不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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広島市内(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区の政令指定都市8区)の不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅)の相続登記・名義変更は、広島法務局の本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点が分担して管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象です。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。広島市は中国・四国地方最大の政令指定都市(人口約118万人)で、原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前のタワマン、マツダ本社隣接地(東区・南区)、広島大学旧本部跡地(東千田町)、安佐南区祇園・八木のニュータウンなど、広島県内の他のエリアとは異なる固有の論点があります。本ページは広島市8区の方に向けた専門ページです。東京・大阪など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。広島に行く必要はありません。
広島市内の戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅などの不動産について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、広島市内の不動産を相続したケースです。中区紙屋町・八丁堀のオフィスマンション、南区広島駅前のタワマン、東区牛田・尾長の戸建て、西区横川・西広島の住宅、安佐南区祇園・西原のベッドタウン戸建て、安佐北区可部・高陽の郊外住宅、佐伯区五日市の臨海住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。区分所有マンション(タワマン含む)も対象です。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、広島の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、広島駅前のマンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。広島市内の駅前タワマン・高評価額マンションでは、評価額の算定(敷地権付き区分所有建物)が特に重要になります。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、広島の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた広島市内の自宅マンション・タワマン・戸建てを一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。タワマンの場合は管理組合への通知も並行して必要です。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で広島市内の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)、マンションの場合は管理組合への通知など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間(兄弟間譲渡、内縁関係者間譲渡、親しい知人への譲渡など)の売買に伴う所有権移転登記は、登記書類の作成・郵送で完結するため、当センターで対応可能です。一方、不動産業者を介した一般的な売買(買主と売主が初対面で、銀行融資と引換に代金決済する案件)では、決済の場で売主の権利証・買主の融資金・登記書類を同時に確認する「立会い」が金融機関側から求められます。この場合は現地対応の要否を確認のうえ、個別判断となります(出張時は司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します)。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
広島市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。広島市も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている広島市内の戸建て・マンション・賃貸物件も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。広島市の市街地マンション1部屋だけ、収益物件1棟だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない部屋だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。特にマンションの区分所有では、未登記のまま管理費滞納や売却の機会損失が積み重なるおそれがあります。
