令和6年(2024年)4月1日施行の不動産登記制度の見直しにより、日本国内に住所を有しない方が不動産の所有権登記名義人となる登記(売買・相続・贈与など)では、申請情報として「国内連絡先事項」の提供が必要となりました。
本制度は、海外在住の日本人だけでなく、外国人投資家や外国法人による不動産取得にも適用されます。このページでは、制度の背景から必要書類、申請書の記載例、費用の目安まで、司法書士の実務経験をもとに詳しく解説します。
国内連絡先事項とは(制度改正の背景と内容)
制度創設の背景 ─ なぜ国内連絡先が必要になったのか
近年、国際化の進展により、海外在留邦人の増加や海外投資家による日本の不動産投資が増えています。不動産の所有者が国内に住所を有しない場合、登記記録上の情報は海外の住所のみとなり、行政機関や関係者が所有者に連絡を取ることが極めて困難になるという問題が深刻化していました。
具体的には、固定資産税の徴収を担う市区町村、公共事業のための用地取得を進めたい行政機関、隣接地の境界確定や空き家の適正管理を求める近隣住民にとって、海外在住の所有者へのアプローチは非常に高いハードルでした。言語の壁や国際郵便の不確実性に加え、各国のプライバシー保護法制の違いにより、連絡を試みるだけでも多大な時間とコストを要する状況だったのです。
特に、所有権の登記名義人が外国居住者である場合は、住基ネット等との連携によっても住所等の変更情報を取得することができず、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要とされていました。
制度の目的と仕組み
こうした背景から、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とする制度が創設されました。これにより、不動産の所有者本人が海外のいかなる場所に所在していても、日本国内の特定の人物や法人を通じて迅速に連絡を取ることが可能となります。
国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可能で、司法書士や不動産関連業者等が担うことが想定されています。
なお、地方税法上の「納税管理人制度」とは別の制度ですが、国内連絡先が登記されることで国内の連絡窓口を把握しやすくなり、結果として納税管理人の選任が促される場面があると考えられています。
登記事項としての位置づけ
不動産登記法では、所有権の登記事項として「氏名・住所」等に加え、海外居住者を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の「国内連絡先事項」を申請情報として提供する必要があります。
国内連絡先として登記される事項は、連絡先となる者の種類によって異なります。
| 国内連絡先となる者の種類 | 登記事項 |
|---|---|
| 自然人の場合 | パターン①:氏名、国内の住所(住民票上の住所) パターン②:氏名、国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、営業所等の名称 |
| 会社法人等番号を有する法人 | パターン①:名称(商号)、国内の住所(本店)、会社法人等番号 パターン②:名称(商号)、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称、会社法人等番号 |
| 会社法人等番号を有しない外国法人 | 名称(商号)、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称 |
| 会社法人等番号を有しない内国法人 | パターン①:名称、住所(主たる事務所) パターン②:名称、国内の営業所等の所在地、営業所等の名称 |
| 国内連絡先となる者がいない場合 | 国内連絡先となる者がない旨 |
国内連絡先は1人(1つ)に限られます。複数の連絡先を登記することはできません。
なお、この制度が定着するまでの間の経過措置として、国内連絡先を確保できない場合でも「国内連絡先となる者がない旨」を登記して申請することが可能です。
関連情報:法人識別事項の提供|不動産登記法改正
国内連絡先事項の提供が必要になる場合
「海外居住者」に該当する考え方
国内連絡先事項の提供が必要となるのは、「日本国内に住所を有しない」方が所有権の登記名義人となる場合です。適用の基準は国籍ではなく、あくまで住所地(生活の本拠)が日本国内にあるか否かという点に置かれています。
したがって、日本国籍を有する方であっても、海外赴任や海外移住によって住民票を日本から抜いている場合は、一般に「国内に住所を有しない」と整理されやすく、本制度の対象となることが多いです(最終的には住所=生活の本拠で判断されます)。
- 海外在住の日本人:住民票が国内にない/生活の本拠が海外にある場合
- 非居住の外国人:日本国内に住所登録がない場合
- 外国法人:国内に本店・主たる事務所がない場合
個別事情(住民票の有無、在留資格、法人の国内拠点の有無)により判断が分かれることがあります。申請前に資料の揃い方とあわせて整理しておくことが大切です。
提供が必要になる登記の典型例
