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福岡市の相続登記・不動産名義変更|全7区対応


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月3日

福岡市内(中央区・博多区・東区・南区・西区・城南区・早良区の全7区)の不動産(土地・建物・マンション・タワマン・店舗併用住宅・離島不動産・山林・別荘)の相続登記・名義変更は、中央区・博多区・東区・南区は福岡法務局 本局、西区・城南区・早良区は福岡法務局 西新出張所が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、福岡市7区すべての不動産に対応しています。天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、みずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)・福岡タワーがあるシーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園・福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島・玄界島・小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家・町家(博多区中洲・川端)の数世代名義整理など、福岡市ならではの登記もまとめてお任せください。東京・神奈川・関西・首都圏など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。福岡市に行く必要はありません。

福岡市以外の福岡県・北九州市にお住まいの方/不動産をお持ちの方へ:本ページは福岡市7区(中央・博多・東・南・西・城南・早良)専用です。福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など27市29町2村)の方は福岡県の相続登記・不動産名義変更|福岡市/北九州市以外も対応の専用ページを、北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑)の方は北九州市の相続登記・不動産名義変更|全7区対応の専用ページをご覧ください。筑後川流域の農地、有明海沿岸、糸島半島の観光地、関門海峡・門司港レトロ・小倉城下町・北九州工業地帯の不動産などは別ページで詳しく解説しています。
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福岡市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

福岡市内の土地・建物・マンション・タワマン・店舗併用住宅・離島不動産・山林・別荘について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、福岡市内の実家・マンション・タワマン・賃貸物件を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、福岡市内の不動産を相続したケースです。中央区天神・大名・薬院のマンション・タワマン、大濠公園・福岡城跡周辺の高級住宅地、博多区博多駅前・キャナルシティ周辺のタワマン、博多町家・中洲の店舗併用住宅、東区箱崎・千早・香椎の住宅地、南区大橋・高宮・野多目の戸建、西区姪浜・橋本のベッドタウン、能古島・玄界島の離島不動産、城南区七隈・別府の住宅地、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション、早良区西新・室見の住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 福岡市の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、中央区の自宅マンションを息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、早良区の戸建てを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、福岡市の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。

3. 離婚で福岡市の自宅マンション・タワマンを財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた福岡市の自宅マンション・タワマンを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 福岡市の不動産を売買・購入した

個人間で福岡市の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

4タイミングの共通ポイント:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(中央区・博多区・東区・南区・西区・城南区・早良区のどれか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、マンション/戸建/離島不動産/店舗併用住宅などの種別を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税の概算までご案内します。

福岡市の相続登記は令和9年3月31日が期限(義務化と過料リスク)

福岡市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。福岡市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている福岡市内の戸建・マンション・タワマン・町家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」(不動産登記法76条の2第1項)であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • ① 施行日(2024年4月1日)以後に相続が発生した場合:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記
  • ② 施行日前に発生した相続で、施行日前から取得を知っていた場合(古い相続):施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までが期限
  • ③ 施行日前に発生した相続だが、施行日以後に初めて取得を知った場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。中央区・博多区の高評価額タワマンはもちろん、能古島・玄界島の離島不動産1筆、博多町家1戸、油山周辺の山林1筆だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない離島の土地だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

福岡市内のマンション・分譲住宅・タワマンの相続も対象

福岡市では、特に中央区天神・薬院・大名・大濠公園周辺、博多区博多駅前・キャナルシティ周辺、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション・タワマン、東区千早・香椎の駅前マンション、西区姪浜の分譲住宅などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一室について相続登記が未了の場合、売却・管理組合への届出・管理費等の承継で支障が出ることがあります。管理組合への相続人の連絡、敷地権の確認などが論点となります。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

福岡市では、特に博多区中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家、中央区舞鶴・赤坂・薬院の旧高級住宅地、西区能古島・玄界島の離島不動産、東区箱崎・筥崎宮周辺の旧家などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地・建物が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化と過料 もご覧ください。

福岡市内の不動産は「福岡法務局 本局/西新出張所」へ申請(管轄一覧)

福岡市内の不動産の相続登記・名義変更は、福岡法務局が管轄します。福岡市7区は本局(中央区舞鶴/中央区・博多区・東区・南区の4区)西新出張所(早良区祖原/西区・城南区・早良区の3区)の2拠点で取り扱われます。区役所による分担はありません。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まる点に注意してください。

登記完了予定日の目安:福岡法務局(福岡市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約14〜32日です。福岡市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は福岡法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

福岡法務局 本局・西新出張所の管轄一覧

2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

拠点
住所・電話
管轄区
本局
福岡法務局
〒810-8513
福岡市中央区舞鶴3-5-25
TEL:092-721-4570
中央区・博多区・東区・南区(4区)
西新出張所
福岡法務局
〒814-8524
福岡市早良区祖原14番15号
TEL:092-831-4114
西区・城南区・早良区(3区)

