不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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相模原市の相続登記・不動産名義変更|全3区対応
 

相模原市内(緑区・中央区・南区の全3区)の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・山林・農地・収益物件)の相続登記・名義変更は、市内全3区を、横浜地方法務局 相模原支局(相模原市中央区富士見)の1拠点が単独で管轄します。区役所による分担はなく、所有者の住所ではなく不動産の所在地で相模原支局へ申請します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に相続登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くに拠点を置き、年間2,000件超のご相談を受ける司法書士法人です。市ヶ谷の事務所から相模原市までは、新宿経由でアクセスしやすい距離にあるため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます(首都圏在住の方が市内不動産を相続した場合に特に便利な体制です)。相模原市は人口約72万人(令和7年4月1日時点で約72.1万人)で県内3番目の政令指定都市・全国20政令市の中で人口14位前後。2006年3月20日に旧津久井町・旧相模湖町と、2007年3月11日に旧城山町・旧藤野町と合併し、2010年4月1日の政令指定都市移行にあわせて緑区・中央区・南区の3区体制となりました。橋本駅はJR横浜線・JR相模線・京王相模原線が乗り入れるターミナル駅で、リニア中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」の予定地。相模大野駅は小田急小田原線と小田急江ノ島線の分岐駅として商業集積。緑区には津久井湖・相模湖・宮ヶ瀬湖の水源地と道志山系の山林、中央区には市役所と米軍相模総合補給廠・青山学院大学/桜美林大学相模原キャンパス、南区には相模大野駅前商業地・北里大学相模原キャンパス・相模女子大学グリーンホールがあります。橋本駅前のリニア新駅予定地周辺、相模大野駅前のタワマン・分譲マンション、緑区旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町・旧城山町の合併旧町村部の山林・農地、北里大学・桜美林大学・青山学院大学相模原キャンパス周辺の学生賃貸、相模原麻溝公園・県立相模原公園周辺の住宅地など、相模原市ならではの登記もまとめてお任せください。

相模原市以外の神奈川県(横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦・秦野・厚木・大和・伊勢原・海老名・座間・南足柄・綾瀬の16市と葉山・寒川・大磯・二宮・中井・大井・松田・山北・開成・箱根・真鶴・湯河原・愛川の13町+清川村)にお住まいの方/不動産をお持ちの方へ:本ページは相模原市3区(緑・中央・南)専用です。相模原市以外の神奈川県内の方は神奈川県の相続登記・不動産名義変更|横浜・川崎・相模原以外の全30市町村対応専用ページをご覧ください。横浜市18区は横浜市専用ページ、川崎市7区は川崎市専用ページに詳しく解説しています。
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相模原市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

相模原市内の土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・山林・農地・収益物件について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の5つの場面です。名義変更の原因によって、適用される法律の期限(相続登記は3年、住所・氏名変更は2年など)や収集すべき書類が大きく異なります。まずはご自身のケースを特定し、期限の有無を確認することが手続きの第一歩です。

1. 親や配偶者が亡くなり、相模原市内の実家・分譲マンション・戸建・山林・農地を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、相模原市内の不動産を相続したケースです。緑区の橋本駅周辺の戸建・分譲マンション、緑区旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町・旧城山町の山林・農地、中央区の市役所周辺住宅地・米軍相模総合補給廠周辺の戸建、南区相模大野駅前のタワマン・分譲マンション、南区古淵・東林間・小田急沿線の戸建住宅地、北里大学・桜美林大学・青山学院大学相模原キャンパス周辺の学生賃貸物件など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置し、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。すぐに売却や活用の予定がなくても、先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなって数次相続化し、関係者が10人20人に膨れ上がるケースを当センターでも数多く扱ってきました。まず名義を整えておくべきです。

2. 相模原市の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、緑区橋本の自宅戸建を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、南区相模大野のマンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続に比べて贈与税・不動産取得税・登録免許税の負担が重くなりやすい手続きです。暦年課税と相続時精算課税の選択、将来の相続税への影響は税理士による試算が必要です。 当センターでは、登記の可否・必要書類・登録免許税を確認したうえで、税務判断が必要な場合は提携税理士をご案内します(当センターの出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県のお客様に限り、提携税理士のご紹介が可能)。

3. 離婚で相模原市の自宅マンション・戸建を財産分与で受け取った(改正民法・令和8年4月施行で5年に延長)

離婚に伴い、夫婦で所有していた相模原市の自宅マンション・戸建を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚後5年に延長されました。施行日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は、経過措置により従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めるのが鉄則です。

4. 相模原市の不動産を売買・購入した(★売買決済の現地立ち会い対応可能)

個人間で相模原市の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では、登記識別情報(権利証)の有無、本人確認、登記原因証明情報、登録免許税、固定資産税等の精算、住宅ローン・抵当権の有無を事前に整理します。親族間売買や知人間売買では、売買契約書の内容確認が登記実務に直結するため、契約条件が固まる前の段階でご相談ください。契約条件の交渉が残っている場合や、当事者間で争いがある場合、当センターでは登記前提の確認にとどまります。紛争性がある部分は、弁護士へご相談ください。

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から相模原市まで出向きやすい立地のため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で「売買決済の現地立ち会い対応」が可能です(詳細は後述のH2-6特典セクション)。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記を申請します。住宅ローンの借入れや既存抵当権の抹消がある場合は、金融機関・仲介業者・相手方司法書士と連携し、抵当権設定登記・抵当権抹消登記の要否も事前に整理します。第三者間で決済立会いが必要な案件は個別に判断(金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認)し、出張時は日当・交通費を別途ご相談する場合があります。

