不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

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相続登記の代行は司法書士にお任せ|丸ごと代行プラン


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年2月24日
 

相続登記の「丸ごと代行」で得られる安心

不動産を相続した際に行う名義変更、すなわち「相続登記」は、かつては個人の任意の手続きとして位置づけられていました。しかし、2024年(令和6年)4月1日の法改正により、相続登記は法的な義務へと変わりました。

このような法制度の大きな転換期において、当センターでは年間2,000件以上のご相談に対応してきた実績があります。国家資格を有する司法書士が直接事案を担当し、初回のヒアリングから最終的な権利証の納品まで一貫して対応いたします。

オンライン申請システムにより、日本全国どの地域に所在する不動産であっても対応可能です。費用面についても、明確な基準に基づくパッケージ料金をご提示し、事後的な追加請求の不安を排除しています。

相続登記で多くの方が直面する「典型的な悩み」

相続登記の手続きにおいて、一般の方が直面する悩みは非常に多岐にわたります。これらは単なる知識不足だけが原因ではなく、日本の複雑な行政システムや厳格化する法規制という構造的な問題に根ざしています。

よくある悩み 背景にある構造的な課題
何から手をつけていいかわからない 法務局、市区町村役場、税務署など複数の行政機関が関与し、手続きの始点と全体像が不透明です。
法務局や役所に行く時間がない 窓口対応は原則として平日の日中に限られ、就労中の現役世代には物理的なアクセスが困難です。
戸籍収集や書類作成が複雑すぎる 被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って収集する作業は、古い手書き書式の解読や複数自治体への請求を伴います。
義務化の期限が迫り過料が怖い 2024年4月施行の法改正で3年以内の申請が義務化され、正当な理由のない違反は10万円以下の過料の対象となることがあります。
費用がどれくらいかかるのか不安 専門家の報酬体系に対して「青天井で膨らむのでは」という経済的懸念を持つ方が多くいらっしゃいます。

これらの悩みは、手続きを先送りにする最大の要因となっています。当センターによる代行サービスは、こうした構造的課題に対する直接的な解決策として機能します。

当センターが代行する業務の全容

「おまかせパック」では、依頼者ご自身が手を動かすべき範囲を極限まで縮小し、専門知識を要する作業はすべて司法書士が引き受けます。基本的に、ご自身の印鑑証明書の取得以外は、すべてお任せいただけます。

相続人調査および戸籍謄本等の収集

司法書士は職務上請求権という法的権限により、日本全国の市区町村に対して郵送請求を行い、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍を漏れなく収集します。相続人全員の現在の戸籍や住民票の附票も並行して手配し、正当な権利者を法的に確定させます。相続登記に必要な書類の詳細については「相続登記の必要書類一覧」もあわせてご参照ください。

不動産調査

法務局にて最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、抵当権の有無や正確な面積、過去の権利移転の履歴を確認します。同時に、市役所等から固定資産評価証明書を取得し、登録免許税の基礎となる課税標準額を確定させます。

【所有不動産記録証明制度の活用】
2026年(令和8年)2月2日より「所有不動産記録証明制度」が施行されました。被相続人が全国に所有していた不動産を法務局で一括してリスト化でき、地方の山林や原野などの登記漏れを防ぐことが可能です。ただし、古い住所や旧姓のまま登記されている場合は検索にヒットしない限界があるため、専門家が名寄帳の調査等と組み合わせて精緻に確認を行います。ご要望に応じて対応させていただきます。

相続関係説明図の作成

収集した戸籍情報をもとに、被相続人と相続人の関係を視覚的な家系図の形式で法的に整理した書類を作成します。これを法務局へ提出することで戸籍原本の還付(返却)を受けることができ、金融機関での預貯金解約手続きなどに原本を再利用できるというメリットがあります。

遺産分割協議書の作成

法定相続分とは異なる割合で不動産を承継する場合、相続人全員の合意が必要です。司法書士は、後のトラブルや再手続きのリスクを排除するため、不動産の表示を登記簿と一言一句違わず正確に記載し、法的要件を満たした遺産分割協議書を作成します。

法務局への登記申請

作成した協議書、収集した公的書類、登録免許税を納付するための印紙を添えて、管轄の法務局へ登記申請書を提出します。遠方の不動産であっても、オンライン申請システムにより即座に対応可能です。

登記完了後の書類納品・アフターフォロー

法務局での審査完了後、新たな所有者の権利を証明する「登記識別情報通知(いわゆる権利証)」が発行されます。司法書士がこれを受領し、還付された戸籍類や各種証明書とともに一冊のファイルに整理して納品します。将来の不動産売却時や次世代への相続時にも困らない、完全な記録がお手元に残ります。

当センターが選ばれ続ける5つの理由

① 年間2,000件超の相談実績

数次相続、代襲相続、行方不明者の存在、海外居住者の関与など、一つとして同じ事案はありません。膨大な数の案件処理で蓄積されたノウハウが、イレギュラーな事態への即座の対応を可能にしています。

