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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月7日
名寄帳とは、市区町村(東京23区では都税事務所)が作成している固定資産課税台帳の内容を所有者別にまとめたものです。
最大の特徴は、「ある特定の人が、その自治体内に所有するすべての不動産」を一覧化しているという点です。「名寄せ」という言葉は、散らばっている資産情報を氏名に基づいて寄せ集める(集約する)という意味から来ています。
名寄帳の重要ポイント
相続手続きで不動産を調べる際、様々な書類がありますが、それぞれ役割が異なります。以下の比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | 固定資産税 納税通知書 | 名寄帳 | 登記事項証明書 (登記簿謄本) |
|---|---|---|---|
| 作成主体 | 市区町村(徴税部門) | 市区町村(徴税部門) | 法務局(法務省) |
| 入手方法 | 毎年自動的に送付される | 申請に基づき発行 | 申請に基づき発行 |
| 網羅性 | 中~低 (課税対象のみの傾向) | 高 (非課税・免税点未満も含む) | 特定の物件のみ (地番が分からないと取得不可) |
| 非課税物件の記載 | 省略される場合が多い | 原則として全て記載 | そもそも検索できない |
| 取得コスト | 無料(通知) | 200円~400円程度 | 600円(1通あたり) |
| 主な用途 | 税額確認、簡易調査 | 財産の網羅的調査 | 権利関係の確定 |
重要:納税通知書だけでは、非課税の私道や評価額の低い土地などが見落とされる可能性があります。名寄帳は「氏名」で検索して「非課税物件を含む全資産」を抽出できる唯一の行政資料です。
司法書士として相続登記のご相談を受ける中で、最も多く見られる問題が「登記漏れ」です。特に「私道(しどう)」は見落とされやすく、後々大きなトラブルの原因となります。
日本の住宅地、特に昭和期に開発された分譲地では、公道から各宅地へ至る通路部分が「私道」として分筆され、近隣住民による共有、または開発業者の名義のまま残されているケースが多数あります。
これらの私道部分は、公共の用に供されている道路(公衆用道路)として認定されると、固定資産税が非課税となります。非課税であるため、毎年の納税通知書にはその存在が記載されないか、極めて目立たない形でしか記載されません。
⚠️ 登記漏れが発生した場合の深刻な問題
【よくあるケース】
被相続人が自宅の土地(宅地)と建物のみを所有していると信じていた相続人が、納税通知書に基づいてその宅地・建物のみを相続登記。数年後、不動産を売却しようとした際、前面道路(私道)の持分が亡き被相続人の名義のまま残されていることが発覚。
【発生する問題】
名寄帳を取得することで、このようなリスクは劇的に低減されます。名寄帳には、課税・非課税を問わず、その自治体内で被相続人が所有者として登録されている全ての土地・家屋が網羅されているからです。
✓ 実務上のチェックポイント
名寄帳には個人の資産状況という高度なプライバシー情報が含まれているため、取得できる人は限定されています。
相続人が被相続人の名寄帳を取得する場合、以下の書類が必要です。
必要書類一覧
取得方法は大きく分けて「窓口請求」と「郵送請求」の二通りがあります。
メリット:
申請先:
不動産が所在する市区町村の役場(資産税課や課税課など)
メリット:
注意点:
名寄帳の管理主体は「固定資産税の課税主体」と一致するため、地域によって申請先が異なります。
東京23区では、固定資産税は「都税」として東京都が徴収しているため、名寄帳の管理も東京都主税局(都税事務所)が行っています。
東京都23区以外では、各市町村が課税主体となります。
名寄帳の取得にかかるコストは、そのリスク予防効果と比較して極めて低廉です。
200円~400円
(1名義あたり)
被相続人がその市内に10筆の土地と3棟の建物を所有していても、手数料は200円~400円で済む
600円
(1通につき)
登記事項証明書:600円×物件数分が必要
数百円の出費を惜しんで名寄帳調査を省略し、後になって「私道の登記漏れ」が発覚した場合、追加の登記申請費用(登録免許税+司法書士報酬)で数万円から十数万円のコストが新たに発生します。
名寄帳取得は、将来のトラブルを防ぐための必須の「保険料」と捉えるべきです。
入手した名寄帳を正しく読み解くことが重要です。以下のポイントに注意して確認しましょう。

名寄帳のサンプル
重要なのは、住所(住居表示)ではなく「地番」で記載されている点です。普段使用している住所と、登記上の地番は異なる場合が多いため、名寄帳で正確な地番を把握することが、登記事項証明書取得の第一歩となります。
「宅地」であれば問題ありませんが、「公衆用道路」「用悪水路」「山林」などの記載がある場合、権利関係や処分の制限に注意が必要です。特に「公衆用道路」かつ「非課税」となっている物件こそが、相続財産から漏れやすい要注意物件です。
土地の広さや建物の大きさ。登記簿の記載と異なる場合、未登記の増築部分が存在する可能性があります。
単独所有か共有かが記載されます。共有名義の物件は別枠に記載されることがあるため要注意です。
⚠️ 共有名義のトラップ
名寄帳を読む際の最大の注意点は「共有(きょうゆう)」の記載方法です。
対策:申請時に「共有分も含む」と明示的に指定しないと、単独所有分のみが出力され、共有の私道部分が漏れるリスクがあります。申請書には必ず「共有名義を含む全ての資産」と記載しましょう。
名寄帳の情報はリアルタイムではありません。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるため、名寄帳の内容も「その年の1月1日現在」の情報です。
注意すべきケース
対策:名寄帳はあくまで「1月1日時点のスナップショット」であることを理解し、1月2日以降の権利変動については、被相続人の遺品(売買契約書、権利証)や預金通帳の出金記録などを補完的に調査する必要があります。
近年、法務局の相談窓口の充実により、司法書士に依頼せず、相続人自身で登記申請を行うケースが増加しています。しかし、専門家が関与しない「本人申請」において最も発生しやすいミスが「登記漏れ」です。
✓ 自分で手続きする場合のチェックリスト
通知書はあくまで「課税のお知らせ」であり、「財産目録」ではないと認識する
自宅がある市町村、および不動産があると思われる全ての市町村で名寄帳を請求する
自宅の金庫や仏壇から、被相続人が保管していた「権利証(登記済証)」や「登記識別情報通知」を探し出し、名寄帳のリストと照合する。権利証にあって名寄帳にない物件(非課税の私道や、最近購入した物件)がないかを確認する
古い登記済権利証や、公図などで私道など物件漏れがないか確認する

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