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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
具体的には、次の2つの場合が考えられます。
1. 戸籍上、相続人がいない場合
2. 法律上の制度により、相続人がいなくなった場合
「相続人のあることが明らかでないとき」は、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その相続財産清算人が相続財産の管理や生産の手続をします。
相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)に「相続人のあることが明らかでないとき」をいいます(民法951条)。
具体的には、次の2つの場合が考えられます。
1.戸籍上、相続人がいない場合
2.法律上の制度により、相続人がいなくなった場合
「相続人のあることが明らかでないとき」は、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その相続財産清算人が相続財産の管理や生産の手続をします。
相続財産管理人とは?
相続人の順位は、法律で次のように定められていますが(民法887条、889条)、これらの相続人が一人もいない場合、戸籍上相続人がいないことになります。
配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の者は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
※代襲者とは、相続人となるはずであった者が、被相続人より先に死亡等の事由により相続権を失った場合に、その者に代わって相続人となる者です。例えば、被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっていた場合、被相続人の子に代わって、被相続人の子の子が相続人となります。
例えば、被相続人が亡くなった時、すでにその配偶者は亡くなっており、被相続人に子はおらず、被相続人の両親も祖父母もすでに亡くなっていて、被相続人の兄弟姉妹もいない場合が、戸籍上、相続人がいない場合に該当します。
実務上多いのは、戸籍上の相続人全員が、家庭裁判所に相続放棄の申述をした結果、相続人がいなくなった場合です。相続放棄の申述をした者は、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。よって法律上は相続人がいないことになります。
例えば、被相続人が亡くなった時、すでにその配偶者は亡くなっており、被相続人に子はおらず、被相続人の両親も祖父母もすでに亡くなっていますが、被相続人に弟がいる場合、この弟が相続人となります。しかし、この弟が相続放棄の申述をすると、この弟は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、結局誰も相続人がいないことになります。このような場合が、法律上の制度により、相続人がいなくなった場合に該当します。
そのほか、法律の制度上、相続人が不存在となる例として、相続欠格(民法891条)や廃除(民法892条)の結果として相続人が不存在になることも考えられます。相続欠格は、被相続人を強迫して遺言書を作成させたり、被相続人の遺言書を偽造したりした者が相続人となることができなくなる制度です。廃除は、相続人となる予定の者(推定相続人)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたときに、被相続人が家庭裁判所に請求することでその推定相続人の相続権を奪う制度です。
【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点を司法書士が解説
特別縁故者とは、次の者をいいます(民法958条の3)。
1.被相続人と生計を同じくしていた者
例えば、内縁の配偶者や事実上の養子などが該当する可能性があります。具体的な同居の実態や期間、金銭の流れや内容などから生活実態を把握して、生計に同一性があるかを判断します。
2.被相続人の療養看護に努めた者
看護師等のように対価を得て療養看護を業務として行っている者は、原則として該当しません。
3.その他被相続人と特別の縁故があった者
上記1又は2に当てはまらなくても、それらと同程度の密接な関係にある場合は、特別縁故者に該当することがあります。
相続人の捜索の公告(958条)の期間満了までに、相続人としての権利を主張する者がいなかった場合、相続人の不存在が確定するため、特別縁故者に対する相続財産分与の手続が開始します。家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
特別縁故者制度とは?

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