不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人

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広島市の相続登記・不動産名義変更|全8区対応

広島市内(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区の政令指定都市8区)の不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更は、広島法務局の本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点が分担して管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象です。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。広島市は中国・四国地方最大の政令指定都市(人口約118万人)で、原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前のタワマン、マツダ本社隣接地(東区・南区)、広島大学旧本部跡地(東千田町)、安佐南区祇園・八木のニュータウンなど、広島県内の他のエリアとは異なる固有の論点があります。本ページは広島市8区の方に向けた専門ページです。東京・大阪など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。広島に行く必要はありません。

広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の方へ:本ページは広島市8区専用ページです。広島市以外の広島県内の不動産の相続登記・名義変更については、別ページの広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応をご覧ください。広島法務局の本局以外の管轄(廿日市・東広島・呉・尾道・福山・三次の6支局および可部出張所)、瀬戸内海島嶼部・中国山地内陸部の論点はそちらで詳しく解説しています。
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広島市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

広島市内の戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅などの不動産について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、広島の実家・マンション・賃貸物件を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、広島市内の不動産を相続したケースです。中区紙屋町・八丁堀のオフィスマンション、南区広島駅前のタワマン、東区牛田・尾長の戸建て、西区横川・西広島の住宅、安佐南区祇園・西原のベッドタウン戸建て、安佐北区可部・高陽の郊外住宅、佐伯区五日市の臨海住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。区分所有マンション(タワマン含む)も対象です。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 広島の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、広島の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、広島駅前のマンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。広島市内の駅前タワマン・高評価額マンションでは、評価額の算定(敷地権付き区分所有建物)が特に重要になります。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、広島の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。

3. 離婚で広島の自宅マンション・タワマンを財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた広島市内の自宅マンション・タワマン・戸建てを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。タワマンの場合は管理組合への通知も並行して必要です。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 広島の不動産を売買・購入した

個人間で広島市内の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)、マンションの場合は管理組合への通知など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間(兄弟間譲渡、内縁関係者間譲渡、親しい知人への譲渡など)の売買に伴う所有権移転登記は、登記書類の作成・郵送で完結するため、当センターで対応可能です。一方、不動産業者を介した一般的な売買(買主と売主が初対面で、銀行融資と引換に代金決済する案件)では、決済の場で売主の権利証・買主の融資金・登記書類を同時に確認する「立会い」が金融機関側から求められます。この場合は現地対応の要否を確認のうえ、個別判断となります(出張時は司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します)。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・8区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

広島市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

広島市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。広島市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている広島市内の戸建て・マンション・賃貸物件も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。広島市の市街地マンション1部屋だけ、収益物件1棟だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない部屋だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。特にマンションの区分所有では、未登記のまま管理費滞納や売却の機会損失が積み重なるおそれがあります。

分譲マンション・区分所有建物も対象

広島市の分譲マンション(区分所有建物)は登記の対象です。1部屋(専有部分)ごとに登記簿が独立しており、相続登記が必要です。区分所有マンションは、相続登記未了のまま売却に進もうとしても、決済時に売主=被相続人名義のままだと所有権移転登記が組めず、取引そのものが成立しません。被相続人名義のまま長期間放置すると、管理費・修繕積立金の請求先が宙に浮き、規約上の通知が届かないなどの実害も出やすくなります。広島駅前の南口再開発エリア・中区基町・南区松原町などのタワマンの場合、評価額が高く登録免許税も大きくなるため、複数相続人による共有か、特定の相続人への単独取得かの選択も慎重に行う必要があります。

2014年広島土砂災害・2018年西日本豪雨の被災地不動産も対象

広島市内でも、安佐南区八木・緑井・山本、安佐北区可部東は2014年8月の広島土砂災害で大規模な被害を受け、安芸区矢野東は2018年7月の西日本豪雨で土石流被害を受けた地域があります。これらの被災地でも、被災後に名義整理が止まっている土地・建物が一部存在します。災害後の復旧・嵩上げ・区画整理を経たエリアでも、相続登記の義務は発生します。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

