不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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不動産名義変更手続センター

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新潟市の相続登記・不動産名義変更|全8区対応

新潟市内の不動産(土地・建物・マンション・収益物件・田園地帯)の相続登記・名義変更は、新潟地方法務局(本局・新津支局・新発田支局)の3拠点が8区を分担管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、新潟市8区(北・東・中央・江南・秋葉・南・西・西蒲)すべての不動産に対応しています。北信越エリア最大都市・本州日本海側唯一の政令指定都市らしい論点として、新潟駅前・万代・古町・本町の商業地・店舗併用住宅、新潟駅前のマンション、新潟大学エリア(西区五十嵐)と新潟県立大学エリア(東区海老ケ瀬)の学生賃貸物件・収益物件、新潟空港(東区)・万代島の港湾不動産(中央区)・新潟市中央卸売市場(江南区茗荷谷)周辺、合併旧町村部(旧豊栄市・旧新津市・旧白根市・旧巻町など)の田園地帯・果樹園、北区福島潟の田畑、南区白根おけさ柿の果樹園、秋葉区の新津油田跡地(かつて日本一の産油量)、西蒲区岩室温泉の旅館不動産まで、新潟市ならではの登記をまとめてお任せください。東京・首都圏など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。新潟に行く必要はありません。

新潟市以外の新潟県にお住まいの方・新潟県内(新潟市以外)の不動産をお持ちの方へ:新潟県は新潟市1市+19市6町4村の計30市町村で構成されており、新潟市以外(長岡・上越・三条・新発田・柏崎・燕・村上・佐渡・南魚沼・十日町・魚沼・妙高・糸魚川・小千谷・加茂・見附・五泉・阿賀野・胎内ほか)の方は、本ページとは別に新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページをご用意しています。魚沼産コシヒカリの水田、豪雪地帯の空き家、湯沢苗場赤倉妙高の別荘地、佐渡島の離島不動産、柏崎刈羽原発周辺、燕三条のものづくり工場、錦鯉養殖場など、新潟県内(新潟市外)の独自論点はそちらで詳しく解説しています。本ページは新潟市内8区の方向けの内容です。
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新潟市の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

新潟市内の土地・建物・マンション・収益物件・田園地帯について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、新潟の実家・マンション・商業地不動産を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、新潟市内の不動産を相続したケースです。中央区の万代・古町・本町の商業地・店舗併用住宅、新潟駅前のマンション、東区・北区・西区のベッドタウン戸建て、西区の新潟大学エリアの賃貸物件・収益物件、江南区・秋葉区・南区・西蒲区の合併旧町村部の田園地帯・果樹園、北区福島潟・南区白根の果樹園、西蒲区岩室温泉の旅館不動産など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 新潟の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、中央区の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、新潟市内の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、新潟市内の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で新潟の自宅マンションを財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた新潟の自宅マンションや戸建て、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野で、特に新潟駅前・万代・古町の高額マンションの財産分与では金融機関との調整が複雑になりがちです。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 新潟の不動産を売買・購入した

個人間で新潟の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・区別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(区・町名)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、マンション・収益物件・農地の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税まで具体的にご案内します。

新潟市の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

新潟市内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。新潟市も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている新潟市内の住宅・マンション・実家・農地も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。新潟市内のマンション1戸だけ、駐車場用の土地1筆だけ、合併旧町村部の田1枚だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていないマンションだから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

新潟市内のマンション・分譲住宅・合併旧町村部の田園地帯も対象

新潟市では、特に新潟駅前・万代・古町の分譲マンション西区新潟大学エリアの収益物件合併旧町村部(旧豊栄市・旧新津市・旧白根市・旧巻町・旧亀田町・旧横越町・旧岩室村など)の田園地帯・果樹園の相続登記が止まったままのケースが少なくありません。新潟駅前のマンションでは、相続発生後に名義変更が滞ると、棟全体(一棟丸ごと)の管理組合運営にも影響が出ることがあります。区分所有マンションの場合、相続人申告登記の活用も含め、早い段階での名義整理が安全です。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

新潟市では、特に中央区西大畑町・白山周辺の旧家、東区の旧街道沿い住宅地、合併旧町村部(旧豊栄市・旧新津市・旧白根市・旧巻町など)の田園地帯などで、明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

新潟市内の不動産は「新潟地方法務局」3拠点へ申請(管轄一覧)

