区)のマンション、Honda細江工場・新都田工業団地(浜名区)の物流不動産など、浜松市ならではの登記もまとめてお任せください。東京・神奈川・名古屋など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。浜松市に行く必要はありません。

浜松市以外の静岡県・静岡市にお住まいの方/不動産をお持ちの方へ:本ページは浜松市3区(中央区・浜名区・天竜区)専用です。浜松市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東・伊豆・下田・島田・焼津・藤枝など21市12町)の方は静岡県の相続登記・不動産名義変更|静岡市/浜松市以外も対応の専用ページを、静岡市内(葵区・駿河区・清水区)の方は静岡市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応の専用ページをご覧ください。伊豆半島の温泉旅館・別荘、富士山麓の別荘地、葵区北部の山林・有東木わさび田(FAO世界農業遺産)・本山茶畑・清水港の冷凍マグロ流通/水産加工・三保の松原などは別ページで詳しく解説しています。
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浜松市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

浜松市内の土地・建物・マンション・社宅・社員寮・農地・山林・茶畑・浜名湖の漁業用不動産について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、浜松の実家・社宅・工場・山林・浜名湖周辺の漁業用不動産を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、浜松市内の不動産を相続したケースです。中央区中心部(旧中区/JR浜松駅周辺)の戸建て・マンション、スズキ・ヤマハ・ホンダ関連企業の社宅・社員寮(中央区・浜名区)、浜名湖東岸(中央区旧西区/舞阪・雄踏)の漁業・水産加工業の不動産、三ヶ日(浜名区)のみかん果樹園、天竜区水窪・佐久間・春野・龍山の天竜美林の山林、遠州灘(中央区旧南区)の漁港集落の住宅など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 浜松の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、中央区の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、浜名区の戸建てを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、浜松市の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で浜松の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた浜松市の自宅・マンションを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 浜松の不動産を売買・購入した

個人間で浜松の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・3区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(中央区・浜名区・天竜区のどれか/2024年再編前は旧中・東・西・南・北・浜北・天竜区のどこか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、スズキ/ヤマハ/ホンダ関連社宅・天竜美林山林・浜名湖漁業用不動産・三ヶ日みかん果樹園などの有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税、農業委員会届出の要否まで具体的にご案内します。

浜松市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

浜松市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。浜松市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている浜松市内の田畑・山林・実家・社宅も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。天竜区の山林1筆だけ、浜名区の三ヶ日みかん果樹園、舞阪のうなぎ養殖場、水窪の空き家といった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

スズキ・ヤマハ・ホンダ関連企業の社宅・社員寮・工場敷地の相続も対象

浜松市はスズキ・ヤマハ・ホンダの自動車・楽器・オートバイ産業発祥地として知られ、中央区・浜名区を中心に、関連企業の社員寮・社宅・寮跡地・元工場跡地などの不動産が一定数存在します。退職した社員が払い下げを受けた社宅、相続が発生して名義が止まったまま放置されている寮跡地、企業敷地として使われていた農地が個人名義に戻ったケースなど、相続にあたって特殊な事情があるケースも珍しくありません。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。

2024年区再編に伴う登記簿の旧区表記の取扱い

浜松市は2024年1月1日に7区(中・東・西・南・北・浜北・天竜)から3区(中央・浜名・天竜)へ再編されました。再編前に登記された不動産は、登記簿上の所在地表記が「旧中区」「旧東区」「旧西区」「旧南区」「旧北区」「旧浜北区」のままになっています。相続登記の際には、新区表記への自動切替が法務局側で順次行われていますが、登記簿謄本の取得時に旧表記が残っていることがあります。当センターでは、新区・旧区どちらの表記でも適切に対応します。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

浜松市では、特に天竜区水窪・佐久間・春野・龍山の天竜美林の山林、浜名区細江・引佐の旧家、中央区舞阪・新居宿(隣接の湖西市側)の旧東海道宿場町の旧家などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

