不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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北九州市内(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区の政令指定都市・北九州市の7区)の不動産(戸建て・マンション・社宅・店舗併用住宅・事業用不動産)の相続登記・名義変更は、門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区は福岡法務局 北九州支局(小倉北区城内)、若松区・八幡東区・八幡西区は福岡法務局 八幡出張所(八幡西区樋口町)の2拠点で取り扱われます。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に相続登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象です。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。北九州市は政令指定都市・福岡県第2の都市・九州第2の都市で、1963年に門司・小倉・若松・戸畑・八幡の5市が合併して発足した歴史を持ちます。旧八幡製鐵所(製鉄所/2015年世界文化遺産)の街・関門海峡の街として、市街地マンション・製鉄所関連の社員寮/社宅/社宅払下げ住宅・関門海峡沿岸の旧家/洋館・小倉城下町の町家・平尾台カルストの山林・北九州空港周辺の事業用不動産など、北九州市ならではの固有論点があります。本ページは北九州市7区の方に向けた専門ページです。首都圏・関西など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。北九州に行く必要はありません。
北九州市内の戸建て・マンション・社宅・店舗併用住宅・事業用不動産・山林などの不動産について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、北九州市内の不動産を相続したケースです。八幡東区・八幡西区折尾/黒崎の旧八幡製鐵所OB世代の社宅・社宅払下げ住宅、JR小倉駅周辺の都市部マンション、門司港レトロ周辺の旧家・洋館、小倉城下町の町家、戸畑祇園大山笠の4地区周辺の旧家、若松区洞海湾沿岸の事業用不動産など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月1日施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。区分所有マンションも対象です。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、八幡西区の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、小倉北区のマンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。北九州市内の高評価額マンションでは、評価額の算定(敷地権付き区分所有建物)が特に重要になります。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、北九州市の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた北九州市内の自宅マンション・戸建てを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。マンションの場合は、管理規約に基づき、所有者変更を管理組合へ届け出る必要があることが多いため、登記とあわせて確認しておきます。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で北九州市内の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)、マンションの場合は管理組合への通知など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
北九州市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。北九州市も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている北九州市内の戸建て・マンション・社宅払下げ住宅も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(秩序罰)が科される可能性があります。北九州市の社宅払下げ住宅1戸だけ、分譲マンション1部屋だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない部屋だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。特に旧八幡製鐵所OB世代の祖父名義の社宅払下げ住宅・分譲マンションでは、未登記のまま管理費滞納や売却の機会損失が積み重なるおそれがあります。
北九州市の分譲マンション(区分所有建物)は登記の対象です。1部屋(専有部分)ごとに登記簿が独立しており、相続登記が必要です。区分所有マンションでは、相続未登記のまま売却を試みると、管理組合の議決権・滞納の有無の確認・買主への引継ぎが滞り、取引自体が止まることがあります。JR小倉駅周辺・東田地区(八幡東区/THE OUTLETS KITAKYUSHU(ジ アウトレット北九州)・イオンモール八幡東開業エリア)などの分譲マンションでも同様です。
