札幌市内の不動産(土地・建物・マンション・タワマン・収益物件)の相続登記・名義変更は、札幌法務局(本局・南出張所・北出張所・西出張所・白石出張所)の5拠点が10区を分担管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、札幌市10区(中央・北・東・西・手稲・豊平・南・清田・白石・厚別)すべての不動産に対応しています。北海道唯一の政令指定都市らしい論点として、札幌駅前再開発エリアのタワマン(中央区・大通・すすきの・JRタワー周辺)、円山・宮の森・伏見の高級住宅地(中央区)、北海道大学エリアの賃貸物件・収益物件(北区)、札幌医科大学エリアの収益物件(中央区)、新札幌副都心の分譲マンション・商業地(厚別区)、定山渓温泉・芸術の森周辺の別荘・温泉地不動産(南区)、真駒内団地・もみじ台団地・新琴似などの郊外団地、本州(首都圏・関西・東北)在住の二世・三世が札幌の実家・タワマンを相続するケースまで、札幌ならではの登記をまとめてお任せください。東京・大阪など道外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。札幌に行く必要はありません。
札幌市以外の北海道にお住まいの方・道内(札幌市以外)の不動産をお持ちの方へ:北海道は札幌市1市+178市町村で構成されており、札幌市以外(函館・旭川・釧路・帯広・苫小牧・小樽・北見・室蘭・千歳・江別・北広島・石狩・恵庭ほか)の方は、本ページとは別に
北海道全域(札幌市以外)の相続登記・不動産名義変更|道内全市町村対応の専用ページをご用意しています。道南漁港の不動産、道東酪農地・牧場、道北の山林、知床・離島の不動産、農地法3条許可案件、原野商法被害地の整理、本州移住者の田舎の実家相続など、北海道(札幌市外)の独自論点はそちらで詳しく解説しています。本ページは札幌市内10区の方向けの内容です。
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札幌市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング
札幌市内の土地・建物・マンション・タワマン・収益物件について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
1. 親や配偶者が亡くなり、札幌の実家・マンション・賃貸物件を相続した(最頻出パターン)
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、札幌市内の不動産を相続したケースです。中央区の都心部マンション、札幌駅前・大通・すすきののタワマン、円山・宮の森・伏見の高級住宅地、北区の北海道大学エリアの収益物件、中央区の札幌医科大学(札幌医大)エリアの収益物件、豊平区・清田区・西区・手稲区のベッドタウン戸建て、南区の真駒内団地・川沿の住宅地、南区の定山渓温泉・芸術の森周辺の別荘地、厚別区の新札幌副都心の分譲マンション、白石区・東区の市街地住宅まで、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
2. 札幌の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する
「父が元気なうちに、中央区の自宅マンションを息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、札幌市内の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、札幌市内の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。
3. 離婚で札幌の自宅マンション・タワマンを財産分与で受け取った
離婚に伴い、夫婦で所有していた札幌の自宅マンションやタワマン、戸建て、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野で、特に札幌駅前・大通すすきののタワマンや高額分譲マンションの財産分与では金融機関との調整が複雑になりがちです。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
4. 札幌の不動産を売買・購入した
個人間で札幌の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(区・町名)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、マンション・タワマン・収益物件の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税まで具体的にご案内します。
札幌市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)
札幌市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。札幌市も当然対象です。
過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている札幌市内の住宅・マンション・実家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
- 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
- 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
- 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)
怠ると10万円以下の過料