アクセス:本局は福岡市営地下鉄空港線「赤坂駅」から徒歩約5分。天神駅からも徒歩圏。西新出張所は福岡市営地下鉄空港線「西新駅」「藤崎駅」から徒歩圏。

福岡市以外の福岡県・北九州市の不動産の方へ:福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など27市29町2村)の不動産は、福岡法務局の支局・出張所(筑紫支局・糸島出張所・宗像出張所・久留米支局・大牟田支局・飯塚支局など)が別途分担管轄します。詳しくは福岡県の専用ページをご覧ください。北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の7区)の不動産は、北九州法務局の支局・出張所が管轄します。詳しくは北九州市の専用ページに詳細を掲載しています。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。福岡市内の不動産案件も、福岡法務局(本局または西新出張所のうち管轄する拠点)へオンライン申請で提出します。ご依頼者様は東京・神奈川・関西などどこにお住まいでも、書類のやり取りは郵送で完結します。

法務局へ行く前に確認すべき3つのこと

福岡法務局(本局または西新出張所)に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「福岡法務局(本局・西新出張所)まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは福岡市7区(中央・博多・東・南・西・城南・早良)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。福岡市に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産、博多駅前のマンション、シーサイドももちの高層マンション、福岡空港至近の戸建、能古島・玄界島の離島不動産まで、福岡市ならではの登記もまとめてお任せください。福岡市以外の福岡県・北九州市の不動産については、それぞれ専用ページに詳細があります。

福岡市7区の相続登記・名義変更ガイド(中央・博多・東・南・西・城南・早良)

福岡市は7区(中央区・博多区・東区・南区・西区・城南区・早良区)で構成される政令指定都市です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。なお福岡市以外の福岡県内の方は福岡県ページ、北九州市内の方は北九州市ページをご覧ください

福岡法務局 本局管轄(中央区・博多区・東区・南区)/西新出張所管轄(西区・城南区・早良区)