また、八幡東区・八幡西区折尾/黒崎の旧八幡製鐵所関連住宅地(社宅払下げ住宅・古い社員寮)では、製鉄所OB世代(昭和20〜40年代入社の祖父世代)の名義のまま放置されているケースが多く、義務化の対象として早期の名義整理が必要です。
北九州市内の不動産の相続登記・名義変更は、門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区は福岡法務局 北九州支局(小倉北区城内)、若松区・八幡東区・八幡西区は福岡法務局 八幡出張所(八幡西区樋口町)が管轄します。北九州市は政令指定都市で7区(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区)に分かれており、登記に関しては北九州支局(4区)と八幡出張所(3区)の2拠点で取り扱われます。所有者の住所ではなく不動産の所在地(北九州市内のどの区か)で管轄が決まる点に注意してください。
登記完了予定日の目安:福岡法務局(北九州市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年8月時点で約14〜21日です。北九州市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は福岡法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。窓口対応時間は平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始は閉庁、登記手続案内は予約制)。来庁前に案内を確認してください。
「北九州の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、福岡法務局 北九州支局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は北九州に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
もしご自身で福岡法務局 北九州支局または八幡出張所へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
北九州市は政令指定都市・福岡県第2の都市・九州第2の都市として、7つの行政区(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区)に分かれています。1963年に門司・小倉・若松・戸畑・八幡の5市が合併して発足した歴史を持ち、各区は旧市域の歴史を色濃く反映しています。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・不動産タイプの傾向をまとめました。登記に関しては門司・小倉北・小倉南・戸畑の4区は福岡法務局 北九州支局、若松・八幡東・八幡西の3区は福岡法務局 八幡出張所が管轄します。戸籍は本籍地の市区町村、住民票・印鑑証明書は住所地の市区町村で取得します。北九州市に本籍・住所がある場合は、区役所等で取得できます。戸籍については広域交付を利用できる場合もありますが、除籍・改製原戸籍などは取得方法に注意が必要です。
北九州市の最東端、関門海峡に面する区。門司港レトロ地区には旧門司税関(明治45年完成)・旧門司三井倶楽部・JR門司港駅(国重要文化財・大正3年建築)など大正期の建築群が残り、国際港湾都市として栄えた歴史地区です。関門海峡沿岸・和布刈神社・部埼灯台などの観光地も含みます。
北九州市の中枢機能集約区。小倉城(細川家・小笠原家の城下町)・北九州市役所・福岡法務局 北九州支局・福岡地裁北九州支部などが集中します。JR小倉駅を中心とした都市部にはリバーウォーク北九州(複合商業施設)・あるあるCity(サブカル拠点)・北九州モノレール起点・室町商店街・魚町銀天街(日本初のアーケード商店街)が広がります。
北九州市7区で面積最大の区。平尾台カルスト(日本三大カルスト/北九州国定公園)・北九州空港(24時間運用海上空港)・JR日豊本線沿線の住宅地・自衛隊小倉駐屯地・湯川/葛原/下曽根の市街地・東谷/合馬の山間部までを含み、市街地から山間部まで多様な地形が広がります。
北九州市の北西部、洞海湾と響灘に面する区。若戸大橋(国指定重要文化財)・若戸トンネル・若戸渡船で戸畑区と結ばれる洞海湾/若戸エリアの主要アクセス。北九州エコタウン(資源リサイクル拠点)・響灘風力発電基地(洋上風力発電の集積地)・北九州市立大学ひびきのキャンパスなど産業・学術エリアが集積します。
北九州市の中央北部、面積は7区中最小だが人口密度は高い区。戸畑祇園大山笠(2016年ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」の構成要素登録)の4地区(東大山笠・西大山笠・中原大山笠・天籟寺大山笠)として知られます。若戸大橋戸畑側・JR戸畑駅・夜宮公園・日本製鉄 九州製鉄所 八幡地区(戸畑)の関連住宅地などを含みます。
北九州市の中央西部、旧八幡製鐵所(現・日本製鉄九州製鉄所八幡地区)発祥の区。2015年「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界文化遺産登録(八幡東区の旧本事務所・修繕工場・旧鍛冶工場、中間市の遠賀川水源地ポンプ室の4資産が構成資産)。東田地区(スペースワールド跡地2017年末閉園→2022年にTHE OUTLETS KITAKYUSHU(ジ アウトレット北九州)が開業し、隣接の既存イオンモール八幡東(2006年開業)と連結デッキで一体化)の再開発エリア、皿倉山(新日本三大夜景)、河内貯水池、北九州市美術館などを含みます。