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。札幌市内のマンション1戸だけ、駐車場用の土地1筆だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない実家だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
札幌市内のマンション・分譲住宅・タワマンも対象
札幌市では、特に区分所有マンション・分譲マンション・タワマンの相続登記が止まったままのケースが少なくありません。札幌駅前のタワマン(JRタワー・大通・すすきの周辺)、円山・宮の森のレジデンス、新札幌副都心(厚別区)の分譲マンション、市内中心部の都心マンションなど、相続発生後に名義変更が滞ると、棟全体(一棟丸ごと)の管理組合運営にも影響が出ることがあります。区分所有マンションの場合、相続人申告登記の活用も含め、早い段階での名義整理が安全です。
数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象
札幌市は明治期以降に開拓された比較的新しい市ですが、それでも明治・大正・昭和初期の屯田兵入植地・開拓農地由来の土地、北区屯田周辺、東区苗穂・元町の旧市街地、白石区の旧街道沿い住宅地などで、数世代前の名義のまま放置されている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に屯田兵として入植した土地」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する
相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで
過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に
改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは
相続登記の義務化ページ もご覧ください。
札幌市内の不動産は「札幌法務局」5拠点へ申請(管轄一覧)
札幌市内10区の不動産の相続登記・名義変更は、すべて札幌法務局が管轄します。本局(札幌市北区)と4つの出張所(南・北・西・白石)で10区を5拠点に分担管轄しています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。
登記完了予定日の目安:札幌法務局(札幌市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約3〜7日です。札幌市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は札幌法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
札幌市内の不動産は本局・南/北/西/白石出張所の5拠点管轄
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・出張所すべて平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。なお、不動産登記は管轄区が定まっていますが、商業・法人登記については札幌市内全区を本局が一括管轄します。
本局
札幌法務局
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
TEL:011-709-2311
中央区(不動産登記)
※商業・法人登記は札幌市全区を本局が管轄
南出張所
〒062-0931
札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
TEL:011-824-7411
豊平区・南区・清田区(3区)
北出張所
〒001-0031
札幌市北区北31条西7丁目1番1号
TEL:011-700-3311
北区・東区(2区)/石狩市
西出張所
〒063-0824
札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
TEL:011-664-2251
西区・手稲区(2区)
白石出張所
〒003-0027
札幌市白石区本通1丁目北4番2号
TEL:011-864-2021
白石区・厚別区(2区)/北広島市
オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能
「札幌の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、札幌法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は札幌に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと
もしご自身で札幌法務局・南/北/西/白石出張所へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
- 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
- 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
- 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
「札幌法務局や出張所まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは札幌市10区すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。札幌に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。札幌駅前・大通すすきののタワマン、円山・宮の森・伏見の高級住宅地、北海道大学エリア(北区)・札幌医科大学エリア(中央区)の収益物件、新札幌副都心(厚別区)の分譲マンション、定山渓温泉(南区)の別荘地、真駒内団地・もみじ台団地の郊外団地まで、札幌市内ならではの登記もまとめてお任せください。札幌市以外の北海道の不動産については北海道全域専用ページに詳細があります。
