不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
名寄帳とは、市区町村で管理している土地建物の固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。
当該市区町村内に土地建物をどれだけ持っているか分かるので、相続などで被相続人の財産を確認・調査する際によく利用します。
記載内容は固定資産評価証明書とほぼ同等です。固定資産評価証明書は、請求する土地建物のみ記載されますが、名寄帳は所有不動産が全て記載されます。
固定資産評価証明書とは
名寄帳を取得するには市役所・町村役場等で請求することなります。なお、東京23区内の場合の請求先は都税事務所になります。
取得・請求できるのは基本的に固定資産税の納税義務者(名義人)になります。また、相続人なども請求が認められています。
請求先の役所は、所有者の住んでいるところではなく、対象の土地・建物があるところの役所になります。
請求するには申請書と手数料が必要です。手数料は各市町村で異なりますが、通常1通300~400円程度です。遠方の場合は郵送での請求も可能ですが、小為替などの用意も必要になります。名義人の代理でも取得は可能ですが、その場合は委任状が必要になります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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