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入居者のいる家を相続したら?名義変更から通知義務、敷金の扱いまで完全ガイド


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月25日
 

入居者のいる家を相続したら?名義変更から通知義務、敷金の扱いまで完全ガイド

親が所有していたアパートや、賃貸に出している一戸建てを相続することになった場合、単に「不動産をもらった」だけでは済みません。

あなたは相続と同時に、法的に「大家さん(賃貸人)」の立場も引き継ぐことになります。

「家賃はいつから自分のもの?」「入居者への挨拶は?」「敷金はどうなるの?」

そんな疑問を解消するために、借家を相続した際に必ずやるべき手続きと、お金に関する注意点を解説します。

1. まず理解すべき「大家さんの地位」

借家(賃借人がいる建物)を相続した場合、入居者と結んでいた賃貸借契約は終了せず、そのまま相続人に引き継がれます。

これを法的には「賃貸人の地位の承継」と呼びます。

重要なポイント

これに入居者の同意は不要ということです。

「親が亡くなった瞬間から、あなたが(または相続人全員が)新しい大家さん」となります。

2. ステップ①:相続登記(不動産の名義変更)

まず最初に行うべきは、法務局での不動産の名義変更(相続登記)です。

2024年4月から「義務」になりました

これまでは「いつかやればいい」ものでしたが、法律の改正により相続登記は義務化されました。

期限: 相続を知った日から3年以内

罰則: 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象

登記をしないリスク

登記をしないと、後述する「家賃の請求」や「立ち退き等の交渉」が必要になった際、自分が所有者であることを法的に主張(対抗)できないリスクがあります。

遺産分割協議がまとまったら、速やかに司法書士へ依頼するか、自身で手続きを行いましょう。

3. ステップ②:入居者への通知(賃貸人の変更通知)

登記と並行して急がなければならないのが、入居者への通知です。

通知を怠ると起こるトラブル

家賃が故人の凍結された口座に振り込まれ続けたり、支払いが止まったりするトラブルになります。

「賃貸人変更通知書」を送る

口頭ではなく、必ず書面で通知します。

管理会社が入っている場合:
まず管理会社に連絡すれば、通知業務を代行してくれることがほとんどです。

自主管理の場合:
以下の内容を記載した書面を全世帯へ郵送します。

【通知書に記載すべき4つのポイント】

① 相続の事実: 旧賃貸人の死亡により、誰が新賃貸人になったか

② 新大家の連絡先: 氏名、住所、電話番号

③ 家賃の振込先: 新しい口座情報(銀行名、支店名、口座番号、名義)

④ 開始時期: 「◯月分の家賃から、新しい口座へ振り込んでください」という指定

4. お金の問題①:家賃と敷金の行方

相続で最も揉めやすいのがお金の話です。「毎月の家賃」と「預かっている敷金」について整理しましょう。

家賃:遺産分割が終わるまでは「全員のもの」

遺産分割協議がまとまり、「誰がその物件を相続するか」が決まるまでの間に発生した家賃は、法定相続分に応じて相続人全員に帰属します。

実務上のアドバイス

毎月細かく分けるのは手間がかかるため、一旦「代表相続人の口座」で家賃を管理し、遺産分割協議が完了した際にまとめて精算するのがスムーズです。

敷金:返済義務も引き継ぐ(超重要!)

見落としがちなのが敷金です。

親が生前に預かっていた敷金は、現金としてはもう手元にない(使ってしまっている)ケースが多々あります。

しかし、「入居者が退去する際に敷金を返す義務」は、新しい所有者が引き継ぎます。

注意点:隠れた債務を考慮する

例えば「アパートの評価額は5,000万円だから」と喜んで相続しても、将来的に返すべき敷金が合計300万円ある場合、実質的な価値は4,700万円です。

遺産分けの際は、この「隠れた債務」を考慮しないと、不動産を相続した人が損をする可能性があります。

5. よくある疑問:契約書は作り直すべき?

Q. 大家が変わったので、契約書を作り直す必要がありますか?

A. 原則として、作り直す(巻き直す)必要はありません。

「大家が変わったから新しい契約書にハンコをください」と入居者に求めると、「これを機に家賃を下げてほしい」などの交渉を誘発する恐れがあります。

推奨される対応

前述の「変更通知書」を送れば法的には十分です。

どうしても書面を残したい場合は、契約書を作り直すのではなく「地位承継に関する覚書」を取り交わすのが一般的です。

まとめ:スムーズな承継のチェックリスト

借家の相続は、手続きと入居者対応のスピードが命です。以下のリストを参考に進めてください。

優先度項目備考
最優先管理会社への連絡契約内容と入居状況の確認
急ぎ家賃受取口座の変更・通知口座凍結による未払いを防ぐ
期限あり相続登記(名義変更)3年以内の義務(司法書士へ相談)
要確認敷金返還債務の確認遺産分割協議の材料にする

入居者が安心して住み続けられるよう、適切なタイミングで正確な情報を伝えることが、安定した賃貸経営を引き継ぐ第一歩となります。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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