不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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不動産を相続したら?要点まとめ
● まず3つ:①相続人の確定(戸籍収集)②遺産分割で取得者を決める③法務局で相続登記(名義変更)。この3ステップが基本です。
● 期限:2024年4月から相続登記は義務化。取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象。過去の相続も対象で、古い相続は令和9年(2027年)3月31日が期限です。
● 費用:登録免許税は固定資産税評価額の0.4%+司法書士報酬(当センターは66,000円〜)+戸籍などの実費。相続では不動産取得税はかかりません。
● 税金:相続税がかかるのは遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合のみ。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月(申告は税理士の業務)。
● 分け方:1人が取得(代償分割)/売って分ける(換価分割)/共有が選べます。安易な共有名義は将来トラブルの元になりやすく注意。
● 売却するときも先に相続登記が必要。放置すると売れない・過料・権利関係が複雑化します。当センターは全国対応・年間2,000件超の相談実績です。
不動産を相続したら、まず①相続人の確定 ②遺産分割(誰が引き継ぐか)③相続登記(名義変更)の3つを進めます。さらに2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になりました。土地・建物・マンションなど不動産の種類を問わず、基本の流れは同じです。当センターにも「何から手をつければいいのか分からない」というご相談が多く寄せられます。このページでは、不動産を相続したらやるべき手続きの全体像を、流れ・費用・期限・必要書類・分け方・売却の判断まで実務に沿って整理し、各テーマの詳しい解説ページもご案内します。
不動産の相続手続きは、次の流れで進みます。最初に全体像をつかんでおくと、抜け漏れなく進められます。
この中で不動産に直接関わるのが「相続財産の調査」と「相続登記」です。預貯金・株式・自動車などほかの遺産がある場合は、相続登記と並行して各窓口での手続きを進めます。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
過去の相続も対象です。義務化前(2024年4月1日より前)に相続した不動産も対象で、この場合は「施行日」と「取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内が期限です。つまり、すでに相続が発生して長年放置している古い相続は、令和9年(2027年)3月31日が事実上の期限になります(施行後に相続を知ったケースは、知った日から3年以内です)。
遺産分割が長引くなどで期限内の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記という暫定的な救済措置があります。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出れば、いったん義務を果たしたものとして扱われます。ただしこれは正式な名義変更ではないため、遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて相続登記が必要です。
相続した不動産の名義変更は、次の5ステップで進めます。
不動産を相続したときにかかるお金は、大きく「相続登記の費用」と「税金」の2つに分けて考えると整理できます。
相続による移転登記であれば、固定資産税評価額が100万円以下の土地は、登録免許税が免税になる特例があります(令和9年・2027年3月31日まで)。山林や持分のわずかな土地などで活用できる場合があります(売買・贈与による取得には適用されません)。
相続税の試算・申告は税理士の業務です。当センター(司法書士)は登記実務を担当します。関東対応エリア(主に東京・埼玉・千葉・神奈川)では提携の税理士をご紹介できます。それ以外の地域では、お近くの税理士にご相談ください。
不動産は預貯金のように単純に分けられないため、相続人が複数いる場合は分け方の工夫が必要です。主な方法は次の4つです。
「とりあえず共有」は要注意です。共有名義の不動産は、売却や建て替えなどの処分・変更に共有者全員の同意が必要で(修繕などの管理行為は持分の過半数)、次の相続でさらに共有者が増えて意思決定が難しくなります。特別な事情がなければ、単独名義(現物分割・代償分割)にしておくのが安全です。
相続した不動産を今後どうするかも、早めに方針を決めておくと手続きがスムーズです。売却・賃貸・保有のいずれの場合もまず相続登記で名義を相続人に変えることが前提になります(相続放棄を検討する場合は、登記の前に後述の申述期限を確認してください)。
相続した不動産を売るには、先に相続登記で名義を相続人に変えておく必要があります(亡くなった方の名義のままでは売却できません)。売却益が出ると譲渡所得税がかかる場合がありますが、一定の要件を満たす場合に限り、被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、税負担を軽くできる制度もあります(適用の可否は税理士にご確認ください)。
住み続ける・賃貸に出すといった活用も選択肢です。入居者のいる賃貸物件を相続した場合は、貸主の地位もそのまま引き継ぎます。