福岡市中央区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の中心区・九州最大の繁華街天神と高級住宅地が集中する都心区。天神ビッグバン再開発エリア、大名・今泉・薬院のおしゃれエリア、大濠公園・福岡城跡(舞鶴公園)周辺の高級住宅地、赤坂・舞鶴の旧家、福岡市役所などの行政機能が集まる都心区。地行浜のみずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)も中央区側に所在します。中央区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 本局(〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/TEL 092-721-4570)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中央区役所 市民課(福岡市中央区大名2-5-31)
固定資産評価証明書の取得
福岡市中央区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
天神・大名周辺の都心部マンション・商業ビル・事業用不動産、今泉・薬院などの周辺エリアの分譲マンション、大濠公園・福岡城跡・舞鶴公園周辺の高級マンション・旧家、赤坂・薬院の高級住宅地、警固・赤坂の戸建て、地行浜(みずほPayPayドーム福岡が所在)の海岸沿い高層マンションなどが相続対象になります。天神ビッグバンは2024〜2026年にかけて新築完成のピークを迎える大規模再開発で、旧ビル名義から新築マンション・商業ビル等への権利継承パターンが顕著です。大濠公園・福岡城跡周辺は福岡市内屈指の高級住宅地で、公園隣接の高評価マンション・旧家が密集しています。大名・今泉はおしゃれエリアとして再開発が進み、店舗併用住宅・分譲マンションも多数。地行浜はみずほPayPayドーム福岡(福岡ソフトバンクホークス本拠地)を中心とする海岸沿いエリアで、隣接する早良区百道浜と一体でシーサイドももち地区を形成します。中央区はマンション・タワマン・高級住宅地相続が中心区です。
中央区固有の不動産論点
(1) 天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産(天神・大名周辺)の相続(区分所有・敷地権・管理組合への通知)/(2) 大濠公園・福岡城跡・舞鶴公園周辺の高級マンション・高級住宅地相続/(3) 赤坂・舞鶴の旧家・町家の数世代名義整理/(4) 警固・薬院の戸建相続/(5) 西中洲(中央区)の店舗併用住宅相続。なお、中洲は博多区側/(6) 地行浜(みずほPayPayドーム福岡周辺)の海岸沿い高層マンション相続
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福岡市博多区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の交通拠点区・博多駅・福岡空港・博多湾岸を抱える商業/物流の中心区。博多駅周辺・キャナルシティ周辺のタワマン群、中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家、福岡空港至近(博多駅から地下鉄約5分)の戸建、住吉・祇園の住宅地、博多湾岸の物流倉庫などが集積。福岡県庁(東公園)が所在する区でもあります。博多区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 本局(〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/TEL 092-721-4570)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
博多区役所 市民課(福岡市博多区博多駅前2-8-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市博多区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
博多駅周辺・キャナルシティ周辺の築浅高層階タワマン・分譲マンション、中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家・歓楽街の店舗併用住宅、福岡空港周辺の戸建(博多区東部)、住吉・祇園・吉塚の住宅地、博多湾岸の物流倉庫・水産加工業の不動産などが相続対象になります。博多駅周辺は新幹線駅至近の高評価タワマン群が密集し、相続案件としても評価額が大きくなりやすい区域です。博多町家は中洲・川端・中呉服町・店屋町などに現存し、博多どんたく・博多祇園山笠の歴史地区として明治・大正期の先祖名義のまま残っているケースが少なくありません。福岡空港周辺は国内空港で最も都心至近(福岡空港から地下鉄で博多駅約5分・天神約11分)の特殊事情があり、高度制限による建替え制限が評価に影響することがあります。中洲は九州最大級の歓楽街で、飲食店併設の店舗併用住宅相続が独自論点となります。
博多区固有の不動産論点
(1) 博多駅周辺・キャナルシティ周辺のタワマン・収益物件相続(築浅高層階・高評価額)/(2) 博多旧家・町家(中洲・川端・中呉服町・店屋町)の数世代名義整理(明治・大正名義)/(3) 福岡空港至近の高度制限エリアの戸建相続/(4) 中洲歓楽街の店舗併用住宅・飲食店併設物件相続/(5) 博多湾岸部(沖浜町・築港本町・博多ふ頭周辺など)の物流倉庫、那珂・東光などの事業用不動産・店舗の名義整理
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福岡市東区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の北東部・箱崎九大跡地再開発・千早/香椎の駅前マンション・志賀島/海の中道のリゾート地を抱える広域区。2018年に九州大学箱崎キャンパスが伊都キャンパスへ移転、跡地の再開発計画が進行中。千早・香椎は旧国鉄用地の再開発が進んだエリア、志賀島・海の中道は博多湾の景勝地です。東区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 本局(〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/TEL 092-721-4570)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東区役所 市民課(福岡市東区箱崎2-54-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市東区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
箱崎・筥崎宮周辺の旧学生街・住宅地、千早・香椎駅周辺の旧国鉄用地マンション・分譲タワマン、志賀島・海の中道のリゾート別荘、香椎浜・アイランドシティの埋立地マンション、和白・三苫の郊外戸建てなどが相続対象になります。箱崎九大跡地は2018年の九州大学伊都キャンパス移転後、約50ヘクタールの大規模再開発計画が進行中で、周辺の旧学生街・賃貸物件相続が論点になります。千早・香椎は旧国鉄用地の再開発でJR千早駅・香椎駅周辺に分譲マンション・タワマンが集積。志賀島・海の中道は博多湾の景勝地で、別荘・リゾート物件相続があります。アイランドシティ(人工島)は1990年代から造成が始まり、2005年の街開き以降に住宅地として発展した区域で、新築マンション・分譲住宅の相続案件が増加しています。
東区固有の不動産論点
(1) 箱崎九大跡地(旧九州大学箱崎キャンパス/2018年移転)再開発エリアの相続論点/(2) 千早・香椎駅周辺の旧国鉄用地マンション・タワマン相続/(3) 志賀島・海の中道のリゾート別荘・遠隔相続/(4) アイランドシティ(人工島)の新築マンション・分譲住宅相続/(5) 筥崎宮周辺の旧家・町家の数世代名義整理
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福岡市南区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の南部・大橋/高宮の住宅地・野多目/桧原のベッドタウン・油山周辺の戸建/別荘地を抱える広域区。西鉄天神大牟田線(大橋・高宮駅)沿線の住宅地、大野城市・春日市・那珂川市との市境ベッドタウン、油山周辺の山あい戸建てが特徴。南区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 本局(〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/TEL 092-721-4570)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南区役所 市民課(福岡市南区塩原3-25-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市南区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
西鉄大橋駅・高宮駅周辺の住宅地・分譲マンション、野多目・桧原・長住の戸建ベッドタウン、油山周辺(油山ロード沿い)の戸建・別荘地、大野城市・春日市・那珂川市との市境エリア戸建などが相続対象になります。大橋・高宮は西鉄天神大牟田線の主要駅で住宅密集地・店舗併用住宅が多数。野多目・桧原は福岡都市高速南線沿いのベッドタウンで、首都圏在住者の実家相続案件が継続。油山周辺は福岡市民にとって身近なレジャー山で、戸建・別荘・山林相続の論点があります。大野城市・春日市・那珂川市との市境エリアは福岡市南部のベッドタウンで、市域をまたぐ通勤圏の住宅地です。
南区固有の不動産論点
(1) 西鉄大橋駅・高宮駅周辺の住宅地・分譲マンション相続/(2) 野多目・桧原・長住のベッドタウン戸建相続/(3) 油山周辺(油山ロード沿い)の戸建・別荘・山林相続/(4) 大野城・春日・那珂川との市境エリアの戸建相続/(5) 西鉄天神大牟田線沿線の店舗併用住宅相続
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福岡市西区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の西部・姪浜/橋本のベッドタウン・能古島/玄界島/小呂島の3離島を抱える広域区。姪浜は地下鉄空港線・JR筑肥線、橋本は地下鉄七隈線の沿線で、能古島は博多湾の身近な観光島、玄界島は2005年福岡県西方沖地震被災地、小呂島は玄界灘の小離島。西区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 西新出張所(〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号/TEL 092-831-4114)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
西区役所 市民課(福岡市西区内浜1-4-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市西区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
姪浜(地下鉄空港線・JR筑肥線)・橋本(地下鉄七隈線)の住宅地・分譲マンション、九大伊都キャンパス周辺の新興住宅地、今宿・周船寺の郊外戸建、能古島・玄界島・小呂島の3離島の戸建・別荘などが相続対象になります。姪浜は地下鉄空港線・JR筑肥線で天神・博多駅へ直結する福岡市西部の主要ベッドタウン。橋本は地下鉄七隈線(2005年開業・2023年博多延伸)の終点側に位置する住宅地。九大伊都キャンパス周辺(西区元岡・西都など)は2005年以降の新興住宅地で、若い世帯の住宅取得・相続案件が増加。能古島は博多湾の身近な観光島で、のこのしまアイランドパークなどがあります。玄界島は2005年3月の福岡県西方沖地震で島の家屋の大半が被災し、その後集団復興住宅が建設された島です。小呂島は玄界灘の小離島で、漁業の小集落が中心です。
西区固有の不動産論点
(1) 姪浜(地下鉄空港線・JR筑肥線)・橋本(地下鉄七隈線)の住宅地・分譲マンション相続/(2) 九大伊都キャンパス周辺(元岡・西都)の新興住宅地相続/(3) 能古島・玄界島・小呂島の3離島の不動産相続(離島不動産の登記に対応/現地確認・測量は地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください)/(4) 玄界島の被災後復興住宅の名義整理/(5) 今宿・周船寺・北崎の郊外戸建相続
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福岡市城南区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の南西部・七隈線(地下鉄)沿線の住宅地・別府/南片江の戸建・油山北部の別荘地を抱える区。福岡市営地下鉄七隈線(2005年開業・2023年延伸)の沿線で、福岡大学キャンパス周辺の学生街・住宅地としても知られます。城南区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 西新出張所(〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号/TEL 092-831-4114)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
城南区役所 市民課(福岡市城南区鳥飼6-1-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市城南区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
七隈・別府・南片江の七隈線沿線住宅地、福岡大学・城南区役所周辺の学生街・住宅地、油山北部(東油山・西油山)の戸建・別荘地、鳥飼・神松寺の住宅地などが相続対象になります。七隈線は2005年に天神南〜橋本間が開業、2023年3月に博多駅まで延伸され、利便性が向上した路線。沿線の七隈・別府は分譲マンション・戸建が集積。福岡大学周辺は学生街として賃貸アパート・賃貸マンションが多数。油山北部は南区側と並ぶ油山の麓で、別荘・戸建・山林の相続論点があります。
城南区固有の不動産論点
(1) 七隈線(地下鉄)沿線の七隈・別府・南片江の住宅地・分譲マンション相続/(2) 福岡大学周辺の学生街・賃貸物件の相続登記(事業継続・廃業のご判断は登記実務の対象外)/(3) 油山北部(東油山・西油山)の戸建・別荘・山林相続/(4) 鳥飼・神松寺の住宅地相続/(5) 城南区西部の郊外戸建相続
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福岡市早良区の不動産名義変更・相続登記

