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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月27日
私たちが日々の生活や経済活動の基盤としている土地や建物。これら不動産という財産は、動産(現金や貴金属など)とは異なり、持ち運ぶこともできなければ、一見しただけで誰が真の所有者であるかを判別することもできません。この目に見えない「権利」という概念を、誰の目にも明らかな形で公示し、取引の安全と円滑を図るための国家制度が「不動産登記」です。
不動産登記制度の本質は、物理的な現況(どこに、どのような不動産があるか)と、権利の帰属(誰が持っているか、どんな担保がついているか)を、法務局(登記所)に備えられた公の帳簿である「登記簿」に記録することにあります。この記録は一般に公開されており、手数料を支払えば誰でも閲覧し、証明書を取得することが可能です。
一般のユーザーにとって、不動産登記を意識する瞬間は人生の大きな節目に限られています。マイホームの購入、親からの相続、住宅ローンの完済、あるいは離婚による財産分与などがその代表例です。しかし、近年の法改正により、この「節目だけの付き合い」という常識が崩れつつあります。所有者不明土地問題の解消を目的とした「相続登記の義務化(2024年)」や「住所変更登記の義務化(2026年)」は、不動産を持つすべての人に対し、能動的な登記管理を求めるパラダイムシフトをもたらしました。
不動産登記を語る上で避けて通れないのが、「対抗要件(たいこうようけん)」という法的概念です。日本の民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。
AさんがBさんに土地を売る契約をしたとします。当事者間では契約書に判を押した時点で所有権はBさんに移転します。しかし、もしAさんが悪意を持って、同じ土地をCさんにも売ってしまった場合(二重譲渡)、BさんとCさんのどちらが最終的にその土地の所有者になれるのでしょうか。
答え:「先に法務局で登記を備えた方」
登記がなければ、第三者(この場合はCさん)に対して「これは私の土地だ」と主張(対抗)することができません。
この残酷なまでの「早い者勝ち」のルールこそが、不動産取引において決済と同時の登記申請が絶対条件とされる理由であり、司法書士という専門家が取引に立会う最大の理由でもあります。登記は単なる手続きではなく、あなたの財産を他者の侵害から守るための唯一無二の盾なのです。
不動産登記情報を正しく理解するためには、登記記録がどのような構造で成り立っているかを知る必要があります。登記記録は、一筆の土地、一個の建物ごとに作成され、大きく「表題部」と「権利部」の二層構造、さらに権利部は「甲区」と「乙区」に分かれた三部構成となっています。
| 区分 | 記載内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表題部 | 物理的情報 | 土地:所在・地番・地目・地積 建物:家屋番号・種類・構造・床面積 |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項 | 所有者の氏名・住所、所有権移転の原因(売買・相続・贈与等)と日付、過去の所有者の履歴、差押え・仮差押え等 |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利 | 抵当権・根抵当権、地上権・賃借権等 |
登記記録の冒頭に位置するのが「表題部」です。ここには、その不動産の物理的な特定に必要な情報が記載されています。人間で言えば、氏名・生年月日・身長・体重といった身体的特徴に相当します。
表題部の登記(表示に関する登記)は、土地家屋調査士の専門領域です。新築や増築、取り壊しがあった場合、所有者は1ヶ月以内に登記を申請する義務があります。これは固定資産税の課税台帳と連動するため、行政にとっても重要な情報源となります。
表題部の次に続くのが「権利部(甲区)」です。ここには、所有権に関する事項が記載されます。
甲区を見れば、その不動産の現在の所有者(現在の権利者)だけでなく、過去に誰から誰へと権利が移転してきたかという所有権の系譜(履歴)を確認することができます。所有権移転登記(名義変更)が行われると、甲区に新しい行が追加され、前の所有者の欄には下線が引かれますが、記録自体は抹消されずに残ります。
最後が「権利部(乙区)」です。ここには、所有権以外の権利、主に担保権や利用権に関する事項が記載されます。
乙区に「抵当権設定」の記載がある場合、その不動産は借金のカタに入っていることを意味します。逆に、乙区に何の記載もない、あるいは全ての記載に抹消の下線が引かれている不動産は、担保のないきれいな状態(無担保不動産)であることを示します。
ユーザーが「不動産登記」と検索する際、その意図の多くは「名義を変えたい」という点にあります。専門用語では「所有権移転登記」と呼ばれるこの手続きは、その原因(理由)によって必要書類や税金、注意点が大きく異なります。ここでは、代表的な4つの原因について深掘りします。
| 原因 | 登記の種類 | 特徴 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続 | 相続登記 | 遺産分割協議、遺言書、法定相続分の3パターン。2024年4月より義務化 | 取得を知った日から3年以内に申請、違反で10万円以下の過料 |
| 売買 | 売買による所有権移転登記 | 決済と同時に申請。司法書士立会いが一般的 | 登記なしでは第三者に対抗できない。住宅ローンは抵当権設定と連件 |
| 贈与 | 贈与による所有権移転登記 | 無償での譲渡。生前贈与や配偶者控除など | 贈与税の負担大。登録免許税率2.0%と高額 |
| 財産分与 | 財産分与による所有権移転登記 | 離婚に伴う共有財産の清算 | 贈与税は原則非課税。渡す側に譲渡所得税がかかる場合あり |