5. 相模原市内で住所・氏名・名称を変更した(2026年4月施行の住所変更登記義務化)

令和8年(2026年)4月1日から、住所・氏名・名称変更登記が義務化されました。施行後に住所・氏名・名称を変更した場合は変更日から2年以内に登記が必要です。施行日前に変更していたものの未登記のままになっている場合も対象で、この場合は令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。怠ると過料5万円以下の対象になります。相模原市内の不動産について所有権の登記名義人になっている方が、住所・氏名・法人名・本店所在地を変更した場合に対象になります。単に市内へ引っ越しただけで、不動産の登記名義人でない方はこの登記義務の対象ではありません。

当センターでは、住所変更登記・氏名変更登記の代理申請をご依頼いただけます。複数の不動産をお持ちの場合や、不動産が複数の市町村にまたがる場合は、まとめてご相談ください。

5タイミングの共通ポイント:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・一般的な必要書類の種類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査、具体的な必要書類のリストアップは、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。判断に迷う場合は、ページ上部のご相談窓口(電話・LINE・Web)をご利用ください。不動産の所在地(緑区・中央区・南区のどれか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、マンション/戸建/山林/農地などの種別をお伺いしたうえで、管轄法務局や登録免許税の概算までご案内します。

相模原市の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

相模原市内の不動産を相続した方は、売却予定がなくても期限管理が必要です。令和6年4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている相模原市内の戸建・マンション・山林・農地・旧家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」(不動産登記法76条の2第1項)であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • ① 施行日(2024年4月1日)以後に相続が発生した場合:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記
  • ② 施行日前に発生した相続で、施行日前から取得を知っていた場合(古い相続):施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までが期限
  • ③ 施行日前に発生した相続だが、施行日以後に初めて取得を知った場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。橋本駅前・相模大野駅前の高評価額タワマン・分譲マンションはもちろん、緑区旧津久井町の山林1筆、緑区旧相模湖町の畑1筆、南区古淵の郊外戸建てだけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

相模原市内のマンション・タワマン・分譲住宅の相続も対象

相模原市では、特に南区相模大野駅前・緑区橋本駅前・中央区相模原駅前の分譲マンション・タワマン、緑区域の戸建住宅地、南区古淵駅・小田急小田原線沿線のベッドタウン戸建などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一室について相続登記が未了の場合、売却・管理組合への届出・管理費等の承継で支障が出ることがあります。管理組合への相続人の連絡、敷地権の確認などが論点となります。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。

合併旧町村部(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)の数世代名義整理も対象

相模原市では、特に緑区域の旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている山林・農地・空き家が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得した山林がそのまま」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、登記官に対して「自分は被相続人の相続人である」旨を申し出る 相続人申告登記(不動産登記法76条の3)を活用すれば、申出をした相続人本人について、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。自分の分だけ申出をした場合、他の共同相続人の義務までは履行されません。ただし、他の相続人から委任を受けて、その相続人分もあわせて代理で申出ることは可能です。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権の移転を公示する登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、別途通常の相続登記が必要です。
施行日前から自己のための相続開始と所有権取得をすでに知っていた古い相続は、令和9年(2027年)3月31日が期限です。戸籍収集と相続人調査だけで数か月かかる案件もあるため、期限直前の着手では物理的に間に合わなくなるおそれがあります。詳しくは 相続登記の義務化と過料 もご覧ください。

相模原市内の不動産は「横浜地方法務局 相模原支局」へ申請(市内全3区を1拠点で管轄)

相模原市内の不動産の相続登記・名義変更は、横浜地方法務局が管轄します。相模原市3区(緑区・中央区・南区)はすべて、横浜地方法務局 相模原支局(相模原市中央区富士見6-10-10)が単独で管轄します。区役所による分担はありません。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まる点、市内のどの区の不動産でも申請先は相模原支局1拠点である点を押さえておけば足ります。

横浜地方法務局 相模原支局の所在地・連絡先

2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

拠点
住所・電話
管轄区
相模原支局
横浜地方法務局
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-10-10
TEL:042-753-2110
相模原市全3区(緑区・中央区・南区)

※不動産登記・商業登記・法人登記すべて相模原支局が管轄。1拠点でシンプル。

アクセス:JR横浜線「相模原駅」南口から神奈中バスで約10分、停留所「職業安定所前」下車徒歩約1分。乗り場番号は変更されることがあるため、来庁前に法務局公式の交通案内または神奈川中央交通の運行情報をご確認ください。

相模原市以外の神奈川県の不動産の方へ:横浜市・川崎市・相模原市以外の神奈川県内(横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎など16市13町1村)の不動産は、横浜地方法務局の他拠点(湘南支局・横須賀支局・西湘二宮支局・厚木支局・大和出張所など)が分担管轄します。詳しくは神奈川県の専用ページをご覧ください。横浜市18区は横浜市専用ページ、川崎市7区は川崎市専用ページを参照ください。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。相模原市内の不動産案件も、横浜地方法務局 相模原支局へオンライン申請で提出します。ご依頼者様は東京・神奈川・関西などどこにお住まいでも、書類のやり取りは郵送で完結します。ただし、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のお客様には、ご希望に応じてご自宅・施設への出張面談(原則として料金追加なし)も承ります(後述のH2-6で詳述)。

