不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

借地契約が更新されていない土地を相続した場合


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

借地権とは?

借地権

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を借りる権利です。

借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利で、民法と借地借家法によって規定されています。地主と借地人の間で契約を結び、借地期間や地代、更新条件などを定めることで、土地を所有していなくても建物を建てて利用できます。借地権は財産として相続や譲渡が可能で、借地人の権利は法律によって保護されています。都市部を中心に広く利用されている土地活用の形態ですが、取引や管理には専門知識が必要なため、弁護士や不動産業者などの専門家への相談が推奨されます。

普通借地権と定期借地権

借地借家法の施行後に設定された借地権には、定期借地権と普通借地権に分けられます。

普通借地権は、契約期間が満了しても借地権者が継続を希望すれば原則法定更新されます。更新に地主の承諾は不要で、地主が拒絶するには正当事由が必要です。相続の場合、相続人は被相続人の借地権をそのまま引き継ぐことができ、地主の承諾や名義変更料は不要です。相続後も借地権は有効に存続し、地代の支払い義務などの契約内容は継続します。

定期借地権は、契約で定めた期間が満了すると更新なく終了する借地権です。期間満了時には借地権が消滅するため、相続人は建物を取り壊して土地を更地にして地主に返還する必要があります。普通借地権と異なり、建物買取請求権は原則として認められていません。定期借地権も相続の対象となりますが、相続できる権利は残存期間に限定されます。

借地契約が更新されていない状況とは?

普通借地権の場合は法定更新

契約期間満了後に更新契約をしていない場合でも、借地人が土地を使用し続け、地主が異議を述べなかった場合、基本的には自動的に法定更新されます。

地主から更新拒絶の通知もされていなかったのであれば法定更新されていることになります。

当事者が亡くなっている場合は、当時の経緯について資料だけでは判明しない場合、相手方当事者(地主または借地権者)に確認も必要となります。

定期借地権の場合は更新できない

定期借地権の場合は原則として更新ができません。更新ではなく再契約する場合もあります。なお、定期借地権の種類や特約によっては延長ができる場合もあります。

定期借地権の期間満了後もそのまま利用されている場合は、契約満了状況なのか再契約しているのかの確認が必要となります。

相続の手続き

地主は土地の相続登記

借地権の更新状況にかかわらず、少なくとも土地の相続が発生しているので、お亡くなりになった被相続人名義から相続人へ名義変更する必要があります。

相続登記の義務化は建物も土地も同じく対象です。

土地を相続した後に、借地人へ通知することになります。借地権の更新の確認や、今後の地代の支払いなどの確認が必要です。

底地を相続した地主のための手続きガイド

借地権者は建物の相続登記

借地権の更新状況にかかわらず、少なくとも建物の相続が発生しているので、お亡くなりになった被相続人名義から相続人へ名義変更する必要があります。

相続登記は2024年4月1日の法改正により義務化されましたので、3年位内の登記が必要で、正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料となる可能性があります。

建物を相続した後に、地主へ通知することになります。借地権の更新の確認や、今後の地代の支払いなどの確認が必要です。

借地権の名義変更を徹底解説!相続・譲渡・更新時の手続きと注意点

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する