福岡市の西部・百道浜の福岡タワー周辺の高層マンション群(シーサイドももち地区の早良区側)・西新/室見の住宅地・脊振山系南部の山林/別荘地を抱える広域区。シーサイドももち地区は早良区百道浜と中央区地行浜にまたがり、福岡タワーは早良区百道浜、みずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)は中央区地行浜に所在します。早良区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。

管轄法務局
福岡法務局 西新出張所(〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号/TEL 092-831-4114)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
早良区役所 市民課(福岡市早良区百道2-1-1)
固定資産評価証明書の取得
福岡市早良区役所 納税課、天神証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー等
地域の特徴
百道浜(シーサイドももち地区の早良区側)の高層マンション群、福岡タワー周辺の海岸沿いタワマン、西新・室見・西新中央通り沿いの住宅地・店舗併用住宅、藤崎・原・有田の住宅地、早良区南部(脊振山系の麓・脇山・椎原・板屋)の山林・別荘地などが相続対象になります。シーサイドももち地区は早良区百道浜と中央区地行浜にまたがる海岸沿いエリアで、福岡タワー(早良区百道浜)・みずほPayPayドーム福岡(中央区地行浜)・福岡市総合図書館・福岡市博物館・放送会館などが集積し、海岸沿いの高層マンション・分譲タワマンが密集する福岡市屈指の高評価エリアです。シーサイドビュー物件では、市場価格や遺産分割上の評価で眺望・階数が論点になることがあります。なお、相続登記の登録免許税は固定資産評価額を基準に算定します。西新は商店街と住宅地が混在する密集エリア、室見は室見川沿いの住宅地、早良区南部は脊振山系の麓で、山林・別荘地の相続論点があります(境界調査・測量は土地家屋調査士の業務範囲のため別途ご相談ください)。
早良区固有の不動産論点
(1) シーサイドももち地区(早良区百道浜)の高層マンション・タワマン相続(福岡タワー周辺・海岸沿い高評価物件。なお、みずほPayPayドーム福岡は中央区地行浜側)/(2) 西新・室見・藤崎・原の住宅地・店舗併用住宅相続/(3) 早良区南部(脇山・椎原・板屋)の山林・別荘相続(脊振山系南部)/(4) 西南学院大学・修猷館高校周辺の学生街・住宅地相続/(5) 室見川沿いの戸建・賃貸物件相続
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福岡市でよくある不動産名義変更のケース(天神ビッグバン・博多駅前タワマン・福岡空港至近・大濠公園・能古島/玄界島・箱崎九大跡地・博多町家など)