新潟市内8区の不動産の相続登記・名義変更は、すべて新潟地方法務局が管轄します。本局(新潟市中央区)と2つの支局(新津・新発田)で8区を3拠点に分担管轄しています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

新潟市内の不動産は本局・新津支局・新発田支局の3拠点管轄

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。開庁時間は本局・支局すべて平日 8:30〜17:15ですが、登記申請や証明書発行等の窓口対応時間は 9:00〜17:00です。土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

拠点
住所・電話
管轄区
本局
新潟地方法務局
〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191
TEL:025-222-1561
東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち旧豊栄市地域を除く地域(6区)
新津支局
〒956-0031
新潟市秋葉区新津4463-1
TEL:0250-22-0501
秋葉区・南区(2区全域)/※五泉市・阿賀野市・東蒲原郡阿賀町も併せて管轄
新発田支局
〒957-8503
新発田市新富町1-1-20
TEL:0254-24-7101
北区のうち旧豊栄市地域/※新発田市・胎内市・北蒲原郡聖籠町も併せて管轄
北区の特殊管轄に注意:北区は2005年に旧新潟市と旧豊栄市が合併した地域からなる区で(区の正式設置は2007年4月1日の政令指定都市移行時)、旧豊栄市地域は新発田支局、それ以外(旧新潟市地域)は本局の管轄に分かれています。北区内に不動産をお持ちの方は、まず所在地の旧自治体(旧新潟市か旧豊栄市か)を確認したうえで、新潟地方法務局へ事前にご相談されることをおすすめします。当センターにご依頼の場合は、当センター側で詳細な管轄を確認のうえ申請しますので、ご依頼者様が判定する必要はありません。
新潟市以外の新潟県内の不動産については、新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページで長岡支局・三条支局・柏崎支局・十日町支局・村上支局・糸魚川支局・上越支局・佐渡支局・南魚沼支局など計11支局の管轄一覧と19市6町4村の市町村別ガイドを掲載しています。本ページは新潟市内8区の方向けの内容です。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「新潟の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、新潟地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は新潟に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で新潟地方法務局・支局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「新潟地方法務局や支局まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは新潟市8区すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。新潟に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。新潟駅前のマンション、万代・古町の商業地、新潟大学エリアの収益物件、信濃川河口・新潟港の不動産、合併旧町村部の田園地帯まで、新潟市ならではの登記もまとめてお任せください。新潟市以外の新潟県内の不動産については新潟県専用ページに詳細があります。

新潟市8区の相続登記・名義変更ガイド

新潟市は8区(北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)で構成される、北信越エリア唯一の政令指定都市です。本セクションでは、各区について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。

新潟市以外の新潟県の方は専用ページへ:長岡市・上越市・三条市・新発田市・柏崎市・燕市・村上市・佐渡市・南魚沼市・十日町市・魚沼市・妙高市・糸魚川市・小千谷市・加茂市・見附市・五泉市・阿賀野市・胎内市・北蒲原郡聖籠町・西蒲原郡弥彦村・南蒲原郡田上町・東蒲原郡阿賀町・三島郡出雲崎町・南魚沼郡湯沢町・中魚沼郡津南町・刈羽郡刈羽村・岩船郡関川村・岩船郡粟島浦村にお住まいの方、これらの市町村の不動産(コシヒカリ水田・別荘・離島不動産・ものづくり工場など)を相続される方は、新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページをご覧ください。

本局管轄6区(中心市街地・近郊)

新潟市中央区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の中心区。万代・古町・本町の商業地、新潟駅前のマンション、信濃川河口、万代島(朱鷺メッセ)、新潟県庁、白山公園、新潟市役所が集中する政治・経済・文化の中心です。中央区内の不動産は新潟地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市中央区役所(新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21内/TEL 025-223-1000)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(ふるまち庁舎ほか)など新潟市公式の指定窓口
地域の特徴
万代・古町・本町・東中通・西堀通のオフィスビル・店舗併用住宅、新潟駅前のマンション・タワマン、万代島(朱鷺メッセ・佐渡汽船ターミナル)の港湾不動産、信濃川沿岸(やすらぎ堤)の住宅地、白山公園・西大畑町の旧家、礎町の商業地、寄居町・関屋本村町の住宅地、本町通・古町通の老舗店舗併用住宅などが相続対象になります。新潟駅前のマンション・万代/古町の商業地不動産の相続では、商業地・店舗併用住宅・分譲マンションの一体評価が論点になりやすい地域です。万代島の港湾関連不動産・新潟県庁周辺の高層マンションも地域内に多くあります。
自治体公式サイト
新潟市公式サイト

