不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
登記完了証とは、不動産名義変更などの不動産登記手続きが完了された後に、登記所より発行される書類です。
登記完了証には、申請受付年月日、申請受付番号、冬期の目的、登記の年月日、不動産が記載されます。オンライン申請をした場合は、申請情報も詳しく記載されますので、どのような登記申請がされたかが分かります。
申請人に対して発行されますが、共同申請の場合は双方に発行されることになります。
所有権移転登記以外の登記申請(住所変更登記や抵当権抹消登記)でも登記完了証は発行されます。
登記識別情報通知や登記事項証明書と間違え安いので注意しましょう。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
登記完了証は、登記申請を書面でした場合は登記完了証も書面で交付されます。
オンライン申請をした場合はデータをダウンロードすることができますが、登記完了証を書面により交付することを申し出ることができます。
申請時に、次のいずれかの方法を選択可能です。
詳細は法務省のHP参照
登記識別情報通知と違い、登記完了証は今後の不動産名義変更手続きにおいては使用することはありません。登記事項証明書と違い、現状の所有者であることの証明書にもなりません。申請した登記が完了した旨が通知されるだけで、他で使用する用途が基本的にはありません。
登記完了証も登記完了の確認方法のひとつではありますが、通常、登記完了の確認は、登記事項証明書で行います。
登記完了証が不要であれば処分しても基本的には問題ないと考えますが、他の書類(登記識別除法通知や登記事項証明書)と同じような用紙で発行されますので、重要書類と間違えて破棄しないように気をつけましょう。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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