川崎市内(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の全7区)の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・収益物件・社員寮・社宅)の相続登記・名義変更は、市内全7区を、横浜地方法務局 川崎支局(川崎区宮前町)と麻生出張所(麻生区上麻生)の2拠点で分担管轄します。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まります(川崎・幸・中原は川崎支局、高津・宮前・多摩・麻生は麻生出張所)。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に相続登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くに拠点を置き、年間2,000件超のご相談を受ける司法書士法人です。市ヶ谷の事務所から川崎市は近距離のため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます(首都圏在住の方が市内不動産を相続した場合に特に便利な体制です)。川崎市は人口約155万人で県内2番目(横浜市に次ぐ)の政令指定都市・全国20政令市の中で人口6位の大都市。1972年4月1日に政令指定都市移行し、現在は7区体制です。武蔵小杉駅前のタワマン群(中原区)、新百合ヶ丘の麻生区戸建住宅地、田園都市線沿線(高津区・宮前区)の首都圏ベッドタウン、小田急線沿線(多摩区・麻生区)の戸建・分譲マンション、川崎臨海部(川崎区殿町・浮島町・千鳥町)の収益物件・寮・社宅用途の建物、川崎大師(平間寺)周辺の歴史地区、慶應義塾大学日吉キャンパス(所在地は横浜市港北区日吉)に近い中原区木月・井田・苅宿周辺の学生向け賃貸物件、生田緑地・向ヶ丘遊園跡地(多摩区)周辺の住宅地など、川崎市内の相続登記をご相談いただけます。
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川崎市の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング
川崎市内の土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・収益物件・社員寮・社宅について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の5つの場面です。名義変更の原因によって、適用される法律の期限(相続登記は3年、住所・氏名変更は2年など)や収集すべき書類が大きく異なります。まずはご自身のケースを特定し、期限の有無を確認することが手続きの第一歩です。
1. 親や配偶者が亡くなり、川崎市内の実家・分譲マンション・タワマン・戸建を相続した(最頻出パターン)
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、川崎市内の不動産を相続したケースです。中原区武蔵小杉駅前のタワマン・分譲マンション、川崎区川崎駅前の商業ビル・分譲マンション、麻生区新百合ヶ丘・百合ヶ丘の戸建住宅地、宮前区鷺沼・宮崎台の田園都市線沿線住宅地、多摩区登戸・向ヶ丘遊園・生田の戸建、高津区溝の口・武蔵溝ノ口駅前のマンション、幸区新川崎・鹿島田駅周辺の住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置し、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。すぐに売却や活用の予定がなくても、先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなって数次相続化し、関係者が10人20人に膨れ上がるケースを当センターでも数多く扱ってきました。まず名義を整えておくべきです。
2. 川崎市の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する
「父が元気なうちに、中原区武蔵小杉のマンションを息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、麻生区新百合ヶ丘の戸建を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続に比べて贈与税・不動産取得税・登録免許税の負担が重くなりやすい手続きです。暦年課税と相続時精算課税の選択、将来の相続税への影響は税理士による試算が必要です。 当センターでは、登記の可否・必要書類・登録免許税を確認したうえで、税務判断が必要な場合は提携税理士をご案内します(当センターの出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県のお客様に限り、提携税理士のご紹介が可能)。
3. 離婚で川崎市の自宅マンション・タワマン・戸建を財産分与で受け取った(改正民法・令和8年4月施行で5年に延長)
離婚に伴い、夫婦で所有していた川崎市の自宅マンション・タワマン・戸建を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚後5年に延長されました。施行日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は、経過措置により従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めるのが鉄則です。
4. 川崎市の不動産を売買・購入した(★売買決済の現地立ち会い対応可能)
個人間で川崎市の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では、登記識別情報(権利証)の有無、本人確認、登記原因証明情報、登録免許税、固定資産税等の精算、住宅ローン・抵当権の有無を事前に整理します。親族間売買や知人間売買では、売買契約書の内容確認が登記実務に直結するため、契約条件が固まる前の段階でご相談ください。契約条件の交渉が残っている場合や、当事者間で争いがある場合、当センターでは登記前提の確認にとどまります。紛争性がある部分は、弁護士へご相談ください。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から川崎市まで近距離のため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で「売買決済の現地立ち会い対応」が可能です(詳細は後述のH2-6特典セクション)。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記を申請します。住宅ローンの借入れや既存抵当権の抹消がある場合は、金融機関・仲介業者・相手方司法書士と連携し、抵当権設定登記・抵当権抹消登記の要否も事前に整理します。第三者間で決済立会いが必要な案件は個別に判断(金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認)し、出張時は日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
5. 川崎市内で住所・氏名・名称を変更した(2026年4月施行の住所変更登記義務化)
令和8年(2026年)4月1日から、住所・氏名・名称変更登記が義務化されました。施行後に住所・氏名・名称を変更した場合は変更日から2年以内に登記が必要です。施行日前に変更していたものの未登記のままになっている場合も対象で、この場合は令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。怠ると過料5万円以下の対象になります。川崎市内の不動産について所有権の登記名義人になっている方が、住所・氏名・法人名・本店所在地を変更した場合に対象になります。単に市内へ引っ越しただけで、不動産の登記名義人でない方はこの登記義務の対象ではありません。