福岡市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産(中央区天神・大名周辺)、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション(みずほPayPayドーム福岡・福岡タワー周辺)、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園/福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島/玄界島/小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家/町家(博多区中洲・川端・中呉服町)の数世代名義整理、油山(城南区/南区)の戸建/別荘、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、福岡市案件の中心を占めます。

1. 天神ビッグバン再開発エリア(中央区)の都心部マンション・タワマン相続

福岡市の相続案件で最も注目される論点が、天神ビッグバンと呼ばれる中央区天神・大名・今泉・薬院の大規模再開発です。福岡市が2015年に「天神ビッグバン」として、航空法に基づく高さ制限の特例措置(福岡空港至近のため従来は厳しかった)と容積率緩和を組み合わせ、2024〜2026年にかけて新築完成のピークを迎える複数の高層ビル・タワマン・複合施設が完成しています。

天神ビッグバン関連の相続では、次のような特有の論点があります。

  • 旧ビル名義から新築マンション・タワマンへの権利継承:築40〜50年の旧オフィスビル・店舗の名義人が亡くなり、解体・建替え(再開発)に伴って新築物件への権利が移るパターン。共同建替え・等価交換の枠組みが絡むケースもあります。
  • 区分所有・敷地権・管理組合への通知:分譲タワマンの相続では区分建物(敷地権付き)の登記、敷地権の確認、管理組合への相続人通知が論点。
  • 築浅高評価額の登録免許税:天神ビッグバンの新築タワマンは評価額が高く、登録免許税(評価額×0.4%)も大きくなりやすい点に注意。
  • 賃貸中物件の相続:賃借人がいる収益物件の相続では、賃貸借契約上の地位の承継・敷金の引継ぎなどの論点があります(賃貸借契約の継承サポートは登記実務の対象外で、地元の不動産管理会社等にご相談ください)。

2. 博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件相続

博多区の博多駅周辺・キャナルシティ周辺は、九州新幹線・JR各線・地下鉄空港線が集結する九州最大の交通拠点で、築浅の高層タワマン群が密集しています。博多駅前・住吉・祇園のタワマン、キャナルシティ周辺の複合商業施設併設マンションなどの相続案件があります。

  • 新幹線駅至近の高評価額:博多駅徒歩圏のタワマンは固定資産評価額が高く、登録免許税も大きくなります。
  • 収益物件としての賃貸中マンション:博多駅周辺は賃貸需要が高く、収益物件として運用されているマンションも多数。相続時には賃借人への通知・賃貸借契約の地位承継などが論点になります。
  • 区分所有マンションの管理組合通知:相続による所有者変更を管理組合に通知する必要があります。

3. シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション相続(みずほPayPayドーム福岡・福岡タワー周辺)

シーサイドももち地区は、早良区百道浜と中央区地行浜にまたがる海岸沿いのウォーターフロントエリアです。福岡タワーは早良区百道浜、みずほPayPayドーム福岡(福岡ソフトバンクホークス本拠地)は中央区地行浜に所在し、福岡市総合図書館・福岡市博物館・放送会館なども集積します。海岸沿いの高層マンション・分譲タワマンが密集する福岡市屈指の高評価エリアで、相続案件もしばしば登場します。

  • シーサイドビュー物件では、市場価格や遺産分割上の評価で眺望・階数が論点になることがあります:なお、相続登記の登録免許税は固定資産評価額を基準に算定します。
  • 高層階・低層階の評価差:分譲タワマンの相続では、階数・向き(海側/山側)による評価差を踏まえた遺産分割協議が必要なケースがあります。
  • 管理組合への相続人通知:シーサイドももちのタワマンは管理組合の運営が手厚く、相続による所有者変更の通知は速やかに行うのが望ましいです。

4. 福岡空港(博多区)周辺の高度制限エリアの戸建相続

博多区東部の福岡空港周辺は、国内空港で最も都心至近(福岡空港から地下鉄で博多駅約5分・天神約11分)という特殊事情を持ち、航空法に基づく高度制限により建替え時の高さに制約が生じるエリアがあります。空港至近の戸建相続では、次のような論点があります。