浜松市内の不動産は「静岡地方法務局 浜松支局」へ申請(管轄一覧)

浜松市内の不動産の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局 浜松支局が一括管轄します。中央区・浜名区・天竜区の3区すべて、および湖西市(隣接の浜名湖西岸)も浜松支局の管轄です。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

登記完了予定日の目安:静岡地方法務局(浜松市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約12日です。申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は静岡地方法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

静岡地方法務局 浜松支局の管轄一覧

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は浜松支局 平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

拠点
住所・電話
管轄区
浜松支局
静岡地方法務局
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎5〜7階
TEL:053-454-1396
中央区・浜名区・天竜区(浜松市全3区)/湖西市
法務局証明サービスセンター(証明書交付のみ):登記事項証明書等の交付に限り、浜松市内では次の2拠点でも対応しています。
北行政センター内法務局証明サービスセンター(浜松市浜名区細江町気賀305 / TEL 053-454-1396)/浜名区役所内法務局証明サービスセンター(浜松市浜名区貴布祢3000 / TEL 053-454-1396)
※相続登記そのものは浜松支局への申請が必要です。証明書交付は近隣センターでも可能ですが、登記申請は浜松支局へお願いします。
浜松市以外の静岡県・静岡市の不動産の方へ:浜松市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東など21市12町)の不動産は、沼津/富士/下田/掛川/藤枝/袋井支局・熱海/磐田出張所など別の拠点が管轄します。詳しくは静岡県の専用ページをご覧ください。静岡市内(葵区・駿河区・清水区)の不動産は本局・清水出張所が管轄し、静岡市の専用ページに詳細を掲載しています。

法務局へ行く前に確認すべき3つのこと

静岡地方法務局浜松支局に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示(特に2024年再編前後で表記が異なる場合は要注意)、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「静岡地方法務局浜松支局まで行く時間が取れない」「2024年区再編前の登記簿表記で混乱している」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは浜松市3区(中央区・浜名区・天竜区/2024年再編後)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。浜松市に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。スズキ/ヤマハ/ホンダ関連の社宅・社員寮、天竜美林の山林、浜名湖の漁業・水産加工業の不動産、三ヶ日みかん果樹園、新都田工業団地の物流不動産まで、浜松市ならではの登記もまとめてお任せください。浜松市以外の静岡県・静岡市内の不動産については、それぞれ専用ページに詳細があります。

浜松市3区の相続登記・名義変更ガイド(中央区・浜名区・天竜区/2024年再編対応)

浜松市は3区(中央区・浜名区・天竜区)で構成される政令指定都市です。2024年1月1日に7区(中・東・西・南・北・浜北・天竜)から3区へ再編されました。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点・2024年再編情報をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。

2024年区再編の概要:2024年1月1日施行の浜松市行政区再編で、旧7区が以下のとおり3区に統合されました。
中央区=旧中区+旧東区+旧西区+旧南区+旧北区三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)
浜名区=旧浜北区+旧北区(三方原地区を除く/細江・引佐・三ヶ日・都田・新都田など)
天竜区=旧天竜区のまま変更なし
登記簿の所在地表記は、再編前に登記された不動産は順次新区表記へ切替が進められています。当センターでは新区・旧区どちらの表記でも適切に対応します。

中央区(旧中区+東区+西区+南区+北区三方原地区を統合)

浜松市中央区の不動産名義変更・相続登記

浜松市の人口最多区・市の中枢機能集約区。2024年1月1日に旧中区・旧東区・旧西区・旧南区・旧北区三方原地区が統合されました。JR浜松駅・アクトシティ浜松・浜松城・ヤマハ本社(中央区中沢町/旧中区)・スズキ本社(中央区高塚町/旧南区)・浜名湖東岸(旧西区舞阪/雄踏)・遠州灘(旧南区)が含まれます。中央区内の不動産は静岡地方法務局 浜松支局が管轄します。