広島市内では、特に中区・西区・南区などの旧市街地に明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が一定数あります。1945年8月6日の原爆投下で公図・登記書類の一部が焼失したエリアでは、戦後に再製された登記簿のまま現代まで承継されているケースもあります。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」という相続登記のご依頼を継続的にいただいています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

広島市内の不動産は「広島法務局」3拠点へ申請(管轄一覧)

広島市内の不動産の相続登記・名義変更は、広島法務局が管轄します。広島県全体では本局のほか廿日市・東広島・呉・尾道・福山・三次の6支局と可部出張所の合計8拠点が分担していますが、広島市内に関係するのは「本局・可部出張所・廿日市支局」の3拠点です。所有者の住所ではなく、不動産の所在地(広島市内のどの区か)で管轄が決まります。

広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の方へ:広島市以外の広島県内の不動産については、別途広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応の専用ページに詳しい管轄一覧(廿日市・東広島・呉・尾道・福山・三次の6支局および可部出張所)と地域論点を掲載しています。

広島法務局 3拠点の概要

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
管轄区域(広島市内)
広島法務局 本局
〒730-8536
広島市中区上八丁堀6番30号
TEL:082-228-5201
広電「女学院前」または「縮景園前」電停徒歩5分/アストラムライン「城北駅」徒歩10分
中区・東区・南区・西区・安佐南区・安芸区の6区
広島法務局 可部出張所
〒731-0223
広島市安佐北区可部南4丁目10-20
TEL:082-812-2548
JR可部線「可部駅」周辺
安佐北区
広島法務局 廿日市支局
〒738-0024
廿日市市新宮1-15-40
TEL:0829-31-0164
JR山陽本線「廿日市駅」周辺
佐伯区(廿日市市・大竹市と共通管轄)
広島市8区のうち6区(中・東・南・西・安佐南・安芸)は本局、安佐北区は可部出張所、佐伯区は廿日市市にある廿日市支局という3拠点分担が広島市の特徴です。商業・法人登記の場合は本局のみが取り扱います。広島市以外の広島県内の管轄(呉・福山・三原・尾道・東広島・三次など)については広島県ページをご覧ください。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「広島の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、広島法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は広島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で広島法務局本局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。マンションの場合は敷地権付き区分建物の登記事項証明書が必要になります。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示(マンションは1棟・専有部分・敷地権の3要素)、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「広島法務局3拠点のどこに申請するか分からない」「マンション登記の書類が複雑そう」とお悩みの方へ。当センターは広島市8区すべての不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。広島に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。広島駅前タワマン・原爆ドーム周辺の中心市街地・マツダ城下町・広島大学跡地・安佐南区ニュータウン・佐伯区湯来温泉など広島特有の論点もまとめてお任せください。広島市以外の広島県の方は広島県専用ページをご覧ください。

広島市8区の相続登記・名義変更ガイド

広島市は政令指定都市・中国四国地方最大の都市として、8つの行政区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)に分かれています。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・不動産タイプの傾向をまとめました。登記の管轄は本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点に分かれ、戸籍・住民票・印鑑証明書は各区役所の市民課で取得します。

広島市以外の広島県の方は専用ページへ:呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町の方は、広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応をご覧ください。

広島市中区の不動産名義変更・相続登記

広島市の中心区。広島県庁・広島市役所・原爆ドーム・平和記念公園・本通り商店街・流川/薬研堀の繁華街・八丁堀・紙屋町などの中心市街地を含み、広電(広島電鉄)路面電車の中心駅も集中します。広島大学旧本部跡地(東千田町)も中区にあります。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中区役所 市民課(広島市中区国泰寺町一丁目4-21)
固定資産評価証明書の取得
広島市税事務所・税務室(広島市中区国泰寺町一丁目6-34)または各区役所税務担当
地域の特徴・不動産タイプ
広島市8区で人口約14万人。原爆ドーム・平和記念公園周辺の中島町・大手町・本川町、広電沿線の本通・八丁堀・紙屋町・銀山町・胡町、繁華街の流川・薬研堀、文教地区の東千田町(広島大学旧本部跡地・東千田キャンパス)、住宅街の白島・幟町・舟入・江波など、市街地マンション・分譲タワマン・店舗併用住宅・事業用不動産の相続案件が中心です。広島駅前再開発エリアに次ぐ評価額の高い区分建物が多いエリアです。
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中区公式サイト

