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登記完了証とは?交付方法・使い道・登記完了の確認方法を解説!


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月23日
 

登記完了証とは?

登記完了証とは?

登記完了証とは、不動産名義変更などの不動産登記手続きが完了した後に、法務局(登記所)より発行される書類です。平成17年(2005年)の不動産登記法改正により、従来の「登記済証(権利証)」制度が廃止され「登記識別情報通知」制度に移行した際に新設されました。

法的根拠は不動産登記規則第181条・第182条に規定されており、登記官は登記が完了したときは申請人に対し登記完了証を交付しなければならないとされています。

登記完了証の見本

所有権移転登記以外でも発行されます

住所変更登記や抵当権抹消登記など、所有権移転登記以外の登記申請でも登記完了証は発行されます。

登記完了証の記載内容

登記完了証には以下の内容が記載されます。

  • 申請受付年月日
  • 申請受付番号
  • 登記の目的
  • 登記の年月日
  • 不動産の表示

A4サイズの用紙で発行され、オンライン申請の場合と書面申請の場合で記載される情報量が異なります。オンライン申請の方がより詳細な申請情報(申請人情報、登記原因、持分など)が記載されるため、どのような登記申請がされたかがより詳しく分かります。

受付番号・受付年月日の重要性

登記完了証に記載される「受付番号」と「受付年月日」は、万が一登記内容に誤りを見つけた場合に、法務局へ問い合わせたり更正(修正)の相談をする際のインデックス(索引)として利用できる可能性があります。

登記完了証の交付方法

書面申請の場合

登記申請を書面でした場合は、登記完了証も書面で交付されます。申請時に以下のいずれかの方法を選択できます。

  1. 登記所の窓口での交付:法務局に出向いて受け取る方法
  2. 送付の方法による交付:郵送で受け取る方法

オンライン申請の場合

オンライン申請の場合は、以下の3つの交付方法から選択できます。

  1. 登記所での交付:窓口で書面を受け取る
  2. 送付の方法による交付:郵送で書面を受け取る
  3. オンラインによる交付:データをダウンロードする

⚠️ オンライン交付のダウンロード期限に注意

オンラインで登記完了証を受け取る場合、登記完了から100日間がダウンロード期限です。この期限を過ぎるとシステムから消去され、二度とダウンロードできなくなります。将来的に「いつ、どんな申請をしたか」の記録を残しておきたい場合は、早めに保存・印刷しておく必要があります。

登記完了証の交付先(誰に渡すか)

登記完了証は申請人に対して発行されますが、複数人が申請人の場合の交付ルールは以下のとおりです。

申請の種類交付先
単独申請申請人のうちの1人
共同申請(売買など)登記権利者(買主)側の1人と、登記義務者(売主)側の1人にそれぞれ交付

登記識別情報とは異なる点

不動産を複数人の共有で名義変更した場合(例:兄弟2人で相続)、登記識別情報(権利証)は名義人それぞれに発行されます。しかし、登記完了証については「申請人のうちの1人」に交付されれば足りるというルールがあります(不動産登記規則第181条1項後段)。

代理人申請の場合

司法書士等の代理人が申請した場合、登記完了証は代理人宛てに交付されます。代理人が依頼者に引き渡すのが一般的な流れです。

登記完了証の使い道

登記識別情報通知と違い、登記完了証は今後の不動産名義変更手続きにおいて使用することはありません。また、登記事項証明書と違い、現状の所有者であることの証明書にもなりません。

申請した登記が完了した旨が通知されるだけで、基本的に他で使用する用途はありません。通常、登記完了の確認は登記事項証明書で行います。

再発行について

❌ 登記完了証は再発行できません

登記完了証は理由を問わず(紛失、焼失、汚損など)、法務局で再度発行してもらうことは一切できません。万が一、内容を確認したい場合は、別途「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して確認することになります。

ただし、登記完了証がなくても実務上は問題ありません。登記事項証明書で登記内容は確認可能です。

登記完了証と他の書類との違い

登記識別情報通知や登記事項証明書と間違えやすいので注意しましょう。

書類名役割今後の手続きでの使用再発行
登記完了証登記完了の通知使用しない不可
登記識別情報通知権利者の本人確認売却時などに必要不可
登記事項証明書登記内容の証明各種手続きで必要何度でも取得可能

電子交付の登記完了証には公印がない

オンラインで交付される電子データの登記完了証(PDF/XML形式)には、登記官の赤い公印(ハンコ)は押されていません。その代わりに、法務局による「電子署名」が付与されており、データ自体に公的証書としての真正性が担保されています。これを印刷したものにも当然ハンコはありませんが、制度上はそれで正本としての効力を持ちます。

一方、書面で交付される登記完了証には、法務局の登記官印(公印)が押印され、公的な書類であることが証明されます。

保管について

登記完了証が不要であれば処分しても基本的には問題ありませんが、他の書類(登記識別情報通知や登記事項証明書)と同じような用紙で発行されますので、重要書類と間違えて破棄しないように気をつけましょう。

一定期間保管しておくことを推奨

法的な保管義務はありませんが、以下の理由から一定期間保管しておくことが推奨されます。

  • 登記申請が正しく完了したことの記録として
  • 税務調査等で登記時期の確認を求められた場合の参考資料として
  • 将来の相続や売却時に経緯を確認する資料として

登記が「却下」または「取下げ」になった場合

登記完了証は、あくまで登記が「無事に完了した」ときに発行されるものです。以下の場合には登記完了証は発行されません。

  • 却下:書類の不備などで登記が受け付けられなかった場合 → 「却下通知書」が交付
  • 取下げ:間違いに気づいて自分から申請をやめた場合 → 「取下げ通知書」が交付

発行のタイミング

登記完了証は登記が完了した後に発行されます。法務局での処理期間は通常1〜2週間程度ですが、繁忙期や申請内容により変動します。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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