不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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賃貸アパートや収益マンションをお持ちの方から、「個人名義の不動産を法人名義に切り替えたい」というご相談をいただくことが増えています。当センターには、「顧問税理士から法人化を勧められたが、実際の契約や登記手続きはどう進めればよいか」「相続の際、複数人へスムーズに承継させるために不動産を法人名義にしておきたい」といった、法人化に伴う法務・登記面のご相談が多く寄せられます。
ただし、個人から法人への「名義変更」は、単純な書類提出では完了しません。法律上は個人から法人への売買(または現物出資)として扱われ、登録免許税・不動産取得税は原則として必ず発生します。さらに、個人側で譲渡益が出れば譲渡所得税も加算されます。判断を誤るとコスト負けしてしまうため、メリットとデメリットを正しく理解したうえで進める必要があります。
このページでは、不動産名義変更について年間2,000件以上のご相談をお受けしている司法書士法人 不動産名義変更手続センターが、個人から法人への移転について、4つの方法の使い分け・税金とコストの実額・決済から登記完了までの段取りまで、ご相談の現場で実際にお伝えしている内容をそのまま整理してお伝えします。
この記事の要点(先に結論)
● 個人→法人の「名義変更」とは:実質的には売買または現物出資。無償で動かすと「みなし譲渡」で課税される
● 主な目的:所得分散・法人税率の活用・経費計上の幅・相続対策(株式化)
● 主なコスト:登録免許税(土地1.5%・建物2.0%/土地の1.5%は2029年3月31日までの軽減税率)/不動産取得税(土地:評価額×1/2×3%/建物:評価額×3〜4%)/譲渡益が出れば個人側に譲渡所得税
● 損益分岐の目安:賃料収入だけでなく、課税所得・含み益・取得費の把握状況・借入残高・今後の保有期間を合わせて5〜10年単位で試算
● 当センターの対応範囲:法人名義への所有権移転登記(売買登記)。税務試算は税理士業務範囲のため税理士にご相談ください
「名義を変更する」と聞くと、市役所での住所変更のような単純な手続きをイメージされる方もいますが、個人と法人の間ではそうはいきません。個人と法人は法律上まったく別の権利義務の主体(法人格)として扱われるため、所有権を動かすには「売る」か「現物として出資する」かのいずれかの取引が必要になります。
個人が所有する不動産を法人に移す方法は、実務上は次の2つに集約されます。
これに加えて、所有権自体は移さず賃料収入だけを法人に集める方法として、管理委託方式と一括転貸(サブリース方式)の2つの選択肢があります(後述)。
「家族の会社に贈与すれば移転コストを抑えられるのでは」というご相談はよくあります。結論としては、個人から法人への無償譲渡(贈与)は法律上は可能ですが、税務上の取扱いが極めて不利になるため、実務上はほぼ選択されません。理由は次の3点です。
つまり、個人と法人の間では「タダで動かす」「相場より大きく安く動かす」という選択肢が事実上なく、適正な時価に基づく取引が前提になります。
個人所有の不動産を法人で活用する方法は、大きく2系統・合計4つに整理されます。最初に切り分けを押さえてください。
つまり「名義変更(所有権移転)」に該当するのは①②のみで、③④は所有権はそのままで賃料収入の流れを変える仕組みです。それぞれメリット・デメリットが異なるため、目的に応じて選択します。
個人が所有する不動産を、自分が代表を務める法人(または家族の同族会社)に時価で売却する方法です。所有権が完全に法人に移るため、家賃収入・売却益・固定資産税などすべてが法人帰属になります。
この方法の特徴は、家賃収入・売却益・固定資産税まですべてが法人帰属となり、所得・経費の流れが法人内で完結することです。家族役員への役員報酬支給、内部留保による再投資、株式承継による相続対策まで、不動産管理法人の標準的なスキームをそのまま適用できます。一方で、決算申告・社会保険手続き・取締役会運営など、個人保有にはなかった実務負担が増える点は次のH2-4で説明するとおりです。
