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登記完了証とは?(要点まとめ)
● 定義:不動産登記が完了したことを法務局(登記所)が申請人へ通知する書類(不動産登記規則第181条)。平成17年に登記済証の交付制度が登記識別情報の通知制度へ移行した際に新設されました(過去に発行された権利証が無効になったわけではありません)。
● 記載内容:申請受付年月日・受付番号・登記の目的・登記の年月日・不動産の表示。書面で交付される場合と、オンライン申請で電子データとして交付される場合があります。
● 交付方法:書面申請は窓口・郵送、オンライン申請は窓口・郵送・オンライン交付から選択。オンライン交付は登記完了から30日以内にダウンロードする必要があります。
● 使い道:今後の登記手続きで提出を求められることはなく、所有者である証明にもなりません(確認は登記事項証明書で行います)。ただし権利証(登記識別情報通知)と取り違えて捨てないよう注意します。
● 権利証・登記事項証明書との違い:完了証=完了の通知(再発行不可)/登記識別情報通知=12桁の情報を記載した書面(売買・贈与など次の登記で必要・相続では原則不要)/登記事項証明書=内容の証明(何度でも取得可)。
● 再発行:紛失・焼失・汚損を問わずできません。現在の登記内容は登記事項証明書で確認できます。
● 発行のタイミング:申請した登記が完了した時点で交付されます(申請から完了までの期間は管轄・内容・時期で変動。各法務局が公表する「登記完了予定日」を確認)。却下・取下げの場合は交付されません。
登記完了証とは、不動産名義変更などの不動産登記手続きが完了した後に、法務局(登記所)より発行される書類です。平成17年(2005年)の不動産登記法改正により、従来の「登記済証(権利証)」制度が廃止され「登記識別情報通知」制度に移行した際に新設されました。
法的根拠は不動産登記規則第181条・第182条に規定されており、登記官は登記が完了したときは申請人に対し登記完了証を交付しなければならないとされています。
所有権移転登記以外でも発行されます
住所変更登記や抵当権抹消登記など、所有権移転登記以外の登記申請でも登記完了証は発行されます。
登記完了証には以下の内容が記載されます。
A4サイズの用紙で発行され、オンライン申請の場合と書面申請の場合で記載される情報量が異なります。オンライン申請の方がより詳細な申請情報(申請人情報、登記原因、持分など)が記載されるため、どのような登記申請がされたかがより詳しく分かります。
登記完了証に記載される「受付番号」と「受付年月日」は、万が一登記内容に誤りを見つけた場合に、法務局へ問い合わせたり更正(修正)の相談をする際のインデックス(索引)として利用できる可能性があります。
登記申請を書面でした場合は、登記完了証も書面で交付されます。申請時に以下のいずれかの方法を選択できます。
オンライン申請の場合は、以下の3つの交付方法から選択できます。
⚠️ オンライン交付のダウンロード期限に注意
オンラインで登記完了証を受け取る場合、登記完了から30日間がダウンロード期限です。この期限を過ぎるとシステムから消去され、二度とダウンロードできなくなります。将来的に「いつ、どんな申請をしたか」の記録を残しておきたい場合は、早めに保存・印刷しておく必要があります。
登記完了証は申請人に対して発行されますが、複数人が申請人の場合の交付ルールは以下のとおりです。
| 申請の種類 | 交付先 |
|---|---|
| 単独申請 | 申請人のうちの1人 |
| 共同申請(売買など) | 登記権利者(買主)側の1人と、登記義務者(売主)側の1人にそれぞれ交付 |
登記識別情報とは異なる点
不動産を複数人の共有で名義変更した場合(例:兄弟2人で相続)、登記識別情報(権利証)は名義人それぞれに発行されます。しかし、登記完了証については「申請人のうちの1人」に交付されれば足りるというルールがあります(不動産登記規則第181条1項後段)。
司法書士等の代理人が申請した場合、登記完了証は代理人宛てに交付されます。代理人が依頼者に引き渡すのが一般的な流れです。
登記識別情報通知と違い、登記完了証は今後の不動産名義変更手続きにおいて使用することはありません。また、登記事項証明書と違い、現状の所有者であることの証明書にもなりません。
申請した登記が完了した旨が通知されるだけで、基本的に他で使用する用途はありません。通常、登記完了の確認は登記事項証明書で行います。
❌ 登記完了証は再発行できません
登記完了証は理由を問わず(紛失、焼失、汚損など)、法務局で再度発行してもらうことは一切できません。万が一、内容を確認したい場合は、別途「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して確認することになります。
ただし、登記完了証がなくても実務上は問題ありません。登記事項証明書で登記内容は確認可能です。