新潟市東区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の東部新潟空港・新潟県立大学(海老ケ瀬)の所在地。東新潟駅・大形駅周辺の住宅地と、海沿いの工業地・物流地が混在します。東区内の不動産は新潟地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市東区役所(新潟市東区下木戸1丁目4番1号/TEL 025-250-2235)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR東新潟駅・大形駅周辺の戸建て・マンション、河渡・木戸・大形のベッドタウン住宅地、新潟空港隣接の物流不動産・倉庫、海沿い(松浜・河渡)の住宅地、阿賀野川河口の田畑、海老ケ瀬の新潟県立大学周辺の学生賃貸物件・アパートなどが相続対象になります。新潟空港臨海エリアの物流不動産・倉庫の相続河渡・大形のベッドタウン戸建て相続新潟県立大学エリア(海老ケ瀬)の学生賃貸物件・収益物件の相続が独自論点です。
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新潟市西区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の西部新潟大学(五十嵐キャンパス)のキャンパスがある住宅都市。寺尾・小針・坂井輪・五十嵐の住宅地で知られます。西区内の不動産は新潟地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市西区役所(新潟市西区寺尾東3丁目14番41号/TEL 025-264-7211)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR寺尾駅・小針駅・新潟大学前駅・青山駅周辺の戸建て・マンション、新潟大学(五十嵐キャンパス)エリアの学生賃貸物件・収益物件、小針・寺尾・坂井輪・青山・五十嵐の住宅地、関屋分水路西側(関屋堀割町など)の住宅地、坂井・西新潟の郊外住宅などが相続対象になります。新潟大学エリア(西区五十嵐)の学生アパート・賃貸物件・収益物件の相続が地域内に多い特徴があります。新潟駅・万代・古町への通勤圏のベッドタウン戸建て相続も地域内に多くあります。
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新潟市公式サイト

新潟市江南区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の南東部。2005年に旧亀田町・旧横越町と新潟市が合併し、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い江南区として設置されました。JR亀田駅周辺のベッドタウンと田園地帯、新潟市中央卸売市場(茗荷谷)などが混在します。江南区内の不動産は新潟地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市江南区役所(新潟市江南区泉町3丁目4番5号/TEL 025-382-4203)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR亀田駅周辺の戸建て・マンション、亀田工業団地、新潟市中央卸売市場(江南区茗荷谷/平成19年5月に総合卸売市場として移転・新設)周辺の店舗・物流不動産、横越のベッドタウン、合併旧町村部(旧亀田町・旧横越町)の田園地帯(コシヒカリ)、信濃川左岸の田畑などが相続対象になります。新潟駅東部のベッドタウンとしてファミリー層の戸建て相続が中心ですが、合併旧町村部の田園地帯の農地相続、新潟市中央卸売市場周辺の店舗併用住宅の相続もあります。
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新潟市西蒲区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の西部・最南端。2005年10月10日に旧巻町が新潟市と合併し、2007年4月1日の政令指定都市移行時に旧岩室村・旧西川町・旧潟東村・旧中之口村と合わせて西蒲区として設置されました。岩室温泉、田園地帯、JR巻駅で知られます。西蒲区内の不動産は新潟地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市西蒲区役所(新潟市西蒲区巻甲2690番地1/TEL 0256-72-8317)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR巻駅・岩室駅周辺の住宅地、岩室温泉の旅館不動産、合併旧町村部(旧巻町・旧岩室村・旧西川町・旧潟東村・旧中之口村)の田園地帯(コシヒカリ)、角田山麓の山林、弥彦山周辺の自然林などが相続対象になります。合併旧町村部の田園地帯の農地相続岩室温泉の旅館不動産の相続が独自論点として地域内にあります。
自治体公式サイト
新潟市公式サイト

新潟市北区(旧新潟市部分)の不動産名義変更・相続登記

新潟市の北部。北区は2005年の旧豊栄市との合併地域を含み、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い区として設置されました。旧新潟市地域は本局管轄、旧豊栄市地域は新発田支局管轄に分かれます。本セクションは旧新潟市地域(松浜・新崎・濁川など)について解説します。

