不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

名寄帳とは?相続登記の私道漏れを防ぐ重要書類の取得方法を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月7日
 

名寄帳(固定資産課税台帳)とは?相続登記で絶対に見落としてはいけない重要書類

名寄帳とは何か

名寄帳とは、市区町村(東京23区では都税事務所)が作成している固定資産課税台帳の内容を所有者別にまとめたものです。

最大の特徴は、「ある特定の人が、その自治体内に所有するすべての不動産」を一覧化しているという点です。「名寄せ」という言葉は、散らばっている資産情報を氏名に基づいて寄せ集める(集約する)という意味から来ています。

名寄帳の重要ポイント

  • 氏名で検索できるため、被相続人が所有していた不動産を網羅的に把握できる
  • 非課税の不動産も含まれる(納税通知書には載らない私道なども記載)
  • 手数料は200円~400円程度と安価
  • 相続登記の「登記漏れ」を防ぐ最も効果的な方法

名寄帳と他の書類との違い

相続手続きで不動産を調べる際、様々な書類がありますが、それぞれ役割が異なります。以下の比較表で確認しましょう。

比較項目固定資産税
納税通知書
名寄帳登記事項証明書
(登記簿謄本)
作成主体市区町村(徴税部門)市区町村(徴税部門)法務局(法務省)
入手方法毎年自動的に送付される申請に基づき発行申請に基づき発行
網羅性中~低
(課税対象のみの傾向)

(非課税・免税点未満も含む)
特定の物件のみ
(地番が分からないと取得不可)
非課税物件の記載省略される場合が多い原則として全て記載そもそも検索できない
取得コスト無料(通知)200円~400円程度600円(1通あたり)
主な用途税額確認、簡易調査財産の網羅的調査権利関係の確定

重要:納税通知書だけでは、非課税の私道や評価額の低い土地などが見落とされる可能性があります。名寄帳は「氏名」で検索して「非課税物件を含む全資産」を抽出できる唯一の行政資料です。

相続登記で最も多い失敗:「登記漏れ」のリスク

司法書士として相続登記のご相談を受ける中で、最も多く見られる問題が「登記漏れ」です。特に「私道(しどう)」は見落とされやすく、後々大きなトラブルの原因となります。

私道が見落とされる理由

日本の住宅地、特に昭和期に開発された分譲地では、公道から各宅地へ至る通路部分が「私道」として分筆され、近隣住民による共有、または開発業者の名義のまま残されているケースが多数あります。

これらの私道部分は、公共の用に供されている道路(公衆用道路)として認定されると、固定資産税が非課税となります。非課税であるため、毎年の納税通知書にはその存在が記載されないか、極めて目立たない形でしか記載されません。

⚠️ 登記漏れが発生した場合の深刻な問題

【よくあるケース】

被相続人が自宅の土地(宅地)と建物のみを所有していると信じていた相続人が、納税通知書に基づいてその宅地・建物のみを相続登記。数年後、不動産を売却しようとした際、前面道路(私道)の持分が亡き被相続人の名義のまま残されていることが発覚。

【発生する問題】

  • 売買契約の停止・破談:買主は道路の通行権が確保されていない土地の購入を避けるため、私道持分の移転登記を決済の条件とするが、相続登記が未了のため売却手続きがストップする
  • 権利関係の複雑化:当初の相続から数年が経過している場合、本来の相続人の一部が死亡し、数次相続が発生している可能性がある。当初は数名の協議で済んだものが、数十名の署名捺印が必要な事態となり、事実上、権利移転が不可能になる

名寄帳によるリスク回避

名寄帳を取得することで、このようなリスクは劇的に低減されます。名寄帳には、課税・非課税を問わず、その自治体内で被相続人が所有者として登録されている全ての土地・家屋が網羅されているからです。

✓ 実務上のチェックポイント

  • 名寄帳の「地目(ちもく)」欄を確認し、「公衆用道路」がないかチェック
  • 極端に面積の小さい土地(数平方メートルなど、ゴミ集積所やセットバック部分の可能性)がないか確認
  • 自宅の敷地以外の地番が記載されていれば、それが私道の持分である可能性が高い
  • これらを遺産分割の対象に含めることで、将来の紛争を完全に回避できる

名寄帳の取得方法

名寄帳には個人の資産状況という高度なプライバシー情報が含まれているため、取得できる人は限定されています。

申請できる人

  • 納税義務者本人:原則として本人のみ
  • 相続人:納税義務者が死亡している場合、その包括承継人である相続人
  • 代理人:委任状を持参した司法書士、弁護士、親族など
  • 管財人等:破産管財人や成年後見人など、法令に基づき財産管理権を有する者

必要書類

相続人が被相続人の名寄帳を取得する場合、以下の書類が必要です。

必要書類一覧

  1. 被相続人の死亡の事実が確認できる書類
    • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)または死亡診断書の写しなど
    • 本来の申請権者が不在であり、相続が開始したことを証明するため
  2. 申請者が相続人であることを証する書類
    • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    • 申請者が被相続人の配偶者や子、あるいは代襲相続人であることを系譜的に証明する必要がある
  3. 申請者の本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

申請方法

取得方法は大きく分けて「窓口請求」と「郵送請求」の二通りがあります。

窓口請求

メリット:

  • その場で不明点を職員に確認できる
  • 即日交付される
  • 相続関係説明図や戸籍の束を持参すれば、職員がその場で相続関係を確認し、スムーズに発行される

申請先:
不動産が所在する市区町村の役場(資産税課や課税課など)