当センターでは、住所変更登記・氏名変更登記の代理申請をご依頼いただけます。複数の不動産をお持ちの場合や、不動産が複数の市町村にまたがる場合は、まとめてご相談ください。
5タイミングの共通ポイント:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・一般的な必要書類の種類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査、具体的な必要書類のリストアップは、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。判断に迷う場合は、ページ上部のご相談窓口(電話・LINE・Web)をご利用ください。不動産の所在地(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区のどれか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、マンション/戸建/収益物件などの種別をお伺いしたうえで、管轄法務局や登録免許税の概算までご案内します。
川崎市の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限
川崎市内の不動産を相続した方は、売却予定がなくても期限管理が必要です。令和6年4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている川崎市内の戸建・マンション・タワマン・旧家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」(不動産登記法76条の2第1項)であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
- ① 施行日(2024年4月1日)以後に相続が発生した場合:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記
- ② 施行日前に発生した相続で、施行日前から取得を知っていた場合(古い相続):施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までが期限
- ③ 施行日前に発生した相続だが、施行日以後に初めて取得を知った場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)
怠ると10万円以下の過料
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。中原区武蔵小杉駅前の高評価額タワマンはもちろん、麻生区の戸建1戸、幸区のマンション1室、川崎区の住宅地1筆だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない実家だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
川崎市内のマンション・タワマン・分譲住宅の相続も対象
川崎市では、特に中原区武蔵小杉駅前・川崎区川崎駅前・幸区新川崎駅前・高津区武蔵溝ノ口駅前のタワマン・分譲マンション、麻生区新百合ヶ丘の戸建住宅地、宮前区・多摩区・麻生区の田園都市線沿線住宅地などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一室について相続登記が未了の場合、売却・管理組合への届出・管理費等の承継で支障が出ることがあります。管理組合への相続人の連絡、敷地権の確認などが論点となります。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。
数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象
川崎市では、特に川崎区大師町(川崎大師周辺)・川崎本町・砂子の旧家、麻生区柿生・栗木・黒川の旧麻生村・旧岡上村・旧柿生村の旧家、多摩区登戸・向ヶ丘・宿河原の旧家などで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地・建物が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する
相続人申告登記 によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで
過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に
改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
令和8年5月時点で、古い相続の期限まで残り11か月を切っています。戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議には通常2〜4か月、複雑な事案では6か月以上かかるため、今すぐ着手しないと期限内の登記が物理的に間に合わなくなる可能性があります。詳しくは
相続登記の義務化と過料 もご覧ください。
川崎市内の不動産は「川崎支局」または「麻生出張所」へ申請(市内全7区を2拠点で分担管轄)
川崎市内の不動産の相続登記・名義変更は、横浜地方法務局が管轄します。川崎市7区は、川崎支局(川崎区宮前町)と麻生出張所(麻生区上麻生)の2拠点で分担管轄します。所有者の住所ではなく不動産の所在地で管轄が決まる点に注意してください。
登記完了予定日の目安:横浜地方法務局(川崎市内)での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約12〜18日です。川崎市内の管轄庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は横浜地方法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
川崎市内2拠点の所在地・連絡先・管轄区
2026年5月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。
川崎支局
横浜地方法務局
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
TEL:044-244-4166
川崎区・幸区・中原区(3区)
麻生出張所
横浜地方法務局
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14
TEL:044-955-2222
高津区・宮前区・多摩区・麻生区(4区)
アクセス:川崎支局はJR川崎駅(東海道線・京浜東北線・南武線)から徒歩約15分、麻生出張所は小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩約3分(駅前の川崎西合同庁舎内)。
川崎市以外の神奈川県の不動産の方へ:横浜市・川崎市・相模原市以外の神奈川県内(横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦など16市13町1村)の不動産は、横浜地方法務局の他拠点(湘南支局・横須賀支局・西湘二宮支局・厚木支局・大和出張所など)が分担管轄します。詳しくは
神奈川県の専用ページをご覧ください。横浜市18区は
横浜市専用ページ、相模原市3区は
相模原市専用ページを参照ください。
オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能
