不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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福岡市内(中央区・博多区・東区・南区・西区・城南区・早良区の全7区)の不動産(土地・建物・マンション・タワマン・店舗併用住宅・離島不動産・山林・別荘)の相続登記・名義変更は、中央区・博多区・東区・南区は福岡法務局 本局、西区・城南区・早良区は福岡法務局 西新出張所が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、福岡市7区すべての不動産に対応しています。天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、みずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)・福岡タワーがあるシーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園・福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島・玄界島・小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家・町家(博多区中洲・川端)の数世代名義整理など、福岡市ならではの登記もまとめてお任せください。東京・神奈川・関西・首都圏など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。福岡市に行く必要はありません。
福岡市内の土地・建物・マンション・タワマン・店舗併用住宅・離島不動産・山林・別荘について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、福岡市内の不動産を相続したケースです。中央区天神・大名・薬院のマンション・タワマン、大濠公園・福岡城跡周辺の高級住宅地、博多区博多駅前・キャナルシティ周辺のタワマン、博多町家・中洲の店舗併用住宅、東区箱崎・千早・香椎の住宅地、南区大橋・高宮・野多目の戸建、西区姪浜・橋本のベッドタウン、能古島・玄界島の離島不動産、城南区七隈・別府の住宅地、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション、早良区西新・室見の住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、中央区の自宅マンションを息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、早良区の戸建てを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、福岡市の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた福岡市の自宅マンション・タワマンを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で福岡市の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
福岡市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。福岡市も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている福岡市内の戸建・マンション・タワマン・町家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」(不動産登記法76条の2第1項)であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。中央区・博多区の高評価額タワマンはもちろん、能古島・玄界島の離島不動産1筆、博多町家1戸、油山周辺の山林1筆だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない離島の土地だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
福岡市では、特に中央区天神・薬院・大名・大濠公園周辺、博多区博多駅前・キャナルシティ周辺、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション・タワマン、東区千早・香椎の駅前マンション、西区姪浜の分譲住宅などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一室について相続登記が未了の場合、売却・管理組合への届出・管理費等の承継で支障が出ることがあります。管理組合への相続人の連絡、敷地権の確認などが論点となります。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。
福岡市では、特に博多区中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家、中央区舞鶴・赤坂・薬院の旧高級住宅地、西区能古島・玄界島の離島不動産、東区箱崎・筥崎宮周辺の旧家などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地・建物が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
福岡市内の不動産の相続登記・名義変更は、福岡法務局が管轄します。福岡市7区は本局(中央区舞鶴/中央区・博多区・東区・南区の4区)と西新出張所(早良区祖原/西区・城南区・早良区の3区)の2拠点で取り扱われます。区役所による分担はありません。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まる点に注意してください。