法務局へ行く前に確認すべき3つのこと

横浜地方法務局 相模原支局に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。

  1. 必要書類が揃っているか:相続登記では、通常、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の現在戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書等を確認します。遺産分割で名義を決める場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。兄弟姉妹相続・数次相続・代襲相続のケースでは、集める戸籍の範囲が大きく広がります。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(登録免許税は、相続なら固定資産評価額の原則0.4%、贈与・財産分与なら原則2%です。売買は土地・建物の別や住宅用家屋証明書の有無で税率が変わるため、評価額だけでなく、売買対象・用途・築年数・居住要件を確認して試算します。)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「横浜地方法務局 相模原支局まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」「平日昼間に役所と連絡を取るのは難しい」とお悩みの方へ。相模原市3区の相続登記は、原則として郵送・オンライン申請を中心に進められます。ただし、本人確認、意思確認、原本書類の授受、権利証・登記識別情報の確認が必要な案件では、対面・出張面談を併用します。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)にお住まいの方には、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳細は後述のH2-6特典セクション)。橋本駅前のリニア新駅予定地周辺、相模大野のタワマン・分譲マンション、緑区の山林・農地まで、相模原市ならではの登記もまとめてお任せください。

相模原市3区の不動産名義変更・相続登記ガイド(緑・中央・南)

相模原市は3区(緑区・中央区・南区)で構成される政令指定都市です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。なお相模原市以外の神奈川県内の方は神奈川県ページをご覧ください。相模原市内の戸籍・住民票・印鑑証明書の主な窓口は、各区役所の「区民課」です。

横浜地方法務局 相模原支局管轄(市内全3区を1拠点で管轄)

相模原市緑区の不動産名義変更・相続登記

相模原市の北西部・橋本駅周辺のリニア中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」予定地・津久井湖・相模湖・宮ヶ瀬湖の水源地・道志山系の山林を抱える広域区。2006年3月20日に旧津久井町・旧相模湖町が編入合併、2007年3月11日に旧城山町・旧藤野町が編入合併されて区域が大幅拡張。2010年4月1日の政令指定都市移行と同時に区制施行。JR横浜線「橋本駅」、JR中央本線「相模湖駅」「藤野駅」、JR相模線「橋本駅」、京王相模原線「橋本駅」が中心(南橋本駅は中央区域のため別記)。緑区内の不動産は横浜地方法務局 相模原支局が管轄します。緑区は人口約16.6万人(2025年4月1日時点)で3区の中で最少ですが、面積は最大で山梨県・東京都八王子市と県境を接します。

管轄法務局
横浜地方法務局 相模原支局
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-10-10
TEL 042-753-2110
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
緑区役所 区民課(緑区合同庁舎2階)
〒252-5177
相模原市緑区西橋本5-3-21
戸籍係 TEL 042-775-8804/住民票・印鑑登録係 TEL 042-775-8803(区役所代表 042-775-8802)
固定資産評価証明書の取得窓口
緑市税事務所(緑区合同庁舎内)
〒252-5177
相模原市緑区西橋本5-3-21
TEL 042-745-1111/または本庁 資産課税課(市役所第2別館2階/中央区中央2-11-15/TEL 042-769-8224)
自治体公式サイト
相模原市緑区公式サイト
地域の特徴
JR横浜線・JR相模線・京王相模原線「橋本駅」周辺の戸建・分譲マンション・タワマン、橋本駅周辺のリニア中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」予定地(建設中)、津久井湖・相模湖・宮ヶ瀬湖の水源地周辺の山林・農地・別荘、道志川・道志山系(旧藤野町域)の山林、相模湖駅周辺の住宅地、城山地区・津久井湖周辺の旧城山町域、藤野駅周辺の旧藤野町域、相模湖の旧相模湖町域、津久井湖周辺の旧津久井町域などが相続対象になります。橋本駅はJR横浜線・JR相模線・京王相模原線の3路線が乗り入れるターミナル駅で、リニア中央新幹線の「神奈川県駅(仮称)」予定地として建設中(JR東海より2027年品川〜名古屋間開業の断念が公表され、新たな開業目標時期は明示されていません/2026年5月時点)。津久井湖(1965年完成・城山ダム)、相模湖(1947年完成・相模ダム)、宮ヶ瀬湖(2000年完成・宮ヶ瀬ダム)は首都圏の主要水源で、ダム周辺は山林・別荘地が広がります。2006年・2007年の合併により旧城山町・旧藤野町・旧津久井町・旧相模湖町の地番・字(あざ)の整理など、合併経緯特有の名義整理論点があります。

相模原市中央区の不動産名義変更・相続登記

相模原市の中央部・相模原駅前・相模原市役所・米軍相模総合補給廠・青山学院大学相模原キャンパス・桜美林大学相模原キャンパスを抱える区。旧相模原市の市役所所在エリアを中心に区制施行(2010年4月1日)。JR横浜線「相模原駅」「淵野辺駅」「矢部駅」が中心。横浜地方法務局 相模原支局も中央区富士見に所在。中央区内の不動産は横浜地方法務局 相模原支局が管轄します。中央区は人口約27.2万人(2024年4月1日時点)で3区中2位、面積は3区中最小ですが市役所・補給廠・大学集積で都市機能の中核。