札幌市10区の相続登記・名義変更ガイド
札幌市は北海道唯一の政令指定都市で、10区(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)に分かれています。本セクションでは、各区について管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産タイプ(戸建/マンション/タワマン/収益物件)をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。
本局管轄1区(中心部)
札幌市中央区の不動産名義変更・相続登記
札幌市の中心区。札幌駅・大通・すすきの・JRタワー・赤れんが庁舎・北海道庁・札幌市役所・大通公園が集中する都心。商業ビル・店舗併用住宅・分譲タワーマンションの相続が多い区です。中央区の不動産は札幌法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 本局(札幌市北区北8条西2丁目1番1/TEL 011-709-2311)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 中央区役所 戸籍住民課(中央区南3条西11丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 札幌駅前再開発エリア・JRタワー周辺の超高層ビル群、大通・すすきのの分譲タワマン群、円山・宮の森・伏見の高級住宅地、北一条西・北三条西の都心マンション、大通公園・赤れんが庁舎周辺の文化財エリア、藻岩山麓の戸建住宅まで多様。札幌駅前タワマン・大通すすきのタワマン・円山宮の森の高級住宅地の相続が中心で、市内屈指の評価額となる物件が集中する区です。明治期からの旧家による先祖名義整理の案件もときどき発生します。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
南出張所管轄3区(南東部・郊外型)
札幌市豊平区の不動産名義変更・相続登記
豊平・平岸・月寒・福住・地下鉄南北線/東豊線沿線。市南東部の住宅地区で、地下鉄南北線・東豊線の主要駅が集中するベッドタウンです。豊平区の不動産は札幌法務局 南出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号/TEL 011-824-7411)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 豊平区役所 戸籍住民課(豊平区平岸6条10丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 平岸・月寒・福住の戸建住宅地、月寒中央・南平岸の住宅地、地下鉄南北線(中の島・平岸・南平岸)/東豊線(学園前・豊平公園・美園・月寒中央・福住)沿線の分譲マンション、大和ハウス プレミストドーム(旧・札幌ドーム)周辺の住宅地、月寒公園周辺の戸建てまで。市南東部の主要ベッドタウンで、相続案件はファミリー層の戸建・分譲マンションが中心です。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市南区の不動産名義変更・相続登記
真駒内・川沿・藤野・石山・定山渓温泉・芸術の森・札幌国際スキー場。札幌市内最大面積(657.48㎢)を誇り、市街地から山林・別荘地・温泉地までを抱える広大な区です。南区の不動産は札幌法務局 南出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号/TEL 011-824-7411)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 南区役所 戸籍住民課(南区真駒内幸町2丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 真駒内団地・川沿・藤野の住宅地、石山・常盤の郊外戸建、定山渓温泉・小金湯温泉の温泉地不動産・別荘、芸術の森周辺の山林・別荘地、札幌国際スキー場・滝野すずらん丘陵公園周辺、藻岩山西側の戸建まで多様。定山渓・芸術の森の別荘地・温泉地不動産と真駒内団地の老朽化住宅が当区の独自論点で、別荘の維持管理・売却検討、団地の建替え検討が並行して論点になります。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市清田区の不動産名義変更・相続登記
里塚・清田・平岡・北野・美しが丘。札幌市内で最も新しい区(1997年に豊平区から分区)で、新興住宅地中心の郊外区です。清田区の不動産は札幌法務局 南出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号/TEL 011-824-7411)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 清田区役所 戸籍住民課(清田区平岡1条1丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 里塚・清田・平岡の新興住宅地、北野・美しが丘の戸建、清田区役所・平岡公園周辺、清田・真栄の郊外戸建まで。札幌市内で最も新しい区で、ファミリー層の戸建相続が中心です。1980〜2000年代に開発された新興住宅地が多く、二次相続のタイミングで名義整理が必要になる物件が地域内に増えてきています。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
北出張所管轄2区(北部・東北部)
札幌市北区の不動産名義変更・相続登記