当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。川崎市内の不動産案件も、横浜地方法務局 川崎支局または麻生出張所へオンライン申請で提出します。ご依頼者様は東京・神奈川・関西などどこにお住まいでも、書類のやり取りは郵送で完結します。ただし、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のお客様には、ご希望に応じてご自宅・施設への出張面談(原則として料金追加なし)も承ります(後述のH2-6で詳述)。
法務局へ行く前に確認すべき3つのこと
川崎支局・麻生出張所に直接相談に行く方は、次の3点を必ず事前確認してください。
- 必要書類が揃っているか:相続登記では、通常、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の現在戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書等を確認します。遺産分割で名義を決める場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。兄弟姉妹相続・数次相続・代襲相続のケースでは、集める戸籍の範囲が大きく広がります。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
- 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
- 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(登録免許税は、相続なら固定資産評価額の原則0.4%、贈与・財産分与なら原則2%です。売買は土地・建物の別や住宅用家屋証明書の有無で税率が変わるため、評価額だけでなく、売買対象・用途・築年数・居住要件を確認して試算します。)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
「川崎支局や麻生出張所まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」「平日昼間に役所と連絡を取るのは難しい」とお悩みの方へ。川崎市7区の相続登記は、原則として郵送・オンライン申請を中心に進められます。ただし、本人確認、意思確認、原本書類の授受、権利証・登記識別情報の確認が必要な案件では、対面・出張面談を併用します。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)にお住まいの方には、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳細は後述のH2-6特典セクション)。武蔵小杉のタワマン、新百合ヶ丘の戸建、川崎大師周辺の旧家まで、川崎市ならではの登記もまとめてお任せください。
川崎市7区の不動産名義変更・相続登記ガイド(川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)
川崎市は7区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)で構成される政令指定都市です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。ご自身の不動産の所在地(区)のセクションをご参照ください。なお川崎市以外の神奈川県内の方は神奈川県ページをご覧ください。川崎市内の戸籍・住民票・印鑑証明書の主な窓口は、各区役所の「区民課(戸籍住民係)」または「戸籍住民課」です。固定資産評価証明書は川崎市の市税事務所・市税分室で取得します。
川崎支局管轄(3区:川崎・幸・中原)
川崎市川崎区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の南東部・川崎駅前商業地・川崎臨海工業地帯(殿町・浮島町・千鳥町)・川崎大師(平間寺)の門前町を抱える区。1924年市制施行時の旧川崎町域・旧大師町・旧田島町域を中心に成立。JR京浜東北線・東海道線・南武線「川崎駅」、京急本線・大師線「京急川崎駅」、川崎市営バス、京浜急行バスが乗り入れる市の中心区。区役所は東田町8、横浜地方法務局 川崎支局も区内(宮前町)に所在。川崎区内の不動産は横浜地方法務局 川崎支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 川崎支局
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
TEL 044-244-4166 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 川崎区役所 区民課
〒210-8570
川崎市川崎区東田町8
区役所代表 TEL 044-201-3113 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 川崎市税事務所(川崎区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939(8:00〜21:00) - 自治体公式サイト
- 川崎市川崎区公式サイト
- 地域の特徴
- 川崎駅東口・西口の商業ビル・分譲マンション・店舗併用住宅、JR京浜東北線・東海道線・南武線「川崎駅」周辺の駅前再開発エリア、京急本線・大師線「京急川崎駅」周辺、川崎大師(平間寺・真言宗智山派大本山)の門前町(大師町)の旅館・店舗併用住宅、川崎臨海部(殿町・浮島町・千鳥町・大師河原など)の収益物件・寮・社宅用途の建物、川崎本町・砂子の旧家、富士見・小田・四谷の住宅地などが相続対象になります。川崎臨海部にはJFEスチール東日本製鉄所京浜地区(2023年9月高炉休止)、三菱ケミカル川崎事業所、レゾナック川崎事業所、ENEOS川崎事業所、JX金属(株)川崎事業所、東亜石油京浜製油所、日本ゼオン川崎工場などの拠点があり、現役・退役を問わず個人名義の社員寮・社宅・賃貸物件の相続が論点として登場します。川崎大師は初詣参拝者数が首都圏でも上位の真言宗智山派大本山で、門前町の旅館・店舗併用住宅が古くからあります。
川崎市幸区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の東部・JR新川崎駅・JR南武線「鹿島田駅」・川崎駅西口(一部)を抱える区。1972年4月1日の政令指定都市移行時に区制施行で誕生(旧川崎区から分離)。JR南武線「鹿島田駅」、JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎駅」が中心。新川崎駅周辺は再開発によりタワマン・分譲マンションが集積し、古市場・小向・北加瀬の住宅地、矢上の慶應義塾大学矢上キャンパス周辺(横浜市港北区との境界)、夢見ヶ崎動物公園周辺の住宅地などが相続対象になります。幸区内の不動産は横浜地方法務局 川崎支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 川崎支局
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
TEL 044-244-4166 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 幸区役所 区民課
〒212-8570
川崎市幸区戸手本町1-11-1
区役所代表 TEL 044-556-6666 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(幸区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市幸区公式サイト
- 地域の特徴