管轄法務局
横浜地方法務局 相模原支局
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-10-10
TEL 042-753-2110
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
中央区役所 区民課(市役所本館1階)
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
住民票係 TEL 042-769-8227/戸籍係 TEL 042-769-8337(市役所代表 042-754-1111)
固定資産評価証明書の取得窓口
本庁 資産課税課(市役所第2別館2階)
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
TEL 042-769-8224
自治体公式サイト
相模原市中央区公式サイト
地域の特徴
JR横浜線「相模原駅」「淵野辺駅」「矢部駅」周辺の戸建・分譲マンション、相模原市役所・市民会館周辺の住宅地、米軍相模総合補給廠(さがみそうごうほきゅうしょう)周辺の戸建・賃貸(中央区・JR相模原駅北側)、青山学院大学相模原キャンパス(中央区淵野辺)周辺の学生街・賃貸、桜美林大学淵野辺キャンパス(中央区淵野辺)周辺の学生街・賃貸、横山・千代田・矢部・上溝の住宅地などが相続対象になります。米軍相模総合補給廠はJR相模原駅北側の広大な米陸軍施設で、2014年9月に約17haが返還され、その後も道路用地等の追加返還が段階的に進行中。返還地は再開発が順次進められています。青山学院大学相模原キャンパス(中央区淵野辺)は、理工学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部などが置かれる大学キャンパスで、淵野辺駅周辺の学生賃貸・収益物件の相続で論点になります。桜美林大学淵野辺キャンパス(中央区淵野辺)周辺も同様に学生賃貸の相続案件が登場します。相模原支局(中央区富士見6-10-10)の最寄りはJR横浜線「相模原駅」からバス約10分(神奈中バス「職業安定所前」下車徒歩約1分)です。淵野辺駅からは徒歩圏外のため、バスかタクシー利用となります。

相模原市南区の不動産名義変更・相続登記

相模原市の南部・相模大野駅前商業集積・小田急小田原線・北里大学相模原キャンパス・相模女子大学グリーンホール・相模原麻溝公園を抱える区。旧相模原市南部から区制施行(2010年4月1日)。小田急小田原線・小田急江ノ島線「相模大野駅」、小田急江ノ島線「東林間駅」、小田急小田原線「小田急相模原駅」、JR横浜線「古淵駅」などが主な駅です。町田駅(東京都町田市)・中央林間駅(大和市)・相武台前駅(座間市)は隣接自治体側の駅で、南区の境界近辺の住宅地から徒歩圏になることがあります。南区は人口約28.3万人(2024年4月1日時点)で3区中最大、東京都町田市・大和市と県境/市境を接します。南区内の不動産は横浜地方法務局 相模原支局が管轄します。

管轄法務局
横浜地方法務局 相模原支局
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-10-10
TEL 042-753-2110
戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
南区役所 区民課(南区合同庁舎)
〒252-0377
相模原市南区相模大野5-31-1
住民票・印鑑登録係 TEL 042-749-2131/戸籍係 TEL 042-749-2132
固定資産評価証明書の取得窓口
南市税事務所(南区合同庁舎内)
〒252-0377
相模原市南区相模大野5-31-1
TEL 042-745-1111/または本庁 資産課税課(市役所第2別館2階/中央区中央2-11-15/TEL 042-769-8224)
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相模原市南区公式サイト
地域の特徴
小田急小田原線・小田急江ノ島線「相模大野駅」周辺のタワマン・分譲マンション・商業ビル、JR横浜線「古淵駅」周辺の戸建ベッドタウン、小田急江ノ島線「東林間駅」周辺の住宅地、小田急小田原線「小田急相模原駅」周辺の住宅地、北里大学相模原キャンパス(南区北里1-15-1)周辺の学生街・賃貸、相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館の愛称・命名権による/相模大野4-4-1)周辺の住宅地、相模原麻溝公園・県立相模原公園周辺の住宅地、東林間・上鶴間・古淵・大野・南台の住宅地などが相続対象になります。相模大野駅は小田急小田原線と小田急江ノ島線の分岐駅で、新宿・町田方面と藤沢・江の島方面の双方への利便性から、駅周辺はタワマン・商業ビルが集積する南区最大の繁華街です。中央林間駅周辺は大和市側の不動産と混在しやすいため、登記上の所在地が相模原市南区か大和市かを確認します。北里大学相模原キャンパスへのアクセスは相模大野駅・相模原駅・古淵駅等からのバス利用が主で、北里大学病院・北里大学バス停周辺の賃貸物件や、通学圏にある収益物件の相続が問題になります。相模原麻溝公園はあじさい・クレマチスの名所、県立相模原公園はサカタのタネ グリーンハウス(大温室)で知られる広大な緑地です。

相模原市でよくある不動産名義変更のケース(橋本リニア新駅予定地・相模大野駅前・津久井湖周辺・大学キャンパスエリアなど)

相模原市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。相模原市では、橋本駅周辺のリニア新駅予定地不動産、相模大野駅前のタワマン相続、緑区合併旧町村部の山林・農地相続、大学集積エリアの学生賃貸相続、米軍補給廠周辺の戸建相続など、地域によって確認すべき資料が変わります。特に古い名義の山林・農地は、戸籍収集だけで数週間から数か月かかることがあります。当センターでもこれらに関するご相談が、相模原市案件の中心を占めます。

1. 橋本駅周辺(緑区)のリニア中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」予定地周辺の不動産相続