移転時のコストは最も大きい部類で、登録免許税は土地1.5%(軽減税率)・建物2.0%、不動産取得税が3〜4%、個人側で譲渡益が出れば譲渡所得税も加算されます。
新しく法人を設立する際、または既存法人の増資の際に、現金の代わりに不動産を出資する方法です。出資した不動産の時価相当額が、出資者(個人)の保有株式に置き換わります。
移転税は売買と同じくかかりますが、現金を用意する必要がない点がメリットです。一方で、株式会社の設立時に現物出資を行う場合は会社法33条、設立後の増資時に現物出資を行う場合は会社法207条が適用されます。いずれも定款(または取締役会決議等)に記載された現物出資財産等の価額の総額(複数財産を同時に出資する場合はその合計額)が500万円を超えると、原則として裁判所選任の検査役の調査が必要になります(会社法33条10項1号/同207条9項1号)。検査役調査を省略するには、弁護士・公認会計士・税理士等による価額相当証明が必要で、不動産を出資する場合は不動産鑑定士の鑑定評価書も併せて取得することが法律上要求されます(会社法33条10項3号/同207条9項3号)。証明者の手配・鑑定費用も含めて段取りが必要なので、現物出資を選ぶ場合は早めに動くのが実務的です。
所有権は個人のまま据え置き、別途設立した管理会社(同族会社)に建物管理・賃借人対応・修繕の手配・賃料集金などの業務を委託する方式です。個人は家賃収入をそのまま受け取り、そこから法人に管理委託料を支払う形で、所得の一部を法人に振り分けます。
所有権の移転自体がないため、登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税のいずれもかかりません。法人の設立コストと毎年の維持コストだけで始められるため、4つの方式の中で初期負担が最も軽いのが特徴です。
一方で、管理委託料の水準は単に「家賃の5〜10%」といった料率だけで安全性が決まるものではありません。税務調査で見られるのは、法人が実際に何をしているか、誰が賃借人対応をしているか、空室・滞納リスクを本当に法人が負っているか、契約書と入金実態が一致しているかです。料率の目安はあくまでも目安として、実態と契約書を整えたうえで税理士と相談して設定します。法人に移せる所得は管理料の範囲内に限定されるため、所得移転効果は売買・現物出資はもちろん、後述のサブリース方式と比べても最も小さくなります。「移転コストはかけたくないが、家族役員に少額の所得を移す程度で十分」というケースに向きます。
所有権は個人のまま据え置き、法人が個人から物件を一括で借り上げ、それをさらに第三者(賃借人)に転貸する方式です。個人は法人から「賃料」を受け取り、法人は転貸先の賃借人から「転貸料」を受け取って、その差額が法人の収益になります。
こちらも所有権の移転がないため、登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税はかかりません。サブリース方式の特徴は、法人が空室リスク・賃借人の家賃滞納リスクを引き受ける点です。リスクを負う対価として、法人の取り分(転貸差益)は管理委託方式の管理料水準より高めに設定できますが、こちらも料率だけで安全性が決まるものではありません。法人が本当に空室・滞納リスクを負っているか、賃借人対応・修繕対応を法人が実際に行っているか、契約書と入金実態が一致しているかが税務調査で問われます。料率の目安は税理士と相談しつつ、実態に合わせて設定してください。
管理委託方式より所得移転効果は大きく、所有権移転を伴う売買・現物出資の中間に位置する選択肢といえます。ただし、個人と法人の間で正式な賃貸借契約(一括借上契約)の締結と、賃借人との転貸借契約の整備が必要で、書面上の手当ては管理委託方式より複雑になります。賃借人とのトラブル時の対応窓口も法人側に移るため、法人としての賃貸管理体制を整える必要があります。