- JR南武線「鹿島田駅」、JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎駅」周辺のタワマン・分譲マンション・再開発エリア、戸手本町・南幸町・古市場の住宅地、矢上の慶應義塾大学矢上キャンパス周辺(横浜市港北区との境界)、夢見ヶ崎動物公園周辺の住宅地、東芝小向事業所(小向東芝町)周辺の社宅・賃貸物件などが相続対象になります。新川崎駅は1980年に開業した比較的新しい駅で、駅周辺は再開発により高層マンションが集積。JR鹿島田駅とは連絡通路で結ばれ、駅周辺は商業ビル・タワマンが集中する利便性の高いエリアです。東芝小向事業所(小向東芝町)は研究開発拠点として戦後一貫して稼働しており、周辺には社員寮・社宅が多数あります。
川崎市中原区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の中央部・武蔵小杉駅前タワマン群・JR南武線・東急東横線・東急目黒線「武蔵小杉駅」周辺の再開発エリア・慶應義塾大学日吉キャンパス周辺を抱える区。JR南武線「武蔵小杉駅」「向河原駅」、JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉駅」、東急東横線・東急目黒線「武蔵小杉駅」「元住吉駅」、東急東横線・東急目黒線・東急新横浜線「日吉駅」(所在地は横浜市港北区)などが乗り入れ、首都圏屈指のターミナル駅・武蔵小杉を抱える区です。中原区内の不動産は横浜地方法務局 川崎支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 川崎支局
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
TEL 044-244-4166 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 中原区役所 戸籍住民課
〒211-8570
川崎市中原区小杉町3-245
区役所代表 TEL 044-744-3113 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(中原区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市中原区公式サイト
- 地域の特徴
- 武蔵小杉駅前のタワーマンション群(パークシティ武蔵小杉ザ ガーデン・シティタワー武蔵小杉・THE KOSUGI TOWER・パークタワー武蔵小杉ミッドスカイタワーなど20階以上の超高層マンション)、JR南武線・東急東横線・東急目黒線「武蔵小杉駅」周辺の再開発エリア、東急東横線「元住吉駅」周辺の住宅地、JR南武線「向河原駅」周辺、慶應義塾大学日吉キャンパス(所在地は横浜市港北区ですが中原区からも徒歩圏)周辺の学生賃貸、新丸子・木月・苅宿の住宅地などが相続対象になります。武蔵小杉は2000年代以降に再開発が進み、首都圏でも有数のタワマン集積地として知られます(駅前の高層マンションは20階を超える区分所有が多数)。2019年台風19号では一部のタワマンで地下浸水・電気設備被害が発生し、その後の改修・対策を経て現在に至ります。慶應義塾大学日吉キャンパスは1934年開設の慶應義塾大学のキャンパスで、所在地は横浜市港北区日吉ですが、川崎市中原区側(元住吉・木月・井田・苅宿など)からも徒歩圏でアクセス可能なため、周辺の学生賃貸物件相続案件は中原区側でも頻出します。
麻生出張所管轄(4区:高津・宮前・多摩・麻生)
川崎市高津区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の中央部・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」・東急田園都市線「溝の口駅」・東急田園都市線「梶が谷駅」・大山街道(旧矢倉沢往還)の宿場町を抱える区。1972年4月1日の政令指定都市移行時に区制施行(旧高津地区を中心に成立)。武蔵溝ノ口駅・溝の口駅は乗換ターミナルで、駅周辺は商業ビル・分譲マンション・タワマンが集積。大山街道(旧矢倉沢往還)は赤坂御門から大山阿夫利神社へ至る街道で、川崎宿(川崎区)から二子(高津区)・溝口(高津区)を経由していました。高津区内の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 麻生出張所
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14
TEL 044-955-2222 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 高津区役所 戸籍住民課
〒213-8570
川崎市高津区下作延2-8-1
区役所代表 TEL 044-861-3113 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(高津区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市高津区公式サイト
- 地域の特徴
- JR南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝の口駅」「梶が谷駅」「二子新地駅」「高津駅」周辺のタワマン・分譲マンション・商業ビル、下作延・坂戸・下野毛の住宅地、二子・溝口の旧大山街道(旧矢倉沢往還)沿いの旧家、久地・千年・蟹ヶ谷の郊外住宅地などが相続対象になります。武蔵溝ノ口駅・溝の口駅はJR南武線・東急田園都市線の乗換ターミナルで、駅周辺は再開発により商業ビル・タワマンが集積。大山街道(旧矢倉沢往還)は江戸時代からの街道で、川崎宿(川崎区)から二子・溝口(高津区)を経由して厚木宿・大山阿夫利神社方面へ至りました。二子・溝口には宿場町の名残として旧家が現存し、相続案件で論点になることがあります。
川崎市宮前区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の北部・東急田園都市線「鷺沼駅」「宮崎台駅」「宮前平駅」・首都圏ベッドタウンを抱える区。1982年7月1日に高津区から分離して区制施行で誕生した比較的新しい区。東急田園都市線沿線は1960〜1980年代の多摩田園都市開発に伴って造成された住宅地で、横浜市青葉区たまプラーザ・あざみ野エリアと連続する首都圏屈指のベッドタウン。宮前区内の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 麻生出張所
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14
TEL 044-955-2222 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 宮前区役所 区民課
〒216-8570
川崎市宮前区宮前平2-20-5
区役所代表 TEL 044-856-3113 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(宮前区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市宮前区公式サイト
- 地域の特徴
- 東急田園都市線「鷺沼駅」「宮崎台駅」「宮前平駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、有馬・宮崎・小台・東有馬の住宅地、馬絹・神木本町・水沢の戸建、平・南平台の高台住宅地などが相続対象になります。東急田園都市線沿線は1960〜1980年代の多摩田園都市開発に伴って造成された大規模住宅地で、横浜市青葉区たまプラーザ・あざみ野エリアと連続する首都圏屈指のベッドタウン。渋谷駅から田園都市線で鷺沼駅まで約25分・宮崎台駅まで約23分という通勤利便性で、東京都心ビジネスマンに人気のエリア。1980年代以降の二次・三次相続のタイミングを迎えており、首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。