次のような「所有権の登記名義人となる」登記で、国内連絡先事項の提供が必要となります。
パターン1:海外在住者が新たに所有権を取得する場合
- 海外在住の日本人が、相続で不動産を取得して所有権移転登記をする
- 日本に住所登録のない外国人が、投資用不動産を購入して所有権移転登記をする
- 国内に主たる事務所がない外国法人が、日本の不動産の所有者として登記名義人となる
パターン2:国内から海外へ転居し住所変更登記をする場合
すでに日本の不動産を所有している方が海外へ転居する場合、住所変更登記の申請と同時に国内連絡先事項を登記する必要があります。また、すでに海外在住の所有者が別の海外住所へ転居する場合で、過去に国内連絡先が登記されていなければ、このタイミングでの登記が求められます。
【住所変更登記の義務化にご注意ください】
2024年の相続登記義務化に続き、2026年(令和8年)4月からは住所変更登記自体も法的に義務化されます。正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料の制裁対象となります。海外移住に伴う住所変更登記を放置することはできなくなるため、国内連絡先事項の準備も含め、早めに対応することが重要です。
国内連絡先となれる人・法人(選定の基準)
国内連絡先となる者には法律上の厳格な資格制限はなく、唯一の要件は「日本国内に住所を有していること」です。自然人でも法人でも差し支えありません。
| 連絡先の主体 | 具体的な対象例と特徴 |
|---|---|
| 自然人(個人) | 日本国内に居住する親族、友人、知人など。相続登記では日本在住の共同相続人や親族が指定されるケースが一般的です。 |
| 法人(一般企業等) | 不動産管理会社、マンション管理組合法人、資産管理会社など。外国人投資家が管理を委託しているプロパティマネジメント会社を指定する運用が合理的です。 |
| 専門家(士業等) | 司法書士、税理士、弁護士など。個人の住所ではなく、事務所の所在地(営業所等)を連絡先として登記することも認められています。 |
| 所有者自身の営業所 | 所有者本人が国内に別の拠点(住所・営業所等)を有する場合、その拠点を連絡先とすることが可能です。 |
国内連絡先になった人の「責任」はどうなるか
ここは問い合わせの多い点です。国内連絡先事項はあくまで連絡のための情報であり、国内連絡先となった方が固定資産税の納税義務等を当然に負う趣旨ではありません。
ただし、実際には行政機関からの税金に関する通知や、近隣住民からの連絡(越境した樹木の伐採要求、空き家の管理問題など)が国内連絡先宛てに届く可能性があります。どの範囲で連絡を取り次ぐかは、当事者間で事前に合意(委任契約・管理契約等)を結んでおくことをお勧めします。
登記簿は所定の手数料を支払えば誰でも取得・閲覧できる公的な帳簿です。国内連絡先となる方の氏名と住所が公開されることになるため、プライバシーや防犯の観点から就任に抵抗を感じる方も少なくありません。親族に依頼する場合は、この点について十分な説明を行ったうえで了承を得ることが大切です。
国内連絡先となる者がいない場合の対応
海外在住の所有者が国内で連絡先を引き受けてくれる方を見つけられない場合は、「国内連絡先となる者がない旨」を登記事項として記録する対応が認められています。
「上申書」による申請
この場合、「国内連絡先となる者がない旨」を記載した「上申書」を作成し、法務局へ提出します。上申書には登記名義人となる者等の署名または記名押印が求められます。
現行の運用では、この上申書に対する印鑑証明書やサイン証明書の添付は不要とされています。一方、第三者を国内連絡先として正式に登記する場合は「承諾書+印鑑証明書」が必要となるため、手続き上の負担に差があるのが現状です。
【将来的な厳格化の可能性】
現在の柔軟な取り扱いは、新制度の導入期における過渡的な緩和措置と見られています。制度が社会に定着するにつれ、上申書に対しても印鑑証明書や公証人による認証の添付が義務付けられるなど、段階的に厳格化される可能性があります。また、「国内連絡先なし」の状態では将来の管理・売却・担保設定で不利になり得るため、可能な限り国内連絡先を確保して申請する方が安定します。
追加で必要となる添付書類(チェックリスト)
国内連絡先事項を提供する申請では、一般に「国内連絡先事項を証する情報」として承諾書+印鑑証明書等を求める運用が示されています。
国内連絡先が「いる」場合の必要書類
| 必要書類 | 該当するケース | 内容・留意点 |
|---|---|---|
| 国内連絡先承諾書 | 原則として必要 | 連絡先となる方が、氏名・住所等が登記簿に公開されること、および連絡先としての役割を承諾した旨を記載した書面。ただし、登記名義人自身が国内連絡先となる場合など、承諾情報の提供を省略できる取扱いもあるため案件類型により要確認 |
| 印鑑証明書 | 個人が連絡先となる場合 | 承諾書に押印した実印の証明。発行後3ヶ月以内のものが必要。電子署名・電子証明書による代替も可能 |
| 営業所等の存在を証する情報 | 士業事務所・未登記の営業所を連絡先とする場合 | 事務所が実在することを示す書類(ホームページ出力等に「相違ない旨」を自書・署名押印したもの) |