JR札幌駅北口・北海道大学・麻生・新川・屯田・茨戸。札幌駅北口エリアと北海道大学キャンパスを抱え、住宅地と教育機関が集中する区です。北区の不動産は札幌法務局 北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 北出張所(札幌市北区北31条西7丁目1番1号/TEL 011-700-3311)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 北区役所 戸籍住民課(北区北24条西6丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- JR札幌駅北口の分譲マンション・タワマン、北海道大学エリアの学生賃貸物件・収益物件、麻生・新川・屯田の住宅地、地下鉄南北線(北24条・北34条・麻生)沿線の分譲マンション、茨戸の郊外住宅、屯田・新琴似の戸建まで多様。北海道大学エリアの収益物件相続が当区の固有論点で、賃借人継続・収益評価・継続保有vs売却の判断材料が論点になります。明治期の屯田兵入植地由来の土地もときどき発生します。なお、札幌医科大学(札幌医大)は中央区南1条西17丁目に所在するため、医大エリアの収益物件は中央区側の論点になります。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市東区の不動産名義変更・相続登記
苗穂・元町・栄町・コミュニティドーム(つどーむ)周辺・東苗穂・モエレ沼公園・サッポロビール園。市東部の住宅地区で、苗穂駅再開発エリアと郊外住宅地が共存します。東区の不動産は札幌法務局 北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 北出張所(札幌市北区北31条西7丁目1番1号/TEL 011-700-3311)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 東区役所 戸籍住民課(東区北11条東7丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 苗穂駅再開発エリアの分譲マンション、元町・栄町の住宅地、東苗穂の戸建、モエレ沼公園周辺の住宅地、サッポロビール園・アリオ札幌周辺、地下鉄東豊線(環状通東・元町・新道東・栄町)沿線のマンションまで多様。苗穂駅前再開発エリアの分譲マンション相続が独自論点として登場します。明治期の苗穂駅周辺の旧市街地由来の土地もときどき発生します。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
西出張所管轄2区(西部)
札幌市西区の不動産名義変更・相続登記
琴似・発寒・西町・八軒・宮の沢。市西部の住宅地区で、JR琴似駅・地下鉄東西線沿線がメインです。西区の不動産は札幌法務局 西出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 西出張所(札幌市西区発寒4条1丁目1番1号/TEL 011-664-2251)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 西区役所 戸籍住民課(西区琴似2条7丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 琴似・発寒・西町の住宅地、JR琴似駅・地下鉄東西線(宮の沢・発寒南・琴似・二十四軒)沿線の分譲マンション、八軒・宮の沢の戸建、発寒河畔の郊外住宅、山の手・西野の戸建まで。落ち着いた住宅地中心の区で、相続案件はファミリー層の戸建・分譲マンションが中心です。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市手稲区の不動産名義変更・相続登記
手稲駅・前田・新発寒・星置・サッポロテイネ(旧・手稲山スキー場)。札幌北西部のベッドタウンで、JR函館本線沿線が中心です。手稲区の不動産は札幌法務局 西出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 西出張所(札幌市西区発寒4条1丁目1番1号/TEL 011-664-2251)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 手稲区役所 戸籍住民課(手稲区前田1条11丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- JR手稲駅・稲穂駅・星置駅周辺の分譲マンション・戸建、前田・新発寒の住宅地、星置の郊外住宅、サッポロテイネ(旧・手稲山スキー場)周辺の戸建、富丘・西宮の沢の住宅地まで多様。札幌北西部のベッドタウンで、相続案件はファミリー層の戸建・分譲マンションが中心です。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
白石出張所管轄2区(東部)
札幌市白石区の不動産名義変更・相続登記
JR白石駅・東札幌・北郷・川下・本郷通商店街・JR千歳線沿線。市東部の住宅地と商業地が混在する区です。白石区の不動産は札幌法務局 白石出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 白石出張所(札幌市白石区本通1丁目北4番2号/TEL 011-864-2021)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 白石区役所 戸籍住民課(白石区南郷通1丁目南)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- JR白石駅・東札幌の分譲マンション、北郷・川下の住宅地、本郷通商店街周辺の店舗併用住宅、JR千歳線(白石・平和)沿線、地下鉄東西線(菊水・東札幌・白石・南郷7丁目・南郷13丁目・南郷18丁目)沿線の分譲マンション、菊水・本郷通の住宅地まで多様。住宅地と商業地が混在する区で、相続パターンも多様です。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市厚別区の不動産名義変更・相続登記