川崎市多摩区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の北部・JR南武線「登戸駅」・小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」・生田緑地・明治大学生田キャンパス・専修大学生田キャンパスを抱える区。1972年4月1日の政令指定都市移行時に区制施行で誕生(旧稲田村〔稲田町〕・旧生田村などの流れを受ける地域)。登戸駅はJR南武線・小田急小田原線の乗換ターミナル、向ヶ丘遊園駅は小田急小田原線の主要駅で、生田緑地・向ヶ丘遊園跡地(1927年開園・2002年閉園)周辺の住宅地が広がります。多摩区内の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 麻生出張所
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14
TEL 044-955-2222 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 多摩区役所 戸籍住民課
〒214-8570
川崎市多摩区登戸1775-1
区役所代表 TEL 044-935-3113 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(多摩区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市多摩区公式サイト
- 地域の特徴
- JR南武線「登戸駅」、小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」「生田駅」「読売ランド前駅」、JR南武線「中野島駅」「稲田堤駅」周辺の戸建住宅地・分譲マンション、登戸・向ヶ丘・宿河原の旧家、生田・五反田・西生田の住宅地、明治大学生田キャンパス(東三田)周辺の学生賃貸、専修大学生田キャンパス(東三田)周辺の学生賃貸、生田緑地(日本民家園・川崎市岡本太郎美術館・かわさき宙と緑の科学館)周辺の住宅地、向ヶ丘遊園跡地(1927年開園・2002年閉園・小田急電鉄による跡地利用計画が進行中)周辺の住宅地などが相続対象になります。明治大学生田キャンパス・専修大学生田キャンパスは学生賃貸物件の相続案件で頻出する大学集積地です。
川崎市麻生区の不動産名義変更・相続登記
川崎市の最北西部・小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」・小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」・小田急多摩線「はるひ野駅」・京王相模原線「若葉台駅」(所在地は東京都稲城市)周辺・首都圏ベッドタウン・新百合ヶ丘の戸建住宅地を抱える区。1982年7月1日に多摩区から分離して区制施行で誕生した比較的新しい区。新百合ヶ丘駅は小田急小田原線と小田急多摩線の分岐駅で、新宿方面と多摩ニュータウン方面の双方への利便性から、駅周辺は商業集積地として発展。麻生区内の不動産は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄します(麻生出張所は麻生区上麻生1-3-14に所在)。
- 管轄法務局
- 横浜地方法務局 麻生出張所
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14
TEL 044-955-2222 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 麻生区役所 戸籍住民課
〒215-8570
川崎市麻生区万福寺1-5-1
区役所代表 TEL 044-965-5100 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 川崎市 市税事務所(麻生区担当)
所在地・電話は川崎市公式サイト「市税事務所のご案内」をご確認ください
または サンキューコールかわさき TEL 044-200-3939 - 自治体公式サイト
- 川崎市麻生区公式サイト
- 地域の特徴
- 小田急小田原線・小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」周辺の商業ビル・分譲マンション・タワマン、小田急小田原線「百合ヶ丘駅」周辺の戸建住宅地、小田急多摩線「はるひ野駅」周辺、京王相模原線「若葉台駅」(所在地は東京都稲城市)周辺、上麻生・古沢・東百合丘・万福寺の戸建住宅地、柿生・栗木・黒川の旧柿生村・旧岡上村域の旧家、岡上の住宅地などが相続対象になります。新百合ヶ丘駅は1974年開業の小田急小田原線・小田急多摩線の分岐駅で、駅周辺はエルミロード・新百合丘OPAなどの商業集積地として発展。百合ヶ丘駅周辺は1960〜1970年代に造成された大規模戸建住宅地で、現在は二次・三次相続のタイミングを迎えています。柿生・栗木・黒川は江戸時代から戦後にかけての旧麻生村・旧岡上村・旧柿生村域で、明治・大正期の旧家・農地が現存し、数世代名義整理の論点があります。
川崎市でよくある不動産名義変更のケース(武蔵小杉タワマン・新百合ヶ丘・川崎臨海工業地帯・川崎大師など)
川崎市には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。川崎市では、武蔵小杉駅前のタワマン相続、新百合ヶ丘・百合ヶ丘の戸建住宅地相続、田園都市線沿線(宮前区・多摩区)のベッドタウン相続、川崎臨海工業地帯の社員寮・社宅相続、川崎大師周辺の旧家相続など、地域によって確認すべき資料が変わります。当センターでもこれらに関するご相談が、川崎市案件の中心を占めます。
1. 武蔵小杉駅前(中原区)のタワーマンション群相続
川崎市の最大注目論点が、中原区武蔵小杉駅前のタワーマンション群の相続です。武蔵小杉駅はJR南武線・JR横須賀線・JR湘南新宿ライン・東急東横線・東急目黒線が乗り入れる首都圏屈指のターミナル駅で、駅前にはパークシティ武蔵小杉ザ ガーデン・シティタワー武蔵小杉・THE KOSUGI TOWER・パークタワー武蔵小杉ミッドスカイタワーなど20階以上の超高層マンションが集積しています。
- 新築・築浅高評価額の登録免許税:武蔵小杉駅前のタワマンは2000年代以降の新築・築浅が多く、固定資産評価額が高い分、登録免許税(評価額×0.4%)も大きくなります。
- 区分所有・敷地権・管理組合への通知:分譲タワマンの相続では区分建物(敷地権付き)の登記、敷地権の確認、管理組合への相続人通知が論点。
- 2019年台風19号被害後の対策状況:武蔵小杉のタワマンは2019年台風19号で一部地下浸水・電気設備被害が発生したエリアもあり、その後の改修・対策の進捗が物件価値に影響することがあります。被害履歴・対策内容の確認は管理組合・管理会社にご確認ください(登記実務の対象外)。
- JR・東急の5路線アクセス:JR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン・東急東横線・東急目黒線という首都圏屈指の交通利便性により、賃貸需要・売却需要ともに継続性が高いエリアです。
2. 新百合ヶ丘・百合ヶ丘(麻生区)の戸建住宅地相続
麻生区の小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」「百合ヶ丘駅」周辺は、1960〜1980年代に造成された大規模戸建住宅地として首都圏屈指のベッドタウンです。新百合ヶ丘駅は小田急小田原線と小田急多摩線の分岐駅で、新宿方面と多摩ニュータウン方面の双方への利便性から、駅周辺は商業集積地として発展しています。
- 1960〜1980年代造成住宅地の相続:築40〜60年の戸建住宅が中心で、二次相続・三次相続の論点が登場します。
