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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月2日
不動産の売買や相続、贈与などで所有権移転登記を行う際、必ず必要になる書類の一つが「固定資産評価証明書」です。これは、登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために不可欠な書類です。
しかし、いざ役所の窓口に行くと「その地番の評価証明書は発行できません」と言われてしまうことがあります。「土地はそこにあるのに、なぜ?」と焦ってしまうかもしれませんが、これには税務上の明確なルールがあります。
今回は、評価証明書が取得できない代表的なケース(分筆・合筆・新築)とその対処法について解説します。
最大の理由は、固定資産税の課税の仕組みにあります。
固定資産税は、毎年「1月1日時点」の所有者や不動産の状況に基づいて課税されます。そして、その情報は4月1日から始まる新しい年度の「固定資産課税台帳」に反映されます。
つまり、1月1日以降に不動産の形を変えた場合、その年の台帳には新しい情報は載っていないのです。
例えば、7月に土地を分割(分筆)した場合、翌年の3月31日までは、役所のデータ上は「分割前の大きな土地」として扱われ続けます。そのため、新しい地番の評価証明書を請求しても「データが存在しない」という扱いになります。
具体的にどのような場面で発行不可となるのか見てみましょう。
一つの土地(親)を二つ(子)に分けた場合、新しい「子」の地番は、その年の課税台帳には存在しません。
新しい地番の土地が存在する。
分ける前の「親」の土地のみ存在。
複数の土地を一つにまとめた場合です。
まとまった大きな土地(新地番)が存在する。
まとめる前の個々の土地のまま。
完成したばかりの家は、まだ役所の家屋調査が終わっていない、あるいは評価額が決定していないため、評価証明書が出ません。
評価証明書が出ないからといって、登記ができないわけではありません。登録免許税を計算するための「代わりの基準」を使います。
対象となる土地の評価額がない場合、分筆前または合筆前の土地の1平米あたりの単価を参考にして計算します。
新築建物で評価額がまだ出ていない場合は、役所の書類ではなく、法務局が定めている「新築建物課税標準価格認定基準」を使用します。
これは、「木造なら1平米あたり〇〇円」「鉄骨なら〇〇円」といった具合に、地域と構造ごとに決められた法務局独自の単価表です。
「固定資産評価証明書が取れない」という事態は、分筆や合筆、新築直後にはよくあることです。
この手続きは、どの書類を代わりに取得すべきか自治体によって運用が異なる場合があります。もしご自身で登記申請を行う際にこの壁に当たった場合は、管轄の法務局に相談するか、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。

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