新札幌副都心・新札幌駅・厚別南・青葉・もみじ台団地。札幌市の副都心として整備されたエリアで、新札幌駅前のタワマン・商業施設と、もみじ台などの郊外団地が共存します。厚別区の不動産は札幌法務局 白石出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 札幌法務局 白石出張所(札幌市白石区本通1丁目北4番2号/TEL 011-864-2021)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 厚別区役所 戸籍住民課(厚別区厚別中央1条5丁目)
- 固定資産評価証明書の取得
- 札幌市税事務所、または札幌市役所本庁舎2階「税の証明窓口」(区役所・出張所では交付不可)
- 地域の特徴と不動産タイプ
- 新札幌副都心(新札幌駅前再開発エリア)の分譲タワマン・商業地、青葉・もみじ台団地(昭和40〜50年代開発の大規模郊外団地)、厚別南の戸建、JR新札幌駅・地下鉄新さっぽろ駅周辺の分譲マンション、厚別東の住宅地、上野幌の郊外住宅まで。新札幌副都心の分譲マンションともみじ台団地の老朽化住宅が当区の独自論点で、副都心の高評価額マンションと、団地の建替え・売却検討の双方が論点になります。
- 自治体公式サイト
- 札幌市公式サイト
札幌市でよくある不動産名義変更のケース(タワマン・高級住宅地・収益物件)
札幌市には、首都圏や他の政令指定都市の不動産にはない独自の論点があります。札幌駅前・大通すすきののタワマン・円山宮の森の高級住宅地・北海道大学エリア収益物件・新札幌副都心の分譲マンション・定山渓温泉の別荘地・真駒内団地などの郊外団地・苗穂再開発・本州移住者の二世三世による相続がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、札幌市案件の中心を占めます。
1. 札幌駅・大通・すすきの周辺のタワマン・分譲マンションの相続登記
札幌市の相続案件で最も特徴的な論点が、札幌駅前・大通・すすきの周辺の分譲タワマンの相続です。札幌駅前再開発エリアではJRタワー周辺・北口エリアにタワマンが集積し、大通・すすきのエリアにも分譲タワーマンションが並びます。上層階の分譲住戸は1戸あたり数千万円〜億円規模になることも珍しくありません。
- 区分所有マンションとしての相続:タワマンの相続は、敷地権付き区分所有建物として登記されます。専有部分(家屋部分)と敷地利用権(土地部分/敷地権)の評価を確認する必要があり、評価証明書の確認も慎重に行います。
- 高評価額に伴う相続税の連動:分譲マンションは相続税評価額と市場価格が乖離することがあり、2024年1月以後の相続等では居住用区分所有財産の評価ルール(いわゆる新マンション通達)に注意が必要です。税務面の検討は登記実務の対象外のため、地元の税理士にご相談ください。
- 住宅ローン残債の整理:高評価額のタワマンでは、相続時にローン残債が大きいケースが多く、団体信用生命保険(団信)の請求と同時並行で名義整理を進めるのが標準的です。
- 管理組合への通知:相続が確定したら、管理組合への所有者変更届の提出も並行して行います。
2. 円山・宮の森・伏見の高級住宅地の相続
札幌市の高級住宅地は、中央区(円山・宮の森・伏見・界川・盤渓・南22条・南23条)に集中しています。これらのエリアでは、明治・大正・昭和期から続く広大な敷地の戸建て、低層レジデンス、邸宅地区が相続対象として登場します。
- 広大な敷地の戸建て:1筆300〜1,000坪規模の邸宅敷地は、相続後の管理コスト・固定資産税が重く、複数相続人での分割相続や売却検討と並行して名義整理を進めるケースが多いです。
- 邸宅地区の景観条例:円山・宮の森周辺は札幌市の景観計画区域に含まれるエリアがあり、建替え・分筆に行政手続きが必要になる場合があります。相続後の活用方針に直結する論点です。
- 明治・大正期からの旧家:曽祖父が明治期に取得した邸宅敷地が、現在まで名義整理されないまま残っているケースもあり、数世代分の相続関係整理が必要になります。
3. 市街地マンション・分譲タワマンの相続登記(札幌駅前・大通・新札幌副都心)
中央区札幌駅前・大通・すすきの、北区JR札幌駅北口、厚別区新札幌副都心など、市内中心部・副都心には多数の分譲マンション・タワマンがあります。これらの相続では、区分所有マンション特有の論点が出てきます。
- 敷地権付き区分所有建物:1990年代以降のマンションは敷地権登記が一般的で、専有部分と敷地権が一体で移転します。古いマンション(1980年代以前)では敷地権登記がないケースもあり、土地と建物を別々に登記することがあります。
- 管理規約の確認:相続による所有権移転は管理組合への通知が必要で、規約によっては承認を要する場合があります。
- 修繕積立金・管理費の精算:被相続人の死亡日以降の管理費・修繕積立金の負担を、いつから相続人が引き継ぐかは管理組合の運用によります。
4. 北海道大学・札幌医大・北海学園大エリアの賃貸物件・学生アパートの相続
札幌市内には、北区(北海道大学)・中央区(札幌医科大学)・豊平区(北海学園大学)など、複数の大学キャンパス周辺に学生賃貸物件・収益物件が集中しています。当センターでは収益物件の土地・建物の相続登記を承ります(継続保有 vs 売却の経営判断、収益評価、家賃の管理は登記実務の対象外で、地元の税理士・宅建業者等にご相談ください)。
- 賃借人との契約継続:相続人が賃貸人としての地位を承継するため、既存の賃貸借契約は維持されます。賃借人への通知(新賃貸人への振込先変更等)の手配は当事者または管理会社の業務範囲です。
- 登記実務の対象外の経営判断:収益評価、継続保有 vs 売却の判断、サブリース契約・賃貸借契約条項の整理、家賃の管理は登記実務の対象外で、地元の税理士・宅建業者・弁護士等にご相談ください。