広島市東区の不動産名義変更・相続登記

広島市の北東部、JR広島駅の北側に広がる区。マツダ本社(安芸郡府中町)に隣接するエリアでもあり、牛田・尾長・矢賀・温品・戸坂などの住宅地、二葉山周辺の文教地区を含みます。広島駅新幹線口(北口)の再開発エリアの一部も東区側にかかっています。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東区役所 市民課(広島市東区東蟹屋町9-38)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
牛田・尾長・矢賀・温品・戸坂・福田・馬木の戸建住宅地、広島駅新幹線口周辺の駅前マンション、若草町・光町の広島駅新幹線口(北口)エリア、二葉山ろくの寺社地区などが相続対象として一般的です。マツダ本社(隣接の安芸郡府中町所在)に近接することから、関連事業者の社員寮・社宅・事業用不動産の相続論点も並行します。当センターでは土地・建物の相続登記を承りますが、事業承継の経営判断は登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士等にご相談ください。
公式サイト
東区公式サイト

広島市南区の不動産名義変更・相続登記

広島市の南東部、JR広島駅南口から宇品・比治山方面に広がる区。広島駅前再開発エリア、宇品港、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島(広島東洋カープ本拠地)、比治山公園、広島大学霞キャンパス(医学部)などを含みます。広島駅前タワマン群・南口再開発の中心地です。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南区役所 市民課(広島市南区皆実町一丁目5-44)
固定資産評価証明書の取得
南区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
松原町・大須賀町・荒神町など広島駅前のタワマン群(東区若草町・光町と一体の駅前再開発エリア)、皆実町・宇品の住宅地、宇品中央・宇品神田の港湾エリア(江田島・松山・呉行きフェリー乗り場)、比治山・段原の戸建住宅地、霞・出汐の文教地区などが相続対象として典型的です。2025年に開業した広島駅ビル建替え(南口再開発)に伴い、駅前周辺の不動産価値が上昇しており、新築タワマンの相続案件が増えています。築浅高層階・高評価額の区分建物では登録免許税も大きくなるため、評価額の事前確認が重要です。
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広島市西区の不動産名義変更・相続登記

広島市の西部、JR山陽本線・広電宮島線が通る交通の要衝。横川・西広島(己斐)・観音・三滝・井口・草津などの住宅地、広島港・観音マリーナ・広島ドラゴンフライズのホームアリーナ・広島サンプラザがある商工センターエリア(西区商工センター三丁目)、その東に隣接する井口・井口台のニュータウン、三滝山・鈴が峰の山ろく住宅地などを含みます。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
西区役所 市民課(広島市西区福島町二丁目24-1)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
横川・西広島(己斐本町・己斐大迫)の駅前マンション、観音・観音新町・観音町の住宅地、井口・井口台のニュータウン、草津・草津港の沿岸住宅地、三滝・庚午・古江の戸建住宅地、福島町・天満町などの旧市街地住宅などが相続対象として一般的です。横川駅は新幹線が止まる広島駅に次ぐ広島市内のターミナル駅で、駅前の収益物件・マンションの相続案件もあります。広島サンプラザがある商工センターエリア(西区商工センター三丁目)と東隣の井口・井口台では1980年代以降のニュータウン開発で人口流入があり、現在は2世代目への相続が進行中です。
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広島市安佐南区の不動産名義変更・相続登記