移転コストを払ってでも法人化を選ぶ方が多いのは、長期的に見て次のような税負担・運営面のメリットが大きいためです。
個人の不動産所得は、所得税(最高45%)+復興特別所得税(所得税額の2.1%)+住民税(10%)で、最高税率帯では合計約55.945%まで累進する課税方式です。賃料収入が高くなるほど税負担が急激に重くなります。
法人名義にすれば、家族(配偶者・子ども等)を役員に据えて役員報酬として所得を分散できます。1人で受け取っていた所得を数人で分けることで、各人の所得税率が下がり、世帯単位の手取りが増える可能性があります。
中小法人の法人税単体の税率は、年800万円以下の所得部分は15%(軽減税率)、800万円超の部分は23.2%です。ただし、これに地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税を合算した実効税率は概ね33〜35%程度になるケースが多く、所在地・資本金・役員報酬設計によって変動します。「法人なら23〜25%で済む」という単純化は誤りで、個人所得税・住民税・社会保険料・法人維持費を含めて比較する必要があります。
個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がるため、ある一定ライン(おおむね課税所得800〜1,000万円超)を境に法人で利益を出した方が有利になるケースが増えますが、最終的なクロスポイントは案件ごとに変動するため、税理士による試算が前提です。
※表中の税率は所得税+住民税の単純合算です。実際にはこれに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わり、最高税率帯では実効税率が約55.945%になります。所得控除・各種特例によっても変動するため、具体的な試算は税理士業務範囲となります。税理士にご相談ください。
個人の不動産所得では、必要経費として認められる範囲が限定されます。法人化すると、役員報酬・退職金・生命保険料・社宅家賃の一部・出張旅費規程に基づく日当など、個人では計上しにくい支出を経費として処理できる場合があります。
家族役員に支払う役員報酬は、法人側では損金算入され、受け取った家族側では給与所得控除(給与収入に応じた一定額の概算控除)を使えます。個人の不動産所得として一人で受け取る場合と比べて、世帯全体の実効税負担を下げられるのがポイントです。
不動産そのものを相続させると、相続のたびに不動産登記(相続登記)が必要になり、共有状態になりやすく、売却・活用の意思決定が複雑になります。
法人名義に切り替えておくと、相続させるのは不動産そのものではなく「株式」になります。株式は分けやすく評価方法も複数あるため、不動産ごとの相続登記は発生しません。ただし、株式の評価・株主構成・議決権の集中・代表者死亡時の役員変更まで設計しておく必要があります。株式が相続人間で分散すると、法人の意思決定が止まることもあるため、「法人化=相続トラブルが消える」と単純に考えるのは危険です。事前に株価対策・後継者指定・遺言の組み合わせで設計しておけば、相続税の圧縮余地も広がります。
個人で得た所得は、いったん高い税率で課税されたあとの「手取り」が再投資の原資になります。法人で利益を留保すれば、法人税(実効税率約23〜25%)を払ったあとの内部留保を次の物件購入や修繕に回せるため、再投資のスピードが上がります。
法人化の判断でつまずきやすいのは、メリットの数え上げに気を取られて、移転コストと運営面の負担を過小評価してしまうケースです。実際にご依頼を受ける前に必ず確認している5点を挙げます。
個人→法人の所有権移転には次の税金が発生します。
※税率は2026年5月時点の制度に基づきます。令和8年度税制改正により、土地・住宅3%および宅地1/2特例の適用期限は令和12年(2030年)3月31日まで延長されています(最新の施行状況・適用期限は移転実行時点で必ず税理士・国税庁の資料でご確認ください)。
個人が法人に時価で売却し、譲渡益(売却価格−取得費−譲渡費用)が出た場合に個人側に譲渡所得税が課されます。取得費が高く譲渡損になるケースでは課税されません。保有期間に応じて税率が変わります。