管轄法務局
静岡地方法務局 浜松支局(浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎5〜7階/TEL 053-454-1396)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中央区役所 区民生活課(浜松市中央区元城町103-2)または旧7区時代の各区役所跡地に配置された行政センター
固定資産評価証明書の取得
浜松市役所 資産税課
2024年再編前の対応エリア
旧中区(中心部・JR浜松駅・アクトシティ・浜松城・ヤマハ本社〔中央区中沢町〕)/旧東区(笠井・天王・有玉・積志)/旧西区(舞阪・雄踏・庄内・神久呂・浜名湖東岸)/旧南区(飯田・芳川・遠州灘沿岸・スズキ本社〔中央区高塚町〕)/旧北区三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)
地域の特徴
JR浜松駅周辺の戸建て・マンション・タワマン、アクトシティ浜松周辺の商業地・店舗併用住宅、浜松城周辺の歴史地区、スズキ本社・ヤマハ本社周辺の社員寮・社宅、笠井・天王・積志(旧東区)の住宅地、舞阪・雄踏(旧西区)の浜名湖東岸の漁業・水産加工業(うなぎ・ノリ・カキ・スッポン養殖)、新居宿(旧東海道宿場町/隣接の湖西市側)、飯田・芳川(旧南区)の遠州灘沿岸の住宅・自動車部品工場の社宅、三方原(旧北区三方原地区)の戦国時代の三方ヶ原合戦で知られる丘陵住宅地などが相続対象になります。スズキ・ヤマハ関連企業の社員寮・社宅の相続浜名湖東岸の漁業・水産加工業の不動産相続が中央区の最大の独自論点です。
中央区固有の不動産論点
(1) ヤマハ本社(中央区中沢町/旧中区)・スズキ本社(中央区高塚町/旧南区)関連の社員寮・社宅・元工場跡地の相続/(2) 浜名湖東岸(旧西区舞阪・雄踏)のうなぎ・ノリ・カキ・スッポン養殖場・水産加工場・舞阪漁港の相続/(3) 遠州灘沿岸(旧南区飯田・芳川)の住宅・自動車部品工場社宅の相続/(4) JR浜松駅前・アクトシティ周辺(旧中区)の都市部マンション・タワマン相続/(5) 旧東海道浜松宿(旧中区)・舞阪宿周辺(旧西区)の旧家・町家の数世代名義整理
自治体公式サイト
浜松市公式サイト

浜名区(旧浜北区+旧北区を統合)

浜松市浜名区の不動産名義変更・相続登記

浜松市の丘陵農業地域・浜名湖北岸。2024年1月1日に旧浜北区+旧北区(三方原地区を除く)が統合されました。三ヶ日みかん発祥地、引佐・細江の温泉地、奥浜名湖、Honda細江工場(細江町気賀)、新都田工業団地(ローランド・浜松ホトニクス等)で知られます。浜名区内の不動産は静岡地方法務局 浜松支局が管轄します。

管轄法務局
静岡地方法務局 浜松支局(浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎5〜7階/TEL 053-454-1396)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
浜名区役所 区民生活課(浜松市浜名区貴布祢3000)または北行政センター(細江町気賀305)
固定資産評価証明書の取得
浜松市役所 資産税課
2024年再編前の対応エリア
旧浜北区(貴布祢・美薗・小松・染地台)/旧北区(三方原地区を除く/細江・引佐・三ヶ日・都田・新都田)
地域の特徴
遠州鉄道 浜北駅・貴布祢周辺の戸建て・マンション、ベッドタウン化が進む丘陵住宅地、浜松浜北IC周辺の物流倉庫、細江・引佐の温泉地、三ヶ日のみかん果樹園(みかん日本一を競う発祥地)、奥浜名湖東岸の田園地帯、Honda細江工場(細江町気賀)周辺の関連住宅、都田・新都田の工業団地(ローランド・浜松ホトニクス・自動車関連企業の研究開発拠点等)の社員寮・社宅などが相続対象になります。三ヶ日みかんの果樹園相続Honda細江工場・新都田工業団地の社員住宅・物流倉庫の相続が浜名区の最大の独自論点です。
浜名区固有の不動産論点
(1) 三ヶ日みかん(みかん日本一を競う発祥地)の果樹園相続(みかん農家の高齢化・後継者不在・農業委員会届出)/(2) Honda細江工場(細江町気賀)・新都田工業団地(ローランド・浜松ホトニクス等)の社員寮・社宅・物流倉庫の相続/(3) 細江・引佐の温泉地の旅館・別荘相続/(4) 奥浜名湖東岸の田園地帯・農地相続/(5) 浜松浜北IC周辺のロードサイド商業地・物流倉庫
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天竜区(再編なし・旧天竜区そのまま)