広島市の北西部、1980年代以降のニュータウン開発で人口が急増した大規模ベッドタウン。アストラムライン(広島高速交通)沿線の祇園・西原・大町・古市・上安・中筋などの新興住宅地、八木・緑井・山本のJR可部線沿線、広島修道大学周辺の学生エリアなどを含みます。2014年8月の広島土砂災害で被害を受けた地域でもあります。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
安佐南区役所 市民課(広島市安佐南区古市一丁目33-14)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
祇園・西原・大町・古市・上安・中筋・伴のアストラムライン沿線マンション・戸建て、八木・緑井・山本・佐東町のJR可部線沿線住宅地、広島修道大学・広島経済大学周辺の学生賃貸物件、川内・東野の郊外住宅地などが相続対象として典型的です。2014年8月20日の8.20豪雨災害(直接死74名・関連死3名を含む計77名が犠牲)で安佐南区八木・緑井・山本が大規模被害を受け、復旧・嵩上げ・砂防工事を経た現在も、被災地の名義整理が止まっているケースが一部残っています。1980年代に造成された大規模住宅団地では、現在は2世代目・3世代目への相続が頻発する地域です。
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安佐南区公式サイト

広島市安佐北区の不動産名義変更・相続登記

広島市の北部山間部を含む最大面積の区。可部・高陽・口田・落合・深川・三入・亀崎などの住宅地と、白木町・安佐町・可部町(旧可部町)の中山間部を含みます。広島市内で唯一広島法務局の可部出張所が管轄する区で、登記申請は本局ではなく可部出張所に提出します。

管轄法務局
広島法務局 可部出張所(広島市安佐北区可部南4丁目10-20/TEL 082-812-2548)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
安佐北区役所 市民課(広島市安佐北区可部四丁目13-13)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
可部・可部南・三入のJR可部線沿線マンション・戸建て、高陽・口田・落合・深川のニュータウン、亀崎の山陽自動車道周辺の住宅地、白木町・安佐町(旧安佐町)・可部町(旧可部町の中山間部)の郊外農地・山林・空き家などが相続対象として典型的です。2014年8月の広島土砂災害で可部東地区が被害を受け、復旧後の名義整理論点もあります。中山間部では空き家化・耕作放棄地化が進んでいる地域もあり、相続後の活用方針(売却・賃貸・解体など)の判断が必要なケースがありますが、これらは当センターの業務範囲外で、地元の不動産業者・税理士等にご相談ください。
公式サイト
安佐北区公式サイト

広島市安芸区の不動産名義変更・相続登記

広島市の東端、海田湾沿岸に位置する区。船越・矢野・瀬野・畑賀・中野・阿戸などの住宅地、JR山陽本線・呉線沿線、絵下山周辺、矢野・瀬野・中野・阿戸などの山ろく住宅地・中山間部を含みます。2018年7月の西日本豪雨で矢野東地区が土石流被害を受けた地域でもあります。

管轄法務局
広島法務局 本局(広島市中区上八丁堀6番30号/TEL 082-228-5201)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
安芸区役所 市民課(広島市安芸区船越南三丁目4-36)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
船越・船越南のJR山陽本線沿線住宅地、矢野・矢野東・矢野西・矢野南の住宅団地、瀬野・畑賀・中野・上瀬野の山陽本線沿線住宅、阿戸町の中山間部住宅などが相続対象として一般的です。2018年7月の西日本豪雨で安芸区矢野東地区が土石流被害を受け、復旧・砂防工事を経た現在も被災地の名義整理が一部残っています。海田湾沿岸の戸建て・マンションの相続案件と、絵下山周辺・矢野・瀬野・中野・阿戸の山ろく住宅地・中山間部の相続案件が混在する区です。
公式サイト
安芸区公式サイト

広島市佐伯区の不動産名義変更・相続登記

広島市の西端、廿日市市に隣接する区。五日市・海老園・観音台・楽々園のJR山陽本線・広電宮島線沿線の臨海住宅地と、合併で広島市に編入された湯来町(湯来温泉・水内川沿いの中山間部)を含みます。佐伯区のみ広島法務局廿日市支局(廿日市市新宮所在)が管轄する点が広島市内の他の区と異なります。