| 海外居住者本人の住所証明 | 所有者本人の確認用 | 国・地域の制度に応じた資料+必要に応じ翻訳文を添付 |
| 外国語書面の翻訳文 | 外国語書面がある場合 | 訳者署名等が必要 |
国内連絡先が会社法人等番号を有する法人の場合、申請書に番号を記載することで法務局側でシステム照会が可能となるため、法人の登記事項証明書や印鑑証明書の添付を省略できるケースがあります。
国内連絡先が「いない」場合の必要書類
| 必要書類 | 内容・留意点 |
|---|---|
| 上申書 | 「国内連絡先となる者がない旨」を記載し、登記名義人となる者等が署名または記名押印した書面。現行運用では印鑑証明書・サイン証明書の添付は不要 |
承諾書の記載例(法務省公表例)
承 諾 書
後記不動産の所有権の登記名義人の国内における連絡先となることを承諾します。
令和○年○月○○日
○○市○○町五丁目12番地
民事 次郎 印
記
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所在 ○○市○○町一丁目
地番 23番
地目 宅地
地積 123・45平方メートル
所有権の登記名義人
○○市○○町○丁目○番○号
法務 太郎
【承諾書の注意事項】
- 作成の年月日、作成者(国内連絡先となる者)の氏名・住所を記載し、氏名の末尾に印鑑証明書と同じ印(実印)を押して印鑑証明書を添付してください。
- 国内連絡先となる者が法人の場合は、法人の代表者の氏名を追記のうえ、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書を添付してください。会社法人等番号を有する法人の場合は、登記事項証明書・印鑑証明書の添付を省略できます。
登記申請書の記載例
国内連絡先事項を実際の登記申請書にどのように記載するかは、連絡先となる主体によって異なります。以下は、法務省通達に基づく代表的な記載例です。
記載例①:自然人の「氏名」「住所」を国内連絡先とする場合
日本に住む親族や知人を連絡先として指定する、最も標準的なケースです。
| 申請書の記載項目 | 記載内容の具体例 |
|---|---|
| 登記の目的 | 所有権移転 |
| 原因 | 令和○年○月○日売買(または相続など) |
| 権利者 | ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎 |
| 国内連絡先 | ○○市○○町一丁目5番6号 民 事 次 郎 |
記載例②:自然人の「氏名」「営業所等」を国内連絡先とする場合
司法書士や税理士などの専門家の事務所を連絡先として指定するケースです。
| 申請書の記載項目 | 記載内容の具体例 |
|---|---|
| 権利者 | ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎 |
| 国内連絡先 | ○○市○○町一丁目5番6号(民事司法書士事務所) 民 事 次 郎 |
※営業所等を連絡先とする場合は、その営業所が実在することを示す書類(ホームページの印刷物に署名押印したもの等)が追加で必要となります。
記載例③:法人を国内連絡先とする場合
不動産管理会社などの法人を連絡先として指定するケースです。
| 申請書の記載項目 | 記載内容の具体例 |
|---|---|
| 権利者 | ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎 |
| 国内連絡先 | ○○市○○町二丁目12番地 株式会社○○管理 会社法人等番号 0100-01-123456 |
記載例④:国内連絡先となる者がいない場合
| 申請書の記載項目 | 記載内容の具体例 |
|---|---|
| 権利者 | ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎 |
| 国内連絡先 | 国内連絡先となる者がない旨 |
※登記簿上にも「国内連絡先 国内連絡先となる者がない旨」とそのまま記録されます。
海外在住者の本人確認・住所証明(宣誓供述書等)
海外居住者が日本の不動産登記手続きを行う際、日本の市区町村で発行される「住民票」や「印鑑証明書」が取得できないという問題に直面します。この不足を補うための代替証明手法は、手続きの成否を左右する重要なポイントです。
在外公館で取得できる書類(日本国籍保持者の場合)
日本国籍を有したまま海外に居住している方は、居住地を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館)で以下の書類を取得できます。
- 住民票の代わりとなる「在留証明」
- 印鑑証明書の代わりとなる「署名証明(サイン証明)」
宣誓供述書(外国籍の方等の場合)
帰化により日本国籍を喪失した方や外国籍の方は、日本の在外公館でこれらの証明書を取得できません。このような場合は、居住国の公証制度を利用した「宣誓供述書(Affidavit / Statutory Declaration)」が広く利用されています。
宣誓供述書には主に以下の内容を盛り込む必要があります。
- 本人確認・住所証明:現在の氏名、正確な現住所、生年月日を記載(住民票の代替)