北九州市の人口最多区(約25万人・市内最大の住宅エリア)。折尾・黒崎の主要繁華街、JR黒崎駅・JR折尾駅(鹿児島本線の主要駅)、旧八幡製鐵所関連住宅地(社宅払下げ住宅・古い社員寮)、北九州学術研究都市(若松区ひびきのを中心に、若松区西部・八幡西区北西部にまたがる)、引野/陣原/上の原のベッドタウン、遠賀川下流域などを含みます。
北九州市は政令指定都市・福岡県第2の都市・九州第2の都市として、福岡県の他のエリアとは異なる固有の論点があります。旧八幡製鐵所〔世界遺産〕周辺の社宅・関門海峡/門司港レトロ周辺の旧家・小倉城下町の町家・平尾台カルストの山林・北九州空港周辺の事業用不動産・JR小倉駅前マンション・東田地区の再開発マンション・戸畑祇園大山笠の4地区・若松区洞海湾の事業用不動産・首都圏/関西在住者の遠隔相続がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、北九州市案件の中心を占めます。
北九州市の相続案件で特に多いのが、世界文化遺産の構成資産を有する官営八幡製鐵所ゆかりの地域では、製鉄所OB世代の社宅・社宅払下げ住宅の相続登記が問題になることがあります。八幡東区・八幡西区折尾黒崎エリアに集中しています。世界遺産の構成資産(旧本事務所・修繕工場・旧鍛冶工場・遠賀川水源地ポンプ室)と社宅は別物で、当センターが対応するのは社宅・社宅払下げ住宅の相続登記のみです。
戸畑区にお住まいで首都圏在住の方からのお客様の声(H2-6 で後述)も、この遠隔相続パターンの典型例です。
門司区の関門海峡沿岸・門司港レトロ地区には、明治期の国際港湾都市時代から続く旧家・洋館・店舗併用住宅が残っています。旧門司税関(明治45年完成)・旧門司三井倶楽部・JR門司港駅(国重要文化財・大正3年建築)などの大正期建築群を含む歴史地区です。
小倉北区の中心部には、細川家・小笠原家の城下町由来の旧武家屋敷地・町家が残っています。明治・大正期の旧家相続では、複数世代にわたる相続関係の整理が必要になるケースがあります。
当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」という相続登記のご依頼を継続的にいただいています。数世代前の名義を整理する案件は、福岡県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。
小倉南区東部の平尾台カルストは、日本三大カルスト(秋吉台〔山口〕・四国カルスト〔愛媛/高知〕と並ぶ)の一つで、北九州国定公園に指定されています。周辺の山林・観光地不動産の相続には、独自の論点があります。
北九州空港は2006年開港の24時間運用可能な海上空港(小倉南区・苅田町にまたがる人工島)です。空港周辺には事業用不動産・物流倉庫・ホテル不動産が集積し、相続案件でも特殊な論点があります。
小倉南区南部は、隣接する苅田町の日産自動車九州株式会社(苅田町/2011年に独立会社化)に近接しており、自動車関連工場の社宅・関連住宅地が広がります。製鉄所関連住宅地と同様、現役を退かれた世代の名義のままになっているケースがあります。
若松区の洞海湾沿岸は、旧工業地帯としての歴史を持ち、現在は北九州エコタウン(資源リサイクル拠点)として再生されています。周辺の旧工場跡地・倉庫・水処理関連事業用不動産の相続が論点になります。
若松区響灘地区は、風力発電基地・洋上風力発電の集積地です。再エネ事業用不動産・関連住宅地の相続案件もあります。当センターは事業用不動産の相続登記に対応しますが、再エネ事業の継承判断・売電契約の整理などは当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士にご相談ください。
小倉北区中心部のJR小倉駅周辺には、リバーウォーク北九州(複合商業施設)・あるあるCity(サブカル拠点)・小倉城周辺の都市部マンション・タワマンが集積しています。築浅・高層階の物件では評価額が大きく、登録免許税(評価額×0.4%)も大きな金額になります。
戸畑区の戸畑祇園大山笠は、2016年にユネスコ無形文化遺産(「山・鉾・屋台行事」の構成要素)に登録されました。4地区(東大山笠・西大山笠・中原大山笠・天籟寺大山笠)の旧家・町家相続では、複数世代名義整理が論点になることがあります。
八幡東区東田地区は、スペースワールド跡地(2017年末閉園)に2022年に複合商業施設「ジ アウトレット北九州」が開業し、隣接の既存「イオンモール八幡東」(2006年開業)と連結デッキで一体化した再開発エリアです。新築マンション・分譲住宅の相続案件が今後増えていく地区です。
北九州市の相続案件でもっとも多いのが、県外(首都圏・関西)在住の相続人が北九州市の実家・社宅・マンションを相続するパターンです。
典型的な背景は次のようなもの:
当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が北九州市の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、神奈川県海老名市から北九州市戸畑区の不動産を相続されたお客様が登場します。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、北九州市の不動産に関するお客様の声を3件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。北九州市以外の福岡県内の方からのお声は福岡県の専用ページ、福岡市の方からのお声は福岡市の専用ページに別途掲載しています。