浜松市天竜区の不動産名義変更・相続登記

浜松市の面積最大区・人口最少区・山間部。2024年再編で唯一区域変更なし。天竜美林(天竜杉)日本三大人工美林の一つ(吉野杉・尾鷲ヒノキと並ぶ)、水窪・佐久間の山間部豪雪地帯、春野・龍山の山林、佐久間ダムで知られます。天竜区内の不動産は静岡地方法務局 浜松支局が管轄します。

管轄法務局
静岡地方法務局 浜松支局(浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎5〜7階/TEL 053-454-1396)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
天竜区役所 区民生活課(浜松市天竜区二俣町二俣481)または春野・佐久間・水窪・龍山の各支所
固定資産評価証明書の取得
浜松市役所 資産税課
2024年再編情報
2024年再編で唯一区域変更なし。旧天竜区=新天竜区。
地域の特徴
天竜地区(二俣・横山・熊・月・谷山)は旧天竜市域、天竜川流域、林業の中心地。春野・佐久間・水窪・龍山地区は天竜美林(天竜杉)日本三大人工美林の一つ、明治期から続く先祖名義の山林相続が中心、境界不明・国庫帰属制度の活用増加。水窪町は豪雪地帯指定で、空き家・古家相続が増加。山間部の人口減少地域として、国庫帰属制度・特定空家対策の論点が独自です。佐久間ダムは1956年完成の電源開発の象徴的ダムで、ダム周辺には山林の相続対象が広がります。
天竜区固有の不動産論点
(1) 天竜美林(天竜杉)日本三大人工美林の山林相続(境界不明・国庫帰属制度活用)/(2) 水窪町(豪雪地帯指定)の空き家・古家相続/(3) 佐久間・春野・龍山の山林相続(明治期から続く先祖名義整理)/(4) 旧天竜市域(二俣・横山・熊・月・谷山)の戸建て・住宅地相続/(5) 佐久間ダム周辺の山林・電源開発関連不動産
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浜松市でよくある不動産名義変更のケース(スズキ/ヤマハ/ホンダ社宅・天竜美林・浜名湖・三ヶ日みかん)

浜松市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。ヤマハ本社(中央区中沢町/旧中区)・スズキ本社(中央区高塚町/旧南区)・Honda浜松製作所(中央区葵東)・Honda細江工場(浜名区細江町気賀)関連の社員寮・社宅・工場敷地、天竜美林(天竜区水窪・佐久間・春野・龍山/日本三大人工美林)の山林、浜名湖東岸(中央区旧西区/舞阪・雄踏)の漁業・水産加工業(うなぎ養殖発祥の地)、三ヶ日みかん発祥地(浜名区)の果樹園、遠州灘沿岸(中央区旧南区)の住宅・舞阪漁港の漁業集落、JR浜松駅前(中央区旧中区)のマンション、新都田工業団地(浜名区)の物流不動産、旧東海道浜松宿・舞阪宿の旧家、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人、2024年区再編対応がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、浜松市案件の中心を占めます。

1. スズキ・ヤマハ・ホンダ関連企業の社員寮・社宅・工場敷地相続(中央区・浜名区)