管轄法務局
新潟地方法務局 本局(新潟市中央区西大畑町5191/TEL 025-222-1561)/※旧豊栄市地域の不動産は新発田支局管轄。次セクションを参照。
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市北区役所(新潟市北区東栄町1丁目1番14号/TEL 025-387-1255)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR新崎駅周辺の戸建て・マンション、松浜・濁川の旧街道沿いの住宅地、阿賀野川流域の田畑、旧新潟市地域の住宅地などが相続対象になります。新潟駅・万代への通勤圏のベッドタウン戸建て相続が中心です。
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新津支局管轄2区(南部・中央南部)

新潟市秋葉区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の南部。2005年に旧新津市・旧小須戸町と新潟市が合併し、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い秋葉区として設置されました。新津駅、新潟県立植物園、新津油田跡地(かつて日本一の産油量を誇った油田)、桜並木、果樹園で知られます。新津支局の所在地です。秋葉区内の不動産は新潟地方法務局 新津支局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 新津支局(新潟市秋葉区新津4463-1/TEL 0250-22-0501)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市秋葉区役所(新潟市秋葉区程島2009番地/TEL 0250-25-5674)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR新津駅周辺の住宅地(新津駅は信越本線・羽越本線・磐越西線が交わる鉄道のジャンクション)、新津油田跡地(かつて日本一の産油量を誇った油田・現在は石油の世界館)、新潟県立植物園周辺、果樹園(梨・桃)、合併旧町村部(旧新津市・旧小須戸町)の田畑などが相続対象になります。新津油田跡地の不動産相続果樹園の農地相続が秋葉区固有の論点として地域内にあります。鉄道の街・新津らしい鉄道関連企業の社員寮も地域内に多くあります。
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新潟市南区の不動産名義変更・相続登記

新潟市の南西部。2005年に旧白根市・旧味方村・旧月潟村と新潟市が合併し、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い南区として設置されました。白根おけさ柿の果樹園、信濃川左岸の田園地帯で知られる果樹・農業中心の区です。南区内の不動産は新潟地方法務局 新津支局が管轄します。

管轄法務局
新潟地方法務局 新津支局(新潟市秋葉区新津4463-1/TEL 0250-22-0501)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市南区役所(新潟市南区白根1235番地/TEL 025-373-1000)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
白根の住宅地・白根大凧合戦で知られる旧市街、白根おけさ柿の果樹園、合併旧町村部(旧白根市・旧味方村・旧月潟村)の田園地帯(コシヒカリ)、信濃川左岸の田畑などが相続対象になります。白根おけさ柿の果樹園相続合併旧町村部の田園地帯の農地相続が南区固有の論点として地域内にあります。農地相続では相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要となり、耕作権の継続・賃貸借契約の引継ぎは登記実務の対象外で、地元のJA・農業委員会等にご相談ください。
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新潟市公式サイト

新発田支局管轄1区(北端・旧豊栄市部分)

新潟市北区(旧豊栄市地域)の不動産名義変更・相続登記

新潟市の最北部。2005年に旧豊栄市が新潟市と合併し、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い北区として設置されました。北区のうち旧豊栄市地域(葛塚・福島潟・豊栄駅周辺など)が新発田支局管轄です。北区役所は本局・新発田支局両管轄区域の共通拠点です。

管轄法務局
新潟地方法務局 新発田支局(新発田市新富町1-1-20/TEL 0254-24-7101)/※旧新潟市地域の不動産は本局管轄。前セクションを参照。
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新潟市北区役所(新潟市北区東栄町1丁目1番14号/TEL 025-387-1255)
固定資産評価証明書の取得
市民税課(中央区を除く各区は区民生活課・出張所でも交付)
地域の特徴
JR豊栄駅周辺の住宅地、葛塚の旧市街、福島潟(白鳥・オニバスで知られる潟湖)周辺の田畑、新井郷川流域の田畑(コシヒカリ)、新潟競馬場周辺などが相続対象になります。福島潟・新井郷川流域の田園地帯の農地相続が独自論点として地域内にあります。北区のうち旧豊栄市地域は新発田支局管轄である点に注意が必要で、北区内に不動産がある場合、所在地が旧豊栄市地域か旧新潟市地域かを確認のうえ、適切な拠点へ申請する必要があります。
自治体公式サイト
新潟市公式サイト
ご注意:新潟市8区のうち北区のみ、合併経緯により本局と新発田支局の両方の管轄が混在しています。北区内に不動産がある場合は、旧自治体(旧新潟市地域か旧豊栄市地域か)の確認が必要です。当センターは新潟市8区すべて(管轄が分かれる北区も含む)の不動産に対応しており、所在地から適切な拠点へ申請を行います。ご依頼者様が判定する必要はありません。

