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この記事の要点
● 制度:令和6年(2024年)4月1日以降、外国人が所有権の登記名義人となる登記に加え、外国人である所有権の登記名義人の氏名の変更・更正の登記でも、氏名の表音をローマ字で表した「ローマ字氏名」を申請情報として提供します(不動産登記規則第158条の31)。
● 登記簿の見え方:カタカナ(または漢字)氏名の後ろに括弧書きで併記されます。例=ジョン・スミス(JOHN SMITH)。ローマ字氏名は登記事項そのものではなく、氏名を補足する事項です。
● 提出する書面:「ローマ字氏名を証する情報」=住民票の写し(ローマ字氏名の記載があるものに限る)/住民基本台帳に記録がない方は旅券の写し/旅券をお持ちでない場合は上申書。
● 例外:通称名を氏名として登記申請している場合や外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合などは、ローマ字氏名を申請情報の内容としないことが認められています。
● すでに登記済みでも後から併記できます:登記の申請を伴わずに、登記官へ「ローマ字氏名併記の申出」をする方法があります(同規則第158条の32)。相続人申告登記にも準用されます(同第158条の33)。
● 検索用情報の申出でも併記されます:令和7年(2025年)4月21日以降、所有権の保存・移転などの登記申請では検索用情報の申出が必要で、日本の国籍を有しない方は氏名の振り仮名に代えてローマ字氏名を申請情報の内容とし、これも登記記録に併記されます(同規則第158条の39)。
外国籍の方が日本で不動産を取得した場合、将来の売却や相続、金融機関の本人確認の場面で「登記簿の氏名」と「パスポート等の氏名表記」を照合する必要があります。
この照合を円滑にするため、令和6年(2024年)4月1日以降、外国人が所有権の登記名義人となる登記や、外国人である所有権の登記名義人の氏名の変更・更正の登記では、ローマ字氏名を申請情報として提供する取扱いが整備されています。
本記事では、司法書士の実務の観点から、ローマ字併記の対象、表記の決め方、提出する書面、申請書の書き方、すでに登記済みの場合の手続きまでを整理します。
参考:法務省|令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について/令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達/法務省|検索用情報の申出について
外国人の氏名にローマ字が併記される仕組みは、時期の違う2つの制度に分かれています。対象者が異なるので、先に違いを確認してください。
| ローマ字氏名併記の申出 | 検索用情報の申出 | |
|---|---|---|
| 開始 | 令和6年(2024年)4月1日 | 令和7年(2025年)4月21日 |
| 目的 | 登記簿の氏名と旅券等の表記を照合しやすくする | 住所等変更登記の義務化に対応し、職権での変更登記を可能にする |
| 対象者 | 外国人である所有権の登記名義人(海外居住者も対象) | 国内に住所がある自然人で、登記の申請人である方 (法人・海外居住者・代位申請等は対象外) |
| いつ出すか | 対象の登記申請に伴って/登記申請とは別に単独でも可 | 所有権の保存・移転等の申請に伴って/既登記名義人は単独でも可 |
| 根拠 | 不動産登記規則 第158条の31・32 | 同 第158条の39・40 |
本記事は主に1つ目のローマ字氏名併記を解説し、2つ目は後半の章でふれます。
不動産登記では、外国人の氏名は従来どおりカタカナ(または漢字)で記録されます。これに加えて、括弧書きでローマ字氏名(アルファベット表記)を併記する運用が導入されました。
登記簿上の表記例:
ローマ字があることで、売却時などに、登記名義人と旅券上の人物が同一であることを確認しやすくなります。
ここでいうローマ字氏名とは、氏名の表音をローマ字で表示したものをいいます(不動産登記規則第158条の31第1項)。また、併記されるローマ字氏名は所有権の登記の登記事項ではなく、外国人である登記名義人の氏名を補足する事項と位置付けられています。
同一人物でも「マイケル/ミカエル」など、カタカナへの転写の仕方でブレが出ます。ローマ字が併記されると、カタカナの揺れがあっても同一性の説明がしやすくなります。
実務では、カタカナへの転写方法だけでなく、ミドルネームの有無、姓・名の順序、婚姻前後の氏名、複数国の身分証明書間の表記差などが書類ごとに一致しないことがあります。この場合、同一人物であることを示す住民票・旅券・氏名変更を証する書面などの追加提出が必要になることがあります。
対象は日本の国籍を有しない自然人(個人)です。ローマ字氏名は外国人である所有権の登記名義人の氏名にのみ併記され、所有権の登記名義人以外の方の氏名には併記できません。外国法人の名称に、その表音をローマ字で表示したものを併記することもできません。
なお、外国人である所有権の登記名義人の氏名が漢字で表記されている場合であっても、ローマ字氏名は併記します。
ローマ字氏名の提供が必要となるのは、次の登記を申請する場合です。
代位により申請する場合や嘱託による場合も原則として対象です(ただし後述の例外(ウ)があります)。抵当権など所有権以外の権利の登記名義人は対象外です。
ローマ字氏名の提供には、例外的に提供しないことが認められる場合があります。法務省は次の(ア)〜(ウ)を挙げています。
登記名義人となる方等が通称名(通名)を氏名として登記申請をしている場合は、例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えないとされています。