浜松市の相続案件で最も特殊な論点が、スズキ・ヤマハ・ホンダの自動車・楽器・オートバイ産業発祥地に集中する社員寮・社宅・工場敷地の相続です。ヤマハ本社(中央区中沢町/旧中区)・スズキ本社(中央区高塚町/旧南区)・Honda浜松製作所(中央区葵東)・Honda細江工場(浜名区細江町気賀)を中心に、新都田工業団地(ローランド・浜松ホトニクス等の自動車関連企業・研究開発拠点を含む)にも社員寮・社宅が集積しており、退職した社員が払い下げを受けた社宅住宅、相続が発生して名義が止まったまま放置されている寮跡地、企業敷地として使われていた農地が個人名義に戻った土地など、相続にあたっては産業集積地特有の事情を踏まえた整理が必要になります。

  • 払い下げ社宅住宅の相続:勤務時に企業から払い下げを受けた社員寮・社宅住宅は、現在は個人所有の戸建て・マンションです。相続が発生した時点で、通常の不動産相続として扱います。
  • 元工場跡地・倉庫跡地の相続:かつて企業敷地として使われ、その後個人名義に戻った土地は、用途地域・接道状況・土壌汚染等の論点が出てくることがあります。
  • 社員寮の集合住宅相続:複数戸が一棟に入る社員寮形式の建物の相続では、棟全体としての評価と部分所有の整理が論点になります。

当センターでは、自動車・楽器・オートバイ産業発祥地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までに対応しています。

2. 天竜美林(天竜区水窪・佐久間・春野・龍山)の山林相続(境界不明・国庫帰属制度)

浜松市天竜区の天竜美林は、吉野杉・尾鷲ヒノキと並ぶ日本三大人工美林の一つで、水窪・佐久間・春野・龍山地区を中心に広大な杉・桧の人工林が広がっています。林業も盛んでしたが、後継者不足で休林化している区域も少なくありません。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。

  • 固定資産税の評価額が低く、登録免許税も小さい(評価額×0.4%)。手続きを後回しにしやすい原因にもなる。
  • 境界が不明な山林が多い。明治期に作成された字限図(公図)と航空写真しか手がかりがない場合も多くあります。森林組合の森林簿と登記情報・固定資産課税台帳の面積が食い違うケースもあります。なお、境界の調査・確定は土地家屋調査士の業務範囲となるため、必要に応じて別途専門家へのご相談をお願いします。
  • 地番が散在している。1人の所有者が数十筆〜100筆超を持っているケースもある。
  • 相続放棄・売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかを、登記前に整理しておく必要がある。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)も、境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要。
「天竜美林の山林は引き継ぎたくない」という方への注意:相続放棄を検討している段階では、相続登記・売却・賃貸・伐採など、不動産を取得する前提の行為を進める前に注意が必要です。行為の内容によっては、民法921条1号の処分行為(単純承認事由)と評価され、以後は相続放棄が認められなくなるおそれがあります。放棄の可能性が残っている方は、登記を進める前に3か月の熟慮期間内か他の財産(プラスの資産)との関係で放棄すべきかを先に確認してください。

3. 浜名湖東岸(中央区旧西区/舞阪・雄踏)の漁業・水産加工業(うなぎ・ノリ・カキ・スッポン)不動産相続

浜名湖東岸の舞阪・雄踏地区(中央区旧西区)は、うなぎ養殖発祥の地であり、ノリ・カキ・スッポンなどの水産業地域として発展してきました。舞阪漁港周辺の漁業集落、うなぎ養殖場、ノリ・カキの養殖筏、スッポン養殖場・水産加工場の不動産が相続対象になることがあります(※菓子の「うなぎパイ」は春華堂が1961年に旧中区鍛冶町で発売した浜松銘菓で、舞阪・雄踏とは別由来)。