最も件数が多く、かつ現在進行形で制度改革の最中にあるのが相続登記です。亡くなった方(被相続人)から、その配偶者や子供などの相続人へと権利を移す手続きです。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、「誰がどの財産をもらうか」を決めます。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印します。登記申請にはこの協議書と全員の印鑑証明書が必要です。最も一般的ですが、相続人の中に非協力的な人がいたり、行方不明者がいたりすると手続きが難航します。
被相続人が生前に有効な遺言書を残していた場合、その内容に従って登記を行います。遺産分割協議が不要なため、他の相続人の関与なしに(単独で)手続きを進めることが可能です。公正証書遺言であれば検認手続きも不要で、最もスムーズに登記が完了します。
民法で定められた割合(例:配偶者1/2、子供1/2)で、相続人全員の共有名義にする登記です。話し合いは不要ですが、不動産を共有状態にすることは後の売却や管理の意思決定を困難にするため、慎重な判断が求められます。
従来、相続登記には期限がありませんでした。しかし、所有者不明土地問題への対策として、2024年4月1日から義務化がスタートしました。詳細は後述で解説しますが、これにより「いつかやればいい」手続きから「すぐにやらなければならない」手続きへと性質が激変しました。
不動産取引の要となる登記です。
売買・不動産取引による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
対価を伴わず、無償で譲り渡す場合です。
不動産の生前贈与による名義変更手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
離婚に伴い、婚姻期間中に築いた共有財産を清算する手続きです。
離婚・財産分与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
不動産登記には、所有権の移転以外にも重要な手続きが多数存在します。これらも「不動産登記」の検索意図に含まれる重要な要素です。
| 登記の種類 | 内容・目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 新築建物や未登記建物について、最初に権利の甲区を開設 | これがないと所有権移転も抵当権設定もできない。住宅ローンを組む場合は必須 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンや事業融資を受ける際、金融機関が不動産を担保に取る | 金融機関の抵当権は司法書士が行うのが通例。金融機関にとって担保権の確保は最優先事項 |
| 抵当権抹消登記 | 住宅ローンを完済した際に行う | 自動では消えない。放置すると書類の有効期限切れや手続き複雑化のリスク。DIY可能 |
| 住所・氏名変更登記 | 引越しや婚姻・離婚により、登記簿上の住所・氏名と現況が食い違った場合 | 2026年から義務化。売却や抵当権抹消の前提として必要。変更日から2年以内 |
新築建物や、これまで未登記だった建物について、最初に権利の甲区を開設する登記です。
住宅ローンや事業融資を受ける際、金融機関が不動産を担保に取るための登記です。
住宅ローンを完済した際に行う登記です。
引越しや婚姻・離婚により、登記簿上の住所・氏名と現在の状況が食い違ってしまった場合に行います。
これまでの不動産登記は「権利を守りたい人が任意で行うもの」でしたが、法改正により「不動産を持つ者の責務」へと変貌しました。この変化は、一般ユーザーにとって罰則(過料)という直接的な金銭リスクを伴うため、正確な理解が不可欠です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更の日から2年以内 |
| 遡及適用 | あり(施行日より前の相続も対象) 施行日から3年以内(2027年3月31日まで) | あり(施行日より前の変更も対象) 施行日から2年以内(2028年3月31日まで) |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 救済措置 | 相続人申告登記(簡易的な申出制度) | 検索用情報の申出(職権登記の仕組み) |
人口減少と高齢化に伴い、相続しても登記されない土地が増加しました。その結果、公共事業や災害復旧のために土地を使いたくても所有者が分からず連絡がつかない「所有者不明土地」が九州本島の面積を超える規模まで拡大しました。これを解消するため、国は「待つ姿勢」から「義務付ける姿勢」へと転換しました。
ルール:不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
遡及適用(そきゅうてきよう):最も注意すべき点は、2024年4月1日より前に発生していた相続も対象になることです。この場合、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日が期限となります。「昔の相続だから関係ない」という言い訳は通用しません。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑事罰(罰金)ではなく行政罰ですが、裁判所から通知が来るため心理的負担は大きいです。
遺産分割協議が難航し、3年以内に誰が所有者になるか決まらないケースも多々あります。その場合、新たに創設された「相続人申告登記」を利用します。
これは、「私が相続人です」という事実だけを法務局に申し出る簡易的な手続きです。これを行っておけば、とりあえず義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます。その後、正式に遺産分割が決まったら、その日から3年以内に本登記を行えばよいという二段構えの制度です。
詳しくはこちら:相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
ルール:登記名義人の氏名や住所に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
