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不動産登記の旧氏併記とは|手続き・費用


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月2日
 

不動産登記で旧姓(旧氏)を併記する方法【令和6年4月施行】司法書士が解説

結婚や養子縁組で姓が変わっても仕事では旧姓を使っている方に向けて、令和6年(2024年)4月1日から始まった不動産登記の旧氏併記制度を司法書士が詳しく解説します。手続きの方法、必要書類、費用、注意点まで実務に基づいて分かりやすくお伝えします。

不動産登記の「旧氏(旧姓)併記」とは

不動産の登記記録(登記簿)に、現在の氏名に加えて旧氏(旧姓)を括弧書きで併記できる制度が令和6年4月1日から始まりました。これにより、仕事や社会生活で旧姓を使用している方が、不動産の登記においても旧姓との関連性を明示できるようになりました。

登記記録上の表示例

旧氏は、所有者の表示欄に「現在の氏名(旧氏)」の形式で記録されます。

表示例: 法務花子(登記花子)

この表示により、登記事項証明書を見た第三者(金融機関、取引相手など)が「現在の姓と旧姓が同一人物である」ことを容易に確認できます。

旧氏を併記できる人・できない人

対象は「所有権の登記名義人」に限定

旧氏を併記できるのは、現在の所有権の登記名義人に限られます。また、旧氏は日本の戸籍制度に基づく概念のため、一般に日本国籍を有しない方は旧氏併記の対象外となります(外国籍の方については後述のローマ字氏名併記が別の論点となります)。

対象外となる主なケース:

  • 所有権以外の権利の名義人(抵当権者など)
  • 表題部所有者
  • 外国籍の方(別途ローマ字併記の制度があります)

併記できる旧氏は一つまで

複数回の改姓歴がある方から「複数の旧姓を並べたい」というご相談をいただくことがありますが、併記できるのは一つの旧氏のみです。

どの旧氏を選べるか

これから所有権の登記をする場合(新規取得や相続など)は、現在の氏と同一でない限り、直近の旧氏だけでなく、過去に称していたどの旧氏でも併記が可能です。

具体例:

旧姓A → 結婚してB → 再婚してC(現在)という改姓歴がある場合、AでもBでも選択できます。どちらを選ぶかは、仕事での使用状況や本人確認の利便性などを考慮してご判断ください。

既に旧氏併記がある場合の変更

すでに不動産の登記に旧氏が併記されている状態で、将来氏が変わって変更登記をする際には、次のルールがあります。

  • 既に登記されている旧氏よりも「後の」旧氏であれば変更(上書き)が可能です
  • それより「前」の旧氏に戻すことはできません

このため、最初にどの旧氏を選ぶかは慎重にご検討ください。

旧氏併記の手続き方法【2つのルート】

旧氏併記の手続きには、大きく分けて次の2つのルートがあります。この点は制度開始当初に誤解されやすいポイントですので、しっかり確認しましょう。

手続きルート概要適用場面
①登記申請と一緒
(規則158条の34)
売買・贈与・相続などの所有権登記、または「氏の変更」登記を申請する際に、申請情報の中で旧氏併記を申し出る方法新たに不動産を取得するとき、氏が変わったときの変更登記のタイミング
②申出のみ
(規則158条の35)
すでに所有権の登記名義人になっている方が、登記申請を伴わず「申出のみ」で旧氏を記録する方法次の売買等を待たずに旧姓を載せたい場合

重要な注意点:

住所変更登記や「名(下の名前)」のみの変更など、「氏の変更」と関係のない表示変更の申請に便乗して旧氏を併記することはできません。この場合は「②申出のみ」のルートを検討することになります。

必要書類(住民票・戸籍など)

旧氏併記の申出をする際には、旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(以下「旧氏を証する情報」といいます)を提供する必要があります。

新たに所有権の登記名義人となる場合

売買・贈与・相続などで新たに所有権の登記名義人が記録される登記を申請する際に旧氏併記の申出をする場合、次のいずれかの書類が必要です。

最も簡便な方法:

所有権の登記名義人となる方の住民票に旧氏が記載されている場合は、その住民票の写しをもって旧氏を証する情報を兼ねることができます。

※住民票に旧氏を記載する手続きは、お住まいの区市町村役場で行います。

住民票に旧氏の記載がない場合、または住民票に記載された旧氏と異なる旧氏を併記したい場合は、次の書類が必要となります。

  • 旧氏が記載された戸籍謄本または抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 除かれた戸籍の謄本または抄本
  • 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

氏の変更の登記を申請する場合

すでに所有権の登記名義人となっている方が「氏の変更の登記」を申請する際に旧氏併記の申出をする場合、原則として次の書類が必要です。

  • 所有権の登記名義人の旧氏が記載された戸籍謄本または抄本(除籍謄本等を含む)

書類が省略できるケース:

次の場合には、旧氏を証する情報の添付を省略できる、またはこれをもって旧氏を証する情報を兼ねることができます。

  • 申出に係る旧氏が、申出に係る不動産の登記記録に記録されている(または記録されていた)旧氏と同一である場合
  • 申出に係る旧氏が、変更後の氏を証する登記原因証明情報(市区町村長が作成したものに限る)に記録されている旧氏と同一である場合

