令和6年(2024年)4月1日施行の不動産登記制度の見直しにより、日本国内に住所を有しない方が不動産の所有権登記名義人となる登記(売買・相続・贈与など)では、申請情報として「国内連絡先事項」の提供が必要となります。
国内連絡先事項とは(改正の内容)
制度創設の背景
近年、国際化の進展により、海外在留邦人の増加や海外投資家による日本への不動産投資の増加に伴い、不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しています。
このようなケースでは、所有者へのアクセスは登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかありませんが、日本のように住所の公示制度が高度に整備された国は少なく、所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うとの指摘がされてきました。
特に、所有権の登記名義人が外国居住者である場合、住基ネット等との連携によっても住所等の変更情報を取得することができないため、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要とされていました。
制度の目的と仕組み
こうした背景から、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とする制度が創設されました。これにより、海外居住者へのアクセスを向上させることが目的とされています。
国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可能で、司法書士や不動産関連業者等が担うことが想定されています。
登記事項としての位置づけ
不動産登記法では、所有権の登記事項として「氏名・住所」等に加え、海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります。
国内連絡先事項として記録される内容は、概ね次のとおりです。国内連絡先として登記される事項は、連絡先となる者の種類によって異なります。
| 国内連絡先となる者の種類 | 登記事項 |
|---|---|
| 自然人の場合 | パターン①:氏名、国内の住所(住民票上の住所) パターン②:氏名、国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、営業所等の名称 |
| 会社法人等番号を有する法人 | パターン①:名称(商号)、国内の住所(本店)、会社法人等番号 パターン②:名称(商号)、国内の営業所等(支店のほか、登記されていない店舗等を含む)の所在地、営業所等の名称、会社法人等番号 |
| 会社法人等番号を有しない外国法人 | 名称(商号)、国内の営業所等(日本における営業所のほか、登記されていない店舗等を含む)の所在地、営業所等の名称 |
| 会社法人等番号を有しない内国法人 | パターン①:名称、住所(主たる事務所) パターン②:名称、国内の営業所等(従たる事務所のほか、登記されていない店舗等を含む)の所在地、営業所等の名称 |
| 国内連絡先となる者がいない場合 | 国内連絡先となる者がない旨 |
国内連絡先は1人(1つ)に限られます。複数の連絡先を登記することはできません。
なお、この制度が定着するまでの間の経過措置として、国内連絡先を確保できない場合でも「国内連絡先となる者がない旨」を登記して申請することが可能です。
関連情報:法人識別事項の提供|不動産登記法改正
国内連絡先事項の提供が必要になる場合
「海外居住者」に該当する考え方
国内連絡先事項の提供が必要となるのは、「日本国内に住所を有しない」方が所有権の登記名義人となる場合です。
- 海外在住の日本人:住民票が国内にない/生活の本拠が海外
- 非居住の外国人:日本国内に住所登録がない
- 外国法人:国内に本店・主たる事務所がない
個別事情(住民票の有無、在留資格、法人の国内拠点)で判断が分かれることがあるため、申請前に資料の揃い方とあわせて整理します。
提供が必要になる登記の典型例
次のような「所有権の登記名義人となる」登記で、国内連絡先事項の提供が必要となります(売買・相続・贈与・遺贈など)。
- 海外在住の日本人が、相続で不動産を取得して所有権移転登記をする
- 日本に住所登録のない外国人が、投資用不動産を購入して所有権移転登記をする
- 国内に主たる事務所がない外国法人が、日本の不動産の所有者として登記名義人となる
また、住所変更登記でも、変更後の住所が国内にない場合に「国内連絡先事項」を求める整理がされています(ただし、既に国内連絡先事項が登記されている場合を除く)。