この取扱いは「ローマ字氏名を申請情報の内容としないことが認められる」というものです。通称名と公的書類上のローマ字氏名との対応関係によっては、そのまま併記できるとは限りません。申請前に管轄の法務局または司法書士へご確認ください。
なお後述の検索用情報の申出では、通称名を氏名として登記申請する場合、ローマ字氏名に代えて氏名の振り仮名を申請情報の内容とすることとされています。
住民基本台帳に記録はあるものの、外国人住民票にローマ字氏名の記載がない方についても、例外的に提供しないことが認められています。
ただしこの(イ)の場合は、ローマ字氏名およびローマ字氏名を証する情報を提供すれば、ローマ字氏名は登記記録に記録されます。「記載がないから併記できない」わけではありません。
代位により登記を申請する場合など、登記名義人となる方等以外の方が申請する場合において、登記名義人となる方等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるために、その方のローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときも、例外的に提供しないことができます。
※ 例外の対象となるのは「代位申請をする方が外国人であるとき」ではなく、登記名義人となる方等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるときです。
ローマ字氏名は、原則として住民票または有効な旅券の表記に一致させます。住民基本台帳に記録がなく旅券もお持ちでない場合は、本人が作成する上申書に記載したローマ字氏名によります。申請情報の内容とするローマ字氏名が、提出したローマ字氏名を証する情報の内容と一致していない場合は、ローマ字氏名併記の申出の部分が却下の対象になります。登記申請そのものに却下事由がなければ、登記申請まで当然に却下されるわけではありません(詳しくは後述します)。
住民票にローマ字氏名が記載されている場合は、それを基準にします。記載がない場合は前記(イ)の扱いになります。
旅券(パスポート)の表記を基準にする運用が一般的です。なお海外に住所がある方が所有権の登記名義人となる場合は、ローマ字氏名とは別に国内連絡先事項の提供も必要です。国内連絡先となる方がいない場合は、その方の情報に代えて「国内連絡先となる者がない旨」を申請情報の内容とすることもできます。詳しくは海外居住者の国内連絡先の登記をご覧ください。
ローマ字氏名併記の申出をするときは、申請情報とあわせてローマ字氏名を証する情報(市町村長その他の公務員が職務上作成した情報。ない場合はこれに代わるべき情報)を登記所に提供します。検索では「ローマ字氏名証明情報」と呼ばれることもありますが、規則・通達上の呼び方は「ローマ字氏名を証する情報」です。
住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります)。
ローマ字氏名が表記されたページを含む旅券の写しで、次の3点をすべて満たすものです。
本人が作成した上申書です。ローマ字氏名、そのローマ字氏名が本人のものであることに相違ない旨、旅券を所持していない旨を記載し、署名または記名押印をします。
住所を証する情報に上記の内容が含まれているときは、これをもってローマ字氏名を証する情報を兼ねることができます。その場合は、添付情報の表示として「(ローマ字氏名を証する情報省略)」と記載して、その旨を明らかにします。
このほか、外国語で作成された書面には訳文の添付が必要です。また電子申請で一定の電子証明書(登記官がローマ字氏名を確認できるものに限ります)を提供したときは、ローマ字氏名を証する情報の提供に代えることができます。
| ケース | ローマ字氏名を証する情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本在住 (住民基本台帳に記録あり) | 住民票の写し (ローマ字氏名が記載されているものに限る) | 住所を証する情報に含まれていれば兼ねることができ、「(ローマ字氏名を証する情報省略)」と表示します |
| 海外居住など (住民基本台帳に記録なし)/旅券あり | 旅券の写し(有効・該当ページ・原本相違の記載+署名または記名押印の3点を満たすもの) | 外国語の書面には訳文が必要です |
| 住民基本台帳に記録なし/旅券なし | 上申書(署名または記名押印が必要) | ローマ字氏名・本人のものである旨・旅券不所持の旨を記載します |
登記申請に伴う申出は、申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付してローマ字氏名を併記する方法によって行います。
ただし記載する欄は登記の種類によって異なります。所有権の保存・移転などでは登記権利者の氏名に括弧書きで併記し、所有権の登記名義人の氏名の変更・更正の登記では「変更後の事項」に記載する氏名へ併記します。
すでにカタカナ(または漢字)だけで登記されている場合でも、登記の申請を伴わずに、ローマ字氏名併記の申出だけをすることができます(不動産登記規則第158条の32)。売買や相続のタイミングを待つ必要はありません。
なお、ローマ字氏名だけを任意の時期に追加したい場合は本章の申出を行います。所有権の保存・移転などの登記を申請する予定がある場合は、検索用情報の申出を通じて併記される経路もあります。
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が、登記官に対して、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができます。ただしすでにローマ字氏名が記録されているときはできません。
申出情報には、申出人の氏名・住所、代理人によるときは代理人の情報、申出の目的、所有権の登記名義人の氏名、そのローマ字氏名、不動産所在事項(不動産番号を内容とした場合は省略可)などを記載します。