郵送請求

メリット:

  • 遠方の不動産でも自宅から請求できる
  • 窓口に行く時間が不要

注意点:

  • 定額小為替(手数料分)と返信用封筒、必要書類のコピーを同封
  • 書類不備があると往復の郵送時間がかかり、手続きが長期化するリスクがある

東京23区と他市町村の違い

名寄帳の管理主体は「固定資産税の課税主体」と一致するため、地域によって申請先が異なります。

東京都23区の特例

東京23区では、固定資産税は「都税」として東京都が徴収しているため、名寄帳の管理も東京都主税局(都税事務所)が行っています。

  • 名寄帳は固定資産の所在する区の都税事務所でのみ閲覧できます。
  • 手数料体系:区ごと、所有者ごとに 300円
    ※ 共有名義と単独名義それぞれについて申請された場合、同一納税義務者ではないため、それぞれ300円の手数料がかかります。

️ 一般市町村(政令指定都市含む)

東京都23区以外では、各市町村が課税主体となります。

  • 情報の分断:A市とB市に不動産がある場合、それぞれの市役所に対して個別に請求を行う必要がある。A市でB市の名寄帳を取得することは制度上不可能
  • 手数料:多くの自治体で「一名義につき200円~400円程度」

手数料について

名寄帳の取得にかかるコストは、そのリスク予防効果と比較して極めて低廉です。

✅ 名寄帳の手数料

200円~400円

(1名義あたり)

被相続人がその市内に10筆の土地と3棟の建物を所有していても、手数料は200円~400円で済む

登記事項証明書(参考)

600円

(1通につき)

登記事項証明書:600円×物件数分が必要

数百円の出費を惜しんで名寄帳調査を省略し、後になって「私道の登記漏れ」が発覚した場合、追加の登記申請費用(登録免許税+司法書士報酬)で数万円から十数万円のコストが新たに発生します。

名寄帳取得は、将来のトラブルを防ぐための必須の「保険料」と捉えるべきです。

名寄帳の読み方・チェックポイント

入手した名寄帳を正しく読み解くことが重要です。以下のポイントに注意して確認しましょう。

名寄帳のサンプル

名寄帳のサンプル

記載項目の確認

所在地

重要なのは、住所(住居表示)ではなく「地番」で記載されている点です。普段使用している住所と、登記上の地番は異なる場合が多いため、名寄帳で正確な地番を把握することが、登記事項証明書取得の第一歩となります。

地目(ちもく)

「宅地」であれば問題ありませんが、「公衆用道路」「用悪水路」「山林」などの記載がある場合、権利関係や処分の制限に注意が必要です。特に「公衆用道路」かつ「非課税」となっている物件こそが、相続財産から漏れやすい要注意物件です。

地積・床面積

土地の広さや建物の大きさ。登記簿の記載と異なる場合、未登記の増築部分が存在する可能性があります。

評価額

固定資産税評価額。これは相続登記の際の登録免許税(原則として評価額の0.4%)を計算する基礎となる極めて重要な数値です。

固定資産評価証明書は不動産名義変更になぜ必要?取得のポイントを解説

所有者住所・氏名

単独所有か共有かが記載されます。共有名義の物件は別枠に記載されることがあるため要注意です。

共有名義の確認(重要)

⚠️ 共有名義のトラップ

名寄帳を読む際の最大の注意点は「共有(きょうゆう)」の記載方法です。

  • 単独所有分:「甲野 太郎」名義のリスト
  • 共有分:「甲野 太郎 外2名」といった見出しで別ページ、あるいは別枠に記載される

対策:申請時に「共有分も含む」と明示的に指定しないと、単独所有分のみが出力され、共有の私道部分が漏れるリスクがあります。申請書には必ず「共有名義を含む全ての資産」と記載しましょう。

1月1日基準の原則

名寄帳の情報はリアルタイムではありません。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるため、名寄帳の内容も「その年の1月1日現在」の情報です。

注意すべきケース

  • 被相続人が死亡したのが10月で、その年の2月に不動産を売却していた場合、1月1日時点ではまだ所有者であったため、名寄帳には売却済み不動産が記載されたままとなる
  • 逆に、2月に不動産を購入していた場合、その年の名寄帳には新しく購入した不動産は記載されていない

対策:名寄帳はあくまで「1月1日時点のスナップショット」であることを理解し、1月2日以降の権利変動については、被相続人の遺品(売買契約書、権利証)や預金通帳の出金記録などを補完的に調査する必要があります。

自分で手続きする場合の注意点

近年、法務局の相談窓口の充実により、司法書士に依頼せず、相続人自身で登記申請を行うケースが増加しています。しかし、専門家が関与しない「本人申請」において最も発生しやすいミスが「登記漏れ」です。

✓ 自分で手続きする場合のチェックリスト

  1. 納税通知書だけで満足しない

    通知書はあくまで「課税のお知らせ」であり、「財産目録」ではないと認識する

  2. 名寄帳を必ず取得する

    自宅がある市町村、および不動産があると思われる全ての市町村で名寄帳を請求する

  3. 「権利証」との突き合わせ

    自宅の金庫や仏壇から、被相続人が保管していた「権利証(登記済証)」や「登記識別情報通知」を探し出し、名寄帳のリストと照合する。権利証にあって名寄帳にない物件(非課税の私道や、最近購入した物件)がないかを確認する

  4. 登記済権利証や公図での確認

    古い登記済権利証や、公図などで私道など物件漏れがないか確認する

固定バナー
モバイル固定バナー
監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する