登記完了予定日の目安:福岡法務局(福岡市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約14〜32日です。福岡市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は福岡法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。
アクセス:本局は福岡市営地下鉄空港線「赤坂駅」から徒歩約5分。天神駅からも徒歩圏。西新出張所は福岡市営地下鉄空港線「西新駅」「藤崎駅」から徒歩圏。
当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。福岡市内の不動産案件も、福岡法務局(本局または西新出張所のうち管轄する拠点)へオンライン申請で提出します。ご依頼者様は東京・神奈川・関西などどこにお住まいでも、書類のやり取りは郵送で完結します。
福岡法務局(本局または西新出張所)に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
福岡市は7区(中央区・博多区・東区・南区・西区・城南区・早良区)で構成される政令指定都市です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。なお福岡市以外の福岡県内の方は福岡県ページ、北九州市内の方は北九州市ページをご覧ください。
福岡市の中心区・九州最大の繁華街天神と高級住宅地が集中する都心区。天神ビッグバン再開発エリア、大名・今泉・薬院のおしゃれエリア、大濠公園・福岡城跡(舞鶴公園)周辺の高級住宅地、赤坂・舞鶴の旧家、福岡市役所などの行政機能が集まる都心区。地行浜のみずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)も中央区側に所在します。中央区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。
福岡市の交通拠点区・博多駅・福岡空港・博多湾岸を抱える商業/物流の中心区。博多駅周辺・キャナルシティ周辺のタワマン群、中洲・川端・中呉服町・店屋町の博多町家、福岡空港至近(博多駅から地下鉄約5分)の戸建、住吉・祇園の住宅地、博多湾岸の物流倉庫などが集積。福岡県庁(東公園)が所在する区でもあります。博多区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。
福岡市の北東部・箱崎九大跡地再開発・千早/香椎の駅前マンション・志賀島/海の中道のリゾート地を抱える広域区。2018年に九州大学箱崎キャンパスが伊都キャンパスへ移転、跡地の再開発計画が進行中。千早・香椎は旧国鉄用地の再開発が進んだエリア、志賀島・海の中道は博多湾の景勝地です。東区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。
福岡市の南部・大橋/高宮の住宅地・野多目/桧原のベッドタウン・油山周辺の戸建/別荘地を抱える広域区。西鉄天神大牟田線(大橋・高宮駅)沿線の住宅地、大野城市・春日市・那珂川市との市境ベッドタウン、油山周辺の山あい戸建てが特徴。南区内の不動産は福岡法務局 本局が管轄します。
福岡市の西部・姪浜/橋本のベッドタウン・能古島/玄界島/小呂島の3離島を抱える広域区。姪浜は地下鉄空港線・JR筑肥線、橋本は地下鉄七隈線の沿線で、能古島は博多湾の身近な観光島、玄界島は2005年福岡県西方沖地震被災地、小呂島は玄界灘の小離島。西区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。
福岡市の南西部・七隈線(地下鉄)沿線の住宅地・別府/南片江の戸建・油山北部の別荘地を抱える区。福岡市営地下鉄七隈線(2005年開業・2023年延伸)の沿線で、福岡大学キャンパス周辺の学生街・住宅地としても知られます。城南区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。
福岡市の西部・百道浜の福岡タワー周辺の高層マンション群(シーサイドももち地区の早良区側)・西新/室見の住宅地・脊振山系南部の山林/別荘地を抱える広域区。シーサイドももち地区は早良区百道浜と中央区地行浜にまたがり、福岡タワーは早良区百道浜、みずほPayPayドーム福岡(旧 福岡PayPayドーム)は中央区地行浜に所在します。早良区内の不動産は福岡法務局 西新出張所が管轄します。
福岡市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。天神ビッグバン周辺の再開発エリアに近いマンション・商業ビル・事業用不動産(中央区天神・大名周辺)、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション(みずほPayPayドーム福岡・福岡タワー周辺)、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園/福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島/玄界島/小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家/町家(博多区中洲・川端・中呉服町)の数世代名義整理、油山(城南区/南区)の戸建/別荘、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、福岡市案件の中心を占めます。
福岡市の相続案件で最も注目される論点が、天神ビッグバンと呼ばれる中央区天神・大名・今泉・薬院の大規模再開発です。福岡市が2015年に「天神ビッグバン」として、航空法に基づく高さ制限の特例措置(福岡空港至近のため従来は厳しかった)と容積率緩和を組み合わせ、2024〜2026年にかけて新築完成のピークを迎える複数の高層ビル・タワマン・複合施設が完成しています。
天神ビッグバン関連の相続では、次のような特有の論点があります。
博多区の博多駅周辺・キャナルシティ周辺は、九州新幹線・JR各線・地下鉄空港線が集結する九州最大の交通拠点で、築浅の高層タワマン群が密集しています。博多駅前・住吉・祇園のタワマン、キャナルシティ周辺の複合商業施設併設マンションなどの相続案件があります。