橋本駅周辺では、リニア中央新幹線の神奈川県駅(仮称)予定地を中心に工事・周辺整備が進んでいます。橋本駅はJR横浜線・JR相模線・京王相模原線の3路線が乗り入れるターミナル駅で、新駅周辺は再開発エリアとして地価が上昇傾向にあります。ただし、品川―名古屋間の開業時期は現時点で確定していません。相続登記では、将来の開業時期を前提に売却・保有判断を急ぐのではなく、まず名義を現在の相続人に整えておくことが実務上の出発点になります。

  • 新駅予定地周辺の地価上昇:橋本駅周辺の固定資産評価額は再開発・新駅期待で上昇傾向にあり、登録免許税(評価額×0.4%)も大きくなりやすい点に注意。
  • 区分所有・敷地権の確認:駅周辺の分譲マンションの相続では区分建物(敷地権付き)の登記が論点。
  • 新駅周辺の活用方針判断は対象外:リニア新駅周辺の不動産を売却するか、賃貸転用するか、保有継続するかの判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください。当センターは橋本駅周辺の戸建・マンションの相続登記までを対応します。

2. 相模大野駅前(南区)のタワマン・分譲マンション・商業ビル相続

南区の相模大野駅は小田急小田原線と小田急江ノ島線の分岐駅で、新宿・町田方面と藤沢・江の島方面の双方への利便性から、駅周辺はタワマン・分譲マンション・商業ビルが集積する南区最大の繁華街です。

  • 築浅高評価額の登録免許税:相模大野駅前のタワマンは比較的築浅が多く、評価額が高い分、登録免許税も大きくなります。
  • 区分所有・敷地権・管理組合への通知:分譲タワマンの相続では区分建物(敷地権付き)の登記、敷地権の確認、管理組合への相続人通知が論点。
  • 商業ビル・店舗併用住宅の相続:飲食店・小売店併設の店舗併用住宅の相続では、登記実務は当センターの対象ですが、テナント賃借権・営業権の継承は別制度です(事業承継・廃業の判断は登記実務の対象外)。

3. 緑区合併旧町村部(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)の山林・農地相続

緑区には2006年・2007年に編入合併された旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町の旧町域が広がり、津久井湖・相模湖・宮ヶ瀬湖の水源地周辺の山林・農地・空き家が相続対象として頻出します。

  • 明治・大正期の戸籍取得:数世代さかのぼる山林・農地相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、その親・祖父母の戸籍まで遡る必要があり、戸籍収集が長期作業になります。当センターでは戸籍収集を代行可能です。
  • 農地相続の論点:田・畑・農用地区域内農地などについては、相続登記とは別に、農地の権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要です。当センターの業務範囲は相続登記までです。登記完了を待たず、相続登記の準備と並行して農地の所在・地目・利用状況を確認しておく必要があります。実際の届出書の作成・提出や耕作継続等の判断は当センターの業務範囲外のため、農地所在地の市町村の農業委員会または行政書士にご相談ください。
  • 山林の所有者不明・境界不明問題:道志山系・丹沢山系の山林は境界が不明瞭なケースが多く、境界確定や測量が必要な場合は土地家屋調査士業務のため、必要に応じて提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。
  • 合併経緯による名義整理:旧津久井町(2006年)・旧相模湖町(2006年)・旧城山町(2007年)・旧藤野町(2007年)の各時代に登記された不動産が、現在も先祖名義のまま放置されているケースで、住居表示・地番変更などの整合確認が必要なことがあります。

4. 北里大学・桜美林大学・青山学院大学相模原キャンパス周辺の学生賃貸物件相続

相模原市は大学集積地で、北里大学相模原キャンパス(南区北里1-15-1)、青山学院大学相模原キャンパス(中央区淵野辺)、桜美林大学淵野辺キャンパス(中央区淵野辺)などが立地。周辺には学生賃貸アパート・賃貸マンションが多数あり、相続案件で論点になります。

  • 学生街の賃貸物件相続:賃借人がいる収益物件の相続では、賃貸借契約上の地位の承継・敷金の引継ぎなどの論点があります(賃貸借契約の継承サポートは登記実務の対象外で、地元の不動産管理会社等にご相談ください)。
  • 賃貸借契約の地位承継:相続による所有者変更により、賃借人との賃貸借契約上の地位が相続人に承継されます。賃借人への通知などの論点があります。
  • 大学生・教職員向け住宅地の相続:教職員住宅地として整備されたエリアもあります。

5. 米軍相模総合補給廠(中央区)周辺の戸建・賃貸相続

中央区の米軍相模総合補給廠(さがみそうごうほきゅうしょう)はJR相模原駅北側の広大な米陸軍施設で、2014年9月に約17haが返還され、その後も道路用地等の追加返還が段階的に進行中。返還地は再開発が順次進められており、補給廠周辺の戸建・賃貸物件は相続案件として登場します。

  • 補給廠内の不動産は対象外:補給廠の敷地内不動産は米軍施設として日本国内法の登記制度の対象外です。当センターが対応するのは補給廠周辺の戸建・賃貸物件・マンションの相続登記までです。
  • 返還地再開発エリア:返還済みエリアの再開発計画(道路整備・公園整備・住宅地化など)は段階的に進行中で、所有権移転や用途変更の論点が登場することがあります。