管轄法務局
広島法務局 廿日市支局(廿日市市新宮1-15-40/TEL 0829-31-0164)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
佐伯区役所 市民課(広島市佐伯区海老園二丁目5-28)
固定資産評価証明書の取得
所在区を担当する広島市税事務所・税務室(即日交付不可の場合あり)
地域の特徴・不動産タイプ
五日市・海老園・楽々園・観音台のJR山陽本線・広電宮島線沿線の臨海住宅地、皆賀・八幡・三宅の戸建住宅地、八幡東・利松のニュータウン、広島工業大学周辺の学生賃貸物件などが相続対象として典型的です。湯来町(旧佐伯郡湯来町・2005年に広島市と合併)には湯来温泉・湯の山温泉などの温泉旅館・温泉地不動産がありますが、温泉権・引湯権の継承や旅館業法上の事業者変更届などは当センターの業務範囲外で、地元の税理士・行政書士等にご相談ください。当センターは温泉旅館の相続登記に対応します。中山間部では空き家・山林の相続もあります。
公式サイト
佐伯区公式サイト

広島市でよくある相続・名義変更の独自論点

広島市は政令指定都市・中国四国地方最大の都市として、広島県内の他のエリアとは異なる固有の論点があります。原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前タワマン、マツダ本社隣接地、広島大学跡地、安佐南区ニュータウン、被災地、佐伯区湯来温泉がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、広島市案件の中心を占めます。

1. 原爆ドーム・平和記念公園周辺(中区中島町・大手町・本川町)の中心市街地不動産

中区中島町には原爆ドーム(1996年世界遺産登録)と平和記念公園があり、その周辺の大手町・本川町・基町は、広島市の中でも特に景観に配慮が必要なエリアです。原爆ドームを中心とする世界遺産のバッファゾーン(緩衝地帯)では、広島市の景観条例に基づく建築物の高さ・色彩・形態の規制があります。

このエリアの不動産(戸建て・マンション・店舗併用住宅)の相続登記そのものは、他の地域と同じ手続きで進められます。当センターでは中島町・大手町・本川町・基町の不動産の相続登記に対応します。一方、相続後に建替え・リフォーム・売却を予定する場合の景観条例適合性の確認、文化財保護法の届出、被爆建物(原爆当時に存在し現存する建物)の保存・改修方針などは登記実務の対象外で、広島市都市整備局・文化財保護課・地元の建築士等にご相談ください。

2. 広電(広島電鉄)路面電車沿線×広島駅前タワマンの中心市街地・駅前不動産

広島市は広電(広島電鉄)の路面電車網が日本国内最大規模で発達しており、本線・宇品線・江波線・横川線・皆実線・白島線などの市内線および広電西広島から広電宮島口方面へ延びる宮島線(鉄道線)が中心市街地と郊外を網羅しています。本通・八丁堀・紙屋町(東/西)・銀山町・胡町・立町などの電停周辺には、店舗併用住宅・小規模ビル・分譲マンションが集積しています。

これらに加えて、2025年春に広島駅ビルが建替え完成し、南区松原町・大須賀町・荒神町および東区若草町・光町を中心に駅前タワマンの建設・新幹線口(北口)の再開発が進行中です。これらの築浅・高層階・高評価額のタワマンを相続する場合、登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認と、共有か単独取得かの選択を慎重に行う必要があります。

  • 評価額の確認:敷地権付き区分建物として登記事項証明書を取得し、建物部分+敷地権の持分の合計で算定
  • 登録免許税:評価額×0.4%(築浅タワマンでは数十万円〜100万円超になることも)
  • 管理組合への通知:所有者変更を管理規約に基づき届け出(管理費・修繕積立金の滞納分の精算は管理組合との契約事項)
  • 賃貸利用中の物件:賃借人との契約承継・敷金返還義務の引継ぎが伴う

3. マツダ本社隣接地(東区・南区)×企業城下町の社員寮・社宅

マツダ株式会社の本社は広島市の東に隣接する安芸郡府中町にあり、広島市内では東区・南区がその隣接地として、関連事業者の社員寮・社宅・部品関連会社の事業用不動産が一定数集積しています。広島市は世界的自動車メーカーの企業城下町としての側面も持っており、マツダ関連で勤務される方の戸建て・マンション・社宅の相続案件もあります。

当センターでは、東区・南区の社員寮・社宅・関連事業者の事業用不動産の相続登記に対応します。事業承継の経営判断(事業継続 vs 廃業の判断、株式の承継、税務)は登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士等にご相談ください。

