不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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住宅ローンを組んで家を購入したとき、金融機関は借入金を確実に回収するため、その不動産に「抵当権」を設定します。この抵当権を法務局の登記簿に記録する手続きが抵当権設定登記です。
特に離婚による借り換えの場合は、既存の抵当権を抹消して新しい抵当権を設定する必要があり、金融機関によっては所有権移転登記と合わせた3件の連件登記を同日に処理する場合もあります。
この記事では、抵当権設定登記の費用・必要書類・手続きの流れを、離婚に伴う借り換えのケースを中心に、司法書士が分かりやすく解説します。
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れに対して、不動産を担保に設定する権利のことです。万が一ローンが返済できなくなった場合、金融機関はその不動産を競売にかけて売却代金から優先的に回収することができます。
抵当権は法務局の登記簿(登記記録)に記録されることで第三者にも効力を持ちます。この記録のために行うのが抵当権設定登記です。
抵当権の仕組みの全体像については「抵当権とは?仕組み・設定・抹消の流れを司法書士が解説」をご覧ください。
抵当権設定登記は、金融機関(抵当権者)と不動産の所有者(抵当権設定者)の共同申請で行います。実務では、金融機関が指定する(もしくは所有者が依頼する)司法書士が両当事者から委任を受けて代理で申請するのが一般的です。
融資実行日(金銭交付日)に、所有権移転登記や抵当権抹消登記と同じ日に「連件(れんけん)」で申請されるのが通常です。
抵当権設定登記が必要になる代表的なケースは以下のとおりです。
離婚で住宅ローン付き不動産の名義を変更したい場合、契約上は金融機関の個別承諾がなければ原則できません。
金融機関によってはローンの変更(債務者変更登記)ができる場合もありますが、多くの場合は、新しい名義人(たとえば妻)が新規に住宅ローンを組み、既存ローンを一括返済して置き換える借り換えを行います。
借り換えの場合、同日に以下の2件の登記を連件で申請します(財産分与による所有権移転登記(夫→妻)も含めて3連件の場合もあり)。
家を新しく購入する場合は、不動産売買による所有権移転登記と抵当権設定登記を同日に連件で申請します。売主から買主への所有権移転、買主を債務者とする抵当権の設定を、融資実行と引換えに同日で処理します。
親が所有する不動産の名義を子に変更し、子が新規に住宅ローンを組むケースです。贈与または売買のいずれで移転するかで課税関係が変わるため、税理士と連携した設計が重要になります。
抵当権設定登記にかかる費用は、大きく分けて「司法書士報酬」「登録免許税」「その他の実費」の3つです。以下、当センターでご依頼いただく場合の費用を具体的に解説します。
上記は抵当権設定登記1件あたりの報酬です。離婚等で所有権移転・抵当権抹消・抵当権設定の3件の登記をご依頼いただく場合は、別途それぞれの報酬がかかります。
登録免許税は、抵当権設定登記を申請するときに国に納める税金で、収入印紙を申請書に貼付して納付します。
軽減税率について:新築住宅の購入など一定の要件を満たす場合は0.1%に軽減される特例があります(租税特別措置法)。離婚に伴う借り換えの場合は原則として本則の0.4%が適用されます。
このほか、登記申請に必要な以下の実費が数千円程度かかります。
借入額(債権額)に応じて登録免許税が変動します。代表的なケースでの総額目安は以下のとおりです。
離婚で住宅ローン付きの家を夫から妻(またはその逆)に名義変更する場合、単なる名義変更だけでは完結せず、借り換えに伴う2つの登記(抵当権抹消・抵当権設定)と所有権移転登記を合わせた3つの手続きが必要になるのが一般的です。
ローン契約上の債務者だけを入れ替える「債務者変更」は金融機関の個別承諾がなければ原則できないため、夫が契約したローンを妻が引き継ぐには、妻が新規に住宅ローンを組み、既存ローンを一括返済する形で置き換える必要があります。
この場合、借り換えに伴う2件の登記(抵当権抹消+抵当権設定)と、財産分与による所有権移転登記の合わせて3つの手続きが必要になります。
これら3つの手続きを融資実行日と同日に3件連件で申請するケースが多いですが、金融機関によっては先に所有権移転登記で名義変更を済ませてから借り換え手続きに入ることを求められる場合もあります。手続きの順序・連件処理の可否は借り換え先の金融機関の方針に従うことになりますので、事前に確認が必要です。
新しい名義人(例:妻)が借り換えローンの審査を通過できるかが最大のハードルです。金融機関は主に以下をチェックします。