遡及適用:こちらも過去の変更に遡って適用されます。施行日(2026年4月1日)以前に住所変更があった場合、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに登記する必要があります。
正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料の対象となります。
以下のような事情がある場合は、過料の対象外となります:
住所変更の手間を軽減するため、「検索用情報の申出」という制度が始まります。
事前に法務局に生年月日等の情報(検索用情報)を提供しておけば、法務局が定期的に住基ネット等に照会をかけ、住所変更を検知した場合に職権で(自動的に)登記を変更してくれる仕組みです。これにより、引越しのたびに手続きをする煩わしさから解放されることが期待されています。
不動産登記にはコストがかかります。「誰に頼むか」「どんな登記か」によって金額は変動しますが、その内訳を知ることで適正価格を判断し、節約することが可能です。
費用総額は以下の3つの要素で構成されます。
国に納める税金。誰が申請しても同額。
戸籍謄本や住民票の発行手数料、郵送費、交通費など。
司法書士や土地家屋調査士への作業料。自分でやれば0円。
登録免許税は、原則として「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 土地の売買 | 2.0% | 1.5% | 2026年3月31日までの登記申請 |
| 建物の売買 | 2.0% | 0.3% | 自己居住用、床面積50㎡以上など(住宅用家屋証明書が必要) |
| 相続(土地・建物) | 0.4% | 免税措置あり | 評価額100万円以下の土地は免税など |
| 贈与・財産分与 | 2.0% | なし | — |
| 所有権保存(新築) | 0.4% | 0.15% | 住宅用家屋証明書が必要 |
| 抵当権設定 | 0.4% | 0.1% | 住宅用家屋証明書が必要 |
| 住所変更・抵当権抹消 | 定額 | なし | 不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1個なら2,000円) |
評価額2,000万円の土地と、評価額1,000万円の建物を相続した場合:
司法書士や土地家屋調査士に依頼した場合の報酬相場です。自由化されており事務所によって異なりますが、目安は以下の通りです。
| 依頼業務 | 専門家 | 報酬相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 司法書士 | 5万〜15万円 | 戸籍収集の量や物件数により変動 |
| 売買・贈与 | 司法書士 | 5万〜15万円 | 抵当権設定は別途費用がかかる |
| 抵当権抹消 | 司法書士 | 1万〜2万円 | 比較的安価 |
| 住所変更 | 司法書士 | 1万〜2万円 | — |
| 建物表題登記 | 土地家屋調査士 | 8万〜15万円 | — |
| 土地分筆登記 | 土地家屋調査士 | 30万円〜 | 境界確定測量が必須のため高額になりがち |
コストを抑えるために自分で登記(本人申請)を行いたいユーザー向けに、一般的な流れを解説します。特に「抵当権抹消」や「住所変更」はDIYのハードルが低く、挑戦する価値があります。
まず、登記簿(登記事項証明書)を取得し、現在の所有者の住所・氏名、物件の正確な所在・地番を確認します。「住所」と「地番」は異なることが多いため、必ず登記簿上の表記に従う必要があります。
手続きごとに必要な書類を集めます。
法務局のウェブサイトから様式をダウンロードし、作成します。
記載事項:登記の目的、原因、権利者、義務者、添付情報、課税価格、登録免許税、不動産の表示など
管轄の法務局へ提出します。
申請から1〜2週間で審査が完了します。
| 手続き | 必要書類の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 被相続人の出生〜死亡の連続戸籍、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書 | 戸籍収集が複雑。本籍地が複数回変わっていると取得が大変 |
| 抵当権抹消 | 弁済証書、登記済証(または登記識別情報)、委任状、代表者事項証明書、印鑑証明書 | 代表者事項証明書は3ヶ月以内のもの。放置すると期限切れに |
| 住所変更 | 住民票または戸籍の附票(旧住所から新住所へのつながりが証明できるもの) | 複数回転居していると、つながりの証明が困難な場合あり |
以下のようなケースは、トラブル防止のため司法書士への依頼を強く推奨します:
A. できません。権利証は、いかなる理由があっても再発行されません。しかし、登記ができないわけではありません。以下の代替手段があります:
A. 表題登記と保存登記の2段階が必要です。
古い建物では、建築資金を現金で賄った場合などに、登記がされないまま放置されていることがあります。この場合、まずは土地家屋調査士に依頼して「建物表題登記」を行い、物理的な現況を登録します。その後、司法書士に依頼して「所有権保存登記」を行い、権利証を作成します。これらをしないと、売却や融資、リフォームローンの利用が困難です。
A. 「不在住証明書」や「権利証」を活用します。
住所変更登記では、登記簿上の旧住所から現住所までの変遷(A市→B市→C市)をすべて証明する必要があります。しかし、引越しを繰り返していると、役所の保存期間経過により過去の住民票(除票)や戸籍の附票が廃棄され、つながりが証明できないことがあります。
この場合、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得したり、登記済証(権利証)を添付したり、上申書を提出したりすることで、法務局に認めてもらう実務上のテクニックがあります。司法書士への相談をお勧めするケースです。

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