  • 高度制限による建替え制限:相続後に建替えを検討する場合、航空法上の高さ制限を確認する必要があります。事実情報として、空港周辺は将来の利用方針に影響することがあります。
  • 固定資産評価額への影響:高度制限エリアの戸建は、相続税評価・固定資産評価で考慮されることがあります(具体的な評価額への影響は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください)。
  • 賃貸物件としての運用:空港至近のため賃貸需要は高く、相続後に賃貸運用するケースもあります。

5. 大濠公園・福岡城跡・舞鶴公園(中央区)周辺の高級住宅地相続

中央区の大濠公園・福岡城跡(舞鶴公園)周辺は、福岡市内屈指の高級住宅地です。公園隣接の高評価マンション・旧家・戸建が密集し、相続案件としては評価額の大きい物件が中心です。

  • 公園隣接物件の高評価:大濠公園・舞鶴公園隣接の物件は固定資産評価が高く、登録免許税も大きくなります。
  • 文化財地区周辺の旧家相続:福岡城跡周辺は文化財保護要件・景観条例の確認が必要なケースがあります(景観条例適合性の確認は登記実務の対象外で、福岡市文化財保護課等にご相談ください)。
  • 旧家の数世代名義整理:明治・大正期の先祖名義のまま放置されている旧家もあり、複数世代の遺産分割協議が論点になります。

6. 能古島・玄界島・小呂島(西区)の離島不動産相続

西区の能古島・玄界島・小呂島は、福岡市が抱える3つの離島です。当センターは離島不動産の相続登記に対応しています。現地確認・測量・物件状況の写真撮影などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化)。

  • 能古島:博多湾の身近な観光島で、のこのしまアイランドパーク・住宅地・農地などがあります。姪浜港から渡船で約10分の近距離。
  • 玄界島:2005年3月の福岡県西方沖地震で島の家屋の大半が被災し、その後集団復興住宅が建設された島です。被災後復興住宅の名義整理案件があります。
  • 小呂島:玄界灘の小離島で、漁業の小集落が中心です。漁港集落の住宅相続案件があります。漁港周辺の土地建物と、漁業権・組合員資格・組合員行使権は別制度のため、漁業に関わる権利の継承は登記実務の対象外で、所属の漁業協同組合への確認が別途必要です。

7. 箱崎九大跡地(東区)再開発エリアの相続

東区の箱崎には、2018年に九州大学が伊都キャンパスへ移転した後の九大箱崎キャンパス跡地(約50ヘクタール)があり、現在大規模な再開発計画が進行中です。周辺の旧学生街・賃貸アパート・賃貸マンションは、九大移転の影響を受けつつも、再開発の進展によって新たな住宅・商業地への転換が見込まれます。

  • 旧学生街の賃貸物件相続:箱崎・馬出・原田などの旧学生街には、九大生向けの賃貸アパート・賃貸マンションが多数あり、相続案件として登場します(賃借人がいる収益物件の運用方針は登記実務の対象外)。
  • 再開発エリアの周辺住宅地相続:再開発の進展により周辺住宅地の価値が変動する可能性があり、相続後の活用方針には十分な情報収集が必要です。
  • 筥崎宮周辺の旧家相続:箱崎には筥崎宮(博多三大祭りの一つ「放生会(ほうじょうや)」で知られる)があり、その周辺には明治・大正期の旧家も現存しています。

8. 博多旧家・町家(博多区中洲・川端・中呉服町・店屋町)の数世代名義整理

博多区の中洲・川端・中呉服町・店屋町は、博多どんたく・博多祇園山笠の歴史地区で、博多町家・旧家が現存しています。これらの旧家相続では、明治・大正期の先祖名義のまま放置されている町家の数世代名義整理がしばしば論点になります。

  • 明治・大正期の戸籍取得:数世代さかのぼる相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、その親・祖父母の戸籍まで遡る必要があり、戸籍収集が長期作業になります。当センターでは戸籍収集を代行可能です。
  • 相続人多数の遺産分割協議:数世代の名義整理では相続人が10人以上に増えるケースもあり、全員の合意・実印・印鑑証明が必要になります。
  • 歴史地区特有の景観・文化財要件:博多町家の建替え・解体には景観条例・文化財保護要件の確認が必要なケースがあります(具体的な要件確認は登記実務の対象外で、福岡市文化財保護課等にご相談ください)。

9. 油山(城南区・南区)周辺の戸建・別荘・山林相続

福岡市民にとって身近なレジャー山である油山の周辺(城南区東油山・西油山、南区油山ロード沿い)には、戸建・別荘・山林の相続案件があります。

  • 別荘地の遠隔相続:首都圏所有者の別荘相続案件があります。
  • 山林相続:境界が不明な山林も多く、当センターでは相続登記までを担当します(境界調査・測量は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要に応じて別途専門家へのご相談をお願いします)。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始):山林の引継ぎを希望しない場合の選択肢の一つ。境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要です。