- 新百合ヶ丘駅前の商業ビル・タワマン:駅前再開発によるエルミロード・新百合丘OPAなどの商業ビル、新百合ヶ丘ザ・タワーなどの分譲マンションも相続対象として登場します。
- 柿生・栗木・黒川(旧柿生村・旧岡上村)の旧家・農地:江戸時代から戦後にかけての旧村域で、明治・大正期の先祖名義のまま放置されているケースが多く、数世代名義整理の論点があります。
3. 田園都市線沿線(宮前区・多摩区一部)の首都圏ベッドタウン相続
宮前区の東急田園都市線「鷺沼駅」「宮崎台駅」「宮前平駅」沿線は、1960〜1980年代の多摩田園都市開発に伴って造成された大規模戸建住宅地で、横浜市青葉区たまプラーザ・あざみ野エリアと連続する首都圏屈指のベッドタウンです。
- 東京都心への通勤利便性:渋谷駅から田園都市線で鷺沼駅まで約25分・宮崎台駅まで約23分という利便性で、東京都心ビジネスマンに人気のエリア。
- 1980年代造成住宅地の二次・三次相続:1960〜1980年代造成の戸建住宅が中心で、現在は二次相続・三次相続のタイミングを迎えています。
- 首都圏遠方相続パターン:相続人が東京・埼玉・千葉に在住し、対象不動産が宮前区にあるケースが頻発します。
4. 川崎臨海部(川崎区殿町・浮島町・千鳥町・水江町など)の収益物件・寮・社宅用途の建物の相続
川崎臨海部(殿町・浮島町・千鳥町・水江町など)には戦後の高度成長期から重化学工業の拠点が集積し、JFEスチール東日本製鉄所京浜地区(2023年9月高炉休止)、東亜石油京浜製油所、ENEOS川崎事業所、JX金属(株)川崎事業所、三菱ケミカル川崎事業所、レゾナック川崎事業所、日本ゼオン川崎工場、東芝小向事業所(幸区小向東芝町)などの周辺で、現役・退役を問わず個人名義となった社員寮・社宅・賃貸物件の相続案件が発生します。各社の事業再編に伴い、敷地の用途変更や売却が動いている地域もあるため、登記簿上の所有者名・地目・所在表示と現況の整合確認が論点になります。
- 個人名義の収益物件・社宅・寮の相続:川崎臨海部では、個人名義の収益物件、事業用地、店舗兼住宅、法人へ賃貸している寮・社宅用途の建物が相続対象になることがあります。
- 登記簿上の所有者が法人である場合:不動産の相続登記ではなく、株式承継・役員変更・会社名義不動産の管理方針が論点になります。当センターでは法人名義不動産の相続登記は扱えません。
- 事業承継・廃業判断は対象外:工場の事業承継・廃業判断、収益不動産の運用方針判断は当センターの業務範囲外で、地元の税理士・経営コンサル等にご相談ください。
5. 川崎大師(平間寺・川崎区大師町)周辺の門前町・旧家相続
川崎区の川崎大師(金剛山金乗院平間寺・真言宗智山派大本山/大治3年(1128年)の開創と伝えられる)は初詣参拝者数が首都圏でも上位の寺院で、門前町(大師町)には旅館・店舗併用住宅・住宅が古くから集積しています。京急大師線「川崎大師駅」周辺の旧家・店舗併用住宅が相続案件として登場します。
- 門前町の旧家・店舗併用住宅:明治・大正期の旧家・町家が現存し、数世代名義整理の論点があります。
- 店舗併用住宅の相続:飲食店・お土産店・お線香店・お参り後の食事処などの店舗併用住宅の相続では、登記実務は当センターの対象ですが、テナント賃借権・営業権の継承は別制度です。
- 大山街道(旧矢倉沢往還)沿いの旧家:川崎区から高津区二子・溝口を経由する大山街道沿いには、宿場町の名残として旧家が現存し、相続案件で論点になることがあります。
6. 慶應義塾大学日吉キャンパス周辺(中原区側の元住吉・木月・井田・苅宿など)の学生賃貸物件相続
慶應義塾大学日吉キャンパスは1934年開設のキャンパスで、所在地は横浜市港北区日吉です。川崎市側で学生賃貸・収益物件の相続を扱う場合は、中原区の元住吉駅・日吉駅周辺(木月・井田・苅宿など)の川崎市側エリアとして整理します。
- 学生街の賃貸物件相続:賃借人がいる収益物件の相続では、賃貸借契約上の地位の承継・敷金の引継ぎなどの論点があります(賃貸借契約の継承サポートは登記実務の対象外で、地元の不動産管理会社等にご相談ください)。
- 賃貸借契約の地位承継:相続による所有者変更により、賃借人との賃貸借契約上の地位が相続人に承継されます。賃借人への通知などの論点があります。
7. JR南武線沿線(川崎区・幸区・中原区・高津区)のベッドタウン戸建相続
川崎市を縦断するJR南武線(川崎駅〜立川駅)の沿線住宅地(川崎・鹿島田・平間・向河原・武蔵小杉・武蔵中原・武蔵新城・武蔵溝ノ口など(注:尻手駅・矢向駅は横浜市鶴見区側の所在につき本ページの対象外))は、東京都心への通勤利便性が高い区域で、首都圏在住の子世代が相続するパターンが頻発します。
- JR南武線沿線の駅前マンション:JR南武線各駅周辺のマンション・戸建が相続対象として登場します。
- 武蔵中原・武蔵新城周辺の戸建住宅地:JR南武線沿線の中原区エリアは1980年代以降の戸建住宅地として造成され、現在は二次・三次相続のタイミング。
8. 多摩区生田緑地・向ヶ丘遊園跡地周辺の住宅地相続
多摩区の生田緑地(日本民家園・川崎市岡本太郎美術館・かわさき宙と緑の科学館)と向ヶ丘遊園跡地(1927年開園・2002年閉園)周辺は、緑豊かな環境を背景にした住宅地として人気エリアです。向ヶ丘遊園跡地は、生田緑地周辺の地域資産と連携する跡地利用計画が進むエリアで、再開発の内容は変動するため、売却・活用を前提にする場合は最新の公式情報を確認してください。明治大学生田キャンパス・専修大学生田キャンパスも近隣に位置します。
- 生田緑地周辺の戸建住宅地:登戸・向ヶ丘・宿河原・生田・五反田の戸建住宅地、明治大学生田キャンパス周辺の住宅地など。
- 明治大学・専修大学生田キャンパス周辺の学生賃貸:両大学のキャンパスは多摩区東三田に所在し、周辺には学生賃貸物件が多数あります。
- 向ヶ丘遊園跡地の再開発:向ヶ丘遊園跡地は小田急電鉄が事業主体となって長期的な再開発が検討されているエリアで、計画内容は順次見直されます。売却・活用を前提に判断する場合は、最新の公式情報(小田急電鉄/川崎市)をご確認ください。
9. 小田急線沿線(多摩区・麻生区)のベッドタウン相続
多摩区・麻生区を縦断する小田急小田原線(東京都新宿駅〜小田原駅)の沿線住宅地(向ヶ丘遊園・生田・読売ランド前・百合ヶ丘・新百合ヶ丘・柿生)は、新宿駅から30〜45分の通勤圏として東京都心ビジネスマンに人気のエリアです。
- 1970〜1980年代造成住宅地の相続:小田急沿線の戸建住宅地は1970〜1980年代造成が中心で、二次相続・三次相続のタイミングを迎えています。
- 新百合ヶ丘駅前タワマン:小田急小田原線・小田急多摩線の分岐駅である新百合ヶ丘駅前にはタワマン・分譲マンションも集積。
10. 政令指定都市移行(1972年)と区制施行・分区の経緯による名義整理
川崎市は1972年4月1日に政令指定都市に移行し、当初は川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区の5区体制でした。1982年7月1日に高津区から宮前区が分離・多摩区から麻生区が分離し、現在の7区体制となりました。区制施行・分区に伴う行政区画名や住所表記の確認、住居表示実施・区画整理等による所在地表示の変更、登記簿上の住所・所在との整合確認といった論点があります。
- 区制施行・分区前の住所表記の確認:1982年分区前の旧高津区(現宮前区域含む)・旧多摩区(現麻生区域含む)の住所表記と現在の登記簿上の表示が一致しているかの確認が必要なケースがあります。
- 住居表示実施・区画整理による所在地表示変更:登記簿上の住所と現住所の整合確認が必要なケースがあります。
- 数世代名義整理:区制施行・分区前の各時代に登記された不動産が、現在も先祖名義のまま放置されているケースで論点になります。
