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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年4月2日
「自分たち夫婦には子供がいないから、どちらかが亡くなったら配偶者が全財産を相続するのだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、子供がいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、亡くなった方の両親や兄弟姉妹も法定相続人になることがあります。
何の対策もしないまま相続が発生すると、残された配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなったり、自宅を手放さざるを得なくなるケースもあります。
この記事では、子供がいない夫婦の相続で起こりがちな問題と、配偶者にしっかり財産を残すための具体的な対策方法について、司法書士の立場から解説いたします。
相続が発生したとき、誰が相続人となるかは民法で定められています。子供がいない夫婦の場合、配偶者は常に相続人となりますが、それだけではありません。配偶者以外にも相続人がいるかどうかは、亡くなった方のご家族の状況によって異なります。
民法では、配偶者以外の法定相続人について以下の順位を定めています。
| 順位 | 相続人 | 配偶者との相続割合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 配偶者 1/2、子 1/2 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者 2/3、直系尊属 1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |
上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。なお、第2順位は「直系尊属」ですので、父母がいなくても祖父母が存命であれば祖父母が相続人となり、直ちに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。
実務上、子供がいない夫婦の相続で最もよくあるのは、亡くなった方の両親はすでに他界しており、兄弟姉妹が存命しているケースです。この場合、法定相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。たとえば遺産評価額が3,000万円なら、兄弟姉妹側の取り分は全体で750万円相当となり、兄弟姉妹が複数いる場合はその中で均等に分けることになります。
亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界していた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人として相続権を持ちます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで、それ以降の再代襲は認められていません。
子供がいない夫婦の相続では、以下のような問題が起こることがあります。事前の準備をしていない場合、残された配偶者にとって大きな負担となる可能性があります。
遺言書がない場合、遺産の分け方を決めるには相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。配偶者からすると、義理の兄弟姉妹(場合によっては甥・姪)と話し合いをすることになります。
生前は円満だった親族関係も、いざ遺産の話となると態度が変わることは珍しくありません。兄弟姉妹から法定相続分相当の金銭(いわゆる「ハンコ代」)を要求されるケースも実務上は多く見られます。
遺産の大部分が自宅の不動産である場合、兄弟姉妹に相続分を支払うための現金が不足することがあります。このような場合、住み慣れた自宅を売却して相続分を分配せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。
兄弟姉妹が多い場合や、先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、代襲相続によって甥・姪が相続人となり、相続人の人数が増えることがあります。面識のない甥・姪に連絡を取り、遺産分割協議への協力を求めなければならないケースもあります。
また、相続人の中に所在が分からない方がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があるなど、手続きがさらに複雑になります。
子供がいない夫婦が将来の相続に備えるためには、いくつかの対策方法があります。中でも最も効果的なのは遺言書の作成です。
子供がいない夫婦にとって、遺言書の作成は最優先で検討すべき対策です。遺言書があれば、原則として遺言の内容に従って遺産が分けられるため、遺産分割協議が不要になります。
特に重要なポイントとして、兄弟姉妹(甥・姪を含む)には遺留分がありません。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成すれば、兄弟姉妹は遺留分を主張することができず、配偶者が全財産を取得することが可能です。
遺言書の形式は自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。公正証書遺言には以下のメリットがあります。
費用は遺産の額に応じた公証人手数料がかかりますが、遺産分割トラブルに発展した場合の時間的・金銭的コストを考えれば、決して高いものではありません。なお、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば検認は不要ですが、作成時の形式ミスによる無効リスクを考慮すると、公正証書遺言のほうが確実です。
生前のうちに財産を配偶者に移しておくことも有効な対策です。
いわゆるおしどり贈与は、婚姻20年超の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合に、申告を前提として、基礎控除110万円に加え最大2,000万円の配偶者控除を使える制度です。同じ配偶者からは一生に一度で、受贈者が翌年3月15日までに実際に居住し、その後も住み続ける見込みが必要です。
将来の遺産分割の対象から自宅を確実に外せる手段ですが、贈与による名義変更は相続に比べて登記コストが割高です(相続登記の登録免許税は0.4%ですが、贈与では2.0%となり、不動産取得税も課税されます)。配偶者には相続税の税額軽減もあるため、贈与と相続のどちらが有利かは事前にシミュレーションが必要です。贈与による不動産の名義変更(登記手続き)についてはお気軽にご相談ください。
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として遺産分割の対象になりません。受取人を配偶者に指定しておけば、遺産分割協議を経ることなく、配偶者が確実に保険金を受け取ることができます。
また、生命保険金には、受取人が相続人である場合に限り「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されるため、相続税の負担を軽減する効果もあります。
家族信託は、信頼できる人に財産の管理・処分を委ねる仕組みです。認知症などで判断能力が低下した場合にも、あらかじめ定めた内容に従って財産管理を継続できるメリットがあります。
子供がいない夫婦の場合、たとえば甥などの信頼できる親族を受託者として、自宅の管理を任せる設計が考えられます。万が一夫婦が認知症になっても、受託者の権限で自宅を売却して介護費用に充てることが可能になり、遺言ではカバーできない生前の認知症対策として有効です。ただし、司法書士等の専門家が業として受託者になるには信託業の免許が必要なため、専門家はあくまで組成のサポートや信託監督人として関与する形になります。設計が複雑なため、検討される場合は専門家へご相談ください。
亡くなった方の両親がまだ存命の場合、相続人は「配偶者と両親」になります。この場合、兄弟姉妹のケースとは異なる注意点があります。
第2順位の直系尊属(父母)には遺留分が認められています。配偶者と父母が相続人の場合、父母の遺留分は遺産全体の6分の1です(法定相続分3分の1の2分の1)。
そのため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成しても、父母は遺留分を請求する権利があります。遺言書を作成する際は、この点を考慮して内容を検討することが重要です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 他の相続人の遺留分 | 遺言で全財産を配偶者に遺せるか |
|---|---|---|---|
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母:1/6 | 遺留分の請求を受ける可能性あり |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹:なし | 可能(遺留分なし) |
| 配偶者+甥・姪(代襲) | 3/4 | 甥・姪:なし | 可能(遺留分なし) |
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続(遺言を含みます)で不動産を取得した相続人は、自己のために相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続も未登記であれば対象です。
子供がいない夫婦の相続で不動産が含まれる場合、遺言書の有無にかかわらず、相続登記の手続きは必要です。遺言書があれば、配偶者が単独で登記手続きを進めることができるため、この点でも遺言書の作成はメリットがあります。
当センターでは、相続による不動産の名義変更手続きを数多くお手伝いしております。子供がいない夫婦の相続登記についてもお気軽にご相談ください。
子供がいない夫婦の相続において、「何もしない」ことは残された配偶者に過酷な負担を強いることになりかねません。以下のステップで、今すぐ備えを始めてください。
少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に司法書士等の専門家へご相談ください。

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