シーサイドももち地区は、早良区百道浜と中央区地行浜にまたがる海岸沿いのウォーターフロントエリアです。福岡タワーは早良区百道浜、みずほPayPayドーム福岡(福岡ソフトバンクホークス本拠地)は中央区地行浜に所在し、福岡市総合図書館・福岡市博物館・放送会館なども集積します。海岸沿いの高層マンション・分譲タワマンが密集する福岡市屈指の高評価エリアで、相続案件もしばしば登場します。
博多区東部の福岡空港周辺は、国内空港で最も都心至近(福岡空港から地下鉄で博多駅約5分・天神約11分)という特殊事情を持ち、航空法に基づく高度制限により建替え時の高さに制約が生じるエリアがあります。空港至近の戸建相続では、次のような論点があります。
中央区の大濠公園・福岡城跡(舞鶴公園)周辺は、福岡市内屈指の高級住宅地です。公園隣接の高評価マンション・旧家・戸建が密集し、相続案件としては評価額の大きい物件が中心です。
西区の能古島・玄界島・小呂島は、福岡市が抱える3つの離島です。当センターは離島不動産の相続登記に対応しています。現地確認・測量・物件状況の写真撮影などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化)。
東区の箱崎には、2018年に九州大学が伊都キャンパスへ移転した後の九大箱崎キャンパス跡地(約50ヘクタール)があり、現在大規模な再開発計画が進行中です。周辺の旧学生街・賃貸アパート・賃貸マンションは、九大移転の影響を受けつつも、再開発の進展によって新たな住宅・商業地への転換が見込まれます。
博多区の中洲・川端・中呉服町・店屋町は、博多どんたく・博多祇園山笠の歴史地区で、博多町家・旧家が現存しています。これらの旧家相続では、明治・大正期の先祖名義のまま放置されている町家の数世代名義整理がしばしば論点になります。
福岡市民にとって身近なレジャー山である油山の周辺(城南区東油山・西油山、南区油山ロード沿い)には、戸建・別荘・山林の相続案件があります。
中洲(博多区)・西中洲(中央区)の九州最大級の歓楽街では、飲食店併設の店舗併用住宅の相続案件があります。これらは通常の戸建相続と異なり、次のような論点が並走します。
福岡市は人口約167万の九州最大都市ですが、市内の旧市街地(中央区警固・博多区東部・南区野多目周辺など)や郊外団地(早良区南部・西区今宿周辺など)には、老朽化住宅・空き家が一定数あります。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。
空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で、被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。
福岡市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が福岡市の実家・マンションを相続するパターンです。子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住し、親が福岡市に残り、子は実家を離れて数十年——そういう背景で、親が亡くなり東京・大阪などから福岡市の不動産を相続するケースです。
福岡空港・博多駅は首都圏・関西から直結の便利な立地ですが、それでも何度も往復するのは負担が大きく、非対面・郵送完結のサービスへのニーズが特に高い区域です。当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が福岡市の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、広島県呉市・愛知県東海市・佐賀県唐津市・福岡市中央区から福岡市内物件を相続/財産分与したケースが登場します。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、福岡市内の不動産に関するお客様の声を4件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。福岡市内のさまざまな区の物件に関するご相談や、県外にお住まいの方からの遠方相続など、当センターで実際にサポートした事例をご覧ください。福岡市以外の福岡県内の方からのお声は福岡県ページに、北九州市内の方からのお声は北九州市ページに別途掲載しています。
「個所事情があり、どうしても早く対応して頂けるところを探していました。遠方であったため、当初少し迷いましたが、最初の質問メールのレスポンスがとても早かったので、こちらにお願いすることにしました。HPもわかりやすく、料金も明解で、手続中の疑問にもすぐにこたえて頂けたので、とても安心感がありました。結果、こちらが考えていた日程より1週間程はやく完了して頂き、とても助かりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。何かありましたら、またお世話になりたいと思います。」
※福岡市内同士(中央区在住の方が早良区物件の財産分与)でも、レスポンスの速さ・料金の明確さ・郵送完結を評価いただける典型的なパターンです。
「板垣様 速やかな対応ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします。」
※広島県呉市から福岡市南区物件の相続登記をご依頼いただいた事例です。県外在住者が福岡市の実家を相続するパターンの典型例で、郵送・電話のみで完結しました。
「この度は、実家の名義変更にてお世話になりました。父が亡くなり、高齢の母には負担が大きく任せられず、娘である私が引き受けることになりましたが、きょうだいも私も遠方に出ており、子供も小さい為、地元に帰ってからの手続きにどうしていいものか悩んでおりました。ネットで御事務所を知り、対面なしで不安な面もありましたが、わかりやすく丁寧に説明して頂き、安心してお任せすることができました。スムーズに手続きも完了し、とても助かりました。不動産でまた何かあればお願いしたいと思っております。ありがとうございました。」