4. 広島大学旧本部跡地(中区東千田町)×大学エリアの収益物件

広島大学は1995年に広島市中区東千田町から東広島市鏡山(最寄りはJR西条駅)への本部統合移転を完了しましたが、跡地の一部は現在広島大学東千田キャンパスとして法学部・経済学部の社会人プログラム等で活用されています。東千田町・千田町周辺には、広大時代に建てられた学生向け賃貸アパート・マンション(収益物件)が現在も多く残っており、これらの相続案件があります。

また、広島修道大学(安佐南区大塚東)・広島工業大学(佐伯区三宅)・広島女学院大学(東区牛田東)・広島経済大学(安佐南区祇園)の各大学周辺にも学生向け賃貸物件が集積しています。これらの収益物件を相続する場合、当センターでは土地・建物の相続登記を承ります。継続運用 vs 売却の経営判断、空室リスクの評価、賃貸事業の確定申告(青色申告承認申請)などは登記実務の対象外で、税理士・宅建業者等にご相談ください。

5. 安佐南区祇園・西原・八木のニュータウン×アストラムライン沿線

安佐南区は1980年代以降のニュータウン開発で人口が急増した広島市最大のベッドタウンで、アストラムライン(広島高速交通)の本通駅から広域公園前駅までの沿線22駅を中心にマンション・戸建てが密集しています。祇園・西原・大町・古市・上安・中筋・伴・伴中央・大塚・広域公園前などの駅周辺で、現在は2世代目・3世代目への相続が頻発する地域です。

アストラムライン沿線の駅前マンションでは、敷地権付き区分建物としての登記事項証明書取得・評価額の算定・管理組合への所有者変更通知が並行します。当センターでは安佐南区のアストラムライン沿線・JR可部線沿線(八木・緑井・山本)・広島市バス沿線の不動産の相続登記すべてに対応しています。

6. 2014年広島土砂災害・2018年西日本豪雨の被災地不動産(安佐南区・安佐北区・安芸区)

広島市内では、2014年8月20日の8.20豪雨災害(安佐南区八木・緑井・山本/安佐北区可部東で被災/直接死74名・関連死3名を含む計77名が犠牲)と、2018年7月の西日本豪雨(安芸区矢野東で土石流被害)という2回の大規模災害がありました。被災地の復旧・嵩上げ・砂防工事は進んでいますが、被災後に名義整理が止まっている土地・建物が一部残っています。

これらの被災地でも、相続登記の義務は発生します。当センターでは被災地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを承ります。罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金の手続きなどは当センターの業務範囲外で、各市町村の被災者支援窓口に直接お問い合わせください。

  • 嵩上げ・区画整理エリアの新地番への登記:旧地番が消滅し、新地番が割り振られているケースでは、登記簿の変動を確認したうえで相続登記を進める
  • 砂防ダム・治山堰堤関連の用地:公共事業で買い上げられた敷地の一部(端地)が残っていることがあり、放置すると相続義務化の対象として過料リスク
  • 災害危険区域指定エリア:建物の新築が制限されているエリアでも、相続登記の義務は発生

7. 佐伯区湯来温泉・五日市の郊外住宅地

佐伯区は広島市の西端に位置し、五日市の臨海住宅地と、合併で広島市に編入された湯来町(旧佐伯郡湯来町・2005年合併)の中山間部・温泉地が混在する区です。湯来温泉・湯の山温泉などの温泉旅館・温泉付き宿泊施設の相続案件もあります。

当センターでは、湯来温泉・湯の山温泉エリアの温泉旅館・宿泊施設の相続登記に対応します。温泉権・引湯権の継承、旅館業法上の事業者変更届、事業承継 vs 廃業の判断、税務(個人事業の廃業・法人成り等)などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・温泉組合等にご相談ください。佐伯区の中山間部(湯来町・水内川沿い)では空き家・山林の相続もあり、相続後の活用方針(売却・解体・国庫帰属制度の利用など)の判断が必要なケースがあります。国庫帰属制度の申請書類作成代行については司法書士業務範囲ですので当センターでもご相談を承ります(申請の承認可否は法務局の個別審査)。一方、不動産の売却判断・解体業者の選定などは地元の不動産業者・解体業者にご相談ください。