新潟市でよくある不動産名義変更のケース(新潟駅前マンション・大学エリア収益物件・田園地帯)

新潟市には、政令指定都市・北信越エリア最大都市らしい独自の論点があります。新潟駅前のマンション、万代/古町の商業地、新潟大学エリアの賃貸物件(西区五十嵐)、新潟県立大学エリアの賃貸物件(東区海老ケ瀬)、新潟空港・新潟港・信濃川河口の港湾不動産、江南区茗荷谷の新潟市中央卸売市場周辺の店舗・物流不動産、合併旧町村部(旧豊栄市/旧新津市/旧白根市/旧巻町など)の田園地帯・果樹園、北区福島潟の田畑、南区白根おけさ柿の果樹園、秋葉区の新津油田跡地(かつて日本一の産油量)、西蒲区岩室温泉の旅館不動産、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、新潟市案件の中心を占めます。

1. 新潟駅前のマンション・万代/古町の商業地不動産の相続登記(中央区中心)

新潟市の相続案件で最も特殊な論点が、新潟駅前・万代・古町・本町・東中通の商業地・分譲マンション・店舗併用住宅の相続です。北信越エリア最大の商業地らしく、新潟駅前のマンション、万代・古町の老舗店舗併用住宅、本町・東中通のオフィスビル兼住宅などが相続対象になります。

  • 新潟駅前のマンション・タワマンの相続:上越新幹線・在来線が乗り入れる新潟駅前の高層マンションは、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の方が投資・別荘用途で購入していたケースもあり、相続発生時に「東京から離れた新潟のマンション」として遠隔地相続パターンが発生します。
  • 万代・古町・本町の商業地・店舗併用住宅の相続登記:戦後の繊維業・商業の中心地として発展した万代・古町・本町の旧家・店舗併用住宅の相続登記に対応します。店舗営業の継続/廃業など経営判断は登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください。
  • 区分所有マンションの相続登記:新潟駅前・万代島周辺のタワマンの相続登記にも対応します。

当センターでは、商業地・店舗併用住宅・分譲マンションの相続登記に対応します。

2. 新潟大学・新潟県立大学エリアの学生アパート・賃貸物件・収益物件の相続(西区五十嵐・東区海老ケ瀬中心)

新潟市の相続案件でもう一つ特殊なのが、西区五十嵐の新潟大学エリア東区海老ケ瀬の新潟県立大学エリアの収益物件相続です。新潟大学(五十嵐キャンパス)と新潟県立大学(東区海老ケ瀬)の学生数を支える賃貸物件・学生アパート・収益物件が相続対象になります。

  • 学生アパート・賃貸物件の相続登記:新潟大学エリア(西区)と新潟県立大学エリア(東区海老ケ瀬)では、地主が学生向けに長年運営してきた賃貸物件・アパートが相続発生で名義変更となるケースが多くあります。当センターでは相続登記に対応します。
  • 登記実務の対象外の経営判断:継続運用 vs 売却・管理会社への一括借上げ・サブリース契約や賃貸借契約条項の整理などは登記実務の対象外で、地元の税理士・宅建業者・弁護士等にご相談ください。

3. 万代・古町・本町・新潟駅前の店舗併用住宅・商業地不動産の相続(中央区中心)

中央区の万代・古町・本町・東中通・西堀通には、戦後の商業ブームから続く老舗店舗併用住宅・商業地不動産が多く残っています。古町通の老舗料亭・呉服店、本町の商店街の旧家、東中通のオフィスビル兼住宅などが相続案件として登場することがあります。

  • 店舗併用住宅の相続登記:1階が店舗、2階以上が住居のような店舗併用住宅の相続登記に対応します。用途別の評価(事業用 vs 居住用)は登記実務の対象外で、地元の税理士にご相談ください。
  • 登記実務の対象外の経営判断:飲食店・小売店の事業継続/廃業/売却などの経営判断は登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください。
  • 古町・本町の歴史的旧家の相続:江戸〜明治期から続く老舗の家屋・蔵付き土地の相続では、文化財指定の有無・保存条例の影響を確認する必要があります。

4. 新潟空港・新潟港・信濃川河口の港湾不動産・物流倉庫の相続(東区・中央区・北区・江南区)