※愛知県東海市から福岡市南区の実家相続をご依頼いただいた事例です。「きょうだいも私も遠方に出ている/子供が小さい/地元に帰っての手続きは難しい」という、典型的な遠方相続パターンです。
「マンションの抵当権の解除、住所の変更、名義変更に関する手続きを行うにあたり、新型コロナウイルスの影響により、県をまたいでの移動が制限され、必要書類の収集や手続き方法など困っていたところ、「不動産名義変更手続センター」様のホームページを見つけました。定額の料金設定で、資料の収集から手続き完了まで全て任せることができ大変助かりました。ありがとうございました。」
※佐賀県唐津市から福岡市城南区マンションの財産分与・抵当権抹消・住所変更をご依頼いただいた事例です。県外+複数手続きをまとめて任せられる定額料金のメリットが伝わる内容です。
ご紹介したように、県外からのご依頼や、お忙しくて時間が取れない方でも、「メール・電話だけで完結」「対面なしで安心」とご好評いただいております。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など)の方からのお声は福岡県ページに、北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑)の方からのお声は北九州市ページに掲載しています。
「東京・神奈川・関西から福岡市まで何度も行き来するのは無理」「福岡市の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、福岡市の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。福岡市に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。福岡市・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。福岡市7区(中央・博多・東・南・西・城南・早良)の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
福岡市は福岡空港・博多駅から首都圏・関西へ直結する非常に便利な立地です。福岡空港から羽田空港へは約1時間50分、伊丹空港・関西国際空港へは約1時間10〜20分。博多駅から新大阪駅へは新幹線で約2時間30分、東京駅へは約5時間。それでも何度も往復するのは負担が大きいため、首都圏・関西在住の福岡出身者からの非対面・郵送完結サービスへのご依頼が継続的に発生しています。
福岡市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。能古島・玄界島・小呂島の離島不動産や油山周辺の山林など低評価額の土地が含まれる場合、この特例の対象になるケースがあります。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「福岡市にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「福岡市内のマンション・タワマン・離島不動産・博多町家・店舗併用住宅の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
Q1. 福岡に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が県外(首都圏・関西など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 福岡市内の分譲マンション・タワマン(天神・博多駅前・シーサイドももちなど)の相続登記も対応していますか?
Q4. 能古島・玄界島など離島の不動産の相続登記も対応していますか?
Q5. 何十年も前の祖父名義の博多町家でも登記できますか?
Q6. 福岡市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
Q7. 福岡市以外の福岡県の不動産・北九州市の不動産は、このページから依頼できますか?
福岡市の不動産の相続登記・名義変更は、福岡法務局が管轄します。福岡市7区は本局(中央区・博多区・東区・南区)と西新出張所(西区・城南区・早良区)の2拠点で取り扱われます。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
天神ビッグバン再開発エリア(中央区天神・大名・今泉・薬院)のマンション・タワマン、博多駅周辺・キャナルシティ周辺(博多区)のタワマン・収益物件、シーサイドももち地区(早良区百道浜・中央区地行浜)の高層マンション(みずほPayPayドーム福岡・福岡タワー周辺)、福岡空港至近(博多区)の戸建、大濠公園・福岡城跡(中央区)周辺の高級住宅地、能古島・玄界島・小呂島(西区)の離島不動産、箱崎九大跡地(東区)再開発エリア、博多旧家・町家(博多区中洲・川端・中呉服町)の数世代名義整理、油山(城南区・南区)の戸建・別荘・山林など、福岡市7区には独自の論点が多くありますが、当センターは福岡市7区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。福岡市に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。
なお、福岡市・北九州市以外の福岡県内(久留米・大牟田・飯塚・宗像・春日・大野城・太宰府・那珂川・糸島など27市29町2村)の不動産については別途福岡県の相続登記・不動産名義変更|福岡市/北九州市以外も対応の専用ページを、北九州市内(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の7区)の不動産については北九州市の相続登記・不動産名義変更|全7区対応の専用ページをご用意していますので、それぞれの専用ページをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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