登記識別情報通知や登記事項証明書と間違えやすいので注意しましょう。
| 書類名 | 役割 | 今後の手続きでの使用 | 再発行 |
|---|---|---|---|
| 登記完了証 | 登記完了の通知 | 使用しない | 不可 |
| 登記識別情報通知 | 権利者の本人確認 | 売却時などに必要 | 不可 |
| 登記事項証明書 | 登記内容の証明 | 各種手続きで必要 | 何度でも取得可能 |
オンラインで交付される電子データの登記完了証(PDF/XML形式)には、登記官の赤い公印(ハンコ)は押されていません。その代わりに、法務局による「電子署名」が付与されており、データ自体に公的証書としての真正性が担保されています。これを印刷したものにも当然ハンコはありませんが、制度上はそれで正本としての効力を持ちます。
一方、書面で交付される登記完了証には、法務局の登記官印(公印)が押印され、公的な書類であることが証明されます。
登記完了証が不要であれば処分しても基本的には問題ありませんが、他の書類(登記識別情報通知や登記事項証明書)と同じような用紙で発行されますので、重要書類と間違えて破棄しないように気をつけましょう。
一定期間保管しておくことを推奨
法的な保管義務はありませんが、以下の理由から一定期間保管しておくことが推奨されます。
登記完了証は、あくまで登記が「無事に完了した」ときに発行されるものです。以下の場合には登記完了証は発行されません。
登記完了証は登記が完了した後に発行されます。法務局での処理期間は通常1〜2週間程度ですが、繁忙期や申請内容により変動します。
申請した登記が完了した時点で交付されます。申請から登記完了までの期間は管轄法務局・申請内容・混雑状況により変わり、各法務局が「登記完了予定日」を公表しています(おおむね1〜2週間が目安ですが、時期によっては2週間を超えることもあります)。オンライン交付の場合は登記完了から30日以内にダウンロードしてください。
登記完了証は、紛失・焼失・汚損などの理由を問わず再発行できません。もっとも、現在の登記内容は「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば確認できます。ただし登記完了証には申請受付番号など申請内容の手がかりが記載されているため、書類整理が終わるまでは登記識別情報通知や登記事項証明書と分けて保管しておくと安全です。
登記完了証は「登記が完了したことの通知」で、今後の手続きには使いません。一方、登記識別情報通知(いわゆる権利証)は、登記名義人ごと・不動産ごとに通知される12桁の登記識別情報を記載した書面で、売買・贈与など登記名義人が次の登記で義務者になる場面で提供します(相続登記では通常、被相続人の登記識別情報は不要です)。両者は役割がまったく異なります。
申請の種類によります。単独申請の場合は申請人のうちの1人に交付されます。売買などの共同申請の場合は、登記権利者(買主)側の1人と登記義務者(売主)側の1人にそれぞれ交付されます。なお、複数人の共有名義にした場合でも、登記完了証は申請人のうちの1人に交付されれば足ります(不動産登記規則第181条1項後段)。
登記完了証の様式は、不動産登記規則の別記第6号様式で定められています。実際に届く登記完了証には、申請受付年月日・受付番号・登記の目的・登記の年月日・不動産の表示が記載され、書面申請か電子申請かによって記載内容が異なります(電子申請の方が申請内容を確認しやすいことがあります)。最終的な登記内容は登記事項証明書で確認します。
受け取れます。申請時に「送付の方法による交付」を希望する旨と送付先を記載します。あわせて返信用封筒や郵便切手の準備が必要です(送付費用は申請人負担)。このほか、窓口での受け取りや、オンライン申請の場合はデータのダウンロードによる交付も選べます。
有効です。電子データ(PDF/XML形式)の登記完了証には登記官の公印はありませんが、その代わりに法務局による電子署名が付与されており、データ自体に公的な真正性が担保されています。なお、書面で交付される登記完了証には登記官印(公印)が押印されます。
登記完了証自体に法律上の保管義務はありません。ただし、登記識別情報通知や登記事項証明書と見た目が似ていることがあるため、不要と判断して処分する前に必ず書類名を確認してください。特に登記識別情報通知は、売却・贈与など将来の登記で使う重要書類です。
司法書士などの代理人が申請した場合、登記完了証は代理人宛てに交付されます。その後、代理人から依頼者へ引き渡すのが一般的な流れです。
登記完了証は登記が無事に完了したときに交付されます。書類の不備などで却下された場合や、登記完了前に申請を取り下げた場合は、登記が完了していないため交付されません。取下げの場合は、取下書の提出(書面申請)またはオンラインでの取下げ手続を行い、書面申請では申請書や添付書類の還付を受ける流れになります。
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