不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
東松島市の不動産名義変更を管理している登記所は仙台法務局石巻支局です。
東松島市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、仙台法務局石巻支局に対し申請します。
<仙台法務局石巻支局>
〒986-0868
石巻市恵み野六丁目5番地6
電話:◆登記(成年後見登記を除く。)に関する各種証明書の発行、地番の照会等 0225-22-6191
◆登記の申請、その他 0225(22)6188
~交通手段(最寄駅)~
JR仙石線「石巻あゆみ野」駅から徒歩10分
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<東松島市役所>
〒981-0503 (矢本庁舎)
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
〒981-0303 (鳴瀬庁舎)
宮城県東松島市小野字新宮前5番地
電話:0225-82-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、東松島市役所にて取得します。
・ 本籍地が東松島市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が東松島市の場合の住民票
・ 土地建物が東松島市の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
東松島市にお住いのお客様や、東松島市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!