広島市の分譲マンション(区分所有建物)は登記の対象です。1部屋(専有部分)ごとに登記簿が独立しており、相続登記が必要です。区分所有マンションは、相続登記未了のまま売却に進もうとしても、決済時に売主=被相続人名義のままだと所有権移転登記が組めず、取引そのものが成立しません。被相続人名義のまま長期間放置すると、管理費・修繕積立金の請求先が宙に浮き、規約上の通知が届かないなどの実害も出やすくなります。広島駅前の南口再開発エリア・中区基町・南区松原町などのタワマンの場合、評価額が高く登録免許税も大きくなるため、複数相続人による共有か、特定の相続人への単独取得かの選択も慎重に行う必要があります。
広島市内でも、安佐南区八木・緑井・山本、安佐北区可部東は2014年8月の広島土砂災害で大規模な被害を受け、安芸区矢野東は2018年7月の西日本豪雨で土石流被害を受けた地域があります。これらの被災地でも、被災後に名義整理が止まっている土地・建物が一部存在します。災害後の復旧・嵩上げ・区画整理を経たエリアでも、相続登記の義務は発生します。
広島市内では、特に中区・西区・南区などの旧市街地に明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が一定数あります。1945年8月6日の原爆投下で公図・登記書類の一部が焼失したエリアでは、戦後に再製された登記簿のまま現代まで承継されているケースもあります。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」という相続登記のご依頼を継続的にいただいています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
広島市内の不動産の相続登記・名義変更は、広島法務局が管轄します。広島県全体では本局のほか廿日市・東広島・呉・尾道・福山・三次の6支局と可部出張所の合計8拠点が分担していますが、広島市内に関係するのは「本局・可部出張所・廿日市支局」の3拠点です。所有者の住所ではなく、不動産の所在地(広島市内のどの区か)で管轄が決まります。
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に案内を確認してください)。
「広島の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、広島法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は広島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
もしご自身で広島法務局本局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
広島市は政令指定都市・中国四国地方最大の都市として、8つの行政区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)に分かれています。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・不動産タイプの傾向をまとめました。登記の管轄は本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点に分かれ、戸籍・住民票・印鑑証明書は各区役所の市民課で取得します。
広島市の中心区。広島県庁・広島市役所・原爆ドーム・平和記念公園・本通り商店街・流川/薬研堀の繁華街・八丁堀・紙屋町などの中心市街地を含み、広電(広島電鉄)路面電車の中心駅も集中します。広島大学旧本部跡地(東千田町)も中区にあります。
広島市の北東部、JR広島駅の北側に広がる区。マツダ本社(安芸郡府中町)に隣接するエリアでもあり、牛田・尾長・矢賀・温品・戸坂などの住宅地、二葉山周辺の文教地区を含みます。広島駅新幹線口(北口)の再開発エリアの一部も東区側にかかっています。
広島市の南東部、JR広島駅南口から宇品・比治山方面に広がる区。広島駅前再開発エリア、宇品港、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島(広島東洋カープ本拠地)、比治山公園、広島大学霞キャンパス(医学部)などを含みます。広島駅前タワマン群・南口再開発の中心地です。
広島市の西部、JR山陽本線・広電宮島線が通る交通の要衝。横川・西広島(己斐)・観音・三滝・井口・草津などの住宅地、広島港・観音マリーナ・広島ドラゴンフライズのホームアリーナ・広島サンプラザがある商工センターエリア(西区商工センター三丁目)、その東に隣接する井口・井口台のニュータウン、三滝山・鈴が峰の山ろく住宅地などを含みます。
広島市の北西部、1980年代以降のニュータウン開発で人口が急増した大規模ベッドタウン。アストラムライン(広島高速交通)沿線の祇園・西原・大町・古市・上安・中筋などの新興住宅地、八木・緑井・山本のJR可部線沿線、広島修道大学周辺の学生エリアなどを含みます。2014年8月の広島土砂災害で被害を受けた地域でもあります。
広島市の北部山間部を含む最大面積の区。可部・高陽・口田・落合・深川・三入・亀崎などの住宅地と、白木町・安佐町・可部町(旧可部町)の中山間部を含みます。広島市内で唯一広島法務局の可部出張所が管轄する区で、登記申請は本局ではなく可部出張所に提出します。
広島市の東端、海田湾沿岸に位置する区。船越・矢野・瀬野・畑賀・中野・阿戸などの住宅地、JR山陽本線・呉線沿線、絵下山周辺、矢野・瀬野・中野・阿戸などの山ろく住宅地・中山間部を含みます。2018年7月の西日本豪雨で矢野東地区が土石流被害を受けた地域でもあります。
広島市の西端、廿日市市に隣接する区。五日市・海老園・観音台・楽々園のJR山陽本線・広電宮島線沿線の臨海住宅地と、合併で広島市に編入された湯来町(湯来温泉・水内川沿いの中山間部)を含みます。佐伯区のみ広島法務局廿日市支局(廿日市市新宮所在)が管轄する点が広島市内の他の区と異なります。