新潟市は本州日本海側最大の港湾都市でもあり、東区の新潟空港、中央区の万代島・新潟港、北区の松浜・阿賀野川河口、江南区茗荷谷の新潟市中央卸売市場など、港湾・空港・物流関連の不動産が相続対象になることがあります。

  • 新潟空港隣接の物流不動産・倉庫の相続:東区松浜・河渡の空港周辺には、航空関連企業・物流業の倉庫・社員寮があります。
  • 新潟港・万代島の港湾不動産:中央区万代島(朱鷺メッセ・佐渡汽船ターミナル所在)・新潟港エリアには、海運・倉庫業の旧倉庫・社員寮が一定数存在します。
  • 新潟市中央卸売市場(江南区茗荷谷)周辺の店舗・物流不動産:平成19年5月に総合卸売市場として移転・新設された江南区茗荷谷の卸売市場周辺の鮮魚店・飲食店・物流業の店舗併用住宅・倉庫も相続案件として登場します。

5. 合併旧町村部(旧豊栄市/旧新津市/旧白根市/旧巻町)の田園地帯・果樹園の農地相続(北区・秋葉区・南区・西蒲区)

新潟市は2005年の広域合併(同年3月21日に近隣12市町村と合併、同年10月10日に旧巻町と合併)により、旧豊栄市(北区)・旧新津市/旧小須戸町(秋葉区)・旧白根市/旧味方村/旧月潟村(南区)・旧巻町/旧岩室村/旧西川町/旧潟東村/旧中之口村(西蒲区)・旧亀田町/旧横越町(江南区)を編入して市域が広大になり、2007年4月1日の政令指定都市移行に伴い現在の8区が設置されました。これら合併旧町村部の田園地帯・果樹園の農地相続が、新潟市内でも独自論点として発生します。

  • コシヒカリの水田相続:新潟市内の合併旧町村部はコシヒカリの主要産地でもあります。水田の相続は農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。当センターでは相続登記と当該届出に対応します。
  • 登記実務の対象外の論点:耕作権の継続・賃貸借契約の引継ぎ・JA組合員資格・農業者年金の継承などは登記実務の対象外で、地元のJA・農業委員会・行政書士・社会保険労務士等にご相談ください。
  • 農地転用の検討:相続後に田畑を住宅地・駐車場として活用する場合、農業委員会の許可(農地法第4条・第5条)が必要です。

6. 白根おけさ柿・新津梨・桃などの果樹園相続(南区・秋葉区中心)

新潟市の南部・秋葉区・南区では果樹園が広がっています。白根おけさ柿(南区白根)、新津梨・桃(秋葉区)など、新潟市の果樹は全国的に知られたブランド産品です。果樹園の相続では、田畑とは異なる以下の論点があります。

  • 果樹園の相続登記:登記簿上は「畑」でも、現況は果樹園(成木)です。当センターでは相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3)に対応します。
  • 登記実務の対象外の経営判断:果樹園の事業継続/廃業の経営判断、JA出荷契約・市場出荷の継続/廃止の整理などは登記実務の対象外で、地元のJA・税理士・行政書士等にご相談ください。

7. 新津油田跡地(かつて日本一の産油量を誇った油田)の不動産相続(秋葉区中心)

秋葉区の新津油田跡地は、明治期から昭和初期にかけて日本一の産油量を誇った歴史的エリアです。1950年代に閉山した後も、関連用地・社宅跡地が個人名義で残っているケースがあり、相続発生時に登記対象として登場することがあります。

  • 油田関連用地の相続:閉山後の用地が、現在は宅地・駐車場・空地として活用されているケースが多くあります。
  • 土壌汚染リスク:かつての油田・採掘場跡では、土壌汚染対策法に基づく調査が必要になることがあり、売却前の調査が論点になります。
  • 近代化産業遺産の保存:石油の世界館(公的施設)周辺の歴史的建造物の相続では、文化財保護条例の影響を確認する必要があります。

8. 西蒲区岩室温泉の旅館不動産の相続

西蒲区の岩室温泉は、新潟市内で唯一の温泉地として旅館・観光地不動産が存在します。当センターでは岩室温泉の旅館不動産の相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に対応します。事業継続/廃業/売却の経営判断や旅館業法に基づく営業許可の引継ぎは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください。