  • うなぎ養殖場の相続:養殖池・加工場・漁業者の自宅・倉庫などの陸上の土地建物について、当センターでは登記面のご相談を中心に対応します。漁港周辺の土地建物と、漁業権・組合員資格・組合員行使権は別制度のため、これら権利の継承は登記実務の対象外です。浜名湖うなぎは1980年代から漁獲量が減少していますが、事業継続・廃業のご判断も登記実務の対象外です。
  • ノリ・カキの養殖筏:陸上の作業場・倉庫の相続登記は当センターで対応しますが、海面の利用に関わる権利・漁業組合の組合員資格の継承は登記の対象外で、所属の漁業協同組合への確認が別途必要です。
  • 水産加工場の旧工場・倉庫:用途地域・建ぺい率・土壌汚染確認・解体費用見積りなどが、相続後の活用方針に直結します。

4. 三ヶ日みかん発祥地(浜名区)の果樹園相続

浜名区の三ヶ日地区は、みかん日本一を競う発祥地として知られ、奥浜名湖の温暖な気候で生産される三ヶ日みかんが特産です。三ヶ日みかんの果樹園相続では、次のような特有の論点があります。

  • みかん農家の高齢化・後継者不在:相続後の耕作継続 vs 賃貸 vs 廃業の判断が論点になります。
  • 農業委員会届出(農地法第3条の3/10か月以内):みかん果樹園も農地として届出対象です。
  • 果樹園の評価:樹木付き土地としての一体評価が論点になります。
  • 耕作放棄地化のリスク:相続後に耕作できない場合は、地元の農協・地元税理士・行政書士等にご相談ください(耕作権の継続・賃貸借契約の引継ぎは登記実務の対象外)。当センターでは登記面のみ対応しています。

5. 遠州灘・舞阪漁港の住宅・水産加工不動産相続

中央区旧南区の遠州灘沿岸(飯田・芳川など)には、住宅地・自動車部品工場の社宅などがあり、サーフィンスポット周辺の別荘相続のご依頼もあります。一方、浜松市の遠州灘水産の主な水揚げ拠点は舞阪漁港(中央区舞阪町舞阪/旧西区)で、舞阪漁港周辺の漁業集落の住宅は密集地が多く、再建築・接道・防潮堤との関係などの論点があります。

6. 天竜区水窪・佐久間の豪雪地帯空き家・古家相続

天竜区水窪町は豪雪地帯指定で、人口減少・高齢化に伴って空き家・古家を含む相続案件が増加しています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

7. JR浜松駅前・アクトシティ浜松周辺(中央区旧中区)の都市部マンション・タワマン相続

中央区旧中区のJR浜松駅前・アクトシティ浜松周辺は、浜松市の都心部として商業ビル・分譲タワマン・分譲マンションが集積しています。これらの区分所有マンション・タワマン・商業ビルの相続では、区分所有・敷地権・管理組合・管理費滞納確認などの論点が中心になります。

8. 旧東海道宿場町(浜松宿・舞阪宿)の旧家・町家の数世代名義整理

中央区旧中区の浜松宿、旧西区の舞阪宿(隣接の湖西市新居宿)は、旧東海道の宿場町として歴史地区を形成しています。明治・大正期の先祖名義のまま放置されている町家・旧家の数世代名義整理がしばしば論点になります。歴史地区特有の文化財保護要件・景観条例の確認も並走します。

9. 新都田工業団地・浜松浜北IC周辺(浜名区)の物流不動産・倉庫相続

浜名区の都田・新都田工業団地はホンダ等の自動車部品関連工場が集積しており、企業所有・個人所有の社員寮・社宅・物流倉庫の相続案件があります。浜松浜北IC周辺の物流倉庫・運送業の不動産相続にも対応しています。

10. 県外(首都圏・関西・名古屋圏)在住の相続人が浜松の実家を相続するケース(最頻出パターン)

浜松市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が浜松の実家・社宅・工場敷地・農地・山林を相続するパターンです。子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)・名古屋圏へ移住し、親が浜松に残り、子は実家を離れて数十年——そういう背景で、親が亡くなり東京・大阪・名古屋などから浜松の不動産を相続するケースです。