6. JR横浜線・京王相模原線・小田急線沿線のベッドタウン戸建相続(首都圏遠方相続パターン)

相模原市はJR横浜線(橋本・相模原・古淵・淵野辺)京王相模原線(橋本)小田急小田原線(相模大野・小田急相模原)小田急江ノ島線(相模大野・東林間)JR相模線(橋本・南橋本)などの沿線住宅地で、東京都心への通勤利便性が高いエリアが多く、首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。

  • 東京都心への通勤利便性:橋本駅から京王相模原線で新宿まで約45分、相模大野駅から小田急小田原線で新宿まで約40分という利便性が住宅地評価を支えています。
  • 首都圏遠方相続:在住者が県外(東京・埼玉・千葉)にいるケースが多く、相続人が現地に来訪することなく郵送・オンライン申請で完結できる点が当センターの強みです。
  • 東京都町田市・大和市との県境/市境:南区東林間・中央林間付近、緑区域の山梨県・東京都八王子市境のエリアでは、相続関係に都県境を跨ぐパターンも登場します。

7. 津久井湖・相模湖・宮ヶ瀬湖周辺の山林・別荘・空き家相続

緑区域の津久井湖(1965年・城山ダム)相模湖(1947年・相模ダム)宮ヶ瀬湖(2000年・宮ヶ瀬ダム/一部は愛甲郡清川村域)は首都圏の主要水源で、ダム周辺は山林・別荘地が広がります。

  • 湖畔の山林・別荘の相続:津久井湖・相模湖周辺は別荘地として知られ、首都圏在住者の二次相続案件として登場することがあります。
  • 水源地保全エリアの不動産:水源地保全エリアでは利用制限や開発規制があり、活用方針の判断は当センターの業務範囲外です。地元の不動産業者・行政書士・市役所等にご相談ください。
  • 道志川・道志山系の山林:旧藤野町域の道志川・道志山系の山林は明治・大正期の先祖名義のまま放置されているケースが多く、相続登記の論点として頻出します。

8. 古淵駅・東林間駅(南区)周辺の郊外戸建・分譲マンション相続

南区のJR横浜線「古淵駅」、小田急江ノ島線「東林間駅」周辺は、東京都町田市・大和市と境を接する郊外住宅地として1970〜1990年代に造成されたエリアが多く、現在は二次相続・三次相続のタイミングを迎えています。中央林間駅周辺は大和市側の不動産と混在しやすいため、登記上の所在地が相模原市南区か大和市かを確認します。

  • 1970〜1990年代造成住宅地の相続:築30〜50年の戸建・分譲マンションが中心で、二次相続・三次相続の論点が登場します。
  • 町田市・大和市との県境/市境:相続不動産が南区と町田市・大和市にまたがるケースでは、複数の管轄法務局への申請が必要になることがあります。
  • 団地の建替え・建替え再販マンション:1970年代造成の老朽団地で建替え事業が進行中のエリアもあり、建替え時の権利関係整理が論点になることがあります。

9. 2006年・2007年合併(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)と2010年区制施行に伴う数世代名義整理

相模原市は2006年3月20日に旧津久井町・旧相模湖町と2007年3月11日に旧城山町・旧藤野町と合併し、2010年4月1日の政令指定都市移行にあわせて緑区・中央区・南区の3区体制となりました。合併に伴う行政区画名や住所表記の確認、住居表示実施・区画整理等による所在地表示の変更、登記簿上の住所・所在との整合確認といった論点があります。

  • 合併・区制移行前の住所・字名・地番の確認:旧町時代の住所・字名・地番表示と現在の登記簿上の表示が一致しているか、住居表示実施や区画整理の有無を確認する必要があるケースがあります。
  • 合併経緯特有の地番整理:旧4町(城山・藤野・津久井・相模湖)の合併では、字(あざ)の整理や地番の重複解消などが行われたケースがあり、登記簿上の所在表示と現住所表示の整合確認が論点になることがあります。
  • 数世代名義整理:合併・編入前の旧4町の各時代に登記された不動産が、現在も先祖名義のまま放置されているケースで論点になります。

10. 相模川河川敷・砂利採取場跡地(緑区域・中央区域)の相続

相模原市中心部を流れる相模川の河川敷沿いには、戦後の高度経済成長期に砂利採取場として利用された跡地があり、現在は遊水地・公園・スポーツ施設などに転用されているエリアもあります。これらに隣接する民有地の相続では、用途変更や河川区域の確認が論点になることがあります。

  • 河川区域の確認:相模川の河川区域内・隣接エリアの不動産は河川法の規制対象になることがあり、登記実務とは別途、河川区域の確認が必要なケースがあります(用途変更や開発規制の判断は当センターの業務範囲外)。
  • 砂利採取場跡地の所有権整理:戦後の砂利採取事業に関連した所有権変動が登記簿に残っているケースで、現所有者と過去の登記名義人の整合確認が論点になることがあります。
「相模原の山林・農地の相続が複雑そう」「橋本駅前のマンションの相続登記が必要だけれど何から始めればいいか分からない」「相模大野のタワマンを相続したが管理組合への通知が必要らしい」とお悩みの方へ。当センターでは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、相模原市3区の不動産(橋本駅前・相模大野駅前・古淵駅周辺・緑区合併旧町村部の山林農地・米軍補給廠周辺・大学キャンパスエリアの学生賃貸など)の相続登記に幅広く対応してきました。東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から相模原市内全域へ出向きやすい立地のため、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳細は次のH2-6特典セクション)