- 同一性証明:帰化や婚姻で氏名が変更されている場合、旧氏名と現在の氏名が同一人物であることを証明
- 遺産分割協議の意思表示(相続の場合):分割内容に同意する旨を宣誓し、実印の押印に代える
国や州によって公証人の権限や認証形式(ハーグ条約に基づくアポスティーユの要否、領事認証の要否など)が異なります。事前に日本の法務局の要件を熟知した司法書士と綿密な打ち合わせを行い、完璧な文案(ドラフト)を作成してから公証役場へ赴くことが不可欠です。
自力で作成した宣誓供述書が法務局で「要件不備」として却下された場合、現地の公証人役場での予約と手続きをやり直すことになり、多大な時間とコストを浪費してしまいます。
国内連絡先事項の変更・抹消(維持管理)
国内連絡先となる方が転居・移転した場合や、連絡先自体を変更する場合は、国内連絡先事項の変更登記(更正を含む)を検討します。
また、海外住所から帰国して国内住所に変更した場合は、国内連絡先事項が不要となるため、職権での抹消処理を含め運用が整理されています。
住所変更登記との関係では、変更後の住所が国内にない場合に国内連絡先事項を要する整理もあるため、住所変更登記と国内連絡先の変更・設定を同時に設計するのが安全です。
費用の目安(司法書士報酬と実費)
海外在住者が関与する不動産登記は、国内居住者同士の取引と比較して書類の収集や手続きの難易度が上がります。以下は、司法書士に依頼した場合の費用の一般的な目安です。
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転(売買)基本報酬 | 4万円〜7.8万円程度 | 地域・事務所・物件数により変動 |
| 相続登記 基本報酬 | 5.5万円〜10万円程度 | 戸籍収集や遺産分割協議書作成を含む総額の一般的な目安 |
| 住所・氏名変更登記 基本報酬 | 2万円〜3万円程度 | 所有権の移転を伴わない場合 |
| 海外在住者対応・翻訳費用等 | 数万円〜10万円程度 | 宣誓供述書の作成支援、外国語書類の翻訳、国際郵送手配など。事案の複雑さにより大きく変動 |
| 登録免許税(実費) | 評価額に応じた法定税率 | 相続:評価額の0.4%、売買:原則2%(土地は軽減措置あり) |
| 証明書取得等(実費) | 1通あたり数百円〜数千円 | 登記事項証明書、戸籍、印鑑証明書等の取得にかかる実費 |
※上記はあくまで一般的な目安です。事案の内容、物件の数、固定資産税評価額などにより変動します。正確なお見積りは個別にお問い合わせください。
【登録免許税の計算例】
固定資産税評価額が1,500万円の不動産を相続により取得した場合:1,500万円 × 0.4% = 60,000円の登録免許税を収入印紙等で納付する必要があります。
よくある質問(FAQ)
いいえ。国内連絡先事項は連絡のための情報であり、納税義務を当然に負担させる趣旨ではありません。ただし、行政からの通知が届くことがあるため、「通知が届いたら所有者へ連絡する」といった役割分担を契約で明確にしておくことが望ましいです。
「国内連絡先となる者がいない旨」を登記する整理があり、上申書等で対応する実務例が示されています。ただし、将来の管理・売却・担保設定では不利になり得るため、可能な限り国内連絡先を確保して申請する方が安定します。
国内連絡先事項の変更登記を検討します。住所変更登記との関係もあるため、同時に手続きを設計するのが安全です。
国内連絡先は1人(1つ)に限られます。複数の連絡先を登記することはできません。
はい、可能です。メール、Web会議システム等を活用したオンライン相談と、オンライン登記申請システムを利用することで、日本へ一時帰国することなくリモートで手続きを完結させることが可能です。宣誓供述書の文案作成から法務局への申請まで、司法書士が一貫してサポートいたします。
2024年4月から相続登記が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。海外在住の相続人が日本の不動産を取得する場合は、相続登記と同時に国内連絡先事項の提供も必要となります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となるため、早めの対応が重要です。
まとめ(実務の要点)
- 国内連絡先事項は、国内に住所を有しない方が所有権の登記名義人となる場合に、登記の申請情報として求められる。
- 国内連絡先は個人・法人いずれも可能で、資格制限はない。法人の場合は会社法人等番号の記載も論点となる。
- 申請前に「国内連絡先を誰にするか」「承諾書・印鑑証明等が整うか」を固めておかないと、補正や決済遅延につながりやすい。
- 国内連絡先を定められない場合は上申書による対応が可能だが、将来の不利益も踏まえ、可能な範囲で体制を整えて申請するのが無難。
- 2024年の相続登記義務化、2026年の住所変更登記義務化と連動し、海外居住者の不動産管理における国内連絡先の重要性は今後さらに高まる。
- 宣誓供述書の作成など専門性の高い手続きが伴うため、海外居住者の登記案件に実績のある司法書士への早期相談が最も確実な対応策となる。







