不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額が記載された証明書です。その他、課税標準額、所有者、所在なども記載されております。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村長等が決定します。
不動産の名義変更手続きに伴う登録免許税や不動産取得税は、この固定資産評価額を基準に算出することになります。名義変更の手続きである、法務局への所有権移転登記申請の際も基本的には必要な書類になります。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
固定資産評価証明書を取得するには市役所・町村役場等で請求することなります。なお、東京23区内の場合の請求先は都税事務所になります。
取得・請求できるのは基本的に固定資産税の納税義務者(名義人)になります。また、相続人など固定資産評価証明書が手続きに必要な方なども請求が認められています。
請求先の役所は、所有者の住んでいるところではなく、対象の土地・建物があるところの役所になります。なお、東京23区内の場合は、どの都税事務所でも請求可能です。
請求するには申請書と手数料が必要です。手数料は各市町村で異なりますが、通常1通300~400円程度です。遠方の場合は郵送での請求も可能ですが、小為替などの用意も必要になります。名義人の代理でも取得は可能ですが、その場合は委任状が必要になります。
過去の年度の固定資産評価証明書も取得可能ですが、名義変更に必要な評価証明書は手続する年度のものになります。例えば名義人が亡くなったのが平成30年でも、手続きするのが令和3年であれば、令和3年度の評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書に似た証明書で、固定資産公課証明書と呼ばれるものがあります。公課証明書は評価証明書の内容の他、課税相当額も記載されてます。
評価額の記載があれば、固定資産評価証明書の代わりに名義変更手続きに利用することも可能です。市区町村によっては公課証明書に評価額の記載が無い場合もありますのでご注意ください。
固定資産評価証明書に似た証明書で、他にも名寄帳と呼ばれるものがあります。
名寄帳は所有者の市区町村内に所有する全物件の評価額等が記載されたものになります。
名寄帳とは
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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