なお、申出書に押印することは要しません。また、併記されるローマ字氏名は登記事項ではなく氏名を補足する事項とされており、この申出に登録免許税はかかりません。
申出書に書く「申出の目的」は何番所有権登記名義人表示変更、これを受けて登記官が登記記録に記録する際の「登記の目的」は何番登記名義人表示変更です。似ていますが別の事項で、通達でも書き分けられています。
申出情報は1つの不動産および所有権の登記名義人ごとに作成するのが原則です。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2つ以上の不動産について、同一の所有権の登記名義人に係る申出であるときは、まとめて申し出ることができます。
申出があると、登記官が職権で、所有権の登記に付記する方法により記録します。登記の目的は「何番登記名義人表示変更」、登記原因は「申出」とされ、その日付は申出の受付の年月日となります。記録が完了すると、申出人に対して完了した旨の通知がされます。
これらの規定は、外国人である相続人申告名義人についても準用されます(不動産登記規則第158条の33)。相続人申告登記をする場面でも、ローマ字氏名併記の申出をすることができます。相続の場面の手続き全体は外国人の相続登記もあわせてご覧ください。
ローマ字氏名が登記記録に併記される経路は、前章までの「ローマ字氏名併記の申出」だけではありません。令和7年(2025年)4月21日以降、国内に住所がある自然人が所有権の登記名義人となり、かつその方自身が登記の申請人である場合は、所有権の保存・移転などの申請にあわせて検索用情報の申出をします(不動産登記規則第158条の39)。
次のいずれかに当たる場合は、この同時申出の対象外です。
・法人である場合/・海外居住者である場合/・登記の申請人でない場合(代位者等が登記を申請するとき)
つまり海外にお住まいの外国人の方は、ローマ字氏名併記の対象ではあっても、検索用情報の同時申出はできません。2つの制度は対象者が異なります。
申し出る検索用情報は、氏名・氏名の振り仮名・住所・生年月日・メールアドレスです。このうち氏名の振り仮名について、日本の国籍を有しない方は「氏名の表音をローマ字で表示したもの」=ローマ字氏名を申請情報の内容とし、これも登記記録に氏名に併記されます。
所有権の登記名義人となる方が通称名を氏名として登記申請をする場合や、外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合は、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しません。この場合は氏名の振り仮名を申請情報の内容とします。
令和7年4月21日時点ですでに所有権の登記名義人である方(国内に住所を有する自然人に限ります)も、単独で検索用情報の申出をすることができます(同規則第158条の40)。この手続きは押印・電子署名が不要で、Webブラウザ上の「かんたん登記申請」からも行えます。
検索用情報の申出は、令和8年(2026年)4月1日に始まった住所等変更登記の義務化(変更の日から2年以内)に対応する制度です。あらかじめ申し出ておくと「スマート変更登記」の対象となり、義務違反に問われなくなります。
スマート変更登記では、法務局が定期的に住基ネットを照会し、住所や氏名の変更を確認した場合に登記名義人へ連絡します。本人の了解を得たうえで、職権による変更登記が行われます。照会は定期的に行われるものなので、売却などで早急に変更したい場合はご自身で変更登記を申請します。
通達では、登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出について、登記申請には却下事由がないが申出に不備があるときは、申出のみを却下したうえで、ローマ字氏名を記録することなく登記をするという取扱いが示されています。
つまり、申出の不備だけを理由に登記申請そのものが却下されるわけではありません。もっとも、対象となる登記ではローマ字氏名の提供は原則的な取扱い(「するものとする」)であり、任意の上乗せ手続きではありません。例外に当たらない限りは、ローマ字氏名とその証明情報を提供します。
A. 原則として、本人確認資料(住民票・旅券等)と齟齬が出るため、安易な省略は避けるべきです。申請情報のローマ字氏名がローマ字氏名を証する情報の内容と合致しないときは、申出が却下される事由にあたります。
A. ローマ字氏名は、登記記録に記録された氏と名の順に従って表示することとされています。順序を任意に入れ替えることはできません。
A. できます。日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができます(登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出)。併記されるローマ字氏名は登記事項ではなく氏名を補足する事項とされており、この申出に登録免許税はかかりません。詳しくは「すでに登記されている方が後からローマ字を併記する方法」をご覧ください。
A. 原則としてすべて大文字で表示します。氏と名の間はスペースで区切り、「・」(中点)等の記号は使いません。
A. いいえ。ローマ字氏名の併記は外国人(自然人)である所有権の登記名義人が対象で、外国法人の名称にその表音をローマ字で表示したものを併記することはできません。なお外国法人については、法人識別事項(設立準拠法国など)や国内連絡先事項といった別の取扱いがあります。
ローマ字氏名の併記は、登記記録の氏名と旅券等の表記を照合しやすくするための制度です。対象となる登記では、例外に該当しない限り、ローマ字氏名とその証明情報を提供します。すでに登記済みの方も、登記申請を待たずに申出だけで併記できます。
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