3件のうち1件は神奈川県海老名市にお住まいの方が北九州市戸畑区の不動産を相続されたケース、2件は北九州市内(八幡西区・門司区)の地元の方が贈与登記をご依頼くださったケースです。県内外を問わず、すべて郵送と電話・メールのやり取りで完結しています。「ホームページ・3つの料金プランの分かりやすさ」「電話のみで完結」「書類郵送翌日着」「地元の司法書士でなくても心配無用」「公証役場フォロー」など、非対面サポートの具体的な強みが揃って伝わる3件です。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。北九州市以外の福岡県内の方からのお声は福岡県ページ、福岡市の方からのお声は福岡市ページに掲載しています。
「東京から北九州まで何度も行き来するのは無理」「北九州の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、北九州市の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。北九州に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。北九州・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。お客様の声(H2-6)にもあるように、「最初に電話で相談した日の翌日の午後には関係書類が届いた」というスピード感です。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。北九州市内の各区の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
北九州市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。北九州市内のJR小倉駅前マンション・東田地区マンションなど高評価額物件では登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認が重要です。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「北九州市内にも司法書士事務所はたくさんあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「北九州市の旧八幡製鐵所関連住宅地・複雑な相続関係を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
当センターの提供範囲外について:登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)以外、たとえば製鉄所跡地の文化財保存活用方針・世界遺産構成資産の管理計画策定・空港関連事業の許認可整理・風力発電事業の継承・相続税の試算/申告などは当センターの業務範囲外です。これらはそれぞれ地元の税理士・行政書士・建築士・自治体窓口等にご相談ください。
Q1. 北九州市に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が県外(首都圏・関西など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 旧八幡製鐵所関連の社員寮・社宅・社宅払下げ住宅の相続にも対応していますか?
Q4. 平尾台カルスト周辺の山林や、北九州空港周辺の物流倉庫の相続にも対応していますか?
Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
Q6. 北九州市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
Q7. 北九州市以外の福岡県・福岡市の不動産は、このページから依頼できますか?
北九州市内(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区の政令指定都市7区)の不動産の相続登記・名義変更は、門司・小倉北・小倉南・戸畑の4区は福岡法務局 北九州支局(小倉北区城内)、若松・八幡東・八幡西の3区は福岡法務局 八幡出張所(八幡西区樋口町)の2拠点で管轄されます。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
旧八幡製鐵所〔2015年世界文化遺産〕周辺の社員寮・社宅・社宅払下げ住宅、関門海峡・門司港レトロ周辺の旧家・洋館、小倉城下町の町家、平尾台カルスト周辺の山林、北九州空港周辺の事業用不動産、JR小倉駅前マンション、東田地区の再開発マンション、戸畑祇園大山笠の4地区、若松区洞海湾の事業用不動産、首都圏/関西在住者の遠隔相続など、北九州市には政令指定都市・福岡県第2の都市・九州第2の都市ならではの独自の論点が多くありますが、当センターは北九州市7区すべての不動産(戸建て・マンション・社宅・店舗併用住宅・事業用不動産)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。北九州に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。
なお、北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・行橋・筑後・直方・田川・遠賀郡・京都郡など)の不動産については別途福岡県の相続登記・不動産名義変更の専用ページ、福岡市7区(東・博多・中央・南・西・城南・早良)の不動産については福岡市の相続登記・不動産名義変更の専用ページをご用意していますので、そちらをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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