不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月26日
2026年3月24日、デジタル庁が「法人ベース・レジストリ」の提供を開始しました。これは、法人の商業登記情報を一元管理し、行政機関がオンラインで直接データを確認できるようにするデータベースです。
この制度により、許認可や補助金申請などの行政手続きで「登記事項証明書」の添付が不要になるケースが広がっていくことが見込まれています。事業者にとっても、行政機関にとっても、手続き負担の軽減が期待される大きな制度改革です。
この記事では、法人ベース・レジストリの仕組みや記録される情報の内容、具体的に何が変わるのかを、登記実務に携わる司法書士の立場からわかりやすく解説します。
法人ベース・レジストリとは、法人の名称や所在地など、多くの行政手続きで共通して参照される商業法人登記情報を集約したデータベースです。ベース・レジストリの法律上の正式名称は「公的基礎情報データベース」であり、そのうち商業・法人登記関係データベースとして整備されているのが法人ベース・レジストリです。
このデータベースに記録されている情報は、すべて法務省から提供されたデータに基づいています。約500万件の法人の登記情報が対象となっており、行政機関等がオンラインでアクセスできる仕組みで、利用は順次拡大中です。
これまで、行政機関が法人の登記情報を確認する場合は、法務局に対して登記事項証明書を請求する(いわゆる「公用請求」)必要がありました。法人ベース・レジストリの導入により、こうした紙ベースの確認作業がオンラインで完結するようになります。
法人ベース・レジストリには、商業法人登記に関する以下の情報が記録されています。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 法人の名称 |
| 目的 | 法人の事業目的 |
| 本店・支店の所在場所 | 本店および支店の住所 |
| 資本金の額 | 法人の資本金 |
| 取締役の氏名 | 取締役として登記されている者の氏名 |
| 代表取締役の氏名及び住所等 | 代表取締役の氏名・住所 |
| その他の登記事項 | 商法・会社法その他の法令の規定により登記すべき事項 |
これらの情報は法人番号に紐付けて管理されており、行政機関の各システムと連携することで、手続きの効率化に活用されます。
法人ベース・レジストリの導入により、行政手続きの場面で主に3つの大きな変化が生じます。いずれも事業者・行政職員双方の負担軽減につながるものです。
これまで、許認可申請や補助金申請などの行政手続きでは、事業者が法務局で登記事項証明書を取得し、添付書類として提出することが求められていました。法人ベース・レジストリの導入後は、行政機関がオンラインで登記情報を直接確認できるため、この証明書の取得・添付が不要となるケースが広がります。
事業者にとっては、法務局への請求にかかる手間や費用(窓口請求で1通600円、オンライン請求でも490~520円)が省かれることになります。行政職員にとっても、法務局への公用請求や、届いた証明書と申請情報との突合作業が不要となり、事務負担が大幅に軽減されます。
なお、現在の会社・法人の登記簿謄本の取得方法や手数料については、別の記事で詳しく解説しています。
行政機関の申請システムと法人ベース・レジストリが連携することで、申請画面上に登記事項と同一の項目があらかじめ自動表示(プレプリント)されるようになります。
従来は、事業者が商号や本店所在地、代表者名などを手入力していましたが、この仕組みにより入力の手間が省かれ、記載ミスも減少することが期待されます。行政職員の側でも、申請内容と登記情報の突合確認が不要となります。
法人の名称や所在地を変更した場合、通常は法務局での変更登記に加えて、関連する各制度にも個別に変更届を提出する必要がありました。たとえば、許認可を受けている事業者が本店を移転した場合、許認可ごとに所在地の変更届を出さなければなりません。
法人ベース・レジストリの活用により、変更登記のデータが行政機関に自動連携されるため、各制度への個別の変更届出が不要となるケースが出てきます。年間約82万件とされる登記情報の変更手続きについて、関連する届出の省略効果は大きいと見込まれています。
デジタル庁は、法人ベース・レジストリの整備・利用によって、年間約2,000万件の手続きが効率化されると見込んでいます。2030年度までの5年間で、累計約447.8億円分の負担軽減が目標として掲げられています。
| 区分 | 内容 | 累計軽減額(5年間) |
|---|---|---|
| 国民・事業者の利便性向上 | 登記事項証明書の取得・添付の負担軽減、申請入力の簡略化など | 約388.0億円 |
| 行政運営の効率化 | 公用請求の削減、突合作業の省略、変更届出処理の効率化など | 約59.8億円 |
| 合計 | 約447.8億円 |
さらに、施策別にみると、添付省略関連では累計88.9億円(内訳:添付書面の省略87.6億円、API連携分1.3億円)、変更届出の省略で310.9億円の効果が見込まれており、特に変更届出の削減効果が大きいとされています。
2026年3月時点の導入状況は以下のとおりです。
| 利用主体 | 事前申込状況 |
|---|---|
| 地方自治体 | 約900の自治体(約12,000課室) |
| 府省庁 | 14の府省庁(約4,000課室) |
デジタル庁では、積極的な活用を宣言する自治体の募集も行っており、今後さらに利用先が拡大していく見込みです。また、事業者向けには行政手続きへの法人ベース・レジストリ導入を求める意見募集も予定されています。
法人ベース・レジストリの導入は、登記手続きそのものを変更するものではありません。しかし、登記情報の活用範囲が広がることで、登記実務に関連するいくつかの変化が生じる可能性があります。
法人ベース・レジストリでは、変更登記のデータが各行政機関に自動連携される仕組みのため、登記内容が最新の状態に保たれていることがこれまで以上に重要になります。
たとえば、本店の移転や代表取締役の交代があったにもかかわらず変更登記を怠っていた場合、行政機関が参照する情報と実態が食い違い、手続きに支障が生じるおそれがあります。会社法上、登記すべき事項の変更を怠った場合には100万円以下の過料の対象となります(会社法第976条)。従来から存在する規定ですが、登記情報が行政機関間で広く共有される時代においては、未登記のリスクがより顕在化しやすくなるといえるでしょう。
法人に関する登記情報の添付省略については、不動産登記の分野ではすでに先行した取り組みが進んでいます。平成27年(2015年)11月の不動産登記令等の改正により、不動産登記の申請時に会社法人等番号を提供することで、法人の代表者資格証明情報(登記事項証明書)の添付を省略できるようになりました。
さらに、令和2年(2020年)3月からは、会社法人等番号の提供により印鑑証明書の添付も省略可能となっています。
法人ベース・レジストリは、こうした流れをさらに押し進め、許認可や補助金申請など、不動産登記以外の幅広い行政手続きにおいても登記事項証明書の添付を不要にしようとするものです。
デジタル庁は、2025年6月に閣議決定された「公的基礎情報データベース整備改善計画」に基づき、法人ベース・レジストリの整備と利用促進を進めています。今後の主なスケジュールは以下のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年3月 | 法人ベース・レジストリの提供開始 |
| 2026年度〜 | 登記事項証明書の添付省略が順次拡大 |
| 2029年度まで | 国の行政機関においてAPI連携への完全移行を目指す |
| 2030年度まで | 累計約447.8億円の負担軽減を達成する目標 |
なお、法人ベース・レジストリ以外にも、不動産登記情報を対象とする「不動産ベース・レジストリ」や、住所・所在地情報を対象とする「アドレス・ベース・レジストリ」の整備も並行して進められています。これらのデータベースが連携することで、行政手続き全体のデジタル化がさらに加速していくことが期待されています。
当センターでは不動産名義変更以外にも、会社・法人に関する設立登記・変更登記などの司法書士業務ももちろん対応しております。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!