「広島市内のどの法務局に申請するか分からない」「中区の景観条例エリアの不動産はどう手続きすればよいか」「2014年土砂災害の被災地の名義整理はどう進めるか」など、広島市特有の論点でお悩みの方へ。当センターは広島市8区すべての不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。県外(首都圏・関西)にお住まいでも、広島に行く必要はありません。

広島市の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、広島市の不動産に関するお客様の声をご紹介します。広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市など)の方からのお声は広島県の専用ページに別途掲載しています。

2025年6月11日|広島市安佐北区在住・70代男性|相続(妻から夫)
妻の死後、自分で妻の預貯金の解約手続きをする気にはとてもなりませんでした。そこで以前、不動産の名義変更でお世話になった不動産名義変更手続センターさんにお願いしました。
予想以上に時間がかかりましたが、本当に親切、ていねいに対応していただきました。
感謝です。
2023年2月24日|広島市西区の不動産(廿日市市在住・70代男性)|贈与
迅速で丁寧な対応ありがとうございました。書面でのやり取りが主でしたが、その都度電話をいただき、説明がありました。安心してお任せできて本当に良かったです。本当にありがとうございました。
2023年2月4日|広島市安佐南区在住・40代女性|相続
お世話になりました。最初は複雑な手続きそうでどうしたらいいか不安に思っていましたが、迅速で丁寧な対応でわかりやすく、あっという間に手続きを完了していただきました。ありがとうございました。
2021年9月18日|広島市安佐北区在住・70代男性|相続(父から子)
歳を取ると色んな手続きが億劫になります。ですからすべて代行していただき、助かりました。本当にありがとうございました。
2020年7月15日|広島市安芸区在住・50代女性|相続(母から子)
親から相続した家等の名義変更手続きをお願いする先を地元中心に探していましたが、なかなか良い司法事務所さんに出会えない中、インターネットで見つけた板垣さんにお願いする事にしました。
価格が初めからオープンにしてあり、他と比べてもお安くお願いすることができ、とても満足しています。
ただ、お顔も見た事ない方に司法書士さんとはいえ権利書等の重要書類を送るのは不安でした。しかしながら、こちらの負担もほとんどなく、郵送と電話で全てとどこおりなくおわらせる事ができ感謝しています。
2013年12月26日|広島市安佐北区在住・50代男性|贈与(母から子)
サービス内容と価格が明確な点が安心です。思いのほか、簡単に手続きができて驚きました。今後も宜しくお願い致します。

広島市8区のうち、現時点でお客様の声をいただいている区は安佐北区・西区・安佐南区・安芸区の4区です。中区・東区・南区・佐伯区を含む全8区いずれの不動産でも、当センターで対応可能です。すべて郵送・オンラインで完結するため、県外(首都圏・関西)にお住まいでも問題ありません。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市など)の方からのお声は広島県ページに掲載しています。

広島市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・大阪から広島まで何度も行き来するのは無理」「広島の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、広島市の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで広島法務局3拠点(本局・可部出張所・廿日市支局)のいずれかへ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。広島に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。広島・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。広島市内の各区の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

広島市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。広島駅前タワマン・中区中心市街地の高評価額マンションでは登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認が重要です。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 広島の地元事務所と当センターの使い分け

「広島市内にも司法書士事務所はたくさんあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 広島の地元事務所が向いている方:広島市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・関西など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/広島駅前タワマン・原爆ドーム周辺の中心市街地・マツダ城下町など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「広島市のタワマン・中心市街地・複雑な相続関係を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の不動産については、別途広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応の専用ページをご用意していますので、そちらもご参照ください。

広島市の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

広島市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 広島市外(県外)の相続人ですが、広島市内の不動産の手続きはできますか?