広島市は政令指定都市・中国四国地方最大の都市として、広島県内の他のエリアとは異なる固有の論点があります。原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前タワマン、マツダ本社隣接地、広島大学跡地、安佐南区ニュータウン、被災地、佐伯区湯来温泉がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、広島市案件の中心を占めます。
中区中島町には原爆ドーム(1996年世界遺産登録)と平和記念公園があり、その周辺の大手町・本川町・基町は、広島市の中でも特に景観に配慮が必要なエリアです。原爆ドームを中心とする世界遺産のバッファゾーン(緩衝地帯)では、広島市の景観条例に基づく建築物の高さ・色彩・形態の規制があります。
このエリアの不動産(戸建て・マンション・店舗併用住宅)の相続登記そのものは、他の地域と同じ手続きで進められます。当センターでは中島町・大手町・本川町・基町の不動産の相続登記に対応します。一方、相続後に建替え・リフォーム・売却を予定する場合の景観条例適合性の確認、文化財保護法の届出、被爆建物(原爆当時に存在し現存する建物)の保存・改修方針などは登記実務の対象外で、広島市都市整備局・文化財保護課・地元の建築士等にご相談ください。
広島市は広電(広島電鉄)の路面電車網が日本国内最大規模で発達しており、本線・宇品線・江波線・横川線・皆実線・白島線などの市内線および広電西広島から広電宮島口方面へ延びる宮島線(鉄道線)が中心市街地と郊外を網羅しています。本通・八丁堀・紙屋町(東/西)・銀山町・胡町・立町などの電停周辺には、店舗併用住宅・小規模ビル・分譲マンションが集積しています。
これらに加えて、2025年春に広島駅ビルが建替え完成し、南区松原町・大須賀町・荒神町および東区若草町・光町を中心に駅前タワマンの建設・新幹線口(北口)の再開発が進行中です。これらの築浅・高層階・高評価額のタワマンを相続する場合、登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認と、共有か単独取得かの選択を慎重に行う必要があります。
マツダ株式会社の本社は広島市の東に隣接する安芸郡府中町にあり、広島市内では東区・南区がその隣接地として、関連事業者の社員寮・社宅・部品関連会社の事業用不動産が一定数集積しています。広島市は世界的自動車メーカーの企業城下町としての側面も持っており、マツダ関連で勤務される方の戸建て・マンション・社宅の相続案件もあります。
当センターでは、東区・南区の社員寮・社宅・関連事業者の事業用不動産の相続登記に対応します。事業承継の経営判断(事業継続 vs 廃業の判断、株式の承継、税務)は登記実務の対象外で、税理士・中小企業診断士等にご相談ください。
広島大学は1995年に広島市中区東千田町から東広島市鏡山(最寄りはJR西条駅)への本部統合移転を完了しましたが、跡地の一部は現在広島大学東千田キャンパスとして法学部・経済学部の社会人プログラム等で活用されています。東千田町・千田町周辺には、広大時代に建てられた学生向け賃貸アパート・マンション(収益物件)が現在も多く残っており、これらの相続案件があります。
また、広島修道大学(安佐南区大塚東)・広島工業大学(佐伯区三宅)・広島女学院大学(東区牛田東)・広島経済大学(安佐南区祇園)の各大学周辺にも学生向け賃貸物件が集積しています。これらの収益物件を相続する場合、当センターでは土地・建物の相続登記を承ります。継続運用 vs 売却の経営判断、空室リスクの評価、賃貸事業の確定申告(青色申告承認申請)などは登記実務の対象外で、税理士・宅建業者等にご相談ください。
安佐南区は1980年代以降のニュータウン開発で人口が急増した広島市最大のベッドタウンで、アストラムライン(広島高速交通)の本通駅から広域公園前駅までの沿線22駅を中心にマンション・戸建てが密集しています。祇園・西原・大町・古市・上安・中筋・伴・伴中央・大塚・広域公園前などの駅周辺で、現在は2世代目・3世代目への相続が頻発する地域です。
アストラムライン沿線の駅前マンションでは、敷地権付き区分建物としての登記事項証明書取得・評価額の算定・管理組合への所有者変更通知が並行します。当センターでは安佐南区のアストラムライン沿線・JR可部線沿線(八木・緑井・山本)・広島市バス沿線の不動産の相続登記すべてに対応しています。
広島市内では、2014年8月20日の8.20豪雨災害(安佐南区八木・緑井・山本/安佐北区可部東で被災/直接死74名・関連死3名を含む計77名が犠牲)と、2018年7月の西日本豪雨(安芸区矢野東で土石流被害)という2回の大規模災害がありました。被災地の復旧・嵩上げ・砂防工事は進んでいますが、被災後に名義整理が止まっている土地・建物が一部残っています。
これらの被災地でも、相続登記の義務は発生します。当センターでは被災地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを承ります。罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金の手続きなどは当センターの業務範囲外で、各市町村の被災者支援窓口に直接お問い合わせください。
佐伯区は広島市の西端に位置し、五日市の臨海住宅地と、合併で広島市に編入された湯来町(旧佐伯郡湯来町・2005年合併)の中山間部・温泉地が混在する区です。湯来温泉・湯の山温泉などの温泉旅館・温泉付き宿泊施設の相続案件もあります。