② 明朗会計・追加費用なしの定額パック

基本料金のなかに必要な手続きがすべて含まれています。「戸籍1通につき追加〇千円」「申請件数1件につき◯万円」といった複雑な加算を極力排除し、事前の見積額から原則として費用が変動しない安心感をご提供しています。

③ 日本全国対応・オンライン面談完備

相続した実家が遠方にあり、ご自身は都心にお住まいというケースは非常に多くあります。オンラインでの登記申請により現地の法務局へ出向く必要は一切ありません。初回のご相談や進捗報告も、電話やオンライン通話ツールで完結できます。

④ 司法書士が最初から最後まで直接担当

無資格の事務員への丸投げは行いません。法的判断が必要な場面や相続人への説明が求められるプロセスでは、必ず司法書士が前面に立ち、責任をもって事案を進行させます。

⑤ 税理士・弁護士との連携によるワンストップ体制

不動産の名義変更を進めるなかで、相続税の申告が必要になるケースや、遺産の分け方を巡って意見が対立するケースは珍しくありません。そのような場合でも、新たに専門家を探し直す必要はなく、提携先の税理士・弁護士へと情報がスムーズに引き継がれ、一つの窓口で完全に解決できる環境を整えています。

3つの料金プランの比較

相続登記にかかる費用は、①登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)②書類の発行手数料(実費)③司法書士報酬の3つで構成されます。このうち、登録免許税は法律で一律に定められており、誰が手続きを行っても変わりません。費用の内訳や司法書士の報酬相場については「相続登記にかかる費用と司法書士の報酬相場」で詳しく解説しています。

※登録免許税の免税措置:2027年3月末まで、固定資産税評価額が100万円以下の土地については免税措置の適用があります。

サービス項目 ライトプラン おまかせパック
【一番人気】
フルサポートプラン
最適な対象者 費用を極力抑えたい方 書類収集から申請まで丸投げしたい方 預貯金・株式も含め一括で任せたい方
基本報酬 60,000円
(税込66,000円)
90,000円
(税込99,000円)
270,000円
(税込297,000円)
戸籍謄本等の収集
ご自身で取得

司法書士が代行

司法書士が代行
遺産分割協議書の作成
ご自身で作成

司法書士が作成

司法書士が作成
法務局への登記申請
司法書士が代行

司法書士が代行

司法書士が代行
預貯金・株式の名義変更
含まれない

含まれない

解約・移管手続きも代行
おすすめ度 ★★☆ ★★★(推奨) ★★★

※上記は司法書士報酬(手数料)の基本料金です。登録免許税などの実費は別途必要となります。また、相続人の人数、不動産の数、評価額などにより加算がある場合があります。ライトプランに含まれる報酬は登記申請の代行までで、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成はご自身で行っていただきます。

ライトプランをご検討の方へ

ライトプランは一見安価ですが、平日に何度も役所へ通い、複雑な戸籍のつながりを解読し、不備のない遺産分割協議書を自力で作成する必要があります。途中で挫折し上位プランに変更されるケースも少なくありません。「おまかせパック」であれば、完成した書類への署名と実印の押印のみで、ほとんど丸投げで手続きが完了します。

ご依頼から完了までの流れ(全7ステップ)

通常、全体のプロセスは1ヶ月〜2ヶ月程度で完了します。以下、各ステップの内容をご説明します。

STEP 1無料相談・お見積りの実施

電話・ウェブフォーム・メールにて無料でご相談いただけます。亡くなった方と相続人の関係、不動産の所在地などの基礎情報をヒアリングし、必要な手続きと総額費用(税金の実費含む)の概要をご提示します。ここまでは完全に無料であり、見積りを見て依頼を見送ることも自由です。

STEP 2正式なご依頼と必要書類のご案内

見積内容にご納得いただいた後、正式に案内書類の送付、ご記入をお願いします。

STEP 3司法書士による戸籍収集と書類作成 【専門家作業】

職権を活用し全国の市区町村から戸籍類を収集し、法定相続人を確定させます。同時に不動産の正確な調査を行い、法的要件を満たした「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」を作成します。この期間中、依頼者は進捗報告をお待ちいただくのみです。

STEP 4遺産分割協議書への署名捺印 【お客様作業】

司法書士が作成した遺産分割協議書が郵送されます。内容を確認のうえ、相続人全員に実印で署名・捺印をしていただきます。依頼者が手を動かすべき作業は、実質的にこのステップのみです。

STEP 5本人確認書類・印鑑証明書のご提出 【お客様作業】

この段階で本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)のご提示と、ご自身の「印鑑証明書」の取得をお願いします。

STEP 6管轄法務局への登記申請 【専門家作業】

署名捺印された協議書と、印鑑証明書、収集済みの戸籍一式を揃え、司法書士が管轄法務局へ登記申請を行います。

STEP 7登記完了と重要書類の納品

審査完了後、新たな名義人が記載された登記識別情報(権利証)が発行されます。これを受領し、還付戸籍とともに整理されたファイルとしてお手元に納品いたします。

専門家の介入が真価を発揮する実務事例

標準的な手続きだけでなく、個人での対応が極めて困難な「特殊で複雑なケース」の解決事例をご紹介します。

事例① ── 30年以上放置された実家の名義変更(数次相続の連鎖)