国内連絡先となれる人・法人(誰でもよいのか)
国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも差し支えないとされ、実務上は親族・知人のほか、不動産管理会社、司法書士等の専門職が想定されています。
また、所有者本人が国内に別の拠点(住所・営業所等)を有する場合に、その拠点を国内連絡先とする整理も示されています。
国内連絡先になった人の「責任」はどうなるか
ここは問い合わせが多い点ですが、国内連絡先事項はあくまで連絡のための情報であり、国内連絡先となった人が当然に固定資産税の納税義務等を負う趣旨ではありません。
ただし、実際には行政からの照会や通知が届くことがあり得るため、どの範囲で連絡を取り次ぐかは、当事者間で事前に合意(委任契約・管理契約等)しておくと良いでしょう。
追加で必要となる添付書類(チェックリスト)
国内連絡先事項を提供する申請では、一般に「国内連絡先事項を証する情報」として承諾書+印鑑証明書等を求める運用が示されています(申請書の記載例でも、添付情報として国内連絡先承諾書・印鑑証明書が挙げられています)。
書類チェックリスト(基本形)
- 国内連絡先となる者の承諾書(国内連絡先承諾書)
- 承諾書作成者の印鑑証明書(個人は実印、法人は代表者印の運用が一般的)
- (国内連絡先が営業所等の場合)営業所等の所在地・名称が確認できる資料(ホームページ出力等)+相違ない旨の記載・署名押印等
- 海外居住者本人の住所証明(国・地域の制度に応じた資料+必要に応じ翻訳)
- 外国語書面がある場合の翻訳文(訳者署名等)
承諾書の実務ポイント
法務省の承諾書例では、作成年月日、作成者(国内連絡先となる者)の氏名・住所を記載し、印鑑証明書と同一の印(実印)を押印し、印鑑証明書を添付する旨が示されています。
承諾書の記載例(法務省公表例)
承 諾 書
後記不動産の所有権の登記名義人の国内における連絡先となることを承諾します。
令和○年○月○○日
○○市○○町五丁目12番地
民事 次郎 印
記
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所在 ○○市○○町一丁目
地番 23番
地目 宅地
地積 123・45平方メートル
所有権の登記名義人
○○市○○町○丁目○番○号
法務 太郎
【注意事項】
- 作成の年月日並びに作成者(国内連絡先となる者)の氏名及び住所を記載した上、氏名の末尾に印鑑証明書と同じ印(実印)を押して印鑑証明書を添付してください。
- 国内連絡先となる者が法人である場合には、法人の代表者の氏名を追記した上で、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書を添付してください。なお、国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人である場合には、法人の登記事項証明書及び印鑑証明書(登記官が作成可能な印鑑証明書に限ります)の添付は不要です。
国内連絡先事項の変更・抹消(維持管理)
国内連絡先となる者が転居・移転した、または連絡先自体を変更する場合は、国内連絡先事項の変更登記(更正を含む)を検討します。
また、海外住所から帰国して国内住所に変更した場合は、国内連絡先事項が不要となるため、職権での処理(抹消)を含め、運用が整理されているとされています。
よくある質問(FAQ)
国内連絡先事項は、連絡のための情報であり、納税義務を当然に負担させる趣旨ではありません。実務上は「通知が届いたら所有者へ連絡する」といった役割整理を契約で明確にします。
「国内連絡先となる者がいない旨」を登記事項とする整理があり、上申書等で対応する実務例が紹介されています。
ただし、将来の管理・売却・担保設定では不利になり得るため、可能なら国内連絡先を確保して申請する方が安定します。
国内連絡先事項の変更登記(更正を含む)を検討します。住所変更登記との関係では、変更後住所が国内にない場合に国内連絡先事項を要する整理もあるため、同時に設計するのが安全です。
まとめ(実務の要点)
- 国内連絡先事項は、国内に住所を有しない所有者のケースで、登記の申請情報として求められる場面がある。
- 国内連絡先は個人・法人いずれも可能で、法人で会社法人等番号がある場合は番号の記載も論点になる。
- 申請前に「国内連絡先を誰にするか」「承諾書・印鑑証明等が整うか」を固めないと、補正や決済遅延につながりやすい。
- 国内連絡先が定められない場合の整理はあるが、運用上の不利益も踏まえ、可能な範囲で体制を整えて申請するのが無難。