はい、可能です。当センターでは広島法務局3拠点(本局・可部出張所・廿日市支局)へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は広島に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方都市の不動産を相続する」パターンを最も得意としており、広島市の案件でも首都圏・関西からのご依頼が多くあります。なお、広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市など)の不動産については、広島県の専用ページもご参照ください。

Q2. 古い相続(数代前の名義のまま)はどう対応しますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。広島市内では中区・西区・南区などの旧市街地に先祖名義の土地が珍しくなく、1945年の原爆投下で公図・登記書類の一部が焼失したエリアでは戦後に再製された登記簿のまま現代まで承継されているケースもあります。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。古い相続も令和9年(2027年)3月31日までに登記する義務がありますので、早めの着手をおすすめします。

Q3. 原爆ドーム・平和記念公園周辺など被爆建物関連の景観配慮地区の相続は?

中区中島町・大手町・本川町・基町など、原爆ドーム(世界遺産)・平和記念公園周辺の景観配慮地区の不動産であっても、相続登記そのものの手続きは他のエリアと同じです。当センターでは中区中心市街地の戸建て・マンション・店舗併用住宅の相続登記に対応します。一方、相続後に建替え・リフォーム・売却を予定する場合の景観条例適合性の確認、文化財保護法の届出、被爆建物(原爆当時に存在し現存する建物)の保存・改修方針などは登記実務の対象外で、広島市都市整備局・文化財保護課・地元の建築士等にご相談ください。

Q4. 安佐南区八木・緑井など2014年広島土砂災害の被災地不動産の名義整理は?

2014年8月の広島土砂災害(安佐南区八木・緑井・山本/安佐北区可部東)や2018年7月の西日本豪雨(安芸区矢野東)の被災地でも、相続登記の義務は通常どおり発生します。当センターでは被災地特有の事情(嵩上げ・区画整理に伴う新地番への登記、砂防ダム関連用地の端地、災害危険区域指定エリアなど)に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを承ります。なお、罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金の手続きなどは当センターの業務範囲外で、各市町村の被災者支援窓口に直接お問い合わせください。

Q5. 広島駅前タワーマンション・新幹線口の再開発エリアの不動産相続は?

2025年3月に広島駅ビル「minamoa」が開業し、南区松原町・荒神町および東区若草町・光町・大須賀町などの広島駅前タワマン・新幹線口(北口)再開発エリアへの関心は高まっています。ただし相続登記の登録免許税は市場価格ではなく固定資産評価額を基準に計算するため、まず固定資産評価証明書で課税価格を確認することが重要です。築浅・高層階のタワマンを相続する場合、評価額が大きいため登録免許税(評価額×0.4%)も大きな金額になります。当センターでは敷地権付き区分建物として登記事項証明書を取得し、建物部分+敷地権の持分の合計で評価額を算定したうえで登記申請を行います。共有か特定相続人の単独取得か、相続税申告との並行(タワマン節税対策は2024年1月以降課税強化されています)も併せて検討する必要があるため、税理士との連携相談が重要です(税理士業務は当センター業務範囲外のため、税理士にご相談ください)。

Q6. 費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円のマンション1部屋+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。広島駅前タワマン・中区中心市街地の高評価額マンションでは登録免許税が大きくなるため、事前見積もりで総額を確認することが特に重要です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q7. 初回相談は無料ですか?

はい、初回相談(電話・LINE・Webフォームのいずれも)は無料です。当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。お見積り段階では総額をご提示し、その内容にご納得いただいてからの正式ご依頼となるため、安心してご相談ください。

まとめ

広島市内(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区の政令指定都市8区)の不動産の相続登記・名義変更は、広島法務局の本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点が分担して管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前タワマン、マツダ本社隣接地(東区・南区)、広島大学旧本部跡地(東千田町)、安佐南区祇園・八木のニュータウン、2014年土砂災害・2018年西日本豪雨の被災地、佐伯区湯来温泉など、広島市には政令指定都市・中国四国地方最大の都市ならではの独自の論点が多くありますが、当センターは広島市8区すべての不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。広島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の対応で、安心してお任せいただけます。

なお、広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の不動産については別途広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応の専用ページをご用意していますので、そちらをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

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東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
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