- 火災保険・地震保険の名義変更(登記実務の対象外):相続人への契約名義切替は登記実務の対象外で、保険会社へ直接ご相談ください。
- 管理会社との委託契約(登記実務の対象外):管理会社への所有者変更通知・新規契約の締結は登記実務の対象外で、管理会社へ直接ご相談ください。
5. 新札幌副都心(厚別区)の分譲マンション・商業地不動産の相続
厚別区の新札幌副都心は、JR新札幌駅・地下鉄新さっぽろ駅前の再開発エリアで、分譲タワマン・商業ビル・複合施設が集中しています。これらの相続では、副都心特有の論点が出てきます。
- 新札幌駅前タワマンの相続:副都心再開発に伴って供給された分譲タワマンは、市内有数の高評価額物件です。固定資産評価額と取引相場の乖離があり、相続税評価との連動を慎重に確認します。
- 商業ビル・店舗併用不動産の相続登記:新札幌駅前にはオフィスビル・商業ビル・複合施設があり、当センターでは土地建物の名義整理を中心に承ります(事業承継・テナント契約の整理は登記実務の対象外で、地元の宅建業者・税理士等にご相談ください)。
- もみじ台団地など隣接エリアとの対比:同じ厚別区でも、新札幌駅前の高評価額マンションと、青葉・もみじ台団地の老朽化住宅とでは相続後の活用方針が大きく異なるため、それぞれの状況に合わせて対応します。
6. 真駒内団地・もみじ台団地・新琴似などの郊外団地・古家の相続(南区・厚別区・北区)
札幌市内の真駒内団地(南区)・もみじ台団地(厚別区)・新琴似(北区)の郊外団地は、昭和40〜50年代に開発された大規模団地で、現在は築40〜60年規模の老朽化住宅が中心です。これらの相続では、団地特有の論点が出てきます。
- 建替え検討:団地の建物は1981年5月以前の旧耐震基準で建てられたものも多く、相続後の建替え・売却が現実的な選択肢になります。
- 固定資産税の負担:団地の戸建ては敷地が比較的広く、固定資産税の負担が重くなりがちです。
- 分譲団地の管理組合:分譲マンション形式の団地(真駒内のテラスハウス等)では、管理組合の運営状況を確認したうえで名義整理を進めます。
7. 定山渓温泉・小金湯温泉・芸術の森周辺の別荘・温泉地不動産の相続(南区中心)
南区には、定山渓温泉・小金湯温泉の温泉地不動産・別荘、芸術の森周辺の山林・別荘地、札幌国際スキー場・滝野すずらん丘陵公園周辺の別荘があります。これらの相続では、別荘地・山林特有の論点が出てきます。
- 別荘の維持管理コスト:別荘は固定資産税・管理費・冬季の除雪費などのランニングコストが重く、相続後の維持か売却かを慎重に検討します。
- 山林の評価・境界確認:芸術の森周辺・定山渓周辺の山林は、境界が確定していないケースがあり、相続登記前に境界確定測量が必要になることがあります。
- 温泉付き不動産の相続:定山渓温泉の温泉付き不動産は、温泉権(湯利権)の承継手続きが別途必要になる場合があります。
- 雪害リスク:冬季の積雪・凍結・屋根雪荷重への対応が必要で、空き家化すると倒壊リスクが急速に進みます。
8. 苗穂・東札幌の市街地再開発エリアの不動産相続(東区・白石区)
東区の苗穂駅再開発エリアと白石区の東札幌・南郷地区は、近年の都市再開発で分譲マンション・複合商業施設の供給が進んでいるエリアです。これらの相続では、再開発エリア特有の論点が出てきます。
- 新築タワマン・分譲マンションの相続:再開発エリアの新築マンションは、相続税評価額と取引相場の乖離が大きく、相続税申告のタイミングで評価方法を慎重に確認します。
- 店舗併用住宅・テナント引継ぎ:苗穂駅周辺のサッポロビール園跡地・アリオ札幌周辺、東札幌の白石ターミナル周辺には店舗併用住宅もあり、テナント賃貸借契約の引継ぎが論点になります。
9. 数世代名義の旧家・本州移住者の二世三世が相続するケース(最頻出パターン)
札幌市の相続案件でもっとも多いのが、本州(首都圏・関西・東北)在住の二世・三世が札幌市内の実家・マンション・タワマン・収益物件を相続するパターンです。札幌は明治期以降に本州各地から移住した方々が開拓した街で、その子孫が現在も道外(特に首都圏・関西・東北)で生活しているケースが非常に多くあります。
典型的な背景は次のようなもの:
- 祖父母世代が明治・大正・昭和初期に本州(東北・関東・関西)から札幌へ移住
- 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住
- 札幌市内に親が残り、子は札幌を離れて数十年
- 親が亡くなり、東京・大阪・仙台などから札幌市内のマンション・実家を相続することに
- 仕事・家族の事情で札幌に戻れない、地元の事務所を訪ねる時間が取れない
- 冬季は航空便の遅延もあり、札幌までの往復が現実的でない
当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「道外在住者が札幌の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声には、千葉県柏市から札幌市西区の不動産を相続された方の事例も登場します。
札幌市の方からいただいたお客様の声
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、札幌市内の不動産に関するお客様の声を3件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。
2024年7月9日|札幌市白石区の不動産(相続・夫→妻)|札幌市白石区在住・70代女性
初めは東京の事務所だったので、不安に思ってましたが、○○さんの対応が良かったので、すがる思いで依頼しました。親切・ていねいに連絡もまめにして頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
2021年1月24日|札幌市西区の不動産(相続・父→子)|千葉県柏市在住・60代男性