当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が浜松の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。

11. 2024年1月再編に伴う登記簿の旧区表記から新区表記への切替対応(浜松市固有)

2024年1月1日施行の浜松市行政区再編により、登記簿上の所在地表記が「旧中区」「旧東区」「旧西区」「旧南区」「旧北区」「旧浜北区」のままになっている不動産があります。法務局側で順次新区表記への切替が進められていますが、登記簿謄本の取得時に旧表記が残っているケース、住所変更の連絡が漏れているケース、新旧両表記が混在するケースなどが発生しています。当センターでは新区・旧区どちらの表記でも適切に対応し、相続登記の際に必要な表記更新も同時に進めます。これは2024年再編後の浜松市固有の論点です。

浜松市の方からのご相談パターン

当センターには浜松市内の不動産に関するご相談が継続的に寄せられていますが、現時点では浜松市内のお客様から個別にレビュー記事掲載のご許諾をいただいた事例がまだありません。本セクションでは、実際にお問い合わせの多いご相談パターン3例をご紹介します。実際のレビュー入手次第、本ページに追加掲載いたします。

パターン1:首都圏在住・浜松の実家相続(最頻出)
「東京で暮らしていますが、浜松の父が亡くなり実家を相続することになりました。仕事を休んで何度も浜松へ戻るのは難しく、メールと郵送だけで完結してくれる事務所を探していました。当センターに依頼してから書類のやり取りはすべて郵送で済み、本人確認の電話も希望時間に対応してもらえて、無事登記が完了しました。」(典型的なご相談例)
パターン2:旧区表記の登記簿を新区に切替したい(2024年再編対応)
「2024年1月の再編前は旧西区舞阪町に住んでいましたが、現在は中央区舞阪町表記です。父の登記簿は旧西区表記のままで、相続登記の際に困っていました。当センターに相談したところ、新区表記への切替も含めて手続きを進めていただき、混乱せず登記できました。」(2024年再編後の典型的なご相談例)
パターン3:天竜区水窪の山林相続・国庫帰属制度の活用検討
「祖父が天竜区水窪に持っていた山林(明治期からの先祖名義)を相続することになりました。境界不明で売却もできず、固定資産税だけ払い続けるのは負担でした。当センターに相談したところ、国庫帰属制度の活用についても含めて整理いただき、相続登記と並行して対応方針を決められました。」(天竜美林山林相続の典型例)

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を全国対応で扱う司法書士法人で、浜松市内(中央区・浜名区・天竜区)の不動産にもご依頼いただけます。静岡県全域のサービス内容は静岡県ページ静岡市については静岡市ページもあわせてご覧ください。お客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。

浜松市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・神奈川・名古屋から浜松まで何度も行き来するのは無理」「浜松の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、浜松市の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで静岡地方法務局浜松支局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。浜松市に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。浜松市・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。浜松市3区(中央区・浜名区・天竜区)の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

浜松市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。天竜区水窪・佐久間・春野・龍山の山林など低評価額の土地が多い地区では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 浜松の地元事務所と当センターの使い分け

「浜松にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 浜松の地元事務所が向いている方:浜松市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・名古屋・関西など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/スズキ/ヤマハ/ホンダ社宅・天竜美林山林・浜名湖漁業用不動産・三ヶ日みかん果樹園など特殊論点を扱える事務所を探している/2024年区再編対応の経験がある事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「自動車・楽器・オートバイ産業の社宅・天竜美林山林・浜名湖漁業用不動産・2024年区再編対応の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

浜松市の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

浜松市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 浜松に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは静岡地方法務局浜松支局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は浜松に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。首都圏・名古屋圏・関西圏からの遠隔相続も多数対応しています。

Q2. 相続人が県外(首都圏・関西・名古屋圏など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. スズキ・ヤマハ・ホンダ関連の社宅・社員寮の相続にも対応していますか?