申出のみで旧氏併記をする場合

登記申請を伴わず、申出のみで旧氏を記録する場合も、上記と同様に旧氏を証する情報の提供が必要です。具体的にどの書類が必要かは、個別の状況により異なりますので、事前に法務局または司法書士にご相談ください。

費用(登録免許税と司法書士報酬)

多くの方が気にされるのが「旧姓を載せるのに税金が増えるのか」という点です。

登録免許税について

旧氏併記の「申出そのもの」については、登録免許税は不要と整理されています。

登録免許税がかからない理由

この制度では、申請人が「申出」を行い、それに基づいて登記官が「職権」で記録する形式をとっています。通常の「申請」による登記ではないため、登録免許税の課税対象とならないというロジックです。

  • 売買や相続などの主たる登記を行う場合: その登記に応じた登録免許税がかかりますが、旧氏を併記することによる追加課税はありません
  • 「氏の変更登記」を行う場合: その表示変更登記としての実費(不動産1個につき1,000円)が必要ですが、旧氏併記の追加分が上乗せされることはありません

司法書士報酬について

司法書士に依頼する場合は、上記の登録免許税(実費)に加えて、以下の業務に対する報酬が発生します。

  • 必要書類の収集・確認
  • 登記申請書または申出書の作成
  • オンライン申請の実施
  • 登記完了後の書類受領・納品

報酬額は事務所ごとの基準により異なりますので、事前にお見積りをご確認ください。

登記簿が旧姓のままの方へ【重要な注意点】

登記簿上の氏名が旧姓のままになっている場合:

旧氏併記は「現在の氏名に旧氏を括弧書きで追加する」制度です。そのため、登記簿上の氏名が旧姓のままの場合は、まず氏の変更登記(登記名義人表示変更)で"現在の氏"に更新したうえで、旧氏併記を検討する必要があります。

氏名変更登記の義務化について

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は氏名または住所に変更があった場合、変更日から2年以内に登記の変更を申請することが義務化されます。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

早めの対応をお勧めする理由:

  • 売却や担保設定の際に、氏名が一致していないと手続きが複雑になります
  • 相続が発生した際に、本人確認に追加の資料が必要となり、相続人の負担が増えます
  • 義務化後は過料のリスクもあります

氏名変更登記の詳細については、こちらの詳しい解説ページをご覧ください。

相続人申告登記でも旧氏併記が可能

旧氏併記の制度は、通常の所有権登記だけでなく、「相続人申告登記」にも準用されます。

相続人申告登記とは、令和6年4月から義務化された相続登記制度の中で、相続人が簡易に相続の事実を申告できる制度です。この相続人申告登記をした名義人(相続人)も、旧氏併記の申出が可能となっています。

相続案件で旧姓を使用されている方は、相続人申告登記の際にも旧氏併記を検討できることを覚えておくとよいでしょう。

注意点とできないケース

制度の制約事項

以下のケースでは旧氏併記ができない、または注意が必要です:

  • 旧氏は複数併記できません(一つの旧氏のみ)
  • 所有権名義人以外(表題部所有者、抵当権者など)は対象外
  • 住所変更のみの申請に「便乗」して旧氏併記をすることはできません(申出のみルートを検討)

公開情報であることのリスク

不動産の登記事項は、手数料を納めれば第三者が取得できる公開情報です。旧氏を併記することで、結婚や養子縁組などの個人的な経緯が推測されやすくなる面があります。

旧氏併記の必要性(仕事上の信用確保、本人確認の円滑化など)と、プライバシー保護とのバランスを踏まえて判断することをお勧めします。

一度併記した旧氏を削除することも可能

旧氏を併記した後に「やはり削除したい」という場合にも対応できます。

所有権の登記名義人は、登記官に対して旧氏の記録を希望しない旨(旧氏併記の終了)を申し出ることができ、これにより旧氏は抹消されます。

安心ポイント:

「一度載せたら消せない」わけではありません。状況の変化に応じて、後から削除することも可能ですので、必要性を感じた時点で併記を検討できます。

外国籍の方の氏名表記(ローマ字併記)との違い

旧氏併記は日本の戸籍制度に基づくため、外国籍の方は対象外となります。外国籍の方については、ローマ字氏名の併記が別の制度として整理されています(同じく令和6年4月施行)。

国際結婚や外国籍配偶者との不動産取得の場合は、ローマ字併記の制度をご確認ください。

外国籍の方の不動産登記について:

外国人の方が不動産登記をする際の氏名のローマ字併記手続き、必要書類、注意点については、外国人の不動産登記|氏名にローマ字を併記する手続きと必要書類で詳しく解説しています。

まとめ

  • 不動産登記の旧氏併記は、令和6年4月1日から利用できる制度です
  • 手続きは「登記申請と一緒」「申出のみ」の2ルートがあります
  • 併記できる旧氏は一つまでで、対象者も所有権名義人に限定されます
  • 旧氏併記の申出自体に登録免許税は不要と整理されています
  • 公開情報となる点を考慮し、必要性とプライバシーのバランスを判断しましょう

旧氏併記の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に司法書士にご相談ください。個別の状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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