※保有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定します(取得日から譲渡日までの実年数ではない)。実際の所有期間が4年9か月でも、譲渡年の1月1日時点で取得後5年を超えていれば長期譲渡となるため、決済日を年単位でずらすだけで税率が大きく変わるケースがあります。法人化の実行時期を決める際は、この1月1日判定を必ず確認してください。
取得費が不明な場合(祖父母名義から相続したまま登記し続けてきた土地など)は、売却価格の5%を概算取得費とせざるを得ず、譲渡所得が大きく膨らむケースがあります。先祖代々の土地で取得時の売買契約書が残っていないと、たとえば評価額3,000万円の土地でも譲渡所得が2,850万円扱いとなり、長期譲渡で計算しても譲渡所得税だけで約580万円に達する計算になります。法人化を検討する前に、まず古い権利証・売買契約書・除籍などから取得時の資料が遡れるかを確認してください。
法人を持つと、設立時の初期費用と、利益の有無にかかわらずかかる毎年のランニングコストの両方が発生します。
設立時の初期費用(一度きり)
毎年のランニングコスト
賃料収入の規模が小さいと、これらの維持コストで節税効果が相殺される、もしくは逆転してしまう場合があります。法人化の損益分岐点を見極めるには、設立コスト+年間維持コストを最低5〜10年分シミュレーションするのが安全です。
個人の住宅ローン・アパートローンが残っている不動産を法人に売却する場合、金融機関の事前承諾が原則必須です。所有者変更を黙って進めると、ローン契約違反(期限の利益喪失)となり、残債一括返済を求められる可能性があります。
法人で改めて事業用ローンを組み直す場合、金利条件・融資期間が個人ローンより不利になることも多く、ローン残高・条件を踏まえた事前シミュレーションが欠かせません。
自宅にローンが残っている場合、自宅を法人名義に切り替える際の最大の壁は税制ではなく住宅ローン契約です。住宅ローンは「本人が住むこと」を条件とした優遇金利のため、法人へ売却することは契約上の目的外使用に該当し、金融機関の承諾なしに進めれば残債の一括返済を求められます。法人側で新たに事業用ローンを組んで買い取る必要がありますが、自宅の買取りに融資を出してくれる金融機関は非常に限られます。
税務面でも、自宅を法人名義に切り替えると住宅ローン控除が使えなくなります。現行の住宅ローン控除は控除率0.7%・控除期間最大13年で、借入限度額・年あたりの最大控除額は住宅性能(一般住宅/省エネ基準適合/ZEH水準/認定住宅)や入居時期によって変動します(令和6年以降入居の場合、年間最大14〜31.5万円程度が目安)。さらに、自宅売却時の3,000万円特別控除も失います。特別控除は将来の売却時だけの問題ではなく、自分や家族が支配する法人(株式の50%超を保有する法人等)への売却は租税特別措置法35条2項の「特別の関係がある者への譲渡」に該当し、3,000万円特別控除は原則として適用されません。
収益不動産の法人化と異なり、自宅を法人化するメリットはほとんどないケースが大半です(社宅家賃の経費化も、節税額は限定的なことが多い)。住宅ローン契約・失われる控除額・将来売却時の3,000万円特別控除への影響をまとめて検討したうえで、原則として自宅は個人名義のまま、収益不動産だけ法人化するのが定石です。
個人から法人への売買による所有権移転は、おおむね次の7ステップで進みます。決済から登記完了まで、スムーズに進めば1〜2か月程度です。
売買による所有権移転登記に必要な書類は、売主(個人)・買主(法人)それぞれで異なります。
個人で複数の賃貸用建物を所有している方など、売主個人が消費税の課税事業者に該当する場合は、法人への売却時に建物部分の売却代金に消費税がかかることがあります。土地部分は非課税ですが、土地建物を一括で売買する場合は、契約書上も土地・建物の価格区分を合理的に整理しておく必要があります。