10. 中洲(博多区)・西中洲(中央区)・天神(中央区)の店舗併用住宅・商業地相続

中洲(博多区)・西中洲(中央区)の九州最大級の歓楽街では、飲食店併設の店舗併用住宅の相続案件があります。これらは通常の戸建相続と異なり、次のような論点が並走します。

  • 飲食店営業権・賃借権との区別:店舗併用住宅の相続登記は登記実務の対象ですが、飲食店の営業権・テナント賃借権の継承は別制度です(事業承継は登記実務の対象外)。
  • 商業地の高評価額:天神(中央区)・中洲(博多区)・西中洲(中央区)の商業地は固定資産評価が高く、登録免許税も大きくなります。
  • 共有持分の整理:中洲(博多区)の店舗併用住宅は数世代にわたって共有名義になっているケースもあり、共有持分の整理が論点になります。

11. 空き家・古家を含む不動産の相続(市内の旧市街地・郊外団地の老朽化住宅)

福岡市は人口約167万の九州最大都市ですが、市内の旧市街地(中央区警固・博多区東部・南区野多目周辺など)や郊外団地(早良区南部・西区今宿周辺など)には、老朽化住宅・空き家が一定数あります。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で、被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

12. 県外(首都圏・関西)在住の相続人が福岡市の実家・マンションを相続するケース(最頻出パターン)

福岡市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が福岡市の実家・マンションを相続するパターンです。子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住し、親が福岡市に残り、子は実家を離れて数十年——そういう背景で、親が亡くなり東京・大阪などから福岡市の不動産を相続するケースです。

福岡空港・博多駅は首都圏・関西から直結の便利な立地ですが、それでも何度も往復するのは負担が大きく、非対面・郵送完結のサービスへのニーズが特に高い区域です。当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が福岡市の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、広島県呉市・愛知県東海市・佐賀県唐津市・福岡市中央区から福岡市内物件を相続/財産分与したケースが登場します。

福岡市の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、福岡市内の不動産に関するお客様の声を4件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。福岡市内のさまざまな区の物件に関するご相談や、県外にお住まいの方からの遠方相続など、当センターで実際にサポートした事例をご覧ください。福岡市以外の福岡県内の方からのお声は福岡県ページに、北九州市内の方からのお声は北九州市ページに別途掲載しています

2024年12月5日・福岡市早良区(財産分与)
50代女性/福岡市中央区在住

「個所事情があり、どうしても早く対応して頂けるところを探していました。遠方であったため、当初少し迷いましたが、最初の質問メールのレスポンスがとても早かったので、こちらにお願いすることにしました。HPもわかりやすく、料金も明解で、手続中の疑問にもすぐにこたえて頂けたので、とても安心感がありました。結果、こちらが考えていた日程より1週間程はやく完了して頂き、とても助かりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。何かありましたら、またお世話になりたいと思います。」

※福岡市内同士(中央区在住の方が早良区物件の財産分与)でも、レスポンスの速さ・料金の明確さ・郵送完結を評価いただける典型的なパターンです。

2023年2月28日・福岡市南区(相続)
60代男性/広島県呉市在住

「板垣様 速やかな対応ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします。」

※広島県呉市から福岡市南区物件の相続登記をご依頼いただいた事例です。県外在住者が福岡市の実家を相続するパターンの典型例で、郵送・電話のみで完結しました。

2022年8月20日・福岡市南区(相続)
40代女性/愛知県東海市在住

「この度は、実家の名義変更にてお世話になりました。父が亡くなり、高齢の母には負担が大きく任せられず、娘である私が引き受けることになりましたが、きょうだいも私も遠方に出ており、子供も小さい為、地元に帰ってからの手続きにどうしていいものか悩んでおりました。ネットで御事務所を知り、対面なしで不安な面もありましたが、わかりやすく丁寧に説明して頂き、安心してお任せすることができました。スムーズに手続きも完了し、とても助かりました。不動産でまた何かあればお願いしたいと思っております。ありがとうございました。」

※愛知県東海市から福岡市南区の実家相続をご依頼いただいた事例です。「きょうだいも私も遠方に出ている/子供が小さい/地元に帰っての手続きは難しい」という、典型的な遠方相続パターンです。

2021年7月28日・福岡市城南区(財産分与)
60代男性/佐賀県唐津市在住

「マンションの抵当権の解除、住所の変更、名義変更に関する手続きを行うにあたり、新型コロナウイルスの影響により、県をまたいでの移動が制限され、必要書類の収集や手続き方法など困っていたところ、「不動産名義変更手続センター」様のホームページを見つけました。定額の料金設定で、資料の収集から手続き完了まで全て任せることができ大変助かりました。ありがとうございました。」

※佐賀県唐津市から福岡市城南区マンションの財産分与・抵当権抹消・住所変更をご依頼いただいた事例です。県外+複数手続きをまとめて任せられる定額料金のメリットが伝わる内容です。