この度はお世話になりありがとうございました。問合わせでお電話した時から、その対応ぶりがとてもていねいで好印象を持ち、相続手続きをお願いすることに致しました。折々に手続きの進捗状況をご連絡いただき、安心してお任せすることができました。予定通りのスケジュールで手続きも完了し、コストも事前説明の範囲内で収まり、大変満足しております。今後又相続、贈与等の問題で相談事が生じましたら、ぜひ貴事務所にお願いしたいと思っております。
2020年11月1日|札幌市清田区の不動産(財産分与・夫→妻)|札幌市清田区在住・40代女性
一から何も分からない状況で依頼をしましたが、大変親切にスムーズに進めて頂き、本当に助かりました。ありがとうございました。
3件はすべて札幌市内(白石区・西区・清田区)の不動産に関するお声で、在住地は札幌市内2件+千葉県柏市1件(道外在住パターンの実例)、取引種別は相続2件+財産分与1件のバラエティです。「東京の事務所への不安→対応の良さで安心」「電話対応の好印象」「進捗連絡」「コスト事前説明範囲内」「一から分からない状況でもスムーズ」など、非対面サポートの強みが具体的に伝わる内容です。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。札幌市以外の北海道内(函館・旭川・釧路・帯広・苫小牧・小樽・北見・室蘭・千歳・江別・北広島・石狩・恵庭ほか)の方からのお声は北海道全域ページに掲載しています。
札幌市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由
「東京・大阪から札幌まで何度も行き来するのは無理」「冬季は航空便の遅延もあり、札幌の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、札幌市内の不動産についても日常的に対応しています。
1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
- 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
- お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
- 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
- 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
- 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
- 登記申請:オンライン申請システムで札幌法務局へ電子申請
- 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。札幌に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
- 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
- 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
- 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。札幌・東京間でも1〜2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
3. 全国対応の取扱件数
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。札幌市内の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
4. 当センターの料金プラン
札幌市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
5. 札幌の地元事務所と当センターの使い分け
「札幌にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
- 札幌の地元事務所が向いている方:札幌市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
- 当センターが向いている方:道外(首都圏・関西・東北など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/タワマン・高級住宅地・収益物件・別荘地など特殊論点を扱える事務所を探している
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「道外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「タワマン・高級住宅地・収益物件・北海道大学エリア・新札幌副都心・定山渓温泉の別荘地などの特殊論点を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
6. 本州(首都圏・関西・東北)在住の方が札幌の実家・タワマンを相続するケース
札幌市の相続案件で当センターがもっとも多くお引き受けしているのが、本州(首都圏・関西・東北)在住の二世・三世が、札幌市内の実家・タワマン・マンション・収益物件を相続するパターンです。札幌は明治期以降の移住者の街で、その子孫が現在も道外で生活しているケースが多く、相続発生時に「札幌に何度も行けない」という事情をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
当センターは東京の事務所からすべての書類郵送・電話・LINE・オンライン申請で完結する体制を整えており、ご依頼者様が札幌に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。冬季の航空便遅延・大雪による移動制限のリスクも回避できます。
札幌市の名義変更・相続登記|よくあるご質問
Q1. 札幌に行かなくても相続登記はできますか?
