不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
川崎市麻生区の不動産名義変更を管理している登記所は、横浜地方法務局麻生出張所。
川崎市麻生区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、横浜地方法務局麻生出張所に対し申請します。
<横浜地方法務局麻生出張所>
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生一丁目3-14
川崎西合同庁舎
電話番号:044-955-2222
~交通手段(最寄駅)~
小田急線 新百合ヶ丘駅
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<麻生区役所>
〒215-8570
川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話:044-965-5100
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、麻生区役所にて取得します。
・ 本籍地が川崎市麻生区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が川崎市麻生区の場合の住民票
住民票や戸籍謄本は、道路公園センターでも取得可能です。
<麻生区役所道路公園センター>
〒215-0026
川崎市麻生区古沢120
電話:044-954−0505
不動産名義変更手続きに必要な固定資産評価証明書は、しんゆり市税事務所にて取得します。
<しんゆり市税事務所>
〒215-8576
川崎市麻生区万福寺1-2-2
新百合トウェンティワン5階
電話:044-543-8988
名義変更の手続きを専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
川崎市麻生区にお住いのお客様や、川崎市麻生区の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
当センターをご利用いただいた、川崎市麻生区のお客様の声を紹介させていただきます。
その他の地区につきましては、お客様の声のページをご覧ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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0120-670-678
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03-6265-6569
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