賃貸用建物を複数所有している方や、課税売上が1,000万円を超える年がある方は、譲渡所得税だけでなく消費税の課税事業者判定も税理士にご確認ください。インボイス制度の影響もあるため、移転前の確認が不可欠です。
賃貸アパート・マンションなど、すでに賃借人が入居している物件を法人に売却する場合は、登記書類とは別に賃貸借関係の承継が必要です。具体的には次の手当てを進めます。
これらは登記とは別の作業ですが、漏れると賃料が旧口座(個人口座)に振り込まれ続けて法人の売上計上が遅延したり、火災保険の被保険者が個人のままで保険金請求ができなくなったりする実害が生じます。決済日に合わせて一括で段取りを組んでください。
移転コストは不動産の評価額・土地建物比率・住宅/非住宅区分・実際の売買価格によって大きく変わります。固定資産税評価額をベースに、3パターンの目安をまとめました。不動産取得税は土地・建物を分けて試算するのが原則です(宅地評価土地:評価額×1/2×3%/住宅用建物:評価額×3%/非住宅建物:評価額×4%)。印紙税は固定資産税評価額ではなく売買契約書の記載金額で決まる点にご注意ください。
※登録免許税は土地:建物が概ね半々(土地は宅地評価土地として1/2特例適用)の前提での概算です。物件の土建比率・宅地比準土地該当性・住宅/非住宅区分で実額は変動します。印紙税は売買契約書の記載金額(実際の売買価格)で決まるため、上表は売買価格が評価額と同水準の前提です。印紙税の軽減税率は令和9年(2027年)3月31日までの時限措置で、期限後は本則税率が適用されます。令和8年度税制改正により、土地・住宅3%および宅地1/2特例の適用期限は令和12年(2030年)3月31日まで延長されています(最新の施行状況は移転実行時点でご確認ください)。長期譲渡(譲渡年1月1日時点で保有5年超)の前提で、譲渡所得税は取得費・譲渡費用によって大きく変動します。
ケースA(評価額2,000万円)でも約100万円超、ケースC(1億円)では約500万円超の移転コストがかかります。これに譲渡所得税(譲渡益が出る場合)、売主が課税事業者なら建物部分の消費税も上乗せされるため、「移転コスト+譲渡所得税+消費税」を何年で回収できるかを必ず試算してから決めてください。
登記費用の詳しい内訳は登記費用の料金体系のページもご参照ください。
判断は賃料収入の額面だけでなく、課税所得・含み益・取得費の把握状況・借入残高・今後の保有期間を合わせて見る必要があります。次のような方は法人化のメリットを享受しやすい傾向があります。
ご相談の中で「法人化はおすすめできません」とお伝えする典型は、取得費が不明な築古アパート1棟・賃料収入年300万円前後・所有者の課税所得が500万円弱というケースです。試算するとほぼ確実に、移転コストと法人維持費で節税効果が消えてしまいます。逆に、取得費が明確な収益マンションを複数棟保有・課税所得1,500万円超・10年以上の長期保有予定といったケースでは、移転コストを払ってでも法人化メリットが大きく出やすい傾向です。
個人から法人への売買登記は、相続登記や住所変更登記と比べて登記書類の精度・登記原因証明の整合性・抵当権処理の同時性が問われます。司法書士に依頼することで次のメリットが得られます。
当センターは不動産名義変更を専業とする司法書士法人です。個人から法人への売買登記は当センターの主要業務の1つで、書面・オンラインによる全国対応のほか、関東圏(埼玉・東京・神奈川・千葉を中心)であれば出張面談・売買決済への立会いも承っています。
はい、可能です。ただし、所有者本人(妻ご本人)が売主として契約・決済・登記に関与する必要があります。委任による代理での実行も可能ですが、印鑑証明書・登記識別情報・本人確認は原則所有者本人で取得・確認します。同族会社への売却は税務上の論点が多いため、税理士の関与が不可欠です。
移すこと自体は可能ですが、金融機関の事前承諾が必須です。承諾なしに進めると、ローン契約違反(期限の利益喪失)となり残債一括返済を求められる可能性があります。一般的には、決済日に法人で新規ローンを実行し、その資金で個人の残債を完済して、抵当権を抹消+新設する流れになります。