親が死亡した際に名義変更を行わず、数十年放置されていたケースです。本来の相続人がすでに他界し、権利が子・孫・兄弟姉妹の家系へと枝分かれする「数次相続」が発生。お互いに面識のない相続人が全国に数十名点在する状態となっていました。

当センターで古い除籍謄本を一つ一つ解読して家系図を作成し、所在の判明した全相続人へ丁寧なご案内状を送付。法的背景や手続きに協力するメリットを誠実に説明し、全員からの同意と押印を取り付け、30年越しの名義変更を完了させました。

事例② ── 海外在住で帰国できない相続人がいるケース

相続人の一人が海外に居住しており、日本の住民票や印鑑登録を抹消しているケースです。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必須のため、このままでは法務局の審査を通過できません。

当センターが、滞在国の在外公館(日本大使館・領事館)で取得する「署名証明(サイン証明)」および「在留証明」の手続きの詳細をご案内し、一度の手戻りもなく短期間で国際的な権利移転を成功させました。

事例③ ── 前妻との間の子が含まれる、デリケートな相続関係

被相続人に離婚歴があり、前妻との間の子と現在の配偶者・その子どもが共同相続人となるケースです。感情的な対立が背景にあり、当事者同士の直接連絡は困難を極めます。

司法書士が手続きの専門家として、分割方法などの法的な選択肢を客観的に整理して情報提供を行いました。法的根拠を明確にしたことで当事者間の冷静な協議をサポートし、合意内容の正確な書面化から登記手続きまでを確実に行いました。

相続登記のよくあるご質問

すべての手続きを依頼した場合、費用はトータルでどれくらいかかりますか?

費用は「司法書士の代行報酬」+「登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)」+「実費(戸籍等の発行手数料)」の合計です。たとえば、評価額1,000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円となります。当センターでは、明確な料金規定を提示しておりますので、後から予期せぬ費用が発生することは基本的にありません。費用の詳しい内訳については「相続登記にかかる費用と報酬相場の解説」をご覧ください。

自分でやるより司法書士に依頼する具体的なメリットは?

最大のメリットは「膨大な時間の節約」と「物件の申告漏れ防止」、そして「完全な確実性」です。私道や共有持分など見落としがちな不動産の権利を専門家が確実に拾い上げ、将来の売却時に「一部の登記が漏れていて売れない」という致命的なトラブルを未然に防ぎます。

手続き完了まで、どれくらいの期間がかかりますか?

標準的な事案であれば、ご依頼から約1ヶ月〜2ヶ月程度で権利証の納品まで完了します。ただし、古い相続で戸籍を遡る必要がある場合や海外居住者がいる場合は、数ヶ月を要することもあります。義務化の期限が迫っている方は、早めの着手をおすすめいたします。

遠方に住んでいますが、依頼できますか?

全く問題ありません。日本全国の不動産に対応しています。法務局への申請はオンラインシステムで行うため、不動産の所在地やお客様の現在のお住まいに関わらず、同等のスピードと品質で代行可能です。ご相談も電話やオンラインで完結します。

相続登記の「義務化」の期限とペナルティを教えてください。

2024年4月1日より、原則として「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の対象となります。義務化の詳しいポイントや対応策は「相続登記義務化の解説ページ」で網羅的にまとめています。

さらに重要な点として、2024年4月より前に発生した過去の相続も遡って義務化の対象となっています。過去分の猶予期間は2027年(令和9年)3月31日までです。この期限が近づくにつれて法務局の混雑や専門家への依頼が殺到することが予想されますので、お早めの対応をおすすめします。

期限内に遺産分割の話し合いがまとまらない場合は?

救済措置として「相続人申告登記」という制度が新設されました。「私が相続人の一人です」と法務局へ申し出ることで、ひとまず過料を回避できます。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、不動産の名義が変更されるわけではありません。最終的に遺産の分け方が決まった際には、そこから再度3年以内に正式な名義変更が必要となります。制度の詳細や必要書類については「相続人申告登記の手続き解説」をご参照ください。

引っ越しをして住所が変わった場合も手続きが必要ですか?

はい、注意が必要です。相続登記の義務化に続き、2026年(令和8年)4月1日からは「住所等の変更登記」も義務化されます。引越し等で住所が変わった日から2年以内に登記を行わない場合、5万円以下の過料の対象です。不動産に関する法規制は急速に厳格化しており、専門家のサポートを受けて正確に権利関係を最新に保つことが重要です。

放置のリスクを排除し、今すぐ第一歩を

相続登記を取り巻く法制度は、過去の「放置しても自己責任」という時代から、「期限とペナルティが課される」新たな時代へと完全に移行しました。特に、2027年3月末に迫る過去の相続分の猶予期限は、多くの方にとって切迫した課題です。

手続きを先送りすることは、数次相続による関係者の増加や過料のリスクを高めるだけであり、何の利益も生みません。複雑な戸籍の収集や、厳格な法的要件を満たす書類の作成を、日々の仕事や生活を抱えるなかで単独で完遂することは現実的とはいえません。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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