  • 旅館不動産の相続登記:岩室温泉の旅館の土地・建物の相続登記に対応します。
  • 登記実務の対象外の論点:旅館経営の継続/廃業の判断、営業許可の再申請、買い手探し等は登記実務の対象外で、地元の専門家にご相談ください。

9. 空き家・古家を含む不動産の相続

新潟市でも、特に合併旧町村部・郊外団地・市内旧市街地では空き家率が市平均を上回る地区があります。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

空き家を放置すると、雨漏り・シロアリ被害・倒壊リスクが進み、将来の売却価格が下落します。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

10. 県外(首都圏)在住の相続人が新潟の実家・マンションを相続するケース(最頻出パターン)

新潟市の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が新潟市の実家・マンション・収益物件を相続するパターンです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)へ移住
  • 上越新幹線で東京〜新潟が約2時間、関越道で約3〜4時間という近接性から、首都圏移住が特に多い
  • 新潟空港から関西・北海道・沖縄への直行便もあり、全国に新潟出身者が広がる
  • 親が新潟に残り、子は実家を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・大阪などから新潟市の不動産を相続することに

当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「県外在住者が新潟市の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、首都圏在住者からのご相談が登場します。

新潟市の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、新潟市内の不動産に関するお客様の声を3件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。

新潟市江南区の不動産(贈与:父→子)|新潟市江南区在住・50代男性
先日はお世話になりました。先週確定申告も終わり、ホッとしております。平日なかなか休めない為、大変助かりました。料金も良心的だと思います。有り難うございました。
新潟市東区の不動産(更正登記)|新潟市東区在住・30代女性
メールでのお問い合わせに細かくこたえていただいて安心して依頼することができました。金額も明確ですぐ返答いただいて、金銭面でも安心してお願いできました。他の司法書士さんが無理だと判断された内容での依頼だったのですが、板垣先生は手続終了までの期間も教えてくださり、親身に話をきいて確認してくださったり、1度はあきらめた内容をご相談させていただいて、本当に良かったと思います。ありがとうございました。また何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
新潟市西区の不動産(贈与:父→子)|東京都新宿区在住・60代男性
この度は大変お世話になりました。迅速かつていねいな事務処理で感謝しております。また機会がありましたら、宜しくお願い致します。

3件すべて新潟市内(江南区・東区・西区)の不動産に関するお声で、居住地は新潟市内2件(江南区・東区)+首都圏1件(東京都新宿区)の配分です。取引種別は贈与2件+更正登記1件のバラエティで、「他事務所が無理と判断した内容を引き受けた」「メール完結で平日に動く必要なし」「東京から非対面で完結」など、当センターの強みが具体的に伝わる内容です。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。新潟市以外の新潟県内(長岡・上越・三条・新発田・柏崎・燕・村上・佐渡・南魚沼・十日町・魚沼・妙高・糸魚川など)の方からのお声は新潟県ページに5件掲載しています。

新潟市外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・首都圏から新潟まで何度も行き来するのは無理」「新潟の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、新潟市の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで新潟地方法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。新潟に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。新潟・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。新潟市の各区の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

新潟市の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 新潟の地元事務所と当センターの使い分け

「新潟にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 新潟の地元事務所が向いている方:新潟市内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・関西など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/新潟駅前マンション・大学エリア収益物件・合併旧町村部の田園地帯・北区の特殊管轄など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「新潟駅前マンション・大学エリア収益物件・合併旧町村部の田園地帯の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

6. 新潟市以外の新潟県の不動産をお持ちの方へ

新潟市以外の新潟県内(長岡・上越・三条・新発田・柏崎・燕・村上・佐渡・南魚沼・十日町・魚沼・妙高・糸魚川・小千谷・加茂・見附・五泉・阿賀野・胎内市・北蒲原郡聖籠町・西蒲原郡弥彦村・南蒲原郡田上町・東蒲原郡阿賀町・三島郡出雲崎町・南魚沼郡湯沢町・中魚沼郡津南町・刈羽郡刈羽村・岩船郡関川村・岩船郡粟島浦村)の不動産を相続される方は、本ページではなく新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページをご覧ください。新潟県ページでは、19市6町4村別の管轄・魚沼産コシヒカリ水田・豪雪空き家・湯沢苗場赤倉妙高の別荘地・佐渡島離島不動産・柏崎刈羽原発周辺・燕三条工場・錦鯉養殖場など、新潟県ならではの固有の論点を詳しく解説しています。新潟地方法務局の本局+11支局の計12拠点が県内を分担管轄しますので、新潟市以外の新潟県内の不動産単独でご相談されたい場合は新潟県ページが最適です。