制度上は可能ですが、ほとんどのケースでメリットが出ません。最初の壁は住宅ローン契約です。住宅ローンは本人居住が条件のため、法人へ売却すると目的外使用となり残債一括返済を求められます。さらに税務面でも、現行の住宅ローン控除(控除率0.7%・控除期間最大13年。令和6年以降入居の場合、年間最大14〜31.5万円程度が目安)を失います。3,000万円特別控除についても、自分や家族が支配する法人(株式の50%超を保有する法人等)への売却は租税特別措置法35条2項の「特別の関係がある者への譲渡」に該当し、3,000万円特別控除は原則として適用されません。社宅家賃の経費化メリットも限定的なため、自宅は個人名義のままにし、収益不動産だけ法人化するのが一般的です。
短期売却を前提に法人化するのはおすすめしません。個人→法人の移転時に、登録免許税・不動産取得税・印紙税・個人側の譲渡所得税が発生します。さらに、法人が取得価額を上回る価格で売却すれば、その差額に法人税等が課されます(取得直後に同額で売却するなら法人側の譲渡益は限定的ですが、移転コストと個人側の譲渡所得税は確定で発生します)。短期売却が見えているなら法人を経由させる合理性は乏しいことが多く、移転直後の売却は同族会社の行為計算否認(所得税法157条/法人税法132条)の対象になり得ます。最初から個人名義で売却した場合との税額比較を必ず行ってください。
同族会社への売買で問題になるのは、簿価ではなく時価との乖離です。売買価格が時価より著しく低い場合、個人側では時価譲渡とみなされるリスクがあり、法人側でも受贈益課税や同族会社の行為計算否認(所得税法157条/法人税法132条)が問題になります。価格は、固定資産税評価額だけでなく、路線価・公示価格・収益価格、必要に応じて不動産鑑定評価を踏まえて決めます。簿価より低くても時価相当なら低額譲渡の問題は生じにくく、逆に簿価以上でも時価より著しく低ければ税務リスクがあります。
必要書類が揃ってから、決済まで2〜4週間、決済から登記完了まで1〜2週間が目安です。ただし、利益相反取引の議事録整備・株主リストの作成・金融機関の承諾取得・売買価格の時価算定(現物出資の場合は不動産鑑定)など、書類収集・事前準備に1〜2か月かかるケースも珍しくありません。金融機関の融資手続きが絡む場合は、融資審査の期間(4〜6週間)が加わります。総じて、ご相談から登記完了まで2〜3か月程度を見込んでおくのが安全です。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
「個人から法人への名義変更」は、税率の差によるメリットが先行して語られがちですが、実務の現場では、いざ進めようとした際に「金融機関の承諾が下りない」「想定外の譲渡所得税が発生し、移転コストが予算を大幅にオーバーした」といった壁に直面するケースが少なくありません。法人化は「税率の差」だけで判断できる施策ではなく、住宅ローン契約、譲渡所得の取得費、相続設計、株主構成、消費税の課税事業者判定まで含めた総合判断が必要です。
進め方の手順としては、まず顧問税理士(または不動産法人化の実績がある税理士)に「このケースで法人化のメリットが出るか」のシミュレーションをご依頼ください。移転コスト・譲渡所得税・法人維持費・社会保険負担を踏まえた損益分岐年数が見えてから動くのが安全です。その結果、法人化を進める方針が決まりましたら、法務局での確実な権利移転や金融機関との担保抹消・設定手続き、利益相反取引の議事録整備、登記原因証明情報の作成は、当センターにお任せいただければ幸いです。
当センターは不動産名義変更を専業とする司法書士法人です。個人から法人への売買登記について、まずはお気軽にお問い合わせください。お見積りは登記情報・固定資産評価額をもとに無料で作成しております。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
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