離婚協議書で財産分与の合意内容を明確にしておくと審査がスムーズに進みます。先に離婚届を提出する前に金融機関の事前審査を受けておくと安全です。
離婚時の不動産名義変更の全体像については「離婚による不動産の名義変更」もあわせてご覧ください。
住宅ローンが残ったまま名義変更したい場合の具体的な対応法については「住宅ローンが残ったままで名義変更できる?離婚時の対応法を解説!」もご参照ください。
離婚に伴う住宅ローンの借り換えを例に、当センターにご依頼いただいた場合の流れを解説します。
1ご相談・お見積り(無料)
物件情報・借入予定額・離婚協議の状況などをお聞かせください。電話・LINE・Webフォームのいずれからでもご相談いただけます。借り換えに伴う登記手続きの総額お見積りを無料でお出しします。
2借り換え先金融機関の審査・打ち合わせ
借り換え先の金融機関で新しい名義人の住宅ローン審査を進めていただきます。審査通過後、融資実行日(決済日)・必要書類・登記の進め方について金融機関と調整します。金融機関によっては先に所有権移転登記による名義変更を求められるケースもあるため、進め方は各金融機関の方針に沿って組み立てます。
3必要書類の収集・委任状押印
離婚協議書・住民票・印鑑証明書・登記識別情報などをご準備いただきます。委任状・登記原因証明情報の内容をお客様にご確認いただき、ご署名・ご実印で押印していただきます。
4融資実行・旧ローンの一括返済
融資実行日当日、司法書士が書類の最終確認を行います。金融機関は登記書類に問題がないことを確認してから融資を実行し、そのお金で旧ローンへの一括返済が完了します。これにより旧金融機関の抵当権を抹消する条件が整います。
5法務局への登記申請(抵当権抹消+抵当権設定)
融資実行と同じ日に、法務局へ「抵当権抹消登記」と「抵当権設定登記」の2件を連件で申請します。所有権移転登記も同日に処理する場合は3件連件、先に所有権移転登記を済ませている場合は抹消・設定の2件のみで申請します。通常、申請から完了まで1〜2週間程度です。
6登記完了・書類のお渡し
登記完了後、新しい登記識別情報通知(権利証)と登記完了証をお客様にお渡しします。金融機関の分は金融機関に送付します。登記事項証明書で内容に間違いがないかご確認ください。
離婚に伴う連件登記の場合は、これらに加えて離婚協議書(または調停調書・判決書)と戸籍謄本が追加で必要になります。
法律上は可能ですが、実務上はほぼ不可能です。金融機関は融資実行日に確実に登記を完了させるため、金融機関が指定または承諾した司法書士に依頼することを貸出の条件にしているのが通常です。自分で申請したいと申し出ても、金融機関が受け入れないケースが大半です。
登録免許税法の別表第一で、抵当権設定登記の税率は債権金額の1,000分の4(0.4%)と定められているためです。住宅用家屋の新築・取得に係る一定の要件を満たす場合は、租税特別措置法により0.1%に軽減される特例があります。
手続きとしては可能ですが、契約違反のリスクがあります。先に所有権移転登記だけを行ってしまうと、ローン契約書の「期限の利益喪失条項」に抵触して、残債の一括返済を求められるリスクがあります。借り換えまたは債務者変更の承諾を得てから登記するのが確実です。
当センターの司法書士報酬は3件連件(所有権移転、抵当権抹消、抵当権設定)で170,500円(税込)が目安です。これに登録免許税(所有権移転:評価額×2.0%/抵当権設定:借入額×0.4%)と実費が加わります。物件の固定資産評価額と借入額をお知らせいただければ総額お見積りをお出しします。
はい、できます。ただし、金融機関の要望で所有権移転登記を先に進める場合もあります。
選択肢はいくつかあります。①別の金融機関や条件で再申し込みする、②売却して残債を一括返済する、③親などから融資を受ける、④当面は夫の名義のまま妻が居住する(使用貸借)、⑤リスク承知で名義変更をする、などです。審査落ちを想定して複数の選択肢を並行検討することをおすすめします。
借り換え先の金融機関が指定する司法書士を使うのが一般的ですが、お客様側で希望する司法書士を指定できる金融機関も多いです。金融機関への事前確認をおすすめします。
住宅ローン付き不動産の名義変更全般については「住宅ローンの名義変更|離婚・残債ありの手続き」もあわせてご覧ください。
抵当権設定登記のポイントをまとめます。
離婚と住宅ローン借り換えを同時に進めるのは、書類・金融機関交渉・登記手配・税金判断など決めるべきことが多く、ご自身だけで進めるのは負担が大きい手続きです。当センターでは、物件情報・借入予定額をお聞きして総額お見積りを無料で作成していますので、お気軽にご相談ください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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