新潟市の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

新潟市の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 新潟に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは新潟地方法務局・新津支局・新発田支局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は新潟に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。北区の特殊管轄(本局+新発田支局で分かれる)も当センターで判定しますので、ご依頼者様が判断する必要はありません。

Q2. 相続人が県外(首都圏など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。新潟は上越新幹線で東京〜新潟が約2時間、関越道で約3〜4時間という近接性から、首都圏在住の方が新潟の実家・マンションを相続するケースが特に多くあります。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 新潟駅前のマンション・万代/古町の商業地不動産の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。新潟駅前のマンション・タワマン、万代・古町・本町・東中通・西堀通の商業地・店舗併用住宅、信濃川河口の住宅地など、中央区を中心とした商業地・分譲マンションの相続登記は当センターでも継続的に対応している分野です。

Q4. 新潟大学・新潟県立大学エリアの学生アパート・収益物件の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。西区五十嵐の新潟大学エリア、東区海老ケ瀬の新潟県立大学エリアの学生賃貸物件・収益物件・アパートの相続登記は当センターでも対応している分野です。

Q5. 合併旧町村部(旧豊栄市/旧新津市/旧白根市/旧巻町)の田園地帯・果樹園の相続にも対応していますか?

はい、対応しています。北区(旧豊栄市)の福島潟・新井郷川流域の田畑、秋葉区(旧新津市・旧小須戸町)の新津梨・桃の果樹園、南区(旧白根市・旧味方村・旧月潟村)の白根おけさ柿の果樹園・田園地帯、西蒲区(旧巻町・旧岩室村・旧西川町・旧潟東村・旧中之口村)の田園地帯、江南区(旧亀田町・旧横越町)の田園地帯など、合併旧町村部の農地・果樹園相続は当センターでも対応してきました。農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)などにも対応しています。

Q6. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q7. 新潟市以外の新潟県の不動産は、このページから依頼できますか?

新潟市以外の新潟県内(長岡・上越・三条・新発田・柏崎・燕・村上・佐渡・南魚沼・十日町・魚沼・妙高・糸魚川など)の不動産については、当センターでは別途新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページをご用意しています。新潟県ページでは、19市6町4村別の管轄・魚沼産コシヒカリ水田・豪雪空き家・湯沢苗場別荘・佐渡島離島不動産・柏崎刈羽原発周辺・燕三条工場・錦鯉養殖場など固有の論点を詳しく解説しているため、新潟市以外の新潟県内の不動産単独でのご相談は新潟県ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

新潟市の不動産の相続登記・名義変更は、新潟地方法務局(本局・新津支局・新発田支局の3拠点)が8区を分担管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

新潟駅前のマンション・タワマン・万代島(中央区)、万代・古町・本町の商業地・店舗併用住宅(中央区)、新潟大学エリアの学生賃貸物件・収益物件(西区五十嵐)、新潟県立大学エリアの学生賃貸物件・収益物件(東区海老ケ瀬)、新潟空港の物流不動産(東区)・新潟港の港湾不動産(中央区)・信濃川河口の住宅地、新潟市中央卸売市場周辺の店舗・物流不動産(江南区茗荷谷)、合併旧町村部(旧豊栄市/旧新津市/旧白根市/旧巻町など)の田園地帯・果樹園(北区・秋葉区・南区・西蒲区・江南区)、白根おけさ柿の果樹園(南区)、新津油田跡地(秋葉区/かつて日本一の産油量)、岩室温泉の旅館不動産(西蒲区)、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人など、新潟市には独自の論点が多くありますが、当センターは新潟市8区すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。新潟に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の対応で、安心してお任せいただけます。北区の特殊管轄(本局+新発田支局で分かれる)も当センターで判定しますので、ご依頼者様の判断は不要です。

なお、新潟市以外の新潟県内(長岡・上越・三条・新発田・柏崎・燕・村上・佐渡・南魚沼・十日町・魚沼・妙高・糸魚川・小千谷・加茂・見附・五泉・阿賀野・胎内など)の不動産については別途新潟県の相続登記・不動産名義変更|新潟市以外も全市町村対応の専用ページをご用意していますので、新潟市以外の新潟県内の不動産を相続される方はそちらをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表者:司法書士 板垣 隼

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〒102-0074
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九段渋木ビル4F

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などの首都圏を中心に
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