★ 当センターの出張対応エリア特典(出張面談+売買決済立ち会い+提携税理士・土地家屋調査士のご紹介)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所に所在し、出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の4都県に限定した3つの特典をご案内しています。市ヶ谷の事務所から相模原市は新宿・町田経由で日帰り出張可能な近距離立地のため、相模原市内のお客様にも以下の特典が適用されます。

特典① 売買決済の現地立ち会い対応

東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から相模原市内全域へ出向きやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。親族間売買・知人間売買のほか、不動産業者を介した売買決済も金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認のうえ対応可否を判断します。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記を申請します。

※相模原市内(橋本駅前・相模大野駅前・相模原駅前・古淵駅周辺・東林間駅周辺など)の決済場所への現地立ち会いに対応しています。市の北西部(緑区旧藤野町域・旧相模湖町域など県境地域)または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。

特典② 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

相続登記は当センターで完結しますが、付随する以下の業務は提携先の税理士・土地家屋調査士をご紹介します。

  • 相続税・贈与税の検討が必要な場合:提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士報酬は別途)。相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」(相続税法27条1項)です。通常は死亡日の翌日が起算点になりますが、判断に迷う事案は提携税理士へお繋ぎします。
  • 境界確定・地積更正登記が必要な場合:提携土地家屋調査士をご紹介します(紹介手数料なし/調査士報酬は別途)。緑区域の山林・農地の境界確定など、相模原市は緑区合併旧町村部での境界確認案件が頻出します。

※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。神奈川県内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。
※当センターでは 相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記 を中心に対応します。税務申告は税理士業務、紛争性のある遺産分割は弁護士業務、不動産仲介・売買契約条件交渉は宅建業者業務、農業委員会届出は行政書士業務など、当センターの業務範囲外の手続きは関係各所にご相談いただくよう案内します。

特典③ 出張面談・原則として料金追加なし

相模原市内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します。ご高齢の方・お身体の不自由な方・ご家族の介護中の方など、事務所までの来訪が難しいご事情がある場合に、司法書士が直接お伺いします。

※相模原市内全域に対応していますが、緑区旧藤野町域(県境)・旧相模湖町域(県境)など県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。

関東対応エリア特典のポイント:相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。「事業承継 vs 廃業の判断」「収益不動産の運用方針判断」「農業者年金の継承」「漁業権の継承」など登記実務以外の論点は当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士・経営コンサル等にご相談ください。

相模原市の方からのお客様の声

相模原市3区(緑・中央・南)にお住まいの方/相模原市内の不動産をお持ちの方のご相談実例から、お客様にいただいた感想をご紹介します(実際にご依頼いただいたお客様からのお手紙・アンケートを原文ママで抜粋しています)。

2023年10月8日・相模原市南区(財産分与)
50代/神奈川県相模原市南区在住

「無事、手続きが完了し、ホッと致しました。プロにお願いするとこんなに速く事が進むのかと感心致しました。迅速かつ丁寧なご対応、ありがとうございました。貴社の皆様に感謝致します。」

※相模原市南区にお住まいの方が、南区内の不動産の財産分与登記をご依頼いただいた事例です。離婚時の財産分与登記は住宅ローンの債務者変更を伴うことが多く、登記の中でも難易度が高い分野です。

2022年11月21日・相模原市中央区(相続)
50代/神奈川県相模原市中央区在住

「大変遅くなって申し訳ありません。その節は大変お世話になりました。」

※相模原市中央区にお住まいの方が、中央区内の不動産を相続したケースです。市役所所在地の中央区は相模原支局へのアクセスも比較的良好で、戸籍収集から相続登記まで郵送・オンラインで完結できる典型的なパターンでした。

2021年10月1日・相模原市中央区(相続/二度目のご依頼)
40代/東京都世田谷区在住

「この度はお世話になりました。ありがとうございました。二度目でしたので、書類のやりとりのみで出来たのが良かったです。料金も分かりやすく、書類の記入方法も教えて頂けるので、何も不安なく手続きができました。」

※東京都世田谷区にお住まいの方が、相模原市中央区の不動産を相続したケースです。首都圏遠方相続のパターンとして、相続人が東京在住・対象不動産が相模原市内という典型例で、書類のやり取りは郵送のみで完結しました。

2021年6月14日・相模原市緑区(相続)
50代/神奈川県座間市在住

「前回に続き、今回も大変お世話になりました。特に前回はご面倒をお掛けしてしまいました。長らくうやむやになっていた問題を解決して頂き、大変感謝しております。今回の名義変更で又、全てすっきりし、安心致しました。どうもありがとうございました。又何かありましたら、ご相談させてくださいませ。」

※神奈川県座間市にお住まいの方が、相模原市緑区の不動産を相続したケースです。緑区合併旧町村部(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)の山林・農地は長らく未登記のまま放置されていた数世代の名義整理が論点になることが多く、戸籍収集に数か月かかるケースもあります。

2022年9月16日・相模原市南区(相続/ご家族の代理対応)
50代/神奈川県相模原市南区在住

「今年5月に主人の父が亡くなり、病気療養中の主人に代わり、相続の手続きをしました。不動産には二の足を踏んでいた私に、娘が不動産名義変更手続センターをネットで探してくれました。ほぼベットの上にいる主人ですが、字を書いたり電話で話すことはできるので、お手紙と電話で名義変更をすることができました。ほんとうにありがとうございました。」

