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名寄帳


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

名寄帳とは

円マークと電卓の写真

名寄帳とは、市区町村で管理している土地建物の固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。

当該市区町村内に土地建物をどれだけ持っているか分かるので、相続などで被相続人の財産を確認・調査する際によく利用します。

記載内容は固定資産評価証明書とほぼ同等です。固定資産評価証明書は、請求する土地建物のみ記載されますが、名寄帳は所有不動産が全て記載されます。

また、固定資産税納税通知書の課税明細書には、通常課税対象の不動産のみ記載されますが、公衆用道路など固定資産税が非課税の物件については記載されません。名寄帳の場合は固定資産税が非課税の場合でも基本的に記載されます。

名寄帳の様式は各市区町村で異なります。不動産を共有している場合は、共有不動産は他の所有物件とまとめて記載されない場合もあります。

固定資産評価証明書とは

名寄帳の取得方法

手続き中の人のイラスト

名寄帳を取得するには市役所・町村役場等で請求することなります。なお、東京23区内の場合の請求先は都税事務所になります。

取得・請求できるのは基本的に固定資産税の納税義務者(名義人)になります。また、相続人なども請求が認められています。相続人が請求する場合は戸籍謄本等の書類も追加で必要となります。

代理人でも取得可能ですが、委任状が必要となります。

請求先の役所は、所有者の住んでいるところではなく、対象の土地・建物があるところの役所になります。

請求するには申請書と手数料が必要です。手数料は各市町村で異なりますが、通常1通300~400円程度です。遠方の場合は郵送での請求も可能ですが、小為替などの用意も必要になります。名義人の代理でも取得は可能ですが、その場合は委任状が必要になります。

名寄帳と不動産名義変更・相続登記

不動産名義変更の手続きには名寄帳は基本的に添付書類とはなりません。

登記手続きに直接必要な書類ではないですが、名義変更をする前提として対象不動産を確認する際に使用されるケースが多いです。

所有者がご健在であればご自身の名義の不動産なので、詳しいことも知っているかとは思いますが、例えば相続などの場合は、所有者がお亡くなりになっているので相続人が不動産の状況を詳しく把握していない場合もあります。その場合は、名寄帳を取得して対象不動産の相続漏れがないように確認する作業が必要となります。

特に亡くなられた方(被相続人)が複数の不動産を所有している場合、非課税の不動産を所有している場合、不動産を共有している場合などは名寄帳での確認が特に有効です。

名寄帳を取得すれば、基本的には被相続人名義の全ての不動産が確認できますので、名寄帳を取得して物件を確認してから遺産分割協議や相続登記を行うと良いでしょう。

不動産名義変更を自分で行う際の必要書類・添付書類まとめ

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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