使い道のない土地は、相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)を使って国に引き取ってもらえる場合があります。ただし要件・負担金があり、申請は法務局の窓口で行います(当センターは制度の解説と相続登記まで対応します。国庫帰属の申請手続き自体は法務局の相続土地国庫帰属の窓口で行います)。
負債のほうが多い、管理しきれない土地で引き継ぎたくないといった場合は、相続放棄も選択肢です。ただし相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、不動産だけを放棄することはできません(プラスの財産も含めてすべてを放棄します)。期限が短いため、迷う場合は早めに専門家へご相談ください。
「すぐに売る予定もないし」と相続登記を後回しにすると、次のようなリスクが生じます。
遺産分割協議は不要で、その方が単独で相続登記を申請できます。必要書類も比較的シンプルです。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で解決します(紛争性のある事案は弁護士の業務範囲です)。
祖父名義のままなど、複数の相続が重なっているケースでも、戸籍をたどって相続人を確定すれば登記は可能です。関係者が多く複雑になりやすいため、専門家への依頼が安心です。
行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任など、海外在住者がいる場合は在留証明・サイン証明(署名証明)の取得など、追加の手続きが必要です。
紛争性のある遺産分割(相続人同士で争いがある場合)は弁護士の業務範囲です。関東対応エリア(主に東京・埼玉・千葉・神奈川)では提携の弁護士をご紹介できます。それ以外の地域では、お近くの弁護士にご相談ください。
相続登記は自分で行うこともできますが、戸籍の収集や書類作成に時間と手間がかかります。下記を目安に判断するとよいでしょう。
当センターは全国対応・年間2,000件超の相続相談実績がある司法書士法人です。戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで一括でお引き受けします。初回相談(無料)では、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。
まず①遺言書の有無を確認し、②被相続人の戸籍を集めて相続人を確定し、③遺産分割で誰が不動産を取得するかを決め、④法務局で相続登記(名義変更)を申請します。預貯金など他の遺産があれば並行して手続きします。
2024年4月の義務化により、取得を知った日から3年以内です。過去の相続も対象で、すでに相続を知っている古い相続は令和9年(2027年)3月31日が期限です(施行後に初めて相続を知った場合は、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
法定相続人が相続で取得する場合、不動産取得税はかかりません。相続税は、遺産総額(債務・葬式費用を差し引いた課税価格)が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合にかかります。登記の際は別途、登録免許税(評価額の0.4%)が必要です。
登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士に依頼する場合の報酬+戸籍などの実費がかかります。当センターの報酬は66,000円〜です。相続による登記であれば、評価額100万円以下の土地は登録免許税が免税になる特例(令和9年3月31日まで)があります。
はい。亡くなった方の名義のままでは売却できないため、先に相続登記で名義を相続人に変える必要があります。売却して代金を分ける「換価分割」という方法もあります。
おすすめしません。共有名義は売却や建て替えなどの処分・変更に全員の同意が必要で、次の相続で共有者が増えて権利関係が複雑になります。可能であれば代償分割などで単独名義にするのが安全です。
できます。戸籍をたどって現在の相続人を確定すれば登記可能です。複数の相続が重なる数次相続は関係者が多く複雑になりやすいため、司法書士への依頼が安心です。
はい。当センターは全国対応で、遠方の不動産の相続登記も郵送・オンラインを活用して対応します。ご来所いただかなくても手続きを進められます。
不動産を相続したら、①相続人の確定 ②遺産分割 ③相続登記の3ステップが基本です。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内(古い相続は令和9年3月31日まで)に登記しないと過料の対象になります。費用は登録免許税(評価額の0.4%)+報酬+実費で、相続では不動産取得税はかかりません。分け方や売却・保有の判断、必要書類など、つまずきやすいポイントは多く、数次相続や相続人の非協力などがあると個人だけでは進めにくい場面もあります。状況に応じて専門家の力も借りながら、確実に手続きを進めましょう。
「期限に間に合うか不安」「戸籍集めや書類づくりが大変」という方は、お気軽に当センターへご相談ください。全国対応・年間2,000件超の相続相談実績で、戸籍収集から登記申請まで一括でサポートします。
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ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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