当センターでは、湯来温泉・湯の山温泉エリアの温泉旅館・宿泊施設の相続登記に対応します。温泉権・引湯権の継承、旅館業法上の事業者変更届、事業承継 vs 廃業の判断、税務(個人事業の廃業・法人成り等)などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・温泉組合等にご相談ください。佐伯区の中山間部(湯来町・水内川沿い)では空き家・山林の相続もあり、相続後の活用方針(売却・解体・国庫帰属制度の利用など)の判断が必要なケースがあります。国庫帰属制度の申請書類作成代行については司法書士業務範囲ですので当センターでもご相談を承ります(申請の承認可否は法務局の個別審査)。一方、不動産の売却判断・解体業者の選定などは地元の不動産業者・解体業者にご相談ください。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、広島市の不動産に関するお客様の声をご紹介します。広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市など)の方からのお声は広島県の専用ページに別途掲載しています。
広島市8区のうち、現時点でお客様の声をいただいている区は安佐北区・西区・安佐南区・安芸区の4区です。中区・東区・南区・佐伯区を含む全8区いずれの不動産でも、当センターで対応可能です。すべて郵送・オンラインで完結するため、県外(首都圏・関西)にお住まいでも問題ありません。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市など)の方からのお声は広島県ページに掲載しています。
「東京・大阪から広島まで何度も行き来するのは無理」「広島の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、広島市の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。広島に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。広島・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。広島市内の各区の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
広島市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。広島駅前タワマン・中区中心市街地の高評価額マンションでは登録免許税が大きくなるため、評価額の事前確認が重要です。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「広島市内にも司法書士事務所はたくさんあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「広島市のタワマン・中心市街地・複雑な相続関係を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の不動産については、別途広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応の専用ページをご用意していますので、そちらもご参照ください。
Q1. 広島市外(県外)の相続人ですが、広島市内の不動産の手続きはできますか?
Q2. 古い相続(数代前の名義のまま)はどう対応しますか?
Q3. 原爆ドーム・平和記念公園周辺など被爆建物関連の景観配慮地区の相続は?
Q4. 安佐南区八木・緑井など2014年広島土砂災害の被災地不動産の名義整理は?
Q5. 広島駅前タワーマンション・新幹線口の再開発エリアの不動産相続は?
Q6. 費用はいくらかかりますか?
Q7. 初回相談は無料ですか?
広島市内(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区の政令指定都市8区)の不動産の相続登記・名義変更は、広島法務局の本局・可部出張所・廿日市支局の3拠点が分担して管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
原爆ドーム・平和記念公園周辺の中心市街地、広電(路面電車)沿線、広島駅前タワマン、マツダ本社隣接地(東区・南区)、広島大学旧本部跡地(東千田町)、安佐南区祇園・八木のニュータウン、2014年土砂災害・2018年西日本豪雨の被災地、佐伯区湯来温泉など、広島市には政令指定都市・中国四国地方最大の都市ならではの独自の論点が多くありますが、当センターは広島市8区すべての不動産(戸建て・マンション・タワマン・収益物件・店舗併用住宅)に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。広島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の対応で、安心してお任せいただけます。
なお、広島市以外の広島県内(呉市・福山市・廿日市市・東広島市・尾道市・三原市・三次市・庄原市など13市9町)の不動産については別途広島県の相続登記・不動産名義変更|広島市以外も全市町対応の専用ページをご用意していますので、そちらをご覧ください。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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