「武蔵小杉のタワマンを相続したが管理組合への通知が必要らしい」「新百合ヶ丘の戸建を相続したが両親の戸籍が複雑」「川崎臨海工業地帯の社員寮を相続予定だがどう手続きすればよいか」とお悩みの方へ。当センターでは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、川崎市7区の不動産(武蔵小杉タワマン・新百合ヶ丘戸建・田園都市線沿線ベッドタウン・川崎臨海工業地帯社員寮・川崎大師周辺旧家・慶應義塾大学日吉キャンパス周辺学生賃貸・生田緑地周辺住宅地など)の相続登記に幅広く対応してきました。東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から川崎市内全域へ出向きやすい立地のため、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳細は次のH2-6特典セクション)。
★ 当センターの出張対応エリア特典(出張面談+売買決済立ち会い+提携税理士・土地家屋調査士のご紹介)
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所に所在し、出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の4都県に限定した3つの特典をご案内しています。市ヶ谷の事務所から川崎市は近距離立地のため、川崎市内のお客様にも以下の特典が適用されます。
特典① 売買決済の現地立ち会い対応
東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から川崎市内全域へ出向きやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。親族間売買・知人間売買のほか、不動産業者を介した売買決済も金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認のうえ対応可否を判断します。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記を申請します。
※川崎市内(武蔵小杉駅前・川崎駅前・新百合ヶ丘駅前・武蔵溝ノ口駅前など)の決済場所への現地立ち会いに対応しています。1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
特典② 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携
相続登記は当センターで完結しますが、付随する以下の業務は提携先の税理士・土地家屋調査士をご紹介します。
- 相続税・贈与税の検討が必要な場合:提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士報酬は別途)。相続税の申告・納税期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。通常は死亡日の翌日から10か月と考えますが、死亡を後日知ったケースでは起算日がずれることがあります。
- 境界確定・地積更正登記が必要な場合:提携土地家屋調査士をご紹介します(紹介手数料なし/調査士報酬は別途)。麻生区の旧柿生村・旧岡上村域や、多摩区の旧稲田村・旧生田村域、川崎区大師町などの旧家での境界確定案件にも対応します。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。神奈川県内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。
※当センターでは 相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記 を中心に対応します。税務申告は税理士業務、紛争性のある遺産分割は弁護士業務、不動産仲介・売買契約条件交渉は宅建業者業務、農業委員会届出は行政書士業務など、当センターの業務範囲外の手続きは関係各所にご相談いただくよう案内します。
特典③ 出張面談・原則として料金追加なし
川崎市内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します。ご高齢の方・お身体の不自由な方・ご家族の介護中の方など、事務所までの来訪が難しいご事情がある場合に、司法書士が直接お伺いします。
※川崎市内全域に対応していますが、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
関東対応エリア特典のポイント:相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。「事業承継 vs 廃業の判断」「収益不動産の運用方針判断」「タワマン管理組合の運営」「サブリース契約の継承」など登記実務以外の論点は当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士・経営コンサル・マンション管理会社等にご相談ください。
川崎市の方からのお客様の声
川崎市7区(川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)にお住まいの方/川崎市内の不動産をお持ちの方のご相談実例から、お客様にいただいた感想をご紹介します(実際にご依頼いただいたお客様からのお手紙・アンケートを原文ママで抜粋しています)。
2025年7月16日・川崎市中原区(相続)
70代/神奈川県川崎市中原区在住
「大へん親切な対応ありがとうございました。」
※川崎市中原区にお住まいの方が、中原区内の不動産を相続したケースです。中原区は武蔵小杉駅前のタワマン・分譲マンションが集積するエリアで、区分所有マンションの相続では管理組合への通知や敷地権の確認といった論点が登場します。
2020年4月22日・川崎市宮前区(贈与)
50代/神奈川県川崎市宮前区在住
「わからない点を説明していただき、大変助かりました。迅速な対応ありがとうございました。」
※川崎市宮前区にお住まいの方が、宮前区内の不動産の贈与登記をご依頼いただいた事例です。宮前区は東急田園都市線沿線の首都圏ベッドタウンで、生前贈与での名義変更案件が頻発するエリアです。
2020年4月22日・川崎市宮前区(売買)
70代/神奈川県川崎市宮前区在住
「このたびはNEWコロナ自粛等の中にもかかわらず、ご尽力賜わり無事手続き終了できました。先方の要求などにも丁寧に対応していただき、非常に心強く安心できました。」
※川崎市宮前区にお住まいの方が、宮前区内の不動産の売買登記をご依頼いただいた事例です。当センターでは、コロナ禍のような特殊事情下でも郵送・電話・オンラインを中心とした書類のやり取りで完結する体制を整えており、相手方との連絡調整も含めて丁寧にご対応します。
※当センターは、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人です。お客様の声一覧ページでその他の事例(横浜市・相模原市・神奈川県内他市町村など)もご覧いただけます。
川崎市の相続登記・名義変更|料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産の相続登記に加え、預貯金・有価証券など金融機関への相続手続き(解約・払戻し)の代行まで承る、相続実務の包括サポートです。相続税申告は税理士、境界確定・地積更正は土地家屋調査士をご紹介可能です。紛争性のある遺産分割、不動産仲介・売買条件交渉は当センターの業務範囲外です。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。贈与・財産分与登記は原則2%、売買登記は土地・建物の別や住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります。
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
川崎市の名義変更・相続登記|よくあるご質問
Q1. 出張面談は本当に追加料金なしで対応してもらえますか?