※相模原市南区にお住まいのご家族が連絡窓口となり、療養中のご本人については司法書士が意思確認・本人確認・委任意思を確認したうえで、南区内の相続登記を進めた事例です。来所が難しい場合でも、郵送・電話・オンライン面談・必要に応じた出張面談を組み合わせて進めます。ご高齢・療養中の方が関係する案件では、本人確認・意思確認・代理権限の確認を慎重に行ったうえで、相続登記の可否と進め方を判断します。

※当センターは、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人です。お客様の声一覧ページでその他の事例もご覧いただけます。

相模原市の相続登記・名義変更|料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産の相続登記に加え、預貯金・有価証券など金融機関への相続手続き(解約・払戻し)の代行まで承る、相続実務の包括サポートです。相続税申告は税理士、境界確定・地積更正は土地家屋調査士をご紹介可能です。紛争性のある遺産分割、不動産仲介・売買条件交渉は当センターの業務範囲外です。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。贈与・財産分与登記は原則2%、売買登記は土地・建物の別や住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります。
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)

相模原市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 出張面談は本当に追加料金なしで対応してもらえますか?
はい、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、原則として料金追加なしで出張面談に対応します。相模原市内(橋本・相模原・古淵・淵野辺・矢部・相模大野・東林間・小田急相模原・相模湖など)のご自宅・施設・病院・介護施設へ司法書士が直接お伺いします。中央林間(大和市)・相武台前(座間市)周辺など隣接市域にお住まいの方についても、出張対応エリア内として個別に対応可否を確認します。
※ただし、緑区旧藤野町域(山梨県境)・旧相模湖町域(山梨県境)など県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
Q2. 売買決済立ち会いの料金体系はどうなっていますか?(橋本・相模原・相模大野エリア)
売買決済の現地立ち会いは、司法書士報酬(売買登記の基本報酬に決済立ち会い加算)+実費(登録免許税・印紙代・郵送費等)で構成されます。具体的な金額はお取引内容(土地・建物の別、評価額、住宅用家屋証明の有無、抵当権設定の有無など)により変動するため、お見積りの段階で個別にご案内します。
橋本駅前・相模大野駅前・相模原駅前など金融機関や不動産会社の決済場所への出張立ち会いに対応しています。第三者間の決済では金融機関・仲介会社の指定する司法書士で進める運用が一般的なため、当センターでの対応可否を事前にご確認ください。
Q3. 税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料ですか?費用はどう計算されますか?
提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は紹介手数料なしです。ただし、税理士業務(相続税・贈与税の試算・申告)や土地家屋調査士業務(境界確定・地積更正登記・分筆登記)の報酬は、それぞれの先生方と直接ご契約いただく形となります。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化しているため、税務・境界確定の見積りは提携先からご案内します。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。神奈川県内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。
Q4. 相模原市以外の神奈川県内の不動産はこのページから依頼できますか?
本ページは相模原市3区(緑区・中央区・南区)専用です。横浜市18区は横浜市専用ページ、川崎市7区は川崎市専用ページ、それ以外の神奈川県内(横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦・秦野・厚木・大和・伊勢原・海老名・座間・南足柄・綾瀬の16市と葉山・寒川・大磯・二宮・中井・大井・松田・山北・開成・箱根・真鶴・湯河原・愛川の13町+清川村)の不動産は神奈川県専用ページをご覧ください。当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、神奈川県内すべての市区町村にご依頼いただけます。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する相続人申告登記によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生します。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
Q6. 緑区合併旧町村部(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)の山林・農地でも対応できますか?
はい、対応できます。緑区合併旧町村部(旧城山町・旧津久井町・旧相模湖町・旧藤野町)の山林・農地・空き家の相続登記は、相模原市の代表的な相続案件です。明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されているケースでは、戸籍収集が長期作業になりますが、当センターでは戸籍収集を代行可能です。
農地相続では、相続登記に加えて農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。当センターでは届出の必要性・期限・進め方をご案内しますが、届出書の作成・提出は農業委員会または行政書士へのご相談をおすすめしています。山林の境界確定が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します(出張対応エリア限定)。
Q7. 橋本駅周辺リニア中央新幹線駅予定地の不動産でも対応できますか?
はい、対応できます。橋本駅周辺の戸建・分譲マンション・タワマン・賃貸物件・店舗併用住宅などの相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に幅広く対応してきました。リニア中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」予定地周辺は建設中(JR東海より2027年品川〜名古屋間開業の断念が公表され、新たな開業目標時期は明示されていません)で、地価上昇傾向にあるエリアです。登録免許税は固定資産評価額×税率(相続0.4%/贈与・財産分与2%/売買は土地・建物の別と居住要件で変動)で計算されます。
新駅周辺の不動産活用方針(売却するか・賃貸転用するか・保有継続するか)の判断は当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください。当センターは相続登記までを対応します。

まとめ:相模原市3区(緑区・中央区・南区)の相続登記・不動産名義変更は、横浜地方法務局 相模原支局の1拠点が単独で全3区を管轄するシンプルな構造です。当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの司法書士法人として、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けています。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます。橋本駅前のリニア新駅予定地、相模大野のタワマン、緑区合併旧町村部の山林・農地、北里大・桜美林大・青学相模原キャンパス周辺の学生賃貸まで、相模原市ならではの登記もまとめてお任せください。古い相続は令和9年(2027年)3月31日までが一つの期限です。期限が迫っている方は早めにご相談ください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表者:司法書士 板垣 隼

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〒102-0074
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