はい、可能です。当センターでは札幌法務局・南/北/西/白石出張所へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は札幌に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。冬季の航空便遅延・大雪による移動制限のリスクも回避できます。
Q2. 相続人が本州(首都圏・関西・東北など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
もちろん対応可能です。むしろ当センターは「道外在住の相続人が、札幌の実家・マンションを相続する」パターンを最も得意としています。札幌は明治期以降の本州移住者の街で、その子孫が現在も首都圏・関西・東北で生活しているケースが非常に多く、当センターでも年間多数のご依頼を受けています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。
Q3. 札幌市内の分譲マンション・タワマンの相続登記も対応していますか?
はい、対応しています。札幌駅前再開発エリア・JRタワー周辺の分譲タワマン、大通・すすきの周辺のレジデンス、新札幌副都心(厚別区)の分譲マンション、円山・宮の森のレジデンスなどの相続を継続的に扱っています。タワマン・分譲マンションは相続税評価額と市場価格に乖離があるケースがあり、2024年1月以後の相続等では居住用区分所有財産の評価ルール(いわゆる新マンション通達)に注意が必要です。税務面の検討は登記実務の対象外のため、地元の税理士にご相談ください。
Q4. 北海道大学・札幌医大エリアの学生アパート・収益物件の相続登記も対応していますか?
はい、対応しています。北区(北海道大学)・中央区(札幌医科大学)・豊平区(北海学園大学)など、複数の大学キャンパス周辺の学生賃貸物件・収益物件の相続登記を継続的に扱っています。賃借人との契約継続(賃貸人地位の承継通知)、収益物件としての登記面の整理など、登記実務に範囲を限定して対応します(火災保険・地震保険の名義変更、管理会社との委託契約整理、継続保有/売却の経営判断は登記実務の対象外で、地元の宅建業者・損保代理店等にご相談ください)。
Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
札幌市内でも中央区・北区の旧市街地や郊外の戸建て・土地で、当センターでもこうしたケースを多く扱っています。登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。札幌は明治期の屯田兵入植地・開拓農地由来の土地が多く、北区屯田・新琴似、東区苗穂・元町などで数世代分の名義整理がよくご相談されます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。
Q6. 札幌市の相続登記の費用はいくらかかりますか?
司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。ただし、タワマン・高級住宅地・収益物件などの高評価額不動産では、登録免許税の比率が大きくなります。費用ページでケース別の試算も掲載しています。
Q7. 札幌市以外の北海道の不動産は、このページから依頼できますか?
札幌市以外の北海道内(函館・旭川・釧路・帯広・苫小牧・小樽・北見・室蘭・千歳・江別・北広島・石狩・恵庭ほか道内全市町村)の不動産については、当センターでは別途
北海道全域(札幌市以外)の相続登記・不動産名義変更|道内全市町村対応の専用ページをご用意しています。道南漁港の不動産、道東酪農地・牧場、道北の山林、知床・離島の不動産、農地法3条許可案件、原野商法被害地の整理、本州移住者の田舎の実家相続など固有の論点を詳しく解説しているため、札幌市以外の北海道の不動産は北海道全域ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。
まとめ
札幌市内10区の不動産の相続登記・名義変更は、札幌法務局5拠点(本局・南出張所・北出張所・西出張所・白石出張所)が分担管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
札幌駅前・大通・すすきののタワマン(中央区)、円山・宮の森・伏見の高級住宅地(中央区)、北海道大学エリア(北区)・札幌医科大学エリア(中央区)の収益物件、新札幌副都心の分譲マンション(厚別区)、定山渓温泉・芸術の森周辺の別荘地(南区)、真駒内団地・もみじ台団地の郊外団地(南区・厚別区)、苗穂駅再開発(東区)、本州(首都圏・関西・東北)移住者の二世・三世が札幌の実家・タワマンを相続するケースなど、札幌市には独自の論点が多くありますが、当センターは札幌市10区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。札幌に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。冬季の航空便遅延・大雪による移動制限のリスクも回避できます。年間2,000件超の相談実績で、安心してお任せいただけます。
なお、札幌市以外の北海道内(函館・旭川・釧路・帯広・苫小牧・小樽・北見・室蘭・千歳・江別・北広島・石狩・恵庭ほか道内全市町村)の不動産については別途北海道全域(札幌市以外)の相続登記・不動産名義変更|道内全市町村対応の専用ページをご用意していますので、札幌市以外の北海道の不動産を相続される方はそちらをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。