不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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静岡市内(葵区・駿河区・清水区の3区)の不動産(土地・建物・マンション・農地・山林・茶畑・港湾物件)の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局(葵区・駿河区は本局/清水区は清水出張所)が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、静岡市3区すべての不動産に対応しています。葵区北部山間部(井川・梅ヶ島・玉川・大河内)の山林、有東木のわさび田(FAO世界農業遺産・GIAHS、2018年認定)、本山地区の高地茶畑、清水区の清水港(国際拠点港湾)の冷凍マグロ流通・水産加工業の不動産、三保の松原(世界遺産)周辺の不動産、駿府城周辺の旧家、東静岡駅再開発エリアのマンション、由比・蒲原・興津のみかん果樹園・桜エビ漁港など、静岡市ならではの登記もまとめてお任せください。東京・神奈川・首都圏など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。静岡市に行く必要はありません。
静岡市内の土地・建物・マンション・農地・山林・茶畑・港湾物件について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、静岡市内の不動産を相続したケースです。葵区中心部(駿府城・市役所周辺)の戸建て・マンション、葵区北部山間部(井川・梅ヶ島・玉川・大河内)の山林・有東木のわさび田・本山地区の茶畑、駿河区南八幡・東静岡駅周辺の住宅・マンション、清水区の清水港周辺の港湾物件・旧清水市域の戸建て・三保の松原周辺の住宅・由比/蒲原/興津のみかん果樹園など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、葵区の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、清水区の戸建てを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、静岡市の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた静岡市の自宅・マンションを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で静岡市の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
静岡市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。静岡市も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている静岡市内の田畑・山林・実家・マンションも、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。葵区北部の山林1筆だけ、有東木のわさび田、本山地区の茶畑、清水区の旧清水市域の古家1戸だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
静岡市では、特に葵区中心部(駿府城周辺)・駿河区東静岡駅周辺・JR静岡駅南口のマンション、清水区の旧清水市域の戸建て・分譲住宅、清水港周辺の物流倉庫・水産加工業の不動産などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一棟丸ごと相続未登記による棟全体への影響、清水港の物流倉庫の名義整理などが論点となります(事業継続・廃業のご判断は登記実務の対象外)。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。
静岡市では、特に葵区北部山間部(井川・梅ヶ島)の山林、有東木のわさび田(江戸時代に徳川家康が高く評価した発祥地)、本山地区の茶畑、清水区の興津・由比・蒲原の旧東海道宿場町の旧家、清水区三保半島周辺の旧家などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
静岡市内の不動産の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局が管轄します。葵区・駿河区は本局(葵区追手町)、清水区は清水出張所(清水区松原町)の2拠点で分担管轄しています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。
登記完了予定日の目安:静岡地方法務局(静岡市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約8〜18日です。静岡市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は静岡地方法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・清水出張所とも平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。
静岡地方法務局本局・清水出張所に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
静岡市は3区(葵区・駿河区・清水区)で構成される政令指定都市です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。
