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法人識別事項の提供|不動産登記法改正


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月2日
 

不動産登記法改正(2024年4月施行・2026年4月施行予定)の実務解説
日本の不動産登記制度は、所有者不明土地問題への対応を背景に、2024年(令和6年)から2026年(令和8年)にかけて大きく見直されます。
本記事では、司法書士の実務の視点から、法人が当事者となる場面で影響が大きい「会社法人等番号(法人識別事項)」と、住所・名称変更登記の義務化を中心に、手続の要点と注意点を整理します。
参考情報(法務省)

2024年4月1日以降の登記申請の詳細については、法務省の公式ページをご確認ください。
令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について(法務省)

改正の背景:所有者不明土地問題と制度見直し

なぜここまで登記制度が見直されるのかというと、所有者が登記簿上追えない土地が増え、公共事業や民間取引、防災・復興の局面で支障が出ているためです。国土交通省の推計(2016年)では、所在不明の土地が一定割合に達し、面積も九州に匹敵するとされています。

従来の不動産登記は「申請主義」が基本で、所有権移転や住所変更があっても、登記を入れるかどうかは当事者の判断に委ねられてきました。
今回の改正は、その前提を一部見直し、「取得時に情報を正確に入れる」+「保有中も情報を更新する」方向へ制度設計が進んだ点がポイントです。

2024年4月施行:会社法人等番号(法人識別事項)の提供

2024年4月1日以降、法人が不動産の登記名義人になる登記(所有権保存・移転等)では、原則として会社法人等番号(12桁)を申請情報として提供します。
この番号が登記記録に紐づくことで、将来的なシステム連携(後述)の土台になります。

会社法人等番号と法人番号は別物です

実務で混同されやすいので、ここは明確に分けて説明します。

番号の種類詳細
会社法人等番号(12桁)登記所(法務局)側の番号。商業・法人登記で付番。履歴事項全部証明書の右上に表示。
法人番号(13桁)国税庁の法人番号。税務・社会保障・行政手続で広く利用。
重要ポイント

今回、不動産登記で「法人識別事項」として扱うのは、会社法人等番号(12桁)です。

対象となる主な登記

  • 所有権保存登記(新築建物等)
  • 所有権移転登記(売買・贈与・合併・会社分割など)
  • 既存の保有不動産について、番号を追記する「申出」(後述)

登記簿の見え方(イメージ)

従来は「住所・名称」中心でしたが、改正後は「会社法人等番号」が記録されます。
第三者から見たときに、同名会社との取り違えリスクが下がり、取引上の確認がしやすくなります。

なお、登記申請時に会社法人等番号を提供すると、登記官がシステム上で法人情報を確認できるため、法人の登記事項証明書や印鑑証明書については、一定の場合に添付省略の扱いとなる場面があります。

既存の保有不動産に番号を記録する「申出」

2024年4月以降に取得する不動産だけでなく、すでに保有している不動産についても、法人が申出をすることで会社法人等番号を登記記録に紐づけることが可能です。
後述する2026年以降の連携を考えると、保有不動産が多い企業ほど、この「申出」の活用余地があります。

参考情報(法務省)

申出の詳細については、法務省の公式ページをご確認ください。
所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について(法務省)

外国法人の「設立準拠法国」情報の取扱い

外国法人が所有者となる場合、従来は登記簿から法人の「出自(どの国のどの法に基づく法人か)」が読み取りづらい場面がありました。
2024年4月1日以降、国内で会社法人等番号を持たない外国法人が所有権登記名義人となる場合は、申請情報として設立準拠法国を提供し、登記記録にも反映される整理になります。

2026年4月施行予定:住所・氏名(名称)変更登記の申請義務化

2026年4月(予定)以降、所有権登記名義人の住所・氏名(法人は本店・商号等)に変更があった場合、原則として2年以内に変更登記を申請する義務が課されます。

項目内容
義務の期限変更日から2年以内
過料正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料
施行前の変更も対象施行前に変更が起きていた場合も、経過措置として一定期間内の申請が求められる整理
企業実務として重要なポイント

過料そのものよりも、取引(売却・担保設定・M&A等)で「登記が長期間更新されていない」ことがリスク評価に直結する点が重要です。

商業・法人登記と不動産登記の連携(職権による変更)

法務省は、企業負担の軽減の観点から、商業・法人登記で本店移転等があった場合に、不動産登記側へ情報連携し、一定の要件のもとで登記官が職権で変更登記を行う運用を進めています。

連携が動く前提条件

この仕組みが機能するうえで重要なのが、不動産登記記録に会社法人等番号が記録されていることです。
古く取得した不動産で番号が未記録のままだと、連携の対象にならず、結果として変更登記が「要手当てのまま残る」可能性があります。

企業実務の対応チェックリスト(総務・法務向け)

最後に、社内で動きやすいよう、最低限の整理をチェックリスト化します。

対応チェックリスト
保有不動産の一覧(社内台帳)を整備する
物件ごとに登記簿の「本店・商号(名称)」が現状と一致するか確認する
会社法人等番号が登記記録に入っているか確認する
不一致があれば、変更登記の要否と優先順位を付ける
変更登記を入れるなら、可能な限り同時に番号の紐づけ(申出)も検討する
外国法人取引は、設立準拠法・必要証明書・翻訳の段取りを早めに固める
まとめ:メリットと注意点(コンプライアンス/取引)
メリット

✓ 会社法人等番号の提供により、登記申請時の添付書類が簡素化され得る

✓ 同名法人の取り違えリスクが下がる

注意点

✓ 2026年以降は住所・名称変更登記が義務化されるため、保有不動産の棚卸しが重要

実務対応

✓ 既存物件に番号を記録しておくと、将来の連携の恩恵を受けやすい

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海外居住者の国内連絡先事項とは|不動産登記の必要書類・手続きを解説

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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