はい、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、原則として料金追加なしで出張面談に対応します。川崎市内(川崎駅前・武蔵小杉駅前・新百合ヶ丘駅前・武蔵溝ノ口駅前・登戸・向ヶ丘遊園・鷺沼・宮前平など)のご自宅・施設・病院・介護施設へ司法書士が直接お伺いします。
※1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
Q2. 売買決済立ち会いの料金体系はどうなっていますか?(武蔵小杉・川崎駅前・新百合ヶ丘エリア)
売買決済の現地立ち会いは、司法書士報酬(売買登記の基本報酬に決済立ち会い加算)+実費(登録免許税・印紙代・郵送費等)で構成されます。具体的な金額はお取引内容(土地・建物の別、評価額、住宅用家屋証明の有無、抵当権設定の有無など)により変動するため、お見積りの段階で個別にご案内します。
武蔵小杉駅前・川崎駅前・新百合ヶ丘駅前・武蔵溝ノ口駅前など金融機関や不動産会社の決済場所への出張立ち会いに対応しています。第三者間の決済では金融機関・仲介会社の指定する司法書士で進める運用が一般的なため、当センターでの対応可否を事前にご確認ください。
Q3. 税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料ですか?費用はどう計算されますか?
提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は紹介手数料なしです。ただし、税理士業務(相続税・贈与税の試算・申告)や土地家屋調査士業務(境界確定・地積更正登記・分筆登記)の報酬は、それぞれの先生方と直接ご契約いただく形となります。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化しているため、税務・境界確定の見積りは提携先からご案内します。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。神奈川県内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。
Q4. 川崎市以外の神奈川県内の不動産はこのページから依頼できますか?
本ページは
川崎市7区(川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)専用です。横浜市18区は
横浜市専用ページ、相模原市3区は
相模原市専用ページ、それ以外の神奈川県内(横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦・秦野・厚木・大和・伊勢原・海老名・座間・南足柄・綾瀬の16市と葉山・寒川・大磯・二宮・中井・大井・松田・山北・開成・箱根・真鶴・湯河原・愛川の13町+清川村)の不動産は
神奈川県専用ページをご覧ください。当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けている司法書士法人として、神奈川県内すべての市区町村にご依頼いただけます。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する相続人申告登記によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生します。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
Q6. 武蔵小杉のタワーマンションの区分所有相続でも対応できますか?
はい、対応できます。中原区武蔵小杉駅前のタワーマンション群(パークシティ武蔵小杉ザ ガーデン・シティタワー武蔵小杉・THE KOSUGI TOWER・パークタワー武蔵小杉ミッドスカイタワーなど20階以上の超高層マンション)の区分所有相続に幅広く対応してきました。マンション相続では、専有部分と敷地権が一体で登記されているか、敷地権化前の古い登記が残っていないかを確認します。登記完了後は、管理会社・管理組合へ所有者変更届を提出する必要があります。管理費等の滞納や賃貸中物件の賃貸人地位の承継は、登記とは別に整理が必要です。実際の管理組合対応・管理費等の承継処理は、管理会社等にご確認ください。
2019年台風19号被害後の対策状況は管理組合・管理会社にご確認ください(登記実務の対象外)。マンション管理組合・修繕積立金の継承サポート、収益物件としての継続運用vs売却の判断、サブリース契約の継承サポートは当センターの業務範囲外で、地元のマンション管理会社・税理士等にご相談いただくよう案内します。
Q7. 川崎臨海工業地帯の社員寮・社宅でも対応できますか?
はい、対応できます。川崎区殿町・浮島町・千鳥町・大師河原などの川崎臨海工業地帯(JFEスチール東日本製鉄所京浜地区・JX金属川崎製造所・三井化学川崎工場・東亜石油京浜製油所・日本ゼオン川崎工場など)の周辺にある個人所有の社員寮・社宅・賃貸物件の相続登記に対応します。賃借人がいる収益物件の場合は、賃貸借契約上の地位の承継・敷金の引継ぎなどの論点があります。
工場の事業承継・廃業判断、収益不動産の運用方針判断、社員寮の継続運用vs売却の判断は当センターの業務範囲外で、地元の税理士・経営コンサル・不動産業者等にご相談ください。当センターは社員寮・社宅・賃貸物件の相続登記までを対応します。
まとめ:川崎市7区(川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)の相続登記・不動産名義変更は、横浜地方法務局 川崎支局(川崎・幸・中原)と麻生出張所(高津・宮前・多摩・麻生)の2拠点が分担して全7区を管轄します。当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの司法書士法人として、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けています。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます。武蔵小杉のタワマン、新百合ヶ丘の戸建、田園都市線沿線ベッドタウン、川崎臨海工業地帯の社員寮、川崎大師周辺の旧家、慶應義塾大学日吉キャンパス周辺の学生賃貸、生田緑地周辺の住宅地まで、川崎市ならではの登記もまとめてお任せください。古い相続は令和9年(2027年)3月31日までが一つの期限です。期限が迫っている方は早めにご相談ください。