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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月2日
外国籍の方が日本で不動産を取得した場合、将来の売却や相続、金融機関の本人確認の場面で「登記簿の氏名」と「パスポート等の氏名表記」を照合する必要があります。
この照合を円滑にするため、令和6年(2024年)4月1日以降、外国人を所有権の登記名義人とする登記では、ローマ字氏名を申請情報として提供する取扱いが整備されています。
本記事では、司法書士の実務の観点から、ローマ字併記の対象、表記の決め方、必要書類、申請書の書き方、よくある注意点を整理します。
不動産登記では、外国人の氏名は従来どおりカタカナ(または漢字)で記録されます。これに加えて、括弧書き等でローマ字氏名(アルファベット表記)を併記する運用が導入されました。
登記簿上の表記例:
ローマ字があることで、パスポート表記やその他の証明書と照合しやすくなり、取引時の確認作業もより確実となります。
同一人物でも「マイケル/ミカエル」など、読みの作り方でブレが出ます。ローマ字が併記されると、カタカナの揺れがあっても同一性の説明がしやすくなります。
ミドルネームの有無、姓・名の順序が書類ごとに異なると、本人確認において追加資料(住民票、パスポートの写し、在留カードなど)を求められたり、確認作業に時間がかかったりするケースは多いです。
対象は原則として「日本国籍を有しない自然人(個人)」です。外国法人は対象外と整理されています。
ローマ字併記の対象は、所有権の登記名義人(現在の所有者)に限られ、抵当権など所有権以外の権利者は対象外、という整理が示されています。
通称名を氏名として登記する場合(または既にされている場合)は、ローマ字氏名を併記できないとされています。
ローマ字表記は、住民票・旅券等の公的書面で確認できる表記に基づいて整えます。
住民票にローマ字表記が記載されている場合は、それを基準にします。
旅券(パスポート)の表記を基準にする運用が一般的です。
ローマ字は原則として大文字、ローマ字以外の文字や記号は不可、といった運用上の注意点が整理されています(例外的にローマ数字をI/V/X等で表す扱い等)。
| ケース | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本在住 (住民票あり) | ・住民票(必要事項が省略されていないもの) ・ローマ字確認:住民票にローマ字が載っていることを確認 | 住所証明とローマ字確認を兼ねることができます |
| 海外居住 (住民票なし) | ・原則「パスポートの写し」または「上申書」 | 住民基本台帳にない外国人の場合、原則は「旅券(パスポート)の写し(原本相違写し)」です。旅券を所持していない場合に限り、「上申書(署名または記名押印要)」を提出します |
実務上は、申請情報の「氏名」欄に、カタカナ(または漢字)氏名に続けてローマ字氏名を併記します(例示)。
実務整理として、ローマ字氏名は外国人氏名を補足する事項であり、「申出がないことだけで登記申請自体を却下することはできない」とする考え方が示されています。その一方で、制度趣旨から登記官が申出を促す運用が相当とされています。
A. 原則として、本人確認資料(住民票・旅券等)と齟齬が出るため、安易な省略は避けるべきです。金融機関や買主側の確認で追加説明が必要になりやすくなります。
A. 原則として登記記録上のカタカナ氏名の順序(氏・名)に合わせてローマ字も表記する必要があります。
A. できます。日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができます(登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出)。なお、この申出には登録免許税はかかりません(無料です)。
外国籍の方の不動産登記では、令和6年(2024年)4月1日以降、所有権名義人の氏名についてローマ字を併記する取扱いが整備され、本人確認の摩擦を減らす方向に実務が動いています。
将来の売却・相続を見据えると、取得時点でローマ字併記まで整えておくことが実務上はおすすめです。

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