借家(賃借人がいる建物)を相続した場合、入居者と結んでいた賃貸借契約は終了せず、そのまま相続人に引き継がれます。
これを法的には「賃貸人の地位の承継」と呼びます。
これに入居者の同意は不要ということです。
「親が亡くなった瞬間から、あなたが(または相続人全員が)新しい大家さん」となります。
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《この記事の監修者》
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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月25日
親が所有していたアパートや、賃貸に出している一戸建てを相続することになった場合、単に「不動産をもらった」だけでは済みません。
あなたは相続と同時に、法的に「大家さん(賃貸人)」の立場も引き継ぐことになります。
「家賃はいつから自分のもの?」「入居者への挨拶は?」「敷金はどうなるの?」
そんな疑問を解消するために、借家を相続した際に必ずやるべき手続きと、お金に関する注意点を解説します。
借家(賃借人がいる建物)を相続した場合、入居者と結んでいた賃貸借契約は終了せず、そのまま相続人に引き継がれます。
これを法的には「賃貸人の地位の承継」と呼びます。
これに入居者の同意は不要ということです。
「親が亡くなった瞬間から、あなたが(または相続人全員が)新しい大家さん」となります。
まず最初に行うべきは、法務局での不動産の名義変更(相続登記)です。
これまでは「いつかやればいい」ものでしたが、法律の改正により相続登記は義務化されました。
期限: 相続を知った日から3年以内
罰則: 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
登記をしないと、後述する「家賃の請求」や「立ち退き等の交渉」が必要になった際、自分が所有者であることを法的に主張(対抗)できないリスクがあります。
遺産分割協議がまとまったら、速やかに司法書士へ依頼するか、自身で手続きを行いましょう。
登記と並行して急がなければならないのが、入居者への通知です。
家賃が故人の凍結された口座に振り込まれ続けたり、支払いが止まったりするトラブルになります。
口頭ではなく、必ず書面で通知します。
管理会社が入っている場合:
まず管理会社に連絡すれば、通知業務を代行してくれることがほとんどです。
自主管理の場合:
以下の内容を記載した書面を全世帯へ郵送します。
① 相続の事実: 旧賃貸人の死亡により、誰が新賃貸人になったか
② 新大家の連絡先: 氏名、住所、電話番号
③ 家賃の振込先: 新しい口座情報(銀行名、支店名、口座番号、名義)
④ 開始時期: 「◯月分の家賃から、新しい口座へ振り込んでください」という指定
相続で最も揉めやすいのがお金の話です。「毎月の家賃」と「預かっている敷金」について整理しましょう。
遺産分割協議がまとまり、「誰がその物件を相続するか」が決まるまでの間に発生した家賃は、法定相続分に応じて相続人全員に帰属します。
毎月細かく分けるのは手間がかかるため、一旦「代表相続人の口座」で家賃を管理し、遺産分割協議が完了した際にまとめて精算するのがスムーズです。
見落としがちなのが敷金です。
親が生前に預かっていた敷金は、現金としてはもう手元にない(使ってしまっている)ケースが多々あります。
しかし、「入居者が退去する際に敷金を返す義務」は、新しい所有者が引き継ぎます。
例えば「アパートの評価額は5,000万円だから」と喜んで相続しても、将来的に返すべき敷金が合計300万円ある場合、実質的な価値は4,700万円です。
遺産分けの際は、この「隠れた債務」を考慮しないと、不動産を相続した人が損をする可能性があります。
A. 原則として、作り直す(巻き直す)必要はありません。
「大家が変わったから新しい契約書にハンコをください」と入居者に求めると、「これを機に家賃を下げてほしい」などの交渉を誘発する恐れがあります。
前述の「変更通知書」を送れば法的には十分です。
どうしても書面を残したい場合は、契約書を作り直すのではなく「地位承継に関する覚書」を取り交わすのが一般的です。
借家の相続は、手続きと入居者対応のスピードが命です。以下のリストを参考に進めてください。
| 優先度 | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 最優先 | 管理会社への連絡 | 契約内容と入居状況の確認 |
| 急ぎ | 家賃受取口座の変更・通知 | 口座凍結による未払いを防ぐ |
| 期限あり | 相続登記(名義変更) | 3年以内の義務(司法書士へ相談) |
| 要確認 | 敷金返還債務の確認 | 遺産分割協議の材料にする |
入居者が安心して住み続けられるよう、適切なタイミングで正確な情報を伝えることが、安定した賃貸経営を引き継ぐ第一歩となります。

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