はい、対応しています。ヤマハ本社(中央区中沢町/旧中区)・スズキ本社(中央区高塚町/旧南区)・Honda浜松製作所(中央区葵東)・Honda細江工場(浜名区細江町気賀)など各社の本社・工場と、新都田工業団地(ローランド・浜松ホトニクス等の関連企業)周辺に社員寮・社宅が集積しており、退職社員が払い下げを受けた社宅住宅、相続が止まったままの寮跡地、企業敷地として使われていた農地が個人名義に戻った土地などがあります。

Q4. 天竜区の天竜美林(山林)や水窪の空き家相続にも対応していますか?

はい、対応しています。天竜区の天竜美林(天竜杉)日本三大人工美林の一つ(吉野杉・尾鷲ヒノキと並ぶ)の山林相続では、国庫帰属制度の活用検討を含めた相続登記に対応しています(境界の調査・確定は土地家屋調査士の業務範囲のため別途ご相談ください)。水窪町は豪雪地帯指定で、空き家・古家相続が増加しており、特定空家等・管理不全空家等の論点、被相続人居住用家屋等の譲渡所得特別控除(最高3,000万円)の活用なども含めてご案内します。

Q5. 2024年の区再編後、登記簿の旧区表記はどう扱えばいいですか?

2024年1月1日施行の浜松市行政区再編により、登記簿上の所在地表記が「旧中区」「旧東区」「旧西区」「旧南区」「旧北区」「旧浜北区」のままになっている不動産があります。法務局側で順次新区表記への切替が進められていますが、登記簿謄本の取得時に旧表記が残っているケース、新旧両表記が混在するケースなどが発生しています。当センターでは新区・旧区どちらの表記でも適切に対応し、相続登記の際に必要な表記更新も同時に進めます。これは2024年再編後の浜松市固有の論点です。

Q6. 浜松市の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q7. 浜松市以外の静岡県・静岡市の不動産は、このページから依頼できますか?

浜松市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東・伊豆・下田・島田・焼津・藤枝など21市12町)の不動産については、当センターでは別途静岡県の相続登記・不動産名義変更|静岡市/浜松市以外も対応の専用ページをご用意しています。静岡市内(葵区・駿河区・清水区)の不動産については、静岡市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応の専用ページをご用意しています。それぞれ固有の論点(伊豆温泉旅館・富士山麓別荘・葵区北部山林・有東木わさび田・清水港など)を詳しく解説しているため、専用ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

浜松市の不動産の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局 浜松支局(中央区中央1-12-4)が中央区・浜名区・天竜区の3区すべてを一括管轄します(湖西市も同支局管轄)。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

スズキ・ヤマハ・ホンダ発祥地の自動車・楽器・オートバイ産業集積地の社員寮・社宅・工場敷地(中央区・浜名区)、天竜美林(天竜区水窪・佐久間・春野・龍山/日本三大人工美林)の山林、浜名湖東岸(中央区旧西区)の漁業・水産加工業(うなぎ養殖発祥の地・ノリ・カキ・スッポン)、三ヶ日みかん発祥地(浜名区)の果樹園、遠州灘沿岸(中央区旧南区)の住宅・舞阪漁港(中央区旧西区)の漁業集落、JR浜松駅前のマンション、Honda細江工場・新都田工業団地の物流不動産、旧東海道宿場町の旧家、空き家、先祖名義の不動産、2024年1月の7区→3区再編対応など、浜松市3区には独自の論点が多くありますが、当センターは浜松市3区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。浜松市に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。

なお、浜松市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東・伊豆・下田・島田・焼津・藤枝など21市12町)の不動産については別途静岡県の相続登記・不動産名義変更|静岡市/浜松市以外も対応の専用ページを、静岡市内(葵区・駿河区・清水区)の不動産については静岡市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応の専用ページをご用意していますので、それぞれの専用ページをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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