不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
相続登記申請プラン
≪60,000円≫(消費税込66,000)
法務局への不動産名義変更の手続き(相続登記申請)のみを当センターが行うプランです。
戸籍謄本などの必要書類を全てお客様がご用意される場合はこちらをご利用ください。
(相続に関する一定の専門知識をお持ちで、時間と手間がかかっても費用を抑えたいお客様にオススメ。)
※所有不動産の調査はご依頼の対象外となります。
1.法定相続人の数が3名以内
2.対象不動産が同一管轄に3つ以内
3.不動産評価額が3,000万円以内
" 条件は3つだけ! "
条件内であれば報酬の加算はございません。
1.相続人の数が3名を超える場合
(相続人のうち1名のみの名義とするが、法定相続人が4名の場合は加算あり)
→1名増えるごとに10,000円加算(消費税込11,000)
2.対象不動産が3つを超える場合
(土地2筆・建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)
→1つ増えるごとに3,000円加算(消費税込3,300)
管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは異なります。)
3.不動産評価額が3,000万円を超える場合
(固定資産評価額の合計で算出、3,000万円を超えた場合は加算あり)
→超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)
注目!
不動産名義変更手続きには、上記の当センターの費用の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。
~必要書類が不足している場合~
→各書類ごとに取得費用、作成費用が個別に加算されます。
※不足内容によっては「②不動産名義変更おまかせパック」の費用を超える場合もございます。
必要書類の収集は簡単な場合もございますが、
難易度の高い場合として以下のようなことが考えられます。
<かなり古い戸籍謄本を取得する場合>
亡くなった方の出生当時の戸籍まで追う必要があるため、高齢で亡くなった場合はかなり古い戸籍を取得することになりま筆で書かれた古い戸籍の解読は年代により非常に難しくなります
<戸籍謄本の通数が多くなる場合>
戸籍は法改正により何度も作り直されてきているので、古い戸籍を収集する場合は改正前の戸籍の収集も必要になります転籍や婚姻が複数ある場合などもその都度戸籍が作られています
<必要書類の収集ができない場合>
保存期間の経過や焼失などの理由で取得できない場合があります
<亡くなった方の「最後の住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合>
他の特殊な書類が必要になります
また、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成などは専門知識が必要です。
当センターでは、一定の専門知識をお持ちの方を除き、
②不動産名義変更おまかせパックをお勧めしております。
不動産は相続財産の中でも重要で高額な財産です。万が一、後々トラブルが生じるような手続きにならないように、書類の作成から全て専門家に任せ、確実に手続きすることをお勧めします。
相続登記の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ相続登記をご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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