不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

所有不動産記録証明書の取得方法|必要書類・手数料・申請手順を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月2日
 

所有不動産記録証明書の取得方法|必要書類・手数料・申請手順を完全解説
【目次】
~目次詳細を開くにはこちらをクリック~

1. 所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは:

「特定の人が所有する全国の不動産を、法務局がリスト化して証明書として交付する制度」

令和6年4月に施行された相続登記義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするために創設されました。

証明書に記載される内容

所有不動産記録証明書(しょゆうふどうさんきろくしょうめいしょ)には、以下の情報が記載されます:

【不動産の所在地】

不動産が存在する住所

【地番または家屋番号】

土地の場合は地番、建物の場合は家屋番号

【地目または種類】

土地の場合は地目(宅地、田、畑など)、建物の場合は種類(居宅、店舗など)

【地積または床面積】

土地の場合は地積(面積)、建物の場合は床面積

【不動産番号】

不動産を一意に識別するための番号

より詳しい情報はこちら

制度の詳細については、法務省の公式ページをご確認ください。

▼ 所有不動産記録証明制度について(法務省HP)▼
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

2. 誰が請求できるのか

個人の資産情報は極めて高度なプライバシー情報です。そのため、この制度を利用できる人(請求権者)は法律により厳格に限定されています。

【不動産の登記名義人本人】

「自分の財産目録を作りたい」「終活のために資産整理したい」といったニーズに対応。法人も含まれます。

【登記名義人の相続人】

被相続人(亡くなった方)の不動産を網羅的に把握し、遺産分割協議の対象を確定するために利用します。相続登記義務化に伴い、最も利用が想定される請求者です。

【登記名義人の一般承継人】

合併により消滅した会社の権利義務を承継した法人などが該当します。

【代理人】

法定代理人:未成年者の親権者、成年後見人など

任意代理人:委任を受けた司法書士、弁護士、親族など

3. 必要な添付書類

請求の際には、以下の書類が必要です。法務省の公式情報に基づく詳細な内容を確認しましょう。

【所有権の登記名義人】

以下のいずれか一方:

① 印鑑証明書
発行期限はありません。請求書には実印を押印してください。

② 本人確認書類の写し(書面請求のみ)
例:マイナンバーカード、運転免許証など
※ 窓口での原本提示も必要

【必要となる場合がある書類】
過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報
例:戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど

【相続人その他の一般承継人】

上記に加えて:

③ 所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報
例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号(法人の場合)など
※ 法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号または除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合、これらの情報を提供することで上記書類の提出に代えることができます。

【必要となる場合がある書類】
被相続人または被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報
例:除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど

【上記の代理人】

上記に加えて:

⑤ 委任状
請求人の実印を押印し、請求人の印鑑証明書を添付してください。

書類提出の重要な注意点
  • 原則、原本の提出が必要です。ただし、印鑑証明書及び委任状以外の書類については、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、請求人本人の記名がされたもの)が提出された場合には、手続完了後、原本を返却します。
  • 添付書類に不足がある場合には、補完が必要です。一定の期間内に補完されない場合、証明書が交付されないことがあります。
  • オンライン請求の場合には、必要書類も全てオンラインで提供する必要があります。

4. 請求方法

所有不動産記録証明書の請求は、以下の3つの方法で行えます:

【① 窓口請求】

全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求可能です。

メリット:その場で書類の不備を確認できる、相談しながら記入できる

デメリット:平日の開庁時間(8:30~17:15)に出向く必要がある

【② 郵送請求】

請求書と必要書類、返送用封筒(切手貼付)を同封して法務局に郵送します。

メリット:来庁不要、全国どこからでも請求可能

デメリット:往復の日数がかかる、書類不備の場合は補正に時間を要する

【③ オンライン請求】

登記・供託オンライン申請システムを利用して請求します。

メリット:24時間受付、手数料が安い、来庁不要

デメリット:電子証明書(マイナンバーカード等)が必要、システムの操作に慣れが必要

▼ 登記・供託オンライン申請システム ▼
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

⚠️ 処理期間についての注意

請求から交付までにかかる日数は、登記所ごとに異なるため、請求先の登記所にお問合せください。

制度開始当初は、込み合うことも予想されるため、交付まで2週間程度要する場合があります。余裕を持って請求しましょう。

5. 手数料

本制度は有料のサービスです。手数料は以下の通り設定されています:

【窓口請求・郵送請求】

1,600円

検索条件1件につき、1通あたり(収入印紙で納付)

【オンライン請求(郵送交付)】

1,500円

検索条件1件につき、1通あたり

【オンライン請求(窓口交付)】

1,470円

検索条件1件につき、1通あたり

【手数料計算例】

例えば、登記所に請求書を提出する方法(窓口請求)で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は:

検索条件4件 × 1通 × 1,600円 = 6,400円

6. 請求できる場所

全国どこの法務局・地方法務局でも請求可能

所有不動産記録証明書は、法務大臣が指定する登記所で請求できます。不動産の所在地に関係なく、全国どこの法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)でも請求できます。

法務局・地方法務局の検索

お近くの法務局は、以下のページで検索できます:

法務局・地方法務局の管轄一覧

7. 申請書の書き方

法務省所定の「所有不動産記録証明書交付請求書」様式に基づき、記入のポイントを解説します。

申請書フォームのダウンロード

Word形式の申請書をダウンロードして、入力・印刷することができます。

所有不動産記録証明書交付請求書(Word)をダウンロード

※ Microsoft Word または互換ソフトで開くことができます

【表面】請求書の様式

所有不動産記録証明書交付請求書(表面)

出典:法務省「所有不動産記録証明書交付請求書」様式

▶ 自然人の記載例PDF▶ 法人の記載例PDF▶ 相続人の記載例PDF

【裏面】検索条件の様式

所有不動産記録証明書交付請求書(裏面・検索条件)

出典:法務省「所有不動産記録証明書交付請求書」様式

▶ 請求書様式PDF(空白フォーム)

⚠️ 申請書記入の重要な注意点
  • 請求書の内容に不備がある場合には訂正が必要です。一定の期間内に訂正されない場合、証明書が交付されないことがあります。
  • 請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできません。それぞれの検索条件欄に記載してください。
  • 検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません。
  • 証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されません。
  • 登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果として抽出されません。

8. 取得までの流れ

所有不動産記録証明書を取得するまでの流れを、ステップごとにまとめます。

【STEP 1】必要書類を準備する

  • 印鑑証明書または本人確認書類
  • 相続人の場合:戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 過去の住所を検索する場合:戸籍の附票など
  • 代理人の場合:委任状

【STEP 2】申請書を記入する

  • 法務省の様式をダウンロード、または法務局で入手
  • 表面:請求者情報、証明書の通数などを記入
  • 裏面:検索条件(氏名・住所など)を記入

【STEP 3】手数料を準備する

  • 窓口・郵送請求:収入印紙 1,600円×検索条件数
  • オンライン請求:1,500円または1,470円×検索条件数

【STEP 4】請求する

  • 窓口請求:全国どこの法務局でも可(平日8:30~17:15)
  • 郵送請求:返送用封筒と切手を同封して郵送
  • オンライン請求:登記・供託オンライン申請システムから

【STEP 5】証明書を受け取る

  • 窓口受取または郵送受取を選択
  • 交付まで通常数日~2週間程度(登記所により異なる)
✅ スムーズに取得するためのポイント
  • 過去の住所履歴をできるだけ正確に把握しておく
  • 戸籍の附票を事前に取得しておく
  • 法定相続情報一覧図を活用する(相続人の場合)
  • 申請書の記入例をよく確認する
  • 不明点があれば法務局に事前に相談する
司法書士による実体験レポート

当事務所の司法書士が、制度開始初日に実際に所有不動産記録証明書の交付請求を行いました。窓口での実際のやり取り、必要だった書類、気づいた注意点などを詳しくレポートしています。

【体験談】所有不動産記録証明書の交付請求レポートを読む

※ 開始初日の流れ・必要書類・注意点を詳しく解説

不動産名義変更手続きの無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

固定バナー
モバイル固定バナー
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する