不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
八女市の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局八女支局です。
八女市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、福岡法務局八女支局に対し申請します。
<福岡法務局八女支局>
〒834-0047
八女市稲富127番地
電話:0943(23)2603(代表)
~交通手段(最寄駅)~
【目標物】ダイレックス、Seria、吉山クリニック
【JRの場合】「羽犬塚駅」下車後、堀川バス約20分、徒歩5分(なお、羽犬塚駅から法務局まで車で約15分です。)
「羽犬塚駅」東側改札口を出て直進すると約50m先に堀川バス羽犬塚停留所があります。そこから八女・黒木・矢部行き(亀甲経由は遠回りとなりますのでご注意ください。)に乗り、「下福島」バス停で下車して、付近にある「榎町」交差点を横断してください。(「下福島」バス停の道向かいの吉田酒店の方面へ直進。)そのまま約100mほど直進するとダイレックス、Seriaがあり、その道向かいにある一部3階建ての建物が法務局です。
【バスの場合】西鉄久留米バスセンターからの場合
西鉄「福島」バス停下車後、堀川バスに乗り継ぎ、「下福島」バス停下車後、徒歩5分(なお、西鉄「福島」バス停から法務局まで徒歩で約15分です。)
西鉄久留米バスセンター2番乗り場から「八女営業所」行き(系統30、31)に乗り、「福島」バス停で一旦下車し、付近にある「土橋」交差点を挟んで斜め前にある堀川バス「福島」営業所(「福島」バス停から約50m先)で羽犬塚駅行きのバスに乗り継ぎ、「下福島」バス停で下車します。「下福島」バス停の付近にある「榎町」交差点を道なりに左折し、そのまま約100m直進すると左側にある一部3階建ての建物が法務局です(道向かいに、ダイレックス、Seriaあり。)。
【車の場合(一般道利用)】
1福岡・久留米方面(国道3号線を利用する場合)
国道3号線を山鹿・熊本方面へ直進し、八女市内に入り、左側にパチンコ店(Beam)、右側にマクドナルドを通過し、2つ目の大島三差路の交差点を右折して直進します。その後、左側にあるクロネコヤマトの宅急便(八女営業所)を通過してすぐの信号(左側に「くすりのせたか」あり。)を左折し、約500m先の「榎町」交差点、次の「法務局八女支局前」交差点を通過した約50m先にある一部3階建ての建物が法務局です(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)。
2大川・筑後方面
(1)県道96号線(旧国道442号線)を利用する場合
県道96号線(旧国道442号線)を八女・黒木方面へ直進し、「八女インター入口」の信号から約3km先の「下福島」交差点を右折し、次の「法務局八女支局前」交差点を右折した約50m先にある一部3階建ての建物が法務局です(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)。
(2)新国道442号線を使用する場合
新国道442号線を八女・黒木方面へ直進し、「八女インター北」の信号から約2.9km先の交差点(信号に名称なし。左手に洋服の青山あり)を右折し、そこから約600m先にある「法務局八女支局前」交差点を通過し、「法務局八女支局前」交差点から約50m先の左側にある一部3階建ての建物が法務局です。(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)
3.大牟田・瀬高・柳川方面(国道209号、県道96号線を利用する場合)
国道209号線を福岡・久留米方面へ直進し、筑後市内に入り、「山ノ井」交差点(右側角に筑後県税事務所あり。)を右折し、県道96号線(旧国道442号線)に入ります。そのまま八女・黒木方面へ直進し、「八女インター入口」の信号から約3km先の「下福島」交差点を右折し、次の「法務局八女支局前」交差点を右折した約50m先にある一部3階建ての建物が法務局です。(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)
4.黒木・上陽町方面(国道442号線を利用する場合)
国道442号線を八女IC方面に直進し(川崎病院付近から新442号線と合流できますが、そのまま旧国道442号線を直進します。)、国道3号線「納楚」の信号を通過後、右側に西鉄「福島」バス停、左側に堀川バス「福島」営業所のある「土橋」交差点を通過します。その後、約2km先の「榎町」交差点(左側に喜多屋酒造あり。)を左折し、次の「法務局八女支局前」交差点を通過し、「法務局八女支局前」交差点から約50m先の左側にある一部3階建ての建物が法務局です。(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)
【車の場合(高速道路利用)】「八女IC」から約15分
八女ICを下車し、最初の交差点を右折後、次に「八女インター入口」の信号を左折し、県道96号線(旧国道442号線)に入ります。そのまま、八女・黒木方面に直進し、約3km先の「下福島」交差点を右折し、次の「法務局八女支局前」交差点を右折し、約50m先の左側にある一部3階建ての建物が法務局です。(道向かいには、ダイレックス、Seriaあり。)
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<八女市役所>
〒834-8585
福岡県八女市本町647番地
電話:0943-23-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、八女市役所にて取得します。
・ 本籍地が八女市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が八女市の場合の住民票
・ 土地建物が八女市の場合の固定資産評価証明書
<福岡地方裁判所八女支部>
<福岡家庭裁判所八女支部>
<八女簡易裁判所>
〒834-0031
福岡県八女市本町537-4
電話:0943-23-4036(代表)
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
八女市にお住いのお客様や、八女市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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