静岡市の中心区・県庁所在地の中枢。駿府城・市役所・県庁が集中する行政中心地。北部山間部に井川・梅ヶ島・玉川・大河内・清沢・大川などの山あいの集落が広がり、有東木のわさび田(FAO世界農業遺産・GIAHS、2018年認定)・本山地区の高地茶畑でも知られます。葵区内の不動産は静岡地方法務局 本局が管轄します。
静岡市の南部平野区・東静岡駅再開発エリアと登呂遺跡の区。JR静岡駅南口、東名静岡IC、静岡空港バス発着の交通拠点。グランシップ・大型商業施設の集積でも知られます。駿河区内の不動産は静岡地方法務局 本局が管轄します。
静岡市の北東部・旧清水市の全域・清水港(国際拠点港湾)の冷凍マグロ流通拠点・三保の松原(世界遺産)。2003年4月1日に旧静岡市と旧清水市が合併、2005年4月1日の政令指定都市移行・区制施行により清水区が設置されました。その後、蒲原町(2006年)・由比町(2008年)も編入されています。清水港のマグロ水揚量は全国有数で、缶詰製造業(ツナ缶発祥地)、サッカーの聖地(清水エスパルス本拠地)、ちびまる子ちゃんの街でも知られます。清水区内の不動産は静岡地方法務局 清水出張所が管轄します。
静岡市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。葵区北部山間部(井川・梅ヶ島・玉川・大河内・清沢)の山林、有東木のわさび田(FAO世界農業遺産・GIAHS、2018年認定)、本山地区の高地茶畑、清水区の清水港(国際拠点港湾)の冷凍マグロ流通・水産加工業の不動産、三保の松原(世界遺産)周辺の不動産、旧清水市域の老朽化住宅・空き家、由比・蒲原・興津の旧東海道宿場町の旧家・みかん果樹園・桜エビ漁港、駿府城周辺の旧武家屋敷地、東静岡駅再開発エリアのマンション・タワマン、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、静岡市案件の中心を占めます。
静岡市の相続案件で最も特殊な論点が、葵区北部山間部に広がる広大な山林の相続です。井川・梅ヶ島・玉川・大河内・清沢・大川といった山あいの集落には、明治期から続く先祖名義の山林が散在しており、林業の後継者不足から休林化している区域も少なくありません。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。
葵区北部の有東木地区は、安倍川源流近くの山あいに位置する、わさび栽培発祥地です。徳川家康が高く評価したと伝わる「水わさび」の栽培技術が江戸時代から継承され、2018年に「静岡わさびの伝統栽培」が国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産に登録されました。畳石(たたみいし)と呼ばれる特殊な水資源活用の栽培技術が特徴です。
有東木のわさび田の相続では、次のような特殊知識が必要です。
当センターでは登記面のご相談を中心に、可能な限り各種専門家へお繋ぎする体制を整えています。
葵区中部・北部の本山地区は、安倍川流域の高地で香気豊かな本山茶の栽培地として知られます。山間部の急斜面に茶畑が広がり、急傾斜地ならではの「やまかげ」の蔵造りで生産された高品質茶が特徴です。本山茶の茶畑相続では、次のような特有の論点があります。
清水区の清水港は、マグロ水揚量で全国有数の遠洋漁業基地として発展してきました。ツナ缶(ライトツナ・シーチキン)の発祥地でもあり、缶詰製造業の集積地でもあります。清水港周辺の物流倉庫・水産加工場・冷凍倉庫・工場社員寮・漁港集落の住宅などが相続対象になることがあります。
清水区の三保の松原は、2013年に富士山世界遺産の構成資産として登録された名勝地です。三保半島の松原・羽衣の松周辺の不動産は、観光地不動産としての評価と、世界遺産登録地区としての景観保全要件が並走する独自論点があります。
清水区は2003年の旧静岡市・旧清水市合併以降、人口減少・高齢化が進み、特に旧清水市域(江尻・有度・庵原・興津など)や、後に編入された蒲原・由比などで空き家・古家を含む相続案件が増加しています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。
空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。
清水区の興津・由比・蒲原は、旧東海道の宿場町(興津宿・由比宿・蒲原宿)で、街道沿いの旧家・町家が現存しています。さらに由比は桜エビ漁の中心地、由比・蒲原・興津はみかん栽培の伝統地域として知られます。これらの相続では、宿場町特有の旧家・町家の数世代名義整理、漁港周辺の漁業者の自宅・倉庫・水産加工場の相続登記、みかん果樹園の農業委員会届出などが論点になります。漁港周辺の土地建物と、漁業権・組合員資格・組合員行使権は別制度のため、桜エビ漁業に関わる権利の継承は登記実務の対象外で、所属の漁業協同組合への確認が別途必要です。
葵区の駿府城周辺・呉服町・両替町・追手町は、徳川家康ゆかりの旧武家屋敷地・町家が現存する歴史地区です。駿府城周辺の旧家相続では、明治・大正期の先祖名義のまま放置されている町家・旧武家屋敷地の数世代名義整理がしばしば論点になります。歴史地区特有の文化財保護要件・景観条例の確認も並走します。
駿河区の東静岡駅周辺は再開発エリアで、グランシップを中心に商業ビル・分譲タワマン・マンションが集積しています。JR静岡駅南口の南八幡・南町方面も商業地・店舗併用住宅が密集。これらの区分所有マンション・タワマン・商業ビルの相続では、区分所有・敷地権・管理組合・管理費滞納確認などの論点が中心になります。
静岡市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が静岡市の実家・マンションを相続するパターンです。子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住し、親が静岡市に残り、子は実家を離れて数十年——そういう背景で、親が亡くなり東京・大阪などから静岡市の不動産を相続するケースです。