ご紹介したように、県外からのご依頼や、お忙しくて時間が取れない方でも、「メール・電話だけで完結」「対面なしで安心」とご好評いただいております。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など)の方からのお声は福岡県ページに、北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑)の方からのお声は北九州市ページに掲載しています

福岡市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・神奈川・関西から福岡市まで何度も行き来するのは無理」「福岡市の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、福岡市の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求等により、全国の市区町村役場から戸籍・住民票等を取り寄せます)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで福岡法務局(本局または西新出張所)へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。福岡市に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。福岡市・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。福岡市7区(中央・博多・東・南・西・城南・早良)の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 福岡空港・博多駅から首都圏・関西直結の便利さ

福岡市は福岡空港・博多駅から首都圏・関西へ直結する非常に便利な立地です。福岡空港から羽田空港へは約1時間50分、伊丹空港・関西国際空港へは約1時間10〜20分。博多駅から新大阪駅へは新幹線で約2時間30分、東京駅へは約5時間。それでも何度も往復するのは負担が大きいため、首都圏・関西在住の福岡出身者からの非対面・郵送完結サービスへのご依頼が継続的に発生しています。

5. 当センターの料金プラン

福岡市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。能古島・玄界島・小呂島の離島不動産や油山周辺の山林など低評価額の土地が含まれる場合、この特例の対象になるケースがあります。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

6. 福岡市の地元事務所と当センターの使い分け

「福岡市にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 福岡市の地元事務所が向いている方:福岡市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・関西など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/天神ビッグバンのタワマン・博多駅前のタワマン・シーサイドももち高層マンション・能古島/玄界島の離島不動産・博多町家など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「福岡市内のマンション・タワマン・離島不動産・博多町家・店舗併用住宅の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

福岡市の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

福岡市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 福岡に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは福岡法務局(本局または西新出張所のうち管轄する拠点)へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は福岡市に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。実際にお客様の声でも、広島県呉市・愛知県東海市・佐賀県唐津市から福岡市内物件を相続/財産分与した方の事例が登場します。

Q2. 相続人が県外(首都圏・関西など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。福岡市は福岡空港・博多駅から首都圏・関西へ直結する立地で、首都圏・関西在住の福岡出身者からのご依頼が最頻出パターンです。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 福岡市内の分譲マンション・タワマン(天神・博多駅前・シーサイドももちなど)の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。中央区天神ビッグバン再開発エリア、博多区博多駅前・キャナルシティ周辺、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション・タワマンの相続登記に対応しています。区分所有・敷地権の確認、管理組合への所有者変更通知まで対応します。築浅高評価額の登録免許税の事前見積りも可能です。

Q4. 能古島・玄界島など離島の不動産の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。西区の能古島・玄界島・小呂島の離島不動産の相続登記に対応しています。玄界島は2005年福岡県西方沖地震被災地で、被災後復興住宅の名義整理案件もあります。なお現地確認・測量・物件状況の写真撮影などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化)。

Q5. 何十年も前の祖父名義の博多町家でも登記できますか?

福岡市内でも博多区・中央区の旧市街地や城南区・早良区の郊外で、当センターでもこうしたケースを多く扱っています。登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。特に博多区中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家、中央区舞鶴・赤坂の旧家、東区箱崎・筥崎宮周辺の旧家などで数世代の名義整理案件があります。当センターでは戸籍収集の長期作業も代行可能です。お見積り段階で総額をご提示します。

Q6. 福岡市の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q7. 福岡市以外の福岡県の不動産・北九州市の不動産は、このページから依頼できますか?

福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など27市29町2村)の不動産については、当センターでは別途福岡県の相続登記・不動産名義変更|福岡市/北九州市以外も対応の専用ページをご用意しています。北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の7区)の不動産については、北九州市の相続登記・不動産名義変更|全7区対応の専用ページをご用意しています。それぞれ固有の論点(筑後川流域農地・有明海沿岸・糸島観光地・関門海峡・門司港レトロ・小倉城下町・北九州工業地帯など)を詳しく解説しているため、専用ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

福岡市の不動産の相続登記・名義変更は、福岡法務局が管轄します。福岡市7区は本局(中央区・博多区・東区・南区)西新出張所(西区・城南区・早良区)の2拠点で取り扱われます。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

天神ビッグバン再開発エリア(中央区天神・大名・今泉・薬院)のマンション・タワマン、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション(みずほPayPayドーム福岡・福岡タワー周辺)、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園・福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島・玄界島・小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家・町家(博多区中洲・川端・中呉服町)の数世代名義整理、油山(城南区・南区)の戸建・別荘・山林など、福岡市7区には独自の論点が多くありますが、当センターは福岡市7区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。福岡市に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。

なお、福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など27市29町2村)の不動産については別途福岡県の相続登記・不動産名義変更|福岡市/北九州市以外も対応の専用ページを、北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の7区)の不動産については北九州市の相続登記・不動産名義変更|全7区対応の専用ページをご用意していますので、それぞれの専用ページをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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