北本市の不動産名義変更を管理している登記所はさいたま地方法務局鴻巣出張所です。
北本市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、さいたま地方法務局鴻巣出張所に対し申請します。
<さいたま地方法務局鴻巣出張所>
〒365-0032
鴻巣市中央27番27号
電話:048-541-0776
さいたま地方法務局のホームページはこちら
~交通手段(最寄駅)~
JR高崎線 鴻巣駅
相続登記の義務化
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の手続き詳細については以下をご覧ください。
北本市のその他官公署
<北本市役所>
〒364-8633
北本市本町1丁目111番地
電話:048-591-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、北本市役所にて取得します。
・ 本籍地が北本市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が北本市の場合の住民票
・ 土地建物が北本市の場合の固定資産評価証明書
手続きご依頼について(専門家に依頼)
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
北本市にお住いのお客様や、北本市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
北本市のお客様の声
当センターをご利用いただいた、北本市のお客様の声を紹介させていただきます。