当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が静岡市の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、東京都町田市から清水区物件を相続したケースが登場します。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、静岡市内の不動産に関するお客様の声を4件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。清水区在住2件+清水区物件1件(首都圏所有者)+駿河区在住1件の構成で、清水区中心の相続パターンが具体的に伝わる内容です。静岡市以外の静岡県内の方からのお声は静岡県ページに、浜松市内の方からのお声は浜松市ページに別途掲載しています。
4件は、静岡市内の清水区在住2件+清水区物件1件(首都圏所有者)+駿河区在住1件の構成で、いずれも父→子・母→子の相続パターン。「メール・電話だけで完結」「対面なしで完結」「3年以上悩んだ末の決断」「定額でわかりやすい料金」など、非対面サポートの強みが具体的に伝わる内容になっています。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。静岡市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東・川根本町など)の方からのお声は静岡県ページに、浜松市内(中央区・浜名区・天竜区)の方からのお声は浜松市ページに掲載しています。
「東京・神奈川から静岡市まで何度も行き来するのは無理」「静岡市の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、静岡市の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。静岡市に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。静岡市・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。静岡市3区(葵区・駿河区・清水区)の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
静岡市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。葵区北部山間部の山林など低評価額の土地が多い地区では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「静岡市にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「葵区北部の山林・有東木わさび田・清水港の物件・三保の松原周辺の不動産の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
Q1. 静岡市に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が県外(首都圏・関西など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 葵区北部の山林・有東木のわさび田の相続にも対応していますか?
Q4. 清水港の港湾倉庫・水産加工業の不動産相続にも対応していますか?
Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
Q6. 静岡市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
Q7. 静岡市以外の静岡県・浜松市の不動産は、このページから依頼できますか?
静岡市の不動産の相続登記・名義変更は、静岡地方法務局(葵区・駿河区は本局/清水区は清水出張所)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
葵区北部山間部(井川・梅ヶ島・玉川・大河内)の山林、有東木のわさび田(FAO世界農業遺産・GIAHS、2018年認定)、本山地区の高地茶畑、清水区の清水港(国際拠点港湾)の冷凍マグロ流通・水産加工業の不動産、三保の松原(世界遺産)周辺の不動産、旧清水市域の老朽化住宅・空き家、興津・由比・蒲原の旧東海道宿場町の旧家・みかん果樹園・桜エビ漁港、駿府城周辺の旧武家屋敷地、東静岡駅再開発エリアのマンション・タワマンなど、静岡市3区には独自の論点が多くありますが、当センターは静岡市3区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。静岡市に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。
なお、静岡市以外の静岡県内(沼津・富士・三島・熱海・伊東・伊豆・下田・島田・焼津・藤枝など21市12町)の不動産については別途静岡県の相続登記・不動産名義変更|静岡市/浜松市以外も対応の専用ページを、浜松市内(中央区・浜名区・天竜区)の不動産については浜松市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応の